理解もできず飽きた餓鬼議員 準備罪の「時は来た」

「 委員長土屋理事、もういいでしょう、これまでもう30時間以上、質疑してきました」

277の準備罪 1件あたりにすれば 7分にもなりません
担当法務大臣も理解出来ない法案 
餓鬼議員が理解しているなど 到底思えません

独裁政権 驕りの図 
 


組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正
 
  
民進党、維新議員に手厳しく批判され強行採決される
5月19日、衆議院の法務委員会でテロ等準備罪法案が強行採決され可決しましたが、審議を締めくくったのは日本維新の会・丸山穂高議員による質疑でした。
「時は来た」 気迫溢れた丸山議員
丸山議員は法務委員会の委員ではありませんでしたが、日本維新の会が同委員会に1人しか出せない状況において、委員が修正案に係る答弁に回るという事情によって今回出席に至った、と冒頭説明すると修正案等についての質疑を淡々と進めて行きました。
そして質疑の終盤、金田法相に対し施行に当たって国民の不安にどう答えていくか尋ね答弁を得ると「しっかりと宜しくお願い申し上げたいと思います」として話に区切りをつけ、委員長や自民党の理事に毅然としてこう語りかけます。
「委員長!土屋理事、もういいでしょう!これまでもう30時間以上、質疑してきました。」
丸山議員の言葉から採決を促す場面だと理解した民進党など野党からはすぐに多数のヤジが飛び始め、これに合わせるかのように丸山議員の声も大きくなっていきますが、述べられていたのは民進党の質疑姿勢への批判でした。
「カレーだとか、キノコだとか、『そもそも』の言葉の意味だとか(中略)これ以上ピント外れのねぇ、質疑ばっかり繰り返し、足を引っ張ることが目的の質疑は、これ以上は必要ない!!」
そして「論点も整理されて時は来ました!」と宣言した丸山議員が自身の質疑後に採決に入るよう求め発言を終えると、民進党議員らはすぐに立ち上がり動議を出す自民党議員席へ、動議が出されると今度は委員長席へと駆け回り最後まで諦めようとはしていませんでした。
政府案に一貫して反対の姿勢を取りながら自分達の対案について殆ど知られることもないまま法務委員会で可決されてしまった民進党にとっては、金田法相への執拗な攻撃や不信任案提出も功を奏さなかった上に最後には委員会に属していない野党議員から民進党の質疑姿勢ではこれ以上の審議は必要ないと断じられ質疑を締めくくられてしまうという有様で、果たして今後どのように巻き返しを図ろうとするのか注目されます。
丸山穂高議員の発言
丸山「まぁそういった意味でこの法案、これまで30時間以上、議論してきていると思います。これまでの質疑、いろんなことがございましたが、えー大臣。いろいろなことお聞きになって、この法が施行された場合、この執行のあり方に凄く国民の皆さんが、見てらっしゃるんです。だいぶ反対派の方が、不安を煽るようなこと、やられてます。そういった中で『本当に大丈夫か』という声にどう答えていくのか。これは確かに重要な観点だと思いますんで、そうした観点も含めまして、大臣、改めてお伺い出来ますでしょうか」
金田「丸山議員のご質問に、お答えを致します。テロ等準備罪処罰法案を成立させて、国際組織犯罪防止条約、TOC条約を早期に締結することは、テロを始めとする国内外の組織犯罪への対策として高い効果を期待できるものと考えており、極めて重要だと考えております。その上で、修正案を含む本法案が成立した場合のことを、ご質問でございます。改正法が適正に施行される為に、法の趣旨、或いは内容の周知といったものに努めていく、そういう所存であります」
丸山「有難うございます。しっかりと、宜しくお願い申し上げたいと思います。
(委員長の方を向いて)委員長!(横を向いて)土屋理事、(前を向いて)もういいでしょう!これまでもう30時間以上、質疑してきました(ヤジ増加)。(ヤジで騒然のため非常に大きな声で)また修正案という形で、建設的な議論が生まれた、法案が修正されました。
これまでの、議事録も(ヤジ更に大きくなり合わせて更に大きな声で)しっかりと読ませて頂きましたが、カレーだとか、キノコだとか、『そもそも』の言葉の意味だとか、一般人が犯罪者などと、本当にねぇ、犯罪の構成要件すら、わかってない!TOC条約の、条文すら理解してないんです!これ以上ピント外れののねぇ、質疑ばっかり繰り返し、足を引っ張ることが目的の質疑は(絶叫に近い声で)これ以上は、必要ない!!論点も整理されて時は来ました!この、私の、質疑の後、終了後、直ちに!!採決に入って頂ますようお願い申し上げまして、私、丸山穂高の質疑を終わります!有り難うございました!!(拍手とヤジ)」
(議場紛糾し民進党議員らが一斉に席を立つ。自民党からの動議で採決へ)

維新の丸山穂高議員、共謀罪成立直後に笑顔
日本維新の会に所属している丸山穂高議員が炎上しています。原因となっているのは共謀罪(テロ等準備罪)の採決直後に撮影された1枚の写真で、そこには同僚議員と満面の笑みで談笑している丸山議員が写っていました。
これを撮影したのは上西小百合議員の秘書で、「松浪議員と遠藤議員とハシャいじゃって、この法案の重みを全くわかっていない。情けない」などと上西議員はコメントを投稿。 
 
丸山穂高
(1984- ) 日本の元経産官僚、政治家。日本維新の会所属の衆議院議員(2期)。
大阪府堺市生まれ。西大和学園高等学校、東京大学経済学部卒業。
2006年、経済産業省に入省。大臣官房総務課や原子力安全・保安院(当時)保安課企画法規係長を経て、2009年に退官。同年、財団法人松下政経塾に入塾し、2012年に卒塾。同年、結党から間もない日本維新の会大阪府第19選挙区支部長に就任した。
2012年の第46回衆議院議員総選挙において大阪19区から日本維新の会公認で立候補し、自由民主党新人の谷川とむ、民主党前職で国土交通副大臣の長安豊らを破り初当選した。大阪府下19の小選挙区当選者の中では最年少、全国でも28歳最年少議員3名の中の1人であった。
2014年の日本維新の会分党に際しては、橋下徹大阪市長による新党結成を目指すグループに参加。分党後の日本維新の会を経て、結いの党の合流による維新の党の結党に参加した。同年の第47回衆議院議員総選挙では、維新の党公認で大阪19区から出馬。前回破った自民党新人の谷川とむに約5千票差まで迫られるも、再び谷川、民主党元職の長安豊を破り、再選(谷川は比例復活)。2015年、おおさか維新の会結党に参加。政務調査副会長、国会対策副委員長に就任した。
政策・主張 選択的夫婦別姓制度の導入にどちらかといえば反対。  / 日本国憲法の改正に賛成。  / 集団的自衛権の行使を禁じた内閣法制局の憲法解釈の見直しに賛成。 / 日本の核武装について「今後の国際情勢によっては検討すべきだ」としている。 / 女性宮家の創設に反対。  / 日本の環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)参加に賛成。
人物 阪神大震災のボランティアに参加したことがきっかけで政治家を志す。小学校の卒業文集に「政治家になりたい」と書いていた。  / 座右の銘は「誠意、万策に勝る」。 / 剣道2段の段位を有する。 / 松下政経塾時代は「経済活性化」・「政治・行政制度の変革」をテーマに活動。 
 
安倍政権はやっぱり共謀罪を治安維持法にするつもりだ!  6/6
 金田法相が「治安維持法は適法」と明言、処罰対象も次々拡大
先週、「平成の治安維持法」と呼ばれる共謀罪法案が参議院で審議入りした。懸念されるのは、濫用によって一般市民が取り締まりの対象になることだ。
政府はこれまで処罰対象を「組織的犯罪集団」に限ると説明してきた。しかし、これは嘘八百で、一般人も対象となりうることが国会答弁で明白になっている。
6月1日の参院法務委員会では、法務省の林眞琴刑事局長が「構成員でない者についてもテロ等準備罪の計画の主体になりうる」と答え、対象を「組織的犯罪集団」の構成員に限るという要件は完全に崩れた。しかも見逃せないのは、同委員会で金田勝年法相が「組織的犯罪集団の構成員ではないが、組織的犯罪集団と関わり合いがある周辺者」という概念を新たにもち出し、「処罰されることもありうる」などと明言したことだ。
言うまでもなく「周辺者」なる概念は曖昧で、いくらでも恣意的解釈が働く。たとえば、米軍基地反対運動に組織的犯罪集団とみなす者がひとりでもいれば、他の参加者を全員、その周辺者としてしょっぴくことができるというわけだ。
まさに、処罰範囲の拡大解釈によって、党派性なく反戦運動に参加した一般市民まで対象とし、国民の思想と生活を弾圧した治安維持法の再現である。
しかし、驚いたことに、安倍政権はそもそも、治安維持法を悪いものとはとらえてないことが明らかになった。金田法相は、2日の衆院法務委員会で、共産党の畑野君枝議員から治安維持法の認識を問われ、「適法だった」「謝罪の必要はない」と言い切ったのである。
「治安維持法は当時、適法に制定されたものでありますので、同法違反の罪に関わります拘留・拘禁は適法でありまして、または同法違反の罪に関わります刑の執行も適法に構成された裁判所によって言い渡された有罪判決に基づいて適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪に関わる拘留もしくは拘禁または刑の執行により生じた損害を賠償すべき理由はなく、謝罪及び実態調査の必要もない」
この大臣は過去への反省がまったくないのだ。そもそも治安維持法は、制定された1925年には「国体の変革」(天皇制から共和制への意向など)と「私有財産制度の否認」を目的とした結社を取り締まる法律で、念頭にあったのは共産主義や社会主義の運動だったが、適用範囲の拡大を繰り返して、共産主義とは無関係の市民まで弾圧するようなった経緯がある。
金田法相が「適法」と評価した治安維持法の実態
たとえば、1928年の法改正では、最高刑を死刑とする厳罰化とともに「目的遂行罪」が設けられた。これによって、共産主義運動などに資すると見なされればあらゆる行為が処罰の対象となり、30年代前半には検挙者数が激増した。なお、この改正と前後する共産主義者の一斉検挙(3・15事件)の際などの激しい暴行については、本サイトでも以前、小林多喜二の小説を紹介しながら取り上げている。
そうして日本共産党(とその目的に関連すると見なされた組織)を壊滅した治安維持法は、戦争へ突き進む政体とともに、さらなる運用の変貌をみせる。反戦・民主主義運動を新たな“敵”として創出し、これを取り締まったのだ。表現の自由の大家として知られる法学者の故・奥平康弘東京大学名誉教授は、30年代後半における治安維持法の「拡大解釈」についてこう記している。
〈第一は、反ファシズム・統一戦線とのかかわりのある組織と運動への治安維持法の適用である。当局はこのばあい、反ファシズム・統一戦線というのは、コミンテルンの命令するものであるから、すなわち日本共産党の活動の一貫であると強調する。けれども、当時の実情にてらしても、またのちの歴史からみればますます明らかに、日本の反ファシズム・統一戦線なるものは──もしそう称しうるものがあったとすれば──日本共産党の活動でもないし、等を支援する目的の活動でもなかった。市民的自由をまもり、民主主義を擁護しようとする試みであった。〉(『治安維持法小史』岩波書店)
