過払い金・・・ テレビCM攻勢

「今だけ無料・・・」 HPでの広告
「過払い金・・・」 怒濤のテレビCM攻勢
法律事務所はサービス業です 過払い金を取り返します

景品表示法違反
 


 
 

 
世のため 人のため
「過払い金」を取り返します
ホームワン・ベリーベスト・イストワール・九帆堂・ひかり・東京ロータス・プロフェクト・・・
アディーレ法律事務所の業務停止に伴い、そこに依頼していた膨大な依頼者に、大変な損害が発生するおそれがあります。そうした方に、少しでもお役に立つように、情報提供を行っています。
 
 
 
 
 
行政処分を受けたアディーレ法律事務所の失態と波紋 2016/2/18
2016年2月16日、消費者庁のサイトのTOPページに、「弁護士法人アディーレ法律事務所に対する景品表示法に基づく措置命令について」が、掲載されました。
「消費者庁は、本日、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。弁護士法人アディーレ法律事務所が供給する債務整理・過払い金返還請求に係る役務の表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第2号(有利誤認)に該当)が認められました。」
法律事務所が、弁護士自治の要の弁護士会の「懲戒」ではなく、他の行政庁から外圧的に行政処分を受けたのは、戦前の治安維持法下であればともかく、おそらく、戦後初のことです。
消費者被害の歴史に、アディーレ法律事務所の名前は燦然と残ることになると思います。今回の景表法による処分は、消費者法の教科書にのるべき重要な行政処分の一つとなることは間違いありません。
今回、行政処分を下したのは、消費者を守る立場の「消費者庁」です。
2000年10月1日からの弁護士広告解禁の流れの中、弁護士の事業戦略か、営業を重視して消費者であるクライアントの立場を守らない、あるいは軽視する法律事務所が歴井的に登場してきたということも、大きく、弁護士を監督する立場の弁護会は、憂慮すべきだろうと思います。
以前、こうした弁護士の広告問題について、景表法に問えないかを、消費者庁に問い合わせた時に、消費者庁は、弁護士の広告の問題は、一次的には、弁護士法、すなわち弁護士会の所管の問題だと、言われたことがあります。
今回の措置は、弁護士会が自浄作用として、弁護士広告の問題に真剣に取り組まないことに、業を煮やした消費者庁の担当者の憤りの表れともとれます。
実際、4年10カ月の間、期間限定キャンペーンを続けていたというのは、あまりにも露骨な景表法違反であり、とても悪質だろうと思います。
弁護士自治の根幹が問われているわけですから、弁護士会(中心は東京弁護士会)は、早急に、懲戒の審査を開始すべきです(会が直接立件することを、「会立件」(かいりっけん)と言います。)。
弁護士法人としてのアディーレ法律事務所の本店も、代表弁護士の石丸幸人弁護士も、いずれも東京弁護士会所属です。
そして、そもそも会社の不祥事の際は、社長の責任問題が当然に問題となります。
本来は、事務所の代表である以上、石丸弁護士が、直接、消費者の前で、謝罪すべき事態だろうと思われますが、石丸弁護士は、いまだに公式の会見をされていないようです。ホームページにすら、今回の行政処分に触れられていません。
NHKの報道では、誰のコメントかわからない形で、アディーレ法律事務所のコメントとして、
「注意不足だった。今後は、誤解を招く表示をしないよう、再発防止策を徹底していきたい」と言っていますが、
現在のアディーレ法律事務所のホームページを見ても、いまだに、まるで「信頼色」が一色です。
今回の事態に反省がまったく感じられないホームページの作りであり、まるで行政処分を受けたことをなかったことにしたい、かのようです。
しかし、このまま臭いものにふたのごとく、放置され続けるのであれば、アディーレ法律事務所のサイトに書いてあることの、信頼性にすら疑問を感じざるを得ません。
真に、アディーレ法律事務所(社員弁護士のみならず、所属弁護士全員の責任でもあります。)と、その代表の石丸弁護士が反省されるのであれば、こうしたサイト構成も見直されるべきだろうと思います。
そもそもアディーレ法律事務所は、景品表示法に強いと言うことも標榜していた、はずでした。
しかし、このページ、昨日までは見れたのに、今日になって消しているみたいです。
その対応にも大きな問題を感じます。
ホームページを変更するなら、まずは、TOPページに、謝罪文を、せめて顛末書を掲載すべきではないでしょうか。
なぜなら、
1) 景表法に強いのが本当なら、まさに利益重視の確信犯です。そのこと自体が問題とされなければなりません。「閉店セール」が嘘なら、景表法違反になることは、法律家なら、誰でも知っていることです。
2) アディーレ法律事務所は、「本当は景表法に強い弁護士はおらず、景表法には強くない」というのであれば、明らかに、これも利益重視の「誇大広告」です。
いずれであっても、消費者に対する説明責任があると思います。
これでは、サービス業であることの徹底をうたう法律事務所と言うこと自体に、表示に偽りあり、と言うべきです。
きちんと、この問題を総括し、消費者に対する説明責任を果たしたうえで、新たなスタートを切られるのが、肝要だろうと思います。 
 
