もりかけ 悪魔の証明

つまらない国会質疑
与党 質問時間が増えても ヨイショ質問ばかり

野党 調査能力なし  もりかけ 悪魔の証明遊び

おまけは お役人の資質
記憶力がなく 文書管理の下手なことが大事らしい

最近 気がつけば
文春も新潮も おとなしくなりました
 


 
 
 
 
未知論証・悪魔の証明・立証責任の転嫁風の詭弁
「○○でないという証拠がないから ○○である」
「霊が存在しないという証拠は無い。ゆえに、霊は存在する」
「宇宙人が存在しないという証拠は無い。ゆえに、宇宙人は存在する」
「超能力が存在しないという証拠は無い。ゆえに、超能力は存在する」
「神が存在しないという証拠は無い。ゆえに、神は存在する」
「サンタクロースが存在しないという証拠は無い。ゆえに、サンタクロースは存在する」
「前世が存在しないという証拠は無い。ゆえに、前世は存在する」
「占いが当たらないという証拠は無い。ゆえに、占いは当たる」
「空飛ぶ犬が存在しないという証拠は無い。ゆえに、空飛ぶ犬は存在する」

「○○が存在しないという証拠は無い。ゆえに、○○は存在するかもしれないし、存在しないかもしれない。」
 
 
 