奥平氏は〈反ファシズム・統一戦線への治安維持法の適用は、このゆえに、同法が民主主義・自由主義へ適用されたことを意味するものにほかならなかった〉と続けている。天皇制の護持と私有財産否認の思想の壊滅を目的とし始まった治安維持法は、一般市民によるごく自然な反戦・民主主義運動の弾圧に利用されたのだ。
さらに労働組合はもちろんのこと、右翼団体や宗教団体、司法関係者、役人、あるいは学者、編集者、芸術家なども次々と検挙されるなど、適用範囲は底が抜けた状態になる。41年の改正(いわゆる新治安維持法)では悪名高き予防拘禁制度が生まれた。これは2年の期間が設けられていたが、実際には無期にわたる拘禁を容易に科すことのできるものだった。
ようするに、金田法相はこうした拡大的解釈・適用によって極めて深刻な思想弾圧や人権侵害をもたらした治安維持法を「当時は適法だった」の一言で済ませようとしたのである。民主主義国家の法務大臣としての資格が皆無と言わざるを得ないが、さらに強調しておかねばならないのは、この治安維持法ですら、政府は成立当初は“一般市民が対象になることはあり得ない”と説明していたという事実である。
治安維持法制定当時の法相も「一般人には及ばない」と
実際、1925年3月、当時の小川平吉司法相は貴族院で「無辜の市民まで及ぼすというごときことのないように十分研究考慮いたしました」と述べている(朝日新聞3月15日付)。
また治安維持法は、その前年に廃案となった過激社会運動取締法案(1922年)と異なり、すべての犯罪は「目的罪」であり、「国体若ハ政体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ」為される行為に処罰を限定するのであって、警察の権限濫用は大幅に抑えることができると説明された(平岡秀夫、海渡雄一・共著『新共謀罪の恐怖』緑風出版)。
まさに、この間の共謀罪法案の説明で、安倍首相が「一般の方々がテロ等準備罪の捜査の対象になることはない。テロ等準備罪は犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定している」(5月8日衆院予算委)などと強弁し続けてきたのと酷似していると言わざるをえない。
しかも前述したように、その「一般人は対象にならない」との政府説明は、すでに明確な破綻をみせている。実際、金田法相は5月29日の参院本会議でも一般の市民運動が対象になりうると暴露していた。
「環境保護や人権保護を標榜していても、それが隠れみので、結びつきの基本的な目的が重大な犯罪を実行することにある団体と認められる場合は処罰されうる」
こうした「隠れみの」や「周辺者」という曖昧性、あるいは「認められる」という恣意的解釈が示すものこそ、共謀罪が「現代の治安維持法」たりうる証明に他なるまい。絶対に廃案とする。それ以外に歴史を繰り返さぬ手立てはないのだ。
 
「テロ等準備罪」新設法案 衆院通過 本会議で賛成多数で可決 5/23
「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する法案は、23日、衆議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。
「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する法案は、先週、衆議院法務委員会で、「テロ等準備罪」の取り調べの際の録音や録画の在り方を検討することなどを盛り込む修正を行ったうえで、自民・公明両党と日本維新の会の賛成多数で可決されました。
衆議院議院運営委員会は23日、理事会を断続的に開き、本会議で法案の採決を行うかどうか協議しましたが、与野党が折り合わず、佐藤委員長が職権で23日に採決を行うことを決め、予定よりおよそ2時間遅れて午後3時すぎから本会議が開かれました。
最初に行われた討論で、自民党は「テロを含む組織犯罪を未然に防止し、これと戦うための国際協力を促進するための国際組織犯罪防止条約の締結は急務であり、法案の不安や懸念は払拭(ふっしょく)された」と訴えました。
これに対し、民進党は「国連の特別報告者が人権への悪影響が懸念されると指摘するなど、『共謀罪』法案は悪法、欠陥法であり、可決することは将来に禍根を残す」と主張しました。
このあと投票による採決が行われ、法案は、自民・公明両党と、修正合意した日本維新の会などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。
一方、自由党と社民党は、法案は委員会に差し戻すべきだとして、本会議を欠席しました。
法案は、テロ組織や暴力団などの組織的犯罪集団が、ハイジャックや薬物の密輸入などの重大な犯罪を計画し、メンバーの誰かが、資金または物品の手配、関係場所の下見、その他の準備行為を行った場合、計画した全員を処罰するとしていて、成立すれば、公布から20日後に施行されます。
法案の衆議院通過を受け、与党側は、参議院で速やかに審議に入り、今の国会で確実に成立させる方針なのに対し、野党側は「法案は人権侵害につながるものだ」として、引き続き徹底した審議を求め、廃案に追い込みたい考えで、論戦の舞台は参議院に移ります。
各党の反応
自民党の竹下国会対策委員長は、記者会見で「正常な採決で参議院に送ることができた。来月18日の会期末までの厳しい日程の中で、参議院にはこれから懸命の努力をしていただき、何としても会期内に可決・成立させてもらいたい」と述べました。
民進党の蓮舫代表は、記者団に対し「いとも簡単に数の力で押し切り、納得できない。野党の存在を全く無視して、軽んじ、『熟議は不必要だ』という姿勢は非常に残念だ。法案審議が深まらなかったのは、一にも二にも金田法務大臣の答弁能力のなさが理由だ。法案の構造も乱暴で、既存の刑法体系と整合性がとれるのかも、一切、金田大臣は答えていない。参議院ではしっかり慎重に審議すべきだ」と述べました。
公明党の井上幹事長は、党の代議士会で「法案の必要性について、国民の理解は相当進んでいると思うが、なお懸念を持っている方もいるので、参議院での議論を通じて、一層国民の理解が進むように丁寧に説明責任を果たしていきたい」と述べました。
共産党の志位委員長は、記者会見で「採決強行に断固抗議したい。金田法務大臣が1つ答弁をすれば、1つ問題点が増えるというような状況で、法案の根幹部分はぼろぼろになっている。恣意的(しいてき)な運用によって、国民の権利が侵害されるのではないかという不安が広がりつつある。国民的な戦いと野党の共闘を発展させ、参議院での論戦で必ず廃案に追い込みたい」と述べました。
日本維新の会の馬場幹事長は、記者会見で「法案を修正し、テロ等準備罪の容疑者の取り調べの『可視化』を確実に行うという方向性を位置づけ、一歩、二歩、正しい方向に進めることができたと自負している。今後とも『是々非々』で与党と対じしていく。わが党は、ほかの野党と共同歩調をとらないわけではないので、民進党は態度を改めて、『国民ファースト』でやってほしい」と述べました。
金田法相「引き続き丁寧に説明」
金田法務大臣は、記者団に対し「審議がしっかりと行われ、衆議院で法案が可決されたことは非常に意義深い。国民の安全と安心、そして明るい社会のために、ぜひとも必要で重要な法案だと、ご理解いただけた結果だ。これからも引き続き、法案の重要性と必要性を丁寧に説明していく」と述べました。
日弁連会長 廃案求める声明
「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する法案が、23日、衆議院本会議で可決されたことを受けて、日弁連=日本弁護士連合会の中本和洋会長は、「法案は、監視社会を招き、市民の人権や自由を広く侵害するおそれが強く、法務委員会での審議で計画よりも前の段階から尾行や監視が可能となることが明らかになった。マンション建設反対の座り込みなども処罰対象となる可能性があり、テロ組織や暴力団だけでなく、一般市民も捜査の対象となり得るという懸念は払拭できない」として廃案を求める声明を出しました。 
 
テロ準備罪法案 普通の国民は監視の対象外だ 5/24 (読売 社説)
各国との捜査共助なしに、国際テロ集団の凶行は防げない。
国内法を今国会で確実に成立させて、国際組織犯罪防止条約を締結し、2020年東京五輪を万全の体制で迎えたい。
テロ等準備罪の創設を柱とした組織犯罪処罰法改正案が衆院本会議で、自民、公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決され、参院に送付された。
民進、共産両党などは「強行採決だ」と反発したが、衆院の審議は、重要法案の目安とされる30時間に達している。与党が「論点は出尽くした」として、採決に踏み切ったのはうなずける。
採決に先立ち、自民、公明両党と維新は、政府案の修正で合意した。テロ等準備罪の取り調べに可視化を義務化するかどうか、検討することを付則に盛り込んだ。
取り調べを録音・録画すると、容疑者が報復を恐れ、口をつぐむ懸念もあるだろう。可視化の実施には慎重な検討が必要だが、より多くの党の賛同を得られた点については、評価したい。
衆院の審議で、野党は不安を煽あおるような質問を続けた。
政府が「一般人は100%捜査対象にならない」と説明しているにもかかわらず、民進党などは、捜査しなければ、一般人もテロ等準備罪の疑いがあるかどうかはっきりしない、と繰り返した。
普通の国民も監視対象になる、と印象づけるのが狙いだろう。
刑事訴訟法上、捜査は犯罪の嫌疑が存在して、初めて着手される。テロ等準備罪に関わる犯罪の主体は、組織的犯罪集団に限られる。集団と無関係の人に嫌疑は生じず、当然、捜査対象にはなり得ない。批判は当たるまい。
野党は277の対象犯罪についても「多すぎる」と主張する。
政府は「組織的犯罪集団が現実的に行う可能性がある犯罪だ」として、適正に対象犯罪を選定していると強調した。
著作権法違反関連では、「組織的犯罪集団による海賊版CD販売などが考えられる」との見解を明らかにした。「墳墓発掘死体損壊等罪」をテロ等準備罪に含めているのは、海外でテロ集団による墳墓破壊が実際に起きたためだ。
政府は、参院でも具体例を示して、法案の必要性を丁寧に説明し、国民の理解を深めることに注力してもらいたい。
テロ対策は焦眉の急である。必要なら、7月2日の東京都議選をまたいだ会期延長もためらわずに、成立を図るべきだ。 
 
「277の共謀罪」に「テロ等準備罪」がないのはなぜか? 4/25
すでに、共謀罪の審議が衆議院法務委員会で始まっています。この法案の呼称が「共謀罪」か、「テロ等準備罪」かによって、報道各社の世論調査の結果が異なってきます。「テロ等準備罪」と聞けば、テロ対策の法律をつくるような印象を与えますが、「テロ準備罪」ではなくて「等」が入って、「テロ等準備罪」であることが重要です。