 
 
「今だけ無料」処分 … アディーレ法律事務所、「懲戒審査相当」 2017/4/3
過払い金返還訴訟を数多く手掛ける弁護士法人大手「アディーレ法律事務所」(本店・東京)が不適切な宣伝を理由に消費者庁から行政処分を受けた問題で、東京弁護士会など複数の弁護士会の綱紀委員会が、法人としてのアディーレと代表の石丸幸人弁護士(44)、複数の所属弁護士について、「懲戒審査が相当」とする議決をしていたことが2日、関係者への取材で分かった。今後、各弁護士会の懲戒委員会が、懲戒の是非や懲戒内容を検討する。
弁護士懲戒は、(1)懲戒請求者からなされた懲戒請求を各弁護士会の綱紀委が審査(2)綱紀委が「懲戒処分の可能性が高い」と判断した場合、各弁護士会の懲戒委員会に審査を付す(3)懲戒委が懲戒するかどうかや処分の重さを判断する−という流れ。綱紀委から懲戒委に審査が付される割合は5%前後で、そのうち懲戒委の審査で実際に懲戒処分が下るのは6割前後とされる。
アディーレは「過払い金返還請求の着手金を今から1カ月間、無料にする」などと期間限定キャンペーンのように宣伝しながら、実際は計5年近く継続的に実施。消費者庁は昨年2月、こうした宣伝手法は情報の受け手に有利さを錯覚させる景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、同様の宣伝をしないようアディーレに措置命令を出した。
この措置命令を受け、複数の懲戒請求者が、アディーレ本店や石丸弁護士、全国のアディーレの事業所で勤務する弁護士らを対象とする懲戒を請求していた。
その結果、東京弁護士会が法人としてのアディーレと石丸弁護士を懲戒審査に付すことを決定。また、札幌弁護士会や神奈川県弁護士会もアディーレに所属する5人の弁護士(1人は既に退職)らについて「宣伝手法の違法性を指摘・是正させる弁護士としての職務を怠った」などとして、懲戒審査に付す決定をした。決定はいずれも昨年12月〜今年2月になされた。
アディーレは取材に「措置命令は遺憾で、大変申し訳なく思っている。東京弁護士会の懲戒委に当事務所と石丸の(懲戒処分は不適当とする)主張を斟酌(しんしゃく)していただきたい」と回答。一方、所属弁護士らについては「本店が行った宣伝について所属弁護士に責任はない。同様の懲戒請求がなされた30以上の弁護士会の綱紀委は『懲戒しない』との判断をしており、札幌・神奈川弁護士会の懲戒委でも同様の判断がなされると確信している」とした。
アディーレは全国に約80の事業所を展開し、所属弁護士は180人を超える。経営破綻した旅行会社「てるみくらぶ」の内定を取り消された新卒者を選考なしで採用すると表明したことでも話題を呼んだ。 
 
 
 
 
 
アディーレ法律事務所に業務停止2カ月 事実と異なる宣伝繰り返し 10/11
東京弁護士会は11日、事実と異なる宣伝を繰り返したとして、弁護士法人アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分とした。
事務所は、ウェブサイト上で期間を限定して過払い金返還請求の着手金を無料や割引にするなどとうたうキャンペーンを繰り返していたが、実際には5年近く、無料や割引のサービスを続けていた。消費者庁は平成28年2月、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、事務所にこうした表示をしないよう求める措置命令を出した。
これを受け、事務所や所属弁護士に対する懲戒請求が東京弁護士会などに起こされていたという。
事務所のホームページによると、事務所は東京の本店をはじめ、全国86カ所に拠点を構え、180人以上の弁護士が所属しているとしている。 
 