 
「悪魔の証明」迫られた安倍首相 対抗策は次々裏目に… 3/24
学校法人「森友学園」をめぐる疑惑で国会が大揺れの中、安倍 首相は狐につままれたような気持ちなのではないか。それでも昭恵夫人の「口利き」疑惑も、「100万円寄付」疑惑も、「ない」と証明するのは「悪魔の証明」と言われるほど難しい。このまま野党のペースにはまり、ズルズルと「森友国会」を続ければ政権のダメージははかり知れない。首相に起死回生の一手はあるのか−。
首相は24日の参院予算委員会で、私信である籠池泰典氏の妻と昭恵夫人のメール内容まで公開に応じた。水掛け論を防ぎたいとの思いからだった。23日の証人喚問での籠池氏の証言について首相はこう言い放った。
「悪意に満ちたものであるということは申し上げておきたい」
これで疑惑が晴れるかと思ったが、野党の追及はやまない。福島瑞穂氏(社民)に至っては「(寄付してないなら)メールが『祈ります』から始まるわけないじゃないですか」と独自解釈を披露し、首相を責め立てた。どんな抗弁も受け付けないならば、国会は「魔女狩り」に等しい。
首相は「問題の本質」という言葉を繰り返し、森友学園の国有地払い下げをめぐる疑惑が、違法でもない「100万円寄付」問題に焦点がずれたことに疑義を唱えたが、野党側は聞き入れる様子はない。
そもそも2月中旬に森友学園の疑惑が浮上した際、首相はさほど気にとめていなかった。籠池氏夫妻と面識はなく、疑惑の中身さえ知らない。「昭恵夫人が何度か講演に行った幼稚園」という程度の認識だった。
首相も首相側近も「それほど打撃はない」と余裕綽々だった。それが2月17日の衆院予算委での「私や妻が関係していたということになれば首相も国会議員も辞める」という強気発言につながった。
ところが、籠池氏夫妻の特異なキャラクターもあり、ニュースは森友学園一色になる。さらに3月16日には籠池氏から「小学校建設費に首相の寄付金が入っている」という爆弾発言が飛び出した。
「ええっ!」。寝耳に水の一報に首相は執務室で驚きの声を上げた。すぐに昭恵夫人や同行した夫人付の政府職員らに確認したが、そんな事実はないという。「籠池氏の発言にこれ以上翻弄されるわけにはいかない」と考えた首相サイドは、籠池氏の証人喚問にもゴーサインを出した。
だが、これは逆効果だった。証人喚問は「籠池劇場」の様相を呈し、逆風はますます強まった。
「ない」ことを証明するのはこの上なく難しい。
このままでは内閣・自民党の高支持率を背景に7月の東京都議選を乗り切り、来年9月の総裁選で3選を果たすというシナリオも崩れかねない。都議選に自民党が大敗すれば党内のムードは一変し、「安倍降ろし」がじわりと広がる可能性もある。
首相が取り得る対抗策は何があるのか。「最強のカード」である衆院解散もその選択肢の一つとなる。 
安倍首相批判逃れ?「悪魔の証明」辻元議員に要求 3/29
安倍晋三首相は28日の参院決算委員会で、学校法人「森友学園」の問題に関連し、籠池泰典氏の妻諄子氏が首相の昭恵夫人に送ったメールに名前が登場した民進党の辻元清美衆院議員に対し、事実関係を説明するよう求めた。
メールは今年3月1日付で、辻元氏が学園の系列幼稚園を視察した際、「幼稚園に侵入しかけ 私達を怒らせようとした」などと書かれている。辻元氏も党も、全面否定。首相は、否定する以上、辻元氏に立証責任を果たすよう求めたかったようだが、問題の「すり替え」にも受け取れる発言になってしまった。
首相発言は民進党の斉藤嘉隆議員の質問が発端。籠池氏が昭恵夫人を通じて100万円の寄付を受けたと主張していることに関し、首相が否定するなら根拠を示すよう要求。これに対し、首相は「御党の辻元議員にも同じことが起きている。新聞に『3つの疑惑』と出ていましたね」と、いらだった様子で答えた。
さらに、自身と籠池氏サイドの間で意見が対立していることに関し、「『ない』と言う人より、『ある』と言う人の方が証明しないといけない」と指摘。「(辻元氏と)一緒にするなというが、辻元議員は(メールを)真っ向から否定しており、証明しないといけない」と主張した。