当初、政府が与党に提出した法案には「テロ」の文言がありませんでした。自民・公明の与党から異論が出ると、国会提出前に「テロリズム集団」という文言が挿入されました。 それでも、「277の対象犯罪」の中に、「テロ等準備罪」という犯罪名は存在していません。 あくまで、実行前の計画や共謀段階で処罰を可能にする「刑法体系の変更」であり、国会に提出された法案を印刷した冊子には、「組織的犯罪処罰法改正案」と書かれています。「テロ等準備罪」とは、この法案に対しての「政府の呼称」にすぎないのです。
「共謀罪」テロ対策新設「賛成」49% 「反対」は30% - 2017年4月24日 毎日新聞 / 毎日新聞が22、23両日に実施した全国世論調査で、「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案に「賛成」との回答は49%で、「反対」は30%だった。同法案について尋ねたのは3回目。質問の仕方によって賛否の割合が変わる傾向がうかがえる。今回は「テロ等準備罪」新設を明示し、「組織的な犯罪集団が犯罪を計画、準備した段階で処罰する内容」だと説明して質問。捜査への懸念には触れなかった。
同じ時期の調査でも、聞き方次第です。「共謀罪の趣旨を盛り込んだ『テロ等準備罪』」という表現で聞いているのが、共同通信の世論調査です。
「政権に緩み」73%、共謀罪は賛否拮抗 共同通信世論調査 日本経済新聞 2017年4月23日 / 「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案については賛成41.6%、反対39.4%で拮抗した。
また、「共謀罪の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法改正案」と聞いているのが、朝日新聞の世論調査です。
「共謀罪」法案、賛否拮抗 朝日新聞4月世論調査:朝日新聞デジタル2017年4月16日 / 犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法の改正案について、朝日新聞社が15、16日に実施した全国世論調査(電話)で賛否を聞いたところ、「賛成」が35%、「反対」33%と拮抗(きっこう)した。「その他・答えない」も32%にのぼった。同じ法案について、朝日新聞は2月の世論調査で、政府が使用する呼称「テロ等準備罪」法案への賛否として尋ねた。この時は「賛成」44%で、「反対」25%を上回った。今回は「テロ等準備罪」の呼称を用いずに組織的犯罪処罰法改正案への賛否を聞いた。
政府が「共謀罪」という言葉を封印して法案を「テロ等準備罪」と呼んで、テロ対策に万全を期すために必要だと説明していますが、4月17日の決算行政監視委員会で山尾志桜里議員によって、「キノコ狩り」とテロ対策の相関性が問われました。
キノコ採りも「共謀罪」対象? 民進、法案の必要性問う:朝日新聞デジタル2017年4月18日 / 民進の山尾志桜里氏は、政府が277に絞り込んだとする対象犯罪に文化財保護法や種苗法違反を盛り込んだことは、「どう見てもテロ対策と言えない」と指摘。そのうえで対象犯罪とされた森林法違反の事例を挙げ、「保安林でキノコを採ることもテロの資金源となるのか」と質問した。これに対し、金田勝年法相は「森林窃盗の対象産物には木、竹、キノコといった森林で育つ一切のものが含まれる」と説明。森林窃盗は、組織的犯罪集団が「組織の維持運営に必要な資金を得るために計画することが現実的に想定される」として、「共謀罪」の対象となるとした。
山尾議員は、277の対象犯罪には、「文化財保護法」「種苗法」「絶滅のおそれのある野生動物の主の保存に関する法律」「モーターボート競争法」「著作権法」等、 テロ対策と言えないものが広く含まれているに対し、「テロ等準備罪」という犯罪は含まれていないという点を金田勝年法務大臣に質しました。
金田大臣からの答弁は「テロ等準備罪は、死刑又は無期もしくは長期4年以上の懲役もしくは禁固が定められている罪のうち、組織的犯罪集団が現実的に想定されるものを対象犯罪としております」と噛み合いません。「テロ等準備罪」の部分を「共謀罪」と読み替えれば、金田大臣の答弁の意味は理解できますが、「テロ等準備罪」という対象犯罪がないことの説明はできていません。
政府は「テロ対策を進める法整備」と説明して、「この国会でテロ等準備罪を成立させる」と説明しています。多くの人々が、「テロ等準備罪」を新設する法案であると勘違いするのも止むを得ません。「国民の皆さんは驚いていると思いますよ。これまで世論調査で賛成した方も、テロ対策のためにテロ等準備罪をつくるんだと思っていたら、テロ等準備罪という犯罪はないと!」(山尾議員)
印象の悪い「共謀罪」という表現を「テロ等準備罪」に改めて、「テロ対策を進めるための法整備」と説明している今回の法案は、「テロ」とは無関係の犯罪を多く含んでいます。「テロ対策」に限定した法整備ではなく、幅広い277の犯罪リストを「組織的犯罪集団」が実行しようと共謀・計画した段階で処罰するという内容となっています。
「テロ等準備罪」という呼称は、政府がめざす「法案成立」までの一時的なものにすぎないのではないでしょうか。実際に、「組織的犯罪集団による組織的詐欺事件」に法律が適用され容疑者が逮捕されるケースを想定すれば、「新聞報道が『テロ等準備罪違反で逮捕』と報じることはなく、『組織的犯罪処罰法違反(組織的詐欺の計画罪)の疑いで逮捕』という見出しになるし、起訴のときは、『組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺の計画)の罪で起訴』という見出しになる」とベテラン司法記者は語っています。
かつて不評と懸念をもたらした「共謀罪」という呼称を、国民の錯誤することを承知で「テロ等準備罪」との呼称に改めたものの、法案の正式名称は「組織的犯罪処罰法改正案」です。また、277の対象犯罪リストにも、「テロ等準備罪」は見当たらないのであれば、法案審議の時期の「便宜的呼称」にすぎないのではないでしょうか。
テロ等準備罪の捜査 一般人への調査は限定的に | NHKニュース 2017年4月21日 / 金田法務大臣は、21日の衆議院法務委員会で、「組織的犯罪集団という疑いがある団体と関わりのない人は、捜査の対象にならない」と述べ、一般の人が逮捕などの強制捜査の対象になることはないと改めて強調しました。また、盛山法務副大臣は、テロ等準備罪の捜査を進める中で、一般の人を対象に情報収集などの調査を行うことはありえるとしたうえで、処罰対象が組織的犯罪集団であるため、一般の人への調査は限定的に行われるという認識を示しました。
金田法務大臣は「一般の人は捜査の対象とならない」と述べながら、盛山法務副大臣は、「捜査上、一般の人を対象とした調査はありえる」としていて、答弁は食い違っています。 これまでの政府の説明は、「組織的犯罪集団を対象とするもので、およそ一般の人が対象になるものではない」 というものでしたが、「組織的犯罪集団」の定義や範囲が、大きな論点となります。「正当な目的で活動する団体でも、変質して組織的犯罪集団となる場合がある」とも言われています。
すると、立法目的と説明されているテロ集団や暴力団、犯罪組織以外に、社会的には通常の営業活動をしている会社や、市民団体、グループ等の団体にも、「犯罪を共同の目的とする組織」に変質したという疑いがかかった時には、捜査の対象になるのではないかという点も、衆議院法務委員会の野党側の質疑で、たびたび指摘されています。
11年前の2006年5月。衆議院法務委員会では、当時の共謀罪の「強行採決」の段取りが出来上がっていました。議場の内外の混乱にそなえて、テレビカメラの三脚を置くラインがエレベーター前に引かれて、衛視が増員されていました。ところが、与党側も予想しなかった官邸からの「待った」がかかりました。小泉純一郎総理から河野洋平議長への電話により、河野議長が与野党に議論を尽くすように呼びかけて、強行採決は見送られました。
「国民の理解がまだ広がっていない」という当時の理由は、払拭されていません。「国民の理解」どころか、「金田大臣の理解」もないような状態で、共謀罪で277の対象犯罪を盛り込んだこの法案は、採決どころか撤回すべきだと強く思います。 

 
2017/5
 
●組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律 
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第一条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「かんがみ」を「鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するため」に改める。
第二条第二項第一号中「別表に」を「次に」に改め、同号に次のように加える。
 イ 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(ロに掲げる罪及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)第二条第二項各号に掲げる罪を除く。)
 ロ 別表第一(第三号を除く。)又は別表第二に掲げる罪
第二条第二項第二号イ中「覚せい剤原料」を「覚醒剤原料」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産
 イ 第七条の二(証人等買収)の罪
 ロ 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項の違反行為に係る同法第二十一条第二項第七号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪
第二条第二項に次の一号を加える。
五 第六条の二(実行準備行為を伴う組織的犯罪集団による重大犯罪遂行の計画)の罪の犯罪行為である計画(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)をした者が、計画をした犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産
第二条第五項中「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)」を「麻薬特例法」に改める。
第三条第二項中「この項」の下に「及び第六条の二第二項」を加える。
第六条の次に次の一条を加える。
(実行準備行為を伴う組織的犯罪集団による重大犯罪遂行の計画)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役または禁錮
二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。
――― 3/8 変更――― 
第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
改正案