懲戒処分の「アディーレ法律事務所」、依頼者などから相談3千件超 10/18
事実と異なる宣伝を繰り返したとして、過払い金返還訴訟を多く手掛ける弁護士法人「アディーレ法律事務所」が東京弁護士会から業務停止2カ月の懲戒処分を受けた問題で、同会は18日、臨時相談窓口に全国から3309件の相談が寄せられたと発表した。日本弁護士連合会は同日、各地の単位弁護士会に相談体制を整えるよう要請した。
アディーレはウェブサイト上で、約1カ月間ごとの期間を限定して過払い金返還請求の着手金を無料または割引にするなどとするキャンペーンを繰り返していたが、実際には5年近くサービスを続けていた。
消費者庁は平成28年2月、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして措置命令を出し、東京弁護士会が今月11日付で懲戒処分とした。
業務停止期間中は本店と全国の支店で業務が禁じられる。
同会によると、アディーレは依頼者らに契約解除を通知する書面を郵送しているという。 
 
アディーレ法律事務所、契約解除手続きをネットで公表 問い合わせ殺到 10/19
事実と異なる宣伝を繰り返したとして、過払い金返還訴訟を多く手掛ける弁護士法人「アディーレ法律事務所」が東京弁護士会から業務停止2カ月の懲戒処分を受けた問題で、アディーレは19日、現在進めている顧客との契約解除の手続きと今後の対応を説明する文書をインターネットに公開した。
同会やアディーレに問い合わせが殺到したことに対する措置。業務停止期間中はサイトを閉鎖しなければならない上、契約解除を事務所側から電話通知することもできないが、混乱が続いていることから同会が文書の公開を許可した。
アディーレはウェブサイト上で、約1カ月間ごとの期間を限定して過払い金返還請求の着手金を無料または割引にするなどとするキャンペーンを繰り返していたが、実際には5年近くサービスを続けていた。
消費者庁は平成28年2月、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして措置命令を出し、同会が今月11日付で懲戒処分とした。 
 
アディーレ業務停止で相談殺到、広がる混乱 10/21
過払い金返還訴訟を多く手掛ける弁護士法人「アディーレ法律事務所」が、事実と異なる宣伝を繰り返したとして、東京弁護士会から業務停止2カ月の懲戒処分を受けた問題で、弁護士会の臨時相談窓口に問い合わせが殺到するなど、波紋が広がっている。アディーレ側は「存亡に関わる処分で、行為と処分の均衡を欠く」として不服申し立てをする構えで、混乱収束のめどは立っていない。
20日午前。東京都内のビルに入るアディーレの事務所は看板が取り外されていた。職員の一人は「顧客からの電話がひっきりなしにかかり、対応が大変」と話す。中には事務所を直接訪れる顧客もいるという。
アディーレは全国80以上の拠点を持ち、弁護士白書によると、平成28年3月末時点での所属弁護士数は162人で国内6位の規模を誇る。テレビCMなどを展開し、拡大を続けてきた。
今回、問題視されたのはインターネット上に掲載した広告だ。約1カ月間ごとの期間限定で過払い金返還請求の着手金を無料または割引にするなどとするキャンペーンを繰り返しながら、実際には5年近くサービスを続けていたことが景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、今月11日付で懲戒処分を受けた。
一方、この処分について他の事務所に所属する弁護士からは「重すぎるのではないか」との声も上がる。日弁連の定める基準では、業務停止期間が1カ月を超える場合、依頼者との委任契約をすべて解除しなければならない、とされているためだ。別の弁護士は「業務停止1カ月と2カ月では、実刑と執行猶予ぐらいの差がある」と話す。
アディーレは顧客に契約解除を通知する書面を送っているが、電話がつながりにくい状態が続いているという。東京弁護士会の相談窓口には17日までに3309件の相談が寄せられた。
東京地裁はアディーレの弁護士が代理人を務める事件の期日を調整するなどして対応。アディーレ側からは代理人の辞任届が順次、提出されているという。ネット上では「アディーレから辞任通知を受け取られた方へ」などとする法律事務所関連の広告も登場した。
弁護士会側は相談窓口を全国に拡大して対応。アディーレもサイトに経緯説明を掲載した。
早稲田大大学院の石田京子准教授(法曹倫理)は「これまでにない規模の処分だが、弁護士会は影響が大きいことを覚悟した上で、それだけ深刻な非行と判断したのではないか」とみる。その上で「弁護士事務所が巨大化する中で、今後こうした事案でいかに混乱を生じさせずに対処できるかが、弁護士会の将来的な課題になる可能性がある」としている。 
 