首相の論理では、「ない」としている辻元氏より、「ある」とメールに記した諄子氏に説明責任が生じることになり、指摘は矛盾する。寄付金の授受を一貫して否定しているのに、疑惑が晴れないことへのいらだちが、にじみ出た。
首相は、「2人きりの時に渡した、渡さないとなれば、こちらは渡していないことを証明しようがない。悪魔の証明だ。彼らが出してきたものが本当かどうか、検証されるべきだ」と述べ、籠池氏への寄付をあらためて否定。菅義偉官房長官は、籠池氏の発言が事実と異なれば偽証罪で告発するかと問われ、「そのようになる」とけん制した。 
安倍首相が主張する「悪魔の証明」 3/31
学校法人「森友学園」の国有地売却問題で、証人喚問された籠池泰典氏の「昭恵夫人から100万円の寄付を受けた」とする証言について、安倍首相は3月28日の参院決算委員会で、首相側が「寄付していないこと」と証明することは困難という認識を示した。
首相は、「渡していないのは証明しようがない。いわば悪魔の証明だ。籠池氏らが出したものが検証されるべきだ」と指摘。「『ある』と言っている人が証明しないといけない」として、「100万円を寄付したこと」の立証責任は籠池氏側にあるという考えを示した。
この日の答弁では、菅義偉官房長官も「ないことを証明することは難しい」と述べているが、「ないこと」の証明が難しいというのはどういうことなのか。なぜ「悪魔の証明」なのか。M門俊也弁護士に聞いた。
「悪魔の証明」とは?
「そもそも悪魔の証明とは『所有権を有している』ということの証明が困難であることを比喩的に表現した言葉です。
この表現は、ラテン語の 『probatio diabolica』 に由来しています(英語では『devil’s proof』と表現されますので、英語のほうがわかりやすいでしょう)。
古くは中世ヨーロッパにおいて、土地の所有権の帰属を証明する際に、その所有権の由来を遡って逐一立証することは不可能であることを指して用いられました。わが国の民法学においても、物権法の分野ではそのような意味で現在でも使われています。
国会での答弁は、こうしたもともとの概念が転用された『消極的事実=ないこと』の証明の難しさを指して、比喩的に用いられる例として使われたのです。『悪魔の証明』という言葉は、もともとは法律学において使用されていましたが、現在ではディベート等のテクニックとしても知られています」
なぜ、「ないこと」の証明はなぜ難しいのか。
「それはこういうことです。『ある(あることや存在する)』ことを証明するためには、一例を挙げさえすれば証明できたこととなります。
ところが、『ない(ないこと、存在しない)』ことを証明するためには、世の中の森羅万象を調べ尽くさなければなりません。
たとえば、『白いカラスが存在する』ということを証明するためには、(見つかるかどうかは別にして)『白いカラス』を一匹でも捕まえてくれば証明できます。
しかし、『白いカラスは存在しない』ということを証明するためには、この世界に存在する全てのカラスを捕まえて、それが『白』でないことを明らかにしなければ、『白いカラスは存在しない』ということを証明できたとはいえないのです。
おそらく、それは不可能に近いでしょう。
そのため、議論の一般的ルールとして、『ある』と主張した者が、それを先に証明しなければならないという暗黙の了解があります。このような考えは、民事訴訟や刑事訴訟における証明責任の考えにも現れています。
端的にいえば、『あなたが先に<ない>ことを証明せよ、さもなくば<ある>のだ』とする詭弁を『悪魔の証明』と呼ぶわけです。
野党の追及に対して、安倍首相や政府側答弁が『悪魔の証明』と述べているのも、そのような趣旨だと思います。
それでは、今回の件で『100万円の授受』の証明責任がどちらにあるのでしょうか。これまでみてきたとおり、『100万円の授受』があったと主張した者(今回の件では籠池氏側)に証明責任があります。
その意味において、安倍首相や政府側答弁が正しいこととなりますし、籠池氏側で『100万円の授受』を根拠づける何かしらの客観的証拠が提出されない以上、国会では無駄な議論に時間を浪費しているといえます」 
 