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの五年以下の懲役又は禁錮
二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。
―――――――
第七条の次に次の一条を加える。
(証人等買収)
第七条の二 次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(次号に掲げる罪を除く。)
ニ 別表第一に掲げる罪
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十二条中「第九条第一項」を「第三条第一項第九号、第十一号、第十二号及び第十五号に掲げる罪に係る同条の罪、第六条第一項第一号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第六条の二の罪は刑法第四条の二の例に、第九条第一項」に、「、刑法」を「同法」に改める。
第十三条第二項中第六号を削り、第五号を第十二号とし、第四号の次に次の七号を加える。
五 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
六 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第二十九条(不正の手段による交付金等の受交付等)の罪
七 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪
八 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生)の罪
九 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生)の罪
十 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条(詐欺更生)の罪
十一 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産)の罪
第二十二条第一項中「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、第十条」を「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項」に改め、「不法財産であって」を削り、「もの」を「財産」に改める。
第四十二条第一項及び第五十九条第一項第一号中「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、第十条」を「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項」に改める。
第七十四条中「行われたとしたならば」の下に「第六条の二第一項第二号に掲げる罪に係る同条の罪又は」を加える。
別表を次のように改める。
別表第一(第二条、第七条の二関係)
一 第六条の二(実行準備行為を伴う組織的犯罪集団による重大犯罪遂行の計画)の罪
ニ 第七条の二(証人等買収)の罪
三 第十条(犯罪収益等隠匿)若しくは第十一条(犯罪収益等収受)の罪又は麻薬特例法第六条(薬物犯罪収益等隠匿)若しくは第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪
四 刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、同法第百五十六条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項又は第二項の例により処断すべきものに限る。)又は同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪
五 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪
六 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取罪、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第二項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。)
八 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸)若しくは第五号(不法残留)若しくは第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)若しくは第七十四条の四(集団密航者の収受等)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号又は第二号に規定する行為に係るものに限る。)、同法第七十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付)若しくは第二号(偽造外国旅券等の所持等)若しくは第二項(営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)の罪、同法第七十四条六の三(未遂罪)の罪(同法第七十四条の六の二第一項第三号及び第四号の罪に係る部分を除く。)又は同法第七十四条の八(不法入国者等の蔵匿等)の罪
九 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号(旅券等の不正受交付)若しくは第三号から第五号まで(自己名義旅券等の譲渡等、他人名義旅券等の譲渡等、偽造旅券等の譲渡等)若しくは第二項(営利目的の旅券等の不正受交付等)の罪又はこれらの罪に係る同条第三項(未遂罪)の罪
十 刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)の罪、(裁判、検察又は警察の職務を行う公務員による次に掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る。)又は同法第二百二十三条(強要)の罪(次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。)
 イ 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定めらえれている罪(ロに掲げる罪を除く。)
 ロ この表に掲げる罪
別表第一の次に次の三表を加える。
別表第二(第二条関係)
一 刑法第百六十三条の四(支払用カード電磁的記録不正作出準備)の罪、同法第百六十三条の五(未遂罪)の罪(同法第百六十三条の四第一項の罪に係る部分に限る。)又は同法第百七十五条(わいせつ物頒布等)若しくは第百八十六条第一項(常習賭博)の罪
ニ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十八条第二号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十九条の九第一号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二百条第十四号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
五 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第一号(無許可営業)の罪
六 消費者生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十八条の四(損失補填に係る利益の収受等)の罪
七 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十九条の三第一号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
八 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一条)第百十二条の三(損失補填に係る利益の収受等)の罪
九 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第八十三号)第十条の二の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は第四号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪
十一 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百六十三条第九号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(無登録販売等)の罪(同法第三条の違反行為に係るものに限る。)又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪
十三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)又は第二百四十三条第二号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十四 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第九十条の四の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十五 覚せい罪取締法第四十一条の十三(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
十六 出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項(不法就労助長)又は第七十三条の五(在留カード偽造等準備)の罪
十七 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二十五条の二の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条の三第一号(鉄砲及び鉄砲弾以外の武器の無許可製造)の罪
十九 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第百条の四の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
二十 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪(同法第一条又は第二条第一項の違反行為に係るものに限る。)
二十一 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)又は第十条(売春をさせる契約)の罪