業務停止「アディーレ法律事務所」 怒濤CM攻勢の損益計算書 10/26
こんなにCMを流せるのは、よっぽど儲かっているからだろう。そんな囁きが方々から聞かれていたアディーレ法律事務所。このたび業務停止の処分を食らったが、実際、利益至上主義とそのための効率化に突っ走り、大儲けしていた。
CMで連呼するものだから、アディーレ法律事務所の名を知らない人は、少数派だろう。6月からは人気芸人のブラックマヨネーズが起用され、怒濤のCM攻勢のおかげで、「過払い金」という言葉もポピュラーになった感がある。
ところが10月11日、東京弁護士会から業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士には同じく3カ月の懲戒処分が下され、なにやらブラマヨにもケチがついた格好になってしまった。
処分の理由は、過払い金返還請求の着手金無料キャンペーンを、ホームページで1カ月と謳いながら5年近く続けたというもの。なかなか厳しい処分だが、
「過去にも懲戒されたことがあり、この件については消費者庁から措置命令が出されていた。つまりイエローカードが2枚出された後だったのです」
と、最近までアディーレで勤務していた弁護士。懲りない事務所のようだが、さる弁護士が語るには、
「2004年にアディーレを設立した石丸さんは横浜国大経営学部を卒業後、セガ・エンタープライゼスに入社、ゲームセンターの副店長をしていましたが、飲酒運転で3回捕まって懲戒解雇になった。元来が懲りない人なんです」
その後、IT企業などを経て01年に司法試験に合格したのだが、
「自分をマーケッターと呼び、弁護士は金儲けが下手だから、上手くやれば金儲けができると思って弁護士になった、と堂々と言っている。テレビに出るのも売名して仕事をとる宣伝の一環で、テレビ朝日『スーパーモーニング』に出ていたのも、自分から売り込んできたと聞いています」(同)
そんな人物が立ち上げた法律事務所の業務とはいかに。先のアディーレ出身弁護士が語る。
「利息制限法の上限は超えるが出資法の上限は超えないグレーゾーン金利は、06年の最高裁判決以降、争えば勝てる案件になった。これを確実にとって効率よくお金に変えるシステムを作った点は画期的でした。業界内の悪評さえ気にしなければ、ビジネス上のライバルはいませんでした」
CM費用は年20億円か
具体的に、どう“ビジネス”を進めたのか。
「宣伝さえすればお客は集まり、たいした努力もせずお金になった。加えて業務のマニュアル化。裁判は効率が悪いので早期和解を狙う戦略で、和解に当たっては貸金業者ごとに細かいマニュアルが作ってある。結果、世が福島の原発事故で騒然とするなかでも強い追い風が到来し、ずっと黒字続きでした」(同)
ちなみに、アディーレ法律事務所の所属弁護士は185人で、拠点は全国に80以上。売上げは昨年3月期が80億円、今年3月期が73億円におよぶ。
「一般的な弁護士事務所は、一人当たり年間5000万円売り上げれば十分なのに、アディーレでは過払い金がガバガバ入り、私の売上げも月に億を超えていた。石丸さんがある人物に“これでベトナムでカジノを立ち上げてくれ”と億単位のお金を渡し、持ち逃げされたこともありました」(同)
余裕があるのだ。だからCMについても、大手広告代理店の関係者は、
「アディーレの広告費は、スポットCMの値段、出稿数からすると、年間20億円規模ではないか」
と概算する。アディーレ出身弁護士の話に戻ると、
「効率化のおかげで職場環境はよく、基本8時間勤務で、産休や育休もとれる。年収は地方の支店長になれば若くても1000万円。でも離職率は高い。所属弁護士の多くは10万円を出資していますが、1000万円を出資している石丸さんが、たとえ代表を辞めてもワンマンです」
だが、その業務は、消費者問題に詳しい紀藤正樹弁護士によれば、
「アディーレの仕事は稚拙で雑だと、方々で聞きます。裁判所も、アディーレから来た書面は、念のために精査をすることになっていると聞いています。法律事務所としては大変不名誉なケースです」
石丸氏もアディーレの広報部長も、取材の申し込みに梨のつぶて。そんな石丸氏は現在、弁護士業界より“市場規模”が大きい医療業界での“ビジネス”を見据え、北里大学医学部に通学中。懲りずに医療で利潤追求されてはたまらない。 
 