 
 
 
悪魔の証明 1
中世ヨーロッパの法学者によるローマ法解釈において、所有権帰属の証明の困難性を比喩的に表現した言葉である。
ローマ法以来、悪魔の証明とは、「所有権の証明責任を負う当事者が、無限に連鎖する継承取得のいきさつを証明することの不能性および困難性によって必ずや敗訴する」という理屈を意味していた。
ローマ法での所有物返還訴権は、以下の1から3へと次第に発展した。
 1 神聖賭金訴訟
 2 古典期の誓約による訴訟
 3 所有物返還請求に関する方式書での訴訟
1の神聖賭金訴訟では、両当事者がそれぞれ所有権者だ、との主張を行った。被告は原告の主張を否認するだけで済まず、自身が所有権を有することを証明しなければならなかった。この神聖賭金訴訟では、裁判官は、当事者のいずれが《より良い権利》を有しているかを相対的証明に基づいて判断したとされているという。
これに対して、2・3の訴訟では、原告のみが自己の所有権を証明し、被告のほうは原則的にそれを否認すれば足りる、とされた。だが、この状況では、市民法上の所有権の取得のために必要な方式によって、問題となっている物(係争物)を取得したと証明したとするだけで十分と見なされたか、それとも、前の持ち主、前の前の持ち主…と遡ってそれを証明しなければならなかったか、という点については、大いに議論がある。現代では学者の多くは後者の、遡って証明する方式だったと推定する見解のほうを採用している。それでアルブレヒト・メンデルスゾーンは、以下のように述べた。
「原告は自己が係争物を市民法の規定する方法で取得したことを証明しなければならないのみならず、更に、彼の前の持ち主が所有権者であったことを証明しなければならない。つまり原告は a non domino(=無権利者)から取得した者ではないことを証明しなければならない。これは理論的に言えば、前の持主から前の持主へと、最初の占有者まで遡ることを必要とする。これだから、後にこの証明は「悪魔の証明」と呼ばれることになったのだ!」
このように、所有権の帰属を証明するためには、ある人の過去の時点における所有権の帰属と、その後に当該人から所有権を取得した原因を証明する必要がある。所有権取得原因について権利自白が成立する場合や、原始取得が成立する場合を除き、前の所有者から所有権が移転されたことを証明する必要がある。
もっとも、ローマ法では、rei vindicatio とは別の interdictum possessionis という占有訴権制度があり、事実上の支配そのものを保護することにより、悪魔の証明を免れることが可能だったとされる。
現在では権利外観理論や権利公示制度の発達により、ローマ法での悪魔の証明という事態は起きなくなっている。
フランク・ゲルマン法におけるゲヴェーレの推定力
フランク・ゲルマン法の不動産訴訟では、原告が占有を侵奪された場合にのみ提起され、被告が所有権の証明責任を負っていたが、被告(現在の占有者)が侵奪でないことを宣誓することで所有権が推定される場合、勝訴できた。また、原告(過去の占有者)が取得権限が被告よりも古い場合は、被告に優先し、これらの証明原則をゲヴェーレの推定力という。
イギリス法
イギリス法では被告が原告に「神の証明」を要求することを「悪魔の証明」として表現することもあった。
法律上の権利推定における反証の困難
権利の存在を推定する規定、いわゆる「法律上の権利推定」の場合、権利の不存在を否定するためには、あらゆる原因による権利の発生原因たる事実が不存在であること、発生した権利が消滅した場合であっても、その後さらにあらゆる原因による権利の発生原因事実が発生していないことを証明しなければならないことになり、権利推定に対する反対の証明について「悪魔の証明」という。
民事訴訟法における推定には事実上の推定と、法律上の推定があるが、このうち法律上の推定とは、ある事実の証明に関して、証明が容易な別個の事実の証明がなされたときに事実が証明されたと認めるべき場合のことである。そして権利の推定に関して、権利推定に対する反証が困難な様子を「悪魔の証明」とする。
不動産登記に関して、民法では占有の推定力よりも登記の推定力が優先されるが、この登記の推定力が法律上の推定である場合、推定を覆すには相手方は本証を要し、事実上の推定である場合は、事実の不存在を証明するという反証によって推定を覆すことができる。しかし、過去の権利状態を捨象した現在の権利状態のみが推定されるとされる場合に、相手方が推定を覆すためには、現在にいたるまでいかなる権利取得原因事実も存在しないことを立証せねばならなくなり、仮にある権利消滅原因事実を立証しても、権利喪失後ふたたび権利取得するいかなる原因事実の不存在を証明せねばならなくなり、推定を覆すことが不可能に近くなり、これをいわゆる「悪魔の証明」と呼ぶ。なお、日本の民法学では登記に対して、「悪魔の証明」のような要求をすることになる法律上の権利推定でなく、単に事実上の推定がはたらくにすぎないとする学説もあるが、この学説が適当か考慮を要するとする指摘もある。