二十二 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の十五(拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(拳銃等及び猟銃以外の鉄砲等の所持)、第二号(拳銃部品の所持)若しくは第三号(拳銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(拳銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪
二十三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十四条第九号(無許可医薬品販売業)の罪
二十四 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(開設等)の罪
二十五 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号(無免許営業)又は第六十三条の二の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
二十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪(同法第四条第一項の違反行為に係るものに限る。)
二十七 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十八条(特別永住者証明書偽造等準備)の罪
二十八 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第五十三条第三号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
二十九 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十七条の二第二号(損失補填に係る利益の収受等)又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪
三十  資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損失補填に係る利益の収受等)又は第三百十一条第三項(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与)の罪
三十一 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十九条の二の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三十二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第五条(公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとしての資金等の提供等)の罪
三十三 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十四条第七号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三十四 会社法第九百七十条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪
三十五 放射線を発散させて人の生命に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第六条第三項(特定核燃料物質の輸出入の予備)の罪
三十六 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第一項第二号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三十七 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第四十九条(個人番号の提供及び盗用)又は第五十一条第一項(詐欺等行為等による個人番号の取得)の罪
別表第三(第六条の二関係)
一 第三条(組織的な殺人等)、第九条第一項から第三項まで(不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)、第十条第一項(犯罪収益等隠匿)又は第十一条(犯罪収益等収受)の罪
二イ 刑法第七十七条第一項(内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く。)又は同法第七十九条(内乱等幇助)の罪(同項の罪(同項第三号に係る部分に限る。)及び同法第七十七条第二項の罪に係るものを除く。)
 ロ 刑法第八十一条(外患誘致)又は第八十二条(外患援助)の罪
 ハ 刑法第百六条(騒乱)の罪(同条第三号に係る部分を除く。)
 二 刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)若しくは第百十条第一項(建造物等以外放火)の罪又は同法第百十七条第一項(激発物破裂)の罪(同法第百八条、第百九条第一項又は第百十条第一項の例により処断すべきものに限る。)
 ホ 刑法第百十九条(現住建造物等浸害)又は第百二十条(非現住建造物等浸害)の罪
 へ 刑法第百二十五条(往来危険)又は第百二十六条第一項若しくは第二項(汽車転覆等)の罪
 ト 刑法第百三十六条(あへん煙輸入等)、第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)又は第百三十九条第二項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪
 チ 刑法第百四十三条(水道汚染)、第百四十六条前段(水道毒物等混入)又は第百四十七条(水道損壊及び閉塞)の罪
 リ 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)又は第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)の罪
 ヌ 刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、同法第百五十六条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項又は第二項の例により処断すべきものに限る。)若しくは同法第百五十七条第一項(公正証書原本不実記載等)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百五十八条第一項(偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百六十一条第一項(偽造私文書等行使)の罪又は同法第百六十一条の二第一項から第三項まで(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
 ル 刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百六十三条第一項(偽造有価証券行使等)の罪
 ヲ 刑法第百六十三条の二(支払用カード電磁的記録不正作出等)又は第百六十三条の三(不正電磁的記録カード所持)の罪
 ワ 刑法第百六十五条(公印偽造及び不正使用等)の罪
 カ 刑法第百七十六条(強制わいせつ)、第百七十七条(強制性交等)又は第百七十八条(準強制わいせつ及び準強制性交等)の罪
 ヨ 刑法第百九十一条(墳墓発掘死体損壊等)の罪
 タ 刑法第百九十七条第一項前段(収賄)若しくは第二項(事前収賄)、第百九十七条の二から第百九十七条の四まで(第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪
 レ 刑法第二百四条(傷害)の罪
 ソ 刑法第二百二十四条(未成年者略取及び誘拐)、第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)、第二百二十六条(所在国外移送目的略取及び誘拐)、第二百二十六条の二第一項、第四項若しくは第五項(人身売買)、第二百二十六条の三(被略取者等所在国外移送)又は第二百二十七条第一項、第三項若しくは第四項(被略取者引渡し等)の罪
 ツ 刑法第二百三十四条の二第一項(電子計算機損壊等業務妨害)の罪
 ネ 刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条(事後強盗)又は第二百三十九条(昏睡強盗)の罪
 ナ 刑法第二百四十六条の二から第二百四十八条まで(電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺)の罪
 ラ 刑法第二百五十二条(横領)の罪
 ム 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪
三 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物の使用)又は第三条、第五条若しくは第六条(爆発物の製造等)の罪
四 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)又は第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)の罪
五 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条(偽造等)又は第二条第一項(偽造印紙等の使用等)の罪
六 海底電信線保護万国連合条約罰則(大正五年法律第二十号)第一条第一項(海底電信線の損壊)の罪
七 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(強制労働)の罪
八 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪
九 児童福祉法第六十条第一項(児童淫行)の罪又は同条第二項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。)
十 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八十五条第一項(切手類の偽造等)の罪
十一 金融商品取引法第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)又は第百九十七条の二(内部者取引等)の罪
十二 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条第一項(大麻の栽培等)、第二十四条の二第一項(大麻の所持等)又は第二十四条の三第一項(大麻の使用等)の罪
十三 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十一条(暴行等による船員職業紹介等)の罪