アディーレ支店長「一日でも早く安心してもらうため全力」 10/30
大規模事務所の業務停止という前例のない処分に、弁護士法人「アディーレ法律事務所」や、各地の弁護士会の相談窓口には、依頼者からの問い合わせが相次いでいる。
アディーレ横須賀支店の支店長を務める松澤浩幸弁護士(34)が取材に応じ、「連絡がつかず、不安を感じている方もいると思うが、一日でも早く安心していただくために全力を尽くしている。すべての方の意向を踏まえた引き継ぎができるよう努めたい」と話した。
アディーレは東京・池袋の本店のほか、全国85カ所に支店を持ち、依頼者は約9万人に上る。所属する弁護士の数は今年9月時点で187人。業務停止2カ月の処分を受けたことで、すべての顧問契約と委任契約を解除しなければならず、期間中は契約解除や清算・引き継ぎに関する業務を除いては禁じられる。
アディーレはホームページに経緯を掲載。処分を受けて以降、数百人体制で依頼者への電話連絡や問い合わせ対応をしているが、現在も電話がつながりにくい状態が続いているという。
松澤氏は「処分については重く受け止めており、深く反省している。依頼者の方に混乱が生じていることは本当に申し訳ない」と謝罪。「まずは皆さんに『当事務所は大丈夫です』『しっかりと清算・引き継ぎ業務をやっています』と伝えたいが、対応が追いついていない」と話した。
東京弁護士会は今月11日の処分当日、相談窓口を開設することを発表したが、「これでは絶対に処理しきれないと直感した」と松澤氏。同会には17日までに3309件の電話が寄せられ、相談窓口を全国の弁護士会に拡大し、松澤氏も休みなしで対応を続けている。
アディーレは依頼者に郵送した契約解除通知の中で、今後について(1)依頼者本人が対応する(2)新たに他の弁護士に委任する(3)アディーレの所属弁護士個人に委任する−という選択肢を提示。松澤氏は「連絡が行き違いになっている依頼者の方もたくさんいると思うが、最終的にはすべての方に連絡をつけ、誠実に対応したい」としている。  
 
アディーレ「手段の悪質性際立つ」と認定 10/30
弁護士法人「アディーレ法律事務所」の広告が景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして、東京弁護士会が法人を業務停止処分とした問題で、処分理由の詳細が29日、産経新聞が入手した同会懲戒委員会の議決書で分かった。
懲戒委は法人に「重大な過失」があったと認定。事実と異なる広告の掲載は「長期間にわたって反復継続された組織的な非行」で、「手段の悪質性が際立つ」と判断した。
問題とされたのは平成22年10月以降、インターネットに掲載された広告。約1カ月ごとの期間限定で過払い金返還請求の着手金を無料または割引にするなどとするキャンペーンを繰り返し、実際には約4年10カ月にわたり広告を掲載していたとして同会が今月11日付で法人を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を同3カ月の処分とした。
議決書によると、法人が「故意・過失はなかった」と主張したのに対して懲戒委は、過去に別の広告で同会の調査を受けており、「広告が景表法などに違反するか注意を払っていたというべきだ」として「少なくとも重大な過失が認められる」と指摘。また、広告掲載はすべて「石丸氏の指示・承認を受けて実施されたものだった」とした。
懲戒委は、アディーレの報酬総額が21年10月から27年7月までで約268億5400万円に上り、「取扱件数も桁外れで社会的影響は極めて大きい」と判断。広告が複数回更新され、サービス内容の変更も3回にわたることなどから、こうした広告を利用した集客行為には悪質性があるとした。
また、アディーレのように同時期に多数の過払い金返還請求や債務整理を処理する業態は「ベルトコンベヤー的な機械的作業で数をこなし利益を獲得することに重点がおかれる」と指摘。「営利目的での事件の掘り起こしを無秩序なまま放置すると、違法な広告が氾濫することにならざるをえない」とした。
その上で、アディーレが依頼者への返金に応じたこと、28年4月施行の改正景表法が定める課徴金相当額の約6億6500万円を公益財団法人に寄付したことなども考慮した上で、処分を決定したとしている。
処分を受け、弁護士会などには依頼者からの問い合わせが殺到。アディーレは今月11日、「景表法違反の事実をもって、事務所の存亡にかかわる業務停止処分を受けることは行為と処分の均衡を欠く」とコメントしていた。 
 
 
 
 
 
 

 
2017/11