物権法の分野でも立証の困難という意味で使われている。
消極的事実の証明
消極的事実の証明(ないことの証明)を、「悪魔の証明」とする使われ方もある。また、証明が困難でないことを「悪魔の証明」には当たらないと反論で使うこともある。なお、欧米でも同様の用法が存在する。
関連する諺
○ 消極的事実の証明に関連する法律諺として、「否定する者には、立証責任はない」がある。
○ パウルスは「主張する者は証明を要し、否定する者は要しない」とした。
○ ディオクレティヌスとマクシミアヌスは「事実を否認する者には、立証義務はない」とした。
現在では、法律要件分類説が通説となっている。 
悪魔の証明 2
1. 法律用語で、所有権の証明が困難であることをいうための比喩。なぜ困難かは由来を参照。
2. 法律用語で、困難な証明全般を比喩的に表す言葉。消極的事実の証明を指すこともあるが、消極的事実の証明だから立証責任を免れるというわけではなく、立証責任の配分において考慮すべき一要素でしかない。また消極的事実の証明だからといって、必ずしも困難とはみなされていない。
3. (ここから先は、本来の意味を誤用したものである)2から「消極的事実の証明は一般に困難である」という誤解が広まり、議論のルールとして広く使われるようになってしまったもの。科学や論理学とは関係がないし、一般論として用いるのは誤りであるが、科学者はエッセイやブログで疑似科学を否定する際などにわりと使ってしまうようだ。論理学者は、このような曖昧な概念を嫌う。
4. 3から「あると証明できないなら、(悪魔の証明は無理なのだから)無いと決めつけていい」と主張するために用いられることもある。これは「無知に訴える論証」(根拠無く新しい主張をすること)で、誤りである。ただし一般的に無いと思われているものの場合は、「無い」説は新しい主張でないので論理は通っているが、紛らわしい。
5. 3からの派生と思われるが、無知に訴える論証のうち「無いと証明できないならあると言っていい」というタイプの主張を批判する意味で悪魔の証明と呼ぶ人もいる。これは論理は通っているが、やはり紛らわしい。
このように、非常にややこしい状況となっている。法律用語ではあるのだが、法律上の意味は違うものだし、一般に流布している意味は元が誤用であるため人によって意味が違ううえに、間違った概念も混じっている。科学者などの論理的であるべき者が言葉の定義に無頓着であることは、最も戒められるべきことだろう。
悪魔の証明を認めたらオカルトでも何でもありになってしまう!という人がいるが、3などの誤った論理は論外だし、4の正しい場合や5の場合を言いたければ「無知に訴える論証」を使えばすむ。こちらは正真正銘の論理学者が用いている言葉で、学術的に意味が規定されているので人によって意味がバラバラになったりはしにくい。
概要
一般的に「ないこと」を証明するより「あること」を証明する方が簡単な場合が多い…という誤解がある。「無い(いない)ことを証明しろ!」は無茶振りである、というわけである。例えるならば
「全てのカラスは黒い」というだけの話であっても
「この世のどこかには白いカラスだっているかもしれないじゃないか!全てのカラスを見てきたわけじゃないんだろ?」
と反論されてしまい、もし仮に
「全部のカラスを見てきました!もう全部真っ黒!白いカラスは一羽もいませんでした!」
と言っても
「いやいや、それは今いるカラス限定だろ?過去に居なかったという証拠は?これから未来に白いカラスが生まれないという証拠は?この全宇宙に絶対に白いカラスが存在しないという証拠は?」
と、過去及び未来、はては全宇宙に対する無限の可能性を示されては「全てのカラスは黒い」事を証明するのは原理的に不可能である、となる。
(因みに白いカラスはいた)
因みに・・・論理学でも数学でも科学でも、「無い」ことの証明は普通に要求される。アインシュタインはエーテルの存在の否定から、光速度不変の原理を確立した。N線や永久機関はどこにもないとした。
法律はどうかといえば、訴訟法においても、冒頭で述べたとおり消極的事実を主張する側にも立証責任がある。消極的事実の証明だからといって一般的に困難だとは考えられていない。アリバイ証明のように、積極的事実を証明することがそのまま消極的事実の証明になる場合もある。これは例外と言えるほど希少なケースではない。さらに、本来の意味での悪魔の証明は、積極的事実の証明であるのにほぼ不可能な証明である。積極的事実の証明が簡単とは限らない。
もし経験則的にいくらかの合理性があり、将来論理学的根拠が明らかにされると仮定しても、現状では例外がいくらでもあって毎回適するか否かやどれくらい寄与するかを判断せねばならないようなものは、原則とは言わない。