十四 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条(無資格競馬等)の罪
十五 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条(無資格自転車競走等)の罪
十六 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六第一項若しくは第二項(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)又は第六十九条の七第一項(特定技術提供目的の無許可取引等)の罪
十七 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項(電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等)の罪
十八 小型自動車競争法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条(無資格小型自動車競走等)の罪
十九 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十三条(重要文化財の無許可輸出)、第百九十五条第一項(重要文化財の損壊等)又は第百九十六条第一項(史跡名勝天然記念物の滅失等)の罪
二十 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十四条の三十三第一項(軽油等の不正製造)又は第百四十四条の四十一第一項から第三項まで若しくは第五項(軽油引取税に係る脱税)の罪
二十一 商品先物取引法第三百五十六条(商品市場における取引等に関する風説の流布等)の罪
二十二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百条第一項(自動車道における自動車往来危険)又は第百一条第一項(事業用自動車の転覆等)の罪
二十三 投資信託及び投資法人に関する法律第二百三十六条第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
二十四 モーターボート競争法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条(無資格モーターボート競走等)の罪
二十五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十八条(保安林の区域内における森林窃盗)、第二百一条第二項(森林窃盗の贓物の運搬等)又は第二百二条第一項(他人の森林への放火)の罪
二十六 覚せい剤取締法第四十一条第一項(覚醒剤の輸入等)、第四十一条の二第一項若しくは第二項(覚醒剤の所持等)、第四十一条の三第一項若しくは第二項(覚醒剤の使用等)又は第四十一条の四第一項(管理外覚醒剤の施用等)の罪
二十七 出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸)若しくは第五号(不法残留)若しくは第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十三条の三第一項から第三項まで(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十四条第一項(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)若しくは第七十四条の四第一項(集団密航者の収受等)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号又は第二号に規定する行為に係るものに限る。)又は同法第七十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付)若しくは第二号(偽造外国旅券等の所持等)若しくは第二項(営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)若しくは第七十四条の八第一項若しくは第二項(不法入国者等の蔵匿等)の罪
二十八 旅券法第二十三条第一項(旅券等の不正受交付等)の罪
二十九 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第五条(軍用物の損壊等)の罪
三十  麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条第一項(ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、第六十四条の二第一項若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等の製剤等)、第六十四条の三第一項若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等の施用等)、第六十五条第一項若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、第六十六条第一項(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等)、第六十六条の二第一項(麻薬の施用等)、第六十六条の三第一項(向精神薬の輸入等)又は第六十六条の四第二項(営利目的の向精神薬の譲渡等)の罪
三十一 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十三条第一項(有線電気通信設備の損壊等)の罪
三十二 武器等製造法第三十一条第一項(鉄砲の無許可製造)若しくは第三十一条の二第一項(鉄砲弾の無許可製造)の罪又は同法第三十一条の三第四号(猟銃等の無許可製造)の罪(猟銃の製造に係るものに限る。)
三十三 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百九十二条第一項(ガス工作物の損壊等)の罪
三十四 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百八条の四第一項若しくは第二項(輸出してはならない貨物の輸出)、第百九条第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物の輸入)、第百九条の二第一項若しくは第二項(輸出してはならない貨物の保税地域への蔵置等)、第百十条第一項若しくは第二項(偽りにより関税を免れる行為等)、第百十一条第一項若しくは第二項(無許可輸出等)又は第百十二条第一項(輸出してはならない貨物の運搬等)の罪
三十五 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十一条第一項若しくは第二項(けしの栽培等)又は第五十二条第一項(あへんの譲渡し等)の罪
三十六 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百二十一条(自衛隊の所有する武器等の損壊等)の罪
三十七 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条(高金利等)、第五条の二第一項(高保証料)、第五条の三(保証料がある場合の高金利等)又は第八条第一項若しくは第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為等)の罪
三十八 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
三十九 売春防止法第八条第一項(対償の収受等)、第十一条第二項(業として行う場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪
四十  高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十六条第一項(高速自動車国道の損壊等)の罪
四十一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五十一条第一項(水道施設の損壊等)の罪
四十二 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項若しくは第三項(拳銃等の発射)、第三十一条の二第一項(拳銃等の輸入)、第三十一条の三第三項若しくは第四項(拳銃等の所持等)、第三十一条の四第一項若しくは第二項(拳銃等の譲渡し等)、第三十一条の六(偽りの方法による許可)、第三十一条の七第一項(拳銃実包の輸入)、第三十一条の八(拳銃実包の所持)、第三十一条の九第一項(拳銃実包の譲渡し等)、第三十一条の十一第一項(猟銃の所持等)又は第三十一条の十三(拳銃等の輸入に係る資金等の提供)の罪
四十三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十四条第一項(公共下水道の施設の損壊等)の罪
四十四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条又は第百九十六条の二(特許権等の侵害)の罪
四十五 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十六条(実用新案権等の侵害)の罪
四十六 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十九条又は第六十九条の二(意匠権等の侵害)の罪
四十七 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条又は第七十八条の二(商標権等の侵害)の罪
四十八 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十五条(不正な信号機の操作等)の罪
四十九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条の九(業として行う指定薬物の製造等)の罪
五十  新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)第二条第一項(自動列車制御設備の損壊等)の罪
五十一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十五条第一項(電気工作物の損壊等)の罪
五十二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十八条第一項若しくは第三項若しくは第二百三十九条第一項(偽りにより所得税を免れる行為等)又は第二百四十条第一項(所得税の不納付)の罪
五十三 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十九条第一項又は第三項(偽りにより法人税を免れる行為等)の罪