それなら余計な概念をもてあそぶ前に事実に即して普通に検討すればいいだけの話である。裁判もそのようになっている。そういう話についていけない人を無理やり黙らせるための言葉ならば、疑似科学のやり口と変わらない。
お化けでもUFOでも超能力でも、既存の科学知識と矛盾する上に実証に散々失敗してきたのだから、理論でも実験でも新しい根拠が無いのなら当面は「無い」と見るのが当たり前の理屈である。科学者が肯定的な意味ではそれらにあまり興味を示さないのもそのためである。
そこで「無いと証明できないのならあるかもしれない」と反論されても「それは根拠なく新たな主張を認めさせようという無知論証だ。現状では無いとしか考えられない」で終わる。それでも納得しないような相手と議論を続けても意見は変わらないだろう。
なお、お化けはともかく、霊魂の存在などについては古くからの信仰心に根ざすものがあり、むやみに否定するものではない。
由来
所有権を証明するためには、A:前の持ち主から適法に所有権を譲り受けたこと、B:前の持ち主が所有権を持っていたこと、この二つを証明しなければならない。
ところが、Aは簡単だろうが、Bを証明するためには、前の持ち主がさらに前の持ち主から適法に所有権を譲り受けたことを証明しなければならなくなる。以下、他の要素で証明が不要になるまで、無限に前の持ち主をさかのぼって証明しなければならなくなってしまう。これが悪魔の証明と呼ばれるものである。
中世欧州の法学者が、古代ローマ法ではこの問題を考慮していくつかの法制度が生み出されたという解釈を論じており、この時に「悪魔の証明」という言葉を初めて使ったとされる。
その後、この言葉が転用された末、現在一般に知られる用法も生じた。このあたりは冒頭に記したとおりである。
なぜ「悪魔の」なのか
中世の法学者がなぜ「悪魔の証明」という表現を作り出したのかは定かではない。何となく意味合いが伝わってきて覚えやすくもある、というところかもしれない。
ある説によれば、中世の宗教劇では、魂を奪った悪魔に対して聖人などが論争を仕掛け、悪魔が魂の所有権を証明できずに退散するというものがあったからだという。
物理学などでは、ラプラスの悪魔、マクスウェルの悪魔など、普通ではありえないことを起こすいたずら者を思考実験で仮定するときに「悪魔」という言葉を用いる事がある。これらの「悪魔」は、「ある瞬間における宇宙の全物質の力学的状態と力を知ることができ、かつそれらのデータを解析できる」などの超越的な能力を与えられている。「悪魔の証明」というのはこのような超越的な能力のある悪魔でないと不可能という意味があるのかもしれない。
ただし繰り返すが、消極的事実の証明がこんな印象的な表現をされるほどつねに難しいということはない。
検証と反証の非対称性
まれに混同されることがあるが、「検証と反証の非対称性」についてのたとえは、帰納法の検証というしらみつぶしでしか確認できないことを取り上げて論じているものであり、別の話である。
論理以前の問題
議論の上で役に立つ概念などを知るのはけっこうだが、実際の議論というものはそこまでまともなものではない。ぶっちゃけると、論理どうこう以前に根拠となるデータがまともでない主張は、科学論文ですら少なくないと言ってもいいのである。Natureという世界でもトップクラスの権威ある科学雑誌が騙されることですら、珍しいことではない。なおシステマティック・レビュー(SR)ではそうしたことも含めて検討し、科学者個人や特定の論文の主張などよりも信頼性が高い結論を導く。
ましてや、政治経済など社会についての議論においては、心理的バイアスやステークホルダーの思惑が入り乱れることもあり、カオスとしか言いようがなく、まともな議論をする土壌を醸成したり、まともな根拠を探すのが最初に取り組むべき仕事である。経済学者ピケティが脚光を浴びたのは、それまで感覚や印象や個人的思想を根拠に論理や数式をこね回していた経済学者と違い、あくまでも実証的なデータを積み上げて簡潔な結論をまとめたとされているからである。
例えば現代日本の青少年の心の闇を語るのがなぜ滑稽なのかといえば、こういう事実があるからである。こうした基礎的データも知らずに印象で社会問題を語っても間違いしか生まれない。論理的であっても前提が間違っていては、とんでもない結論が導かれかねない。数式で論じることができないような文系分野でも、根拠をきちんとするだけで議論の質は跳ね上がる。それは地味な作業になるが、きわめて価値のある仕事である。
筑波山とアゲハチョウ
悪魔の証明という言葉こそ使っていないが、養老孟司氏はよく筑波山にアゲハチョウがいるかいないかを例にあげ、いないことの証明には山全体を区画分けして「いない」ことを確認せねばならないと言っている。しかしこれは比較的長距離を飛べ、広い範囲で生育できるありふれた種であるから成り立つ例えである。そのアゲハチョウですら、南極にはいないと断定されている。まさか南極を区画分けしてすべて確認したわけではないだろう。 
 
 
 
 
もりそばとざるそば
私は無類の麺類好きです。ラーメンやうどんスパゲティなど、麺であれば何でも好きです。そして、もちろんそばも大好きです!小さい頃に家族の行きつけのそば屋があって、よくそこに食べに行ってました。いつも父親がざるそばを2枚に対し、子供の私はもりそば1枚だったので、もっと食べたくて父親が羨ましかったのを覚えています。小さいころから食い意地が張っていた私です。そんな私には小さい頃からの疑問があります。そば屋にはもりそばとざるそばという2種類のメニューがありますが、どちらもせいろに載って出てきます。唯一の違いがざるそばには海苔がのってるというだけの気がしますが、海苔がのってるとなぜざるなんでしょうか?海苔そばじゃダメなんでしょうか?一体、何が違うのかよくわかりません!しかも、ざるそばの方が高いです。海苔がちょっとのってるだけで、値段に差がつくのも納得感がありません。
もりそばとざるそばの歴史
もりそばの由来
その昔、そばは団子状にしたものを焼いたり、蒸したりして食べる蕎麦掻きという食べ方でした。それが江戸時代中期になると細長く切ったものを茹でて、漬け汁に漬けて食べるという、お馴染みの食べ方が主流になりました。これをそば切りといいます。やがて、汁を最初からかけた状態で提供する、今のかけそばと同じスタイルのぶっかけそばという形式が流行り始めます。この時にぶっかけそばと区別するために、そば切りのことを、麺をそのまませいろなどに盛って出すことから、もりそば(盛りそば)と呼ぶようになったのです。もりそばの器にせいろを使う理由は、元々、そばにはせいろで蒸すという調理法もあったため、器にせいろを使うようになったようです。
ざるそばの由来
もりそばが定着すると、やがて蕎麦の実の中心部分のみの粉で作った白っぽい麺をざるに持って出すスタイルが流行り始めました。このざるに盛って出すスタイルを既存のもりそばと区別するために、ざるに盛って出すことからざるそばと呼ぶようになりました。このざるそばを最初に出したのが、江戸の深川洲崎(現在の江東区木場の辺り)の伊勢屋と言われています。伊勢屋では竹のざるに持ったそばを出すだけのスタイルでしたが、当時の深川の辺りは、江戸のリゾート地だったため、そのブランドイメージもあり、またたく間に人気になりました。やがて、江戸の下町のそば屋でも、伊勢屋を真似する所が増えていきました。そして、そば自体はもりそばと質は変わらないのに、高級なざるそばとして出すようになったのです。やがて、明治時代になると、もりそばとざるそばを更に差別化するために、ざるそばの方のスタイルに次のような変化が出始めました。
○ 漬け汁に同量のみりんを加えて、コクを出した
○ 麺の上に揉み海苔をのせた
当時、みりんは贅沢な調味料だったため、みりんを混ぜた漬け汁は濃厚で高級なものだったのです。このような漬け汁は御前返しと呼ばれています。ここまでの差があれば、ざるそばの方が高い理由も納得です!値段の差に見合った分の材料の差があるわけです。ここまではもりそばとざるそばの違いは、明確なものだったわけです。
もりそばとざるそばの違い
さて、ここまでで分かるのは、もりそばとざるそばの違いは、次の3つです。
○ 器がせいろかざるかの違い
○ 漬け汁にみりんが入っているかどうか
○ 揉み海苔がのっているかどうか
また、一説によると、これらに加えて、もりそばには二番だしが使われていたのに対し、ざるそばはもりそばよりも高級にするために、一番だしを使っていたという説もあります。しかし、現在のそば屋さんでは、ざるそばの方の器もせいろだし、漬け汁にみりんなんて入ってない気がしますが、これらの違いはどうなってしまったのでしょうか?
現在の違いは…
昔のそば屋では、もりそばもざるそばも扱うお店は別でした。しかし、現在はもりそばもざるそばも同じ店で扱うようになりました。こうなると器や漬け汁、麺などを、もりそば用とざるそば用に分けるのは手間になってきます。器と漬け汁を区別するお店は、段々と減ってきて、ほとんどのお店ではざるそばの器もせいろになってしまい、漬け汁はもりそばのものが、出されるようになってしまったのです。そして、唯一の違いがもみ海苔がのってるかどうかだけになってしまったわけです…。しかし、お店によっては、今でも器や漬け汁、そして麺の質などでしっかりと区別しているこだわりのお店もあります。
色々と変遷してきましたが、現在ではもりとざるの違いは、海苔がのってる事以外は曖昧なものになってしまっているようです。しかし、実は最近、気づいたのですが、そば屋にはもりそば、ざるそば以外にもせいろそばを扱っているそば屋があります。もりそばもざるそばもせいろに盛られて出てくるのに、せいろそばは何が違うのでしょうか?
もりそばとせいろそばは何が違う
実は特に違いはなくどちらも同じものです!もりという言葉は、「ただ盛っただけ」という安っぽいイメージですが、せいろだとせいろに盛られた美味しそうな、そばをイメージすることができます。確かにもりそばとせいろそばだったら、せいろそばの方が美味しそうですね!