五十四 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和四十三年法律第百二号)第一条第一項(海底電線の損壊)又は第二条第一項(海底パイプライン等の損壊)の罪
五十五 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項又は第二項(著作権の侵害等)の罪
五十六 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項(航空機の強取等)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪
五十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項(無許可廃棄物処理業等)の罪
五十八 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条第一項(火炎びんの使用)の罪
五十九 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三十四条第一項(熱供給施設の損壊等)の罪
六十  航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条(航空危険)、第二条第一項(航行中の航空機の墜落させる行為等)、第三条第一項(業務中の航空機の破壊等)又は第四条(業務中の航空機内への爆発物等の持込み)の罪
六十一 人質による強要行為等の処罰に関する法律第一条第一項若しくは第二項(人質による強要等)又は第二条(加重人質強要)の罪
六十二 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条第一項(生物兵器等の使用)若しくは第二項(生物剤等の発散)又は第十条第一項(生物兵器等の製造)若しくは第二項(生物兵器等の所持等)の罪
六十三 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条(無登録営業等)の罪
六十四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条(有害業務目的の労働者派遣)の罪
六十五 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第九条第一項(流通食品への毒物の混入等)の罪
六十六 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十四条第一項又は第四項(偽りにより消費税を免れる行為等)の罪
六十七 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十六条第一項から第三項まで(特別永住者証明書の偽造等)又は第二十七条(偽造特別永住者証明書等の所持)の罪
六十八 麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪
六十九 絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第五十七条の二(国内希少野生動植物種の捕獲等)の罪
七十  不正競争防止法第二十一条第一項から第三項まで(営業秘密の不正取得等)の罪
七十一 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条第一項(化学兵器の使用)若しくは第二項(毒性物質等の発散)又は第三十九条第一項(化学兵器の製造)、第二項(化学兵器の所持等)若しくは第三項(毒性物質等の製造等)の罪
七十二 サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条第一項(サリン等の発散)又は第六条第一項(サリン等の製造等)の罪
七十三 保険業法第三百三十一条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
七十四 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項(臓器売買等)の罪
七十五 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポーツ振興投票)の罪
七十六 種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十七条(育成者権等の侵害)の罪
七十七 資産の流動化に関する法律第三百十一条第六項(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
七十八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十七条第一項(一種病原体等の発散)、第六十八条第一項若しくは第二項(一種病原体等の輸入)、第六十九条第一項(一種病原体等の所持等)又は第七十条(二種病原体等の輸入)の罪
七十九 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二十二条第一項(対人地雷の製造)又は第二十三条(対人地雷の所持)の罪
八十  児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条第一項(児童買春周旋)、第六条第一項(児童買春勧誘)又は第七条第六項から第八項まで(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)の罪
八十一 民事再生法第二百五十五条(詐欺再生)又は第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等)の罪
八十二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第二条第一項(公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)又は第三条第一項から第三項まで若しくは第四条第一項(公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)の罪
八十三 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第七十三条第一項(不実の署名用電子証明書等を発行させる行為)の罪
八十四 会社更生法第二百六十六条(詐欺更生)又は第二百六十七条(特定の債権者等に対する担保の供与等)の罪
八十五 破産法第二百六十五条(詐欺破産)又は第二百六十六条(特定の債権者に対する担保の供与等)の罪
八十六 会社法第九百六十三条から第九百六十六条まで(会社財産を危うくする行為、虚偽文書行使等、預合い、株式の超過発行)、第九百六十八条(株主等の権利の行使に関する贈収賄)又は第九百七十条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
八十七 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条第一項(放射線の発散等)、第四条第一項(原子核分裂等装置の製造)、第五条第一項若しくは第二項(原子核分裂等装置の所持等)、第六条第一項(特定核燃料物質の輸出入)、第七条(放射性物質等の使用の告知による脅迫)又は第八条(特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪
八十八 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項又は第三項(海賊行為)の罪
ハ十九 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第二十一条第一項(クラスター弾等の製造)又は第二十二条(クラスター弾等の所持)の罪
九十  平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第六条第一項(汚染廃棄物等の投棄等)の罪
別表第四(第六条の二関係)
一 別表第三に掲げる罪(次に掲げる罪を除く。)
 イ 第十一条(犯罪収益等収受)の罪
 ロ 刑法第七十七条第一項(内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く。)並びに同法第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)及び第百九十八条(贈賄)の罪
 ハ 爆発物取締罰則第一条(爆発物の使用)の罪
 二 児童福祉法第六十条第二項(児童引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。)
 ホ 出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸)及び第五号(不法残留)並びに第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十四条の二第一項(集団密航者の輸送)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号又は第二号に規定する行為に係るものに限る。)並びに同法第七十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付)及び第二号(偽造外国旅券等の所持等)並びに第七十四条の八第一項(不法入国者等の蔵匿等)の罪
 へ 麻薬特例法第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪
ニ 第七条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)の罪及び第七条の二第二項(証人等買収)の罪
三イ 刑法第九十八条(加重逃走)、第九十九条(被拘禁者奪取)又は第百条第二項(逃走援助)の罪
 ロ 刑法第百六十九条(偽証)の罪
四 爆発物取締罰則第九条(爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等)の罪
五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第四条第一項(偽証)の罪
六 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第五十六条(組織的な犯罪に係る証拠隠滅等)又は第五十七条第一項(偽証)の罪 
(爆発物取締罰則の一部改正)
第二条 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条中「第三条」を「第六条」に改める。 
(刑法の一部改正)