子供の頃は父親がざるそばで、私はもりそばだったので、もりそばはざるそばより格下のイメージがずっとありました。しかし、ほとんどの場合はやっぱり海苔の有無だけだったんですね…。  
かけそば
蕎麦を器に入れて熱いつゆを掛けた日本の麺料理である。単に「掛け(かけ)」とも呼ぶ。もともとは「ぶっかけそば」と称した。年越し蕎麦のように、寒い時期の蕎麦としては特に好まれる食べ方ともなっている。
茹でた麺は冷水や氷水で〆て「ぬめり」をとり麺のコシを出したあと、熱湯で湯がいてから熱いつゆの中に入れる。この手間を省いて、冷水で〆なかったり茹で置きの蕎麦を使用する店もあるが、味に厳しい店では行わない。冷水で〆ず、熱いつゆを入れた器に茹でた蕎麦とそのお湯をそのまま入れた蕎麦は「釜揚げ蕎麦」という。
箸を使用して食べる。つゆはだしに「かえし(醤油タレ)」を入れて作る。かけそばの場合は「蕎麦湯」が提供されない店もある。「そば通」はもりそばを好むともされるが、昔はかけそばも粋な食べ方が難しいそば通の食べ物であった。
蕎麦の代わりにうどんを使ったものはかけうどんとなるが、大阪など関西地方ではこれを素うどん(すうどん)と呼ぶこともある。

かけそばは、元禄時代にせっかちな江戸っ子の荷運び人夫などが「つゆを付けてから食べる蕎麦(蕎麦切り)は面倒」と思い、蕎麦につゆを掛けて食べるようになった事が始まりである。現代の立ち食いソバより以前に、江戸時代には屋台の蕎麦屋があり、これは大人気となっている。
寒い時期には、熱いつゆで食べた。寛延4年刊の『蕎麦全書』には新材木町にあった「信濃屋」の「ぶっかけ」が始まりとの記述がある。冷たいつゆを掛けていたが、寒い時期には熱いつゆを