第三条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中第十六号を第十七号とし、第六号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 第百九十八条(贈賄)の罪 
(暴力行為等処罰に関する法律の一部改正)
第四条 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第一条ノ三に次の一項を加える。
前項(刑法第二百四条ニ係ル部分ヲ除ク)ノ罪ハ同法第四条の二ノ例ニ従フ 
(児童福祉法の一部改正)
第五条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第六十条第五項中「第二項」を「第一項及び第二項」に、「及び」を「又は」に改める。 
(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律の一部改正)
第六条 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「第九条」を「前二条」に改める。 
(サリン等による人身被害の防止に関する法律の一部改正)
第七条 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第八条中「第五条第一項及び第二項」を「第五条」に改める。 
(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)
第八条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「税関職員」を「国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関職員、徴税吏員、公正取引委員会の職員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百一条第一項の指定を受けた者に限る。)」に、「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪」を「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪」に、「第九条第一項から第三項まで、第十条」を「第十条第三項」に、「第六条」を「第六条第三項」に改める。 
(国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の一部改正)
第九条 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第五十五条を次のように改める。
(証人等買収)
第五十五条 自己又は他人の管轄刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十六条第一項中「第五十三条第一項又は第五十四条」を「前三条(第五十三条第二項を除く。次項において同じ。)のいずれか」に改め、同条第二項中「第五十三条第一項又は第五十四条」を「前三条のいずれか」に改める。 
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十二条の改正規定、第二条及び第四条から第七条までの規定並びに附則第四条の規定 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日
二 附則第五条第二項 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第   号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置)
第二条 組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正の利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法(以下「新組織的犯罪処罰法」という。)第二条第二項第一号イ又は別表第一第五号若しくは第七号から第十号までに掲げる罪(第一条の規定による改正前の組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪を除く。)の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪にあたり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、新組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
第三条 新組織的犯罪処罰法の規定(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下この条において「特定資産流動化法等一部改正法」という。)附則第六十五条又は職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号。以下この条において「職業安定法等一部改正法」という。)附則第十二条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、特定資産流動化法等一部改正法附則第六十五条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における特定資産流動化法等一部改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第二項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二第十三号に掲げる罪とみなし、職業安定法等一部改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における職業安定法等一部改正法第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)附則第六項の罪は、同表第二十六号に掲げる罪とみなす。
第四条 新組織的犯罪処罰法第十二条(刑法第四条の二に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正後の爆発物取締罰則第十条(爆発物取締罰則第四条から第六条までに係る部分に限る。)の規定、第四条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三第二項の規定、第五条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定、第六条の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条(同法第十条に係る部分に限る。)の規定及び第七条の規定に改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条(同法第五条第三項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以降に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。
(調整規定)
第五条 刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「(強制性交等」とあるのは「(強姦」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。
(裁判所法の一部改正)
第六条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「定が」を「定めが」に、「定に」を「定めに」に改め、同項第二号中「あたる」を「当たる」に、「第一条ノ三」を「第一条ノ三第一項」に改める。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
4 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第三第四十号の次に次の一号を加える。
四十の二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十六条の二第一項(核爆発を生じさせる行為)の罪
(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第三号を次のように改める。
三 削除
附則第一条第四号中「施行日」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に改める。
附則第二条中「第三条の規定による改正後の」及び「(以下「新組織的犯罪処罰法」という。)」を削る。
附則第三条中「新組織的犯罪処罰法」を「組織犯罪処罰法」に改める。
附則第四条及び第五条を次のように改める。
第四条及び第五条 削除
附則第五十八条及び第五十九条を次のように改める。
第五十八条及び第五十九条 削除
(刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)の一部を次のように開始絵する。
第二条のうち刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二編中第四章を第五章とし、第三章の次に一章を加える改正規定のうち第三百五十条の二第二項第五号に係る部分中「第七条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係る同条の罪」を「第七条の罪(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)若しくは組織的犯罪処罰法第七条の二の罪」に改める。
(不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第   号。次条において「不動産特定共同事業法一部改正法」という。)の一部を次のように改正する。
附則第十三条のうち組織的犯罪処罰法別表第六十一号の改正規定中「別表第六十一号」を「別表第二第二十八号」に改める。
(調整規定)
第十一条 この法律の施行の日が不動産特定共同事業法一部改正法の施行の日後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、第一条のうち組織的犯罪処罰法別表第一の次に三表を加える改正規定のうち別表第二第二十八号に係る部分中「第五十三条第三号」とあるのは、「第八十条第三号」とする。 
理由
近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、実行準備行為を伴う組織的犯罪集団による重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定その他所要の規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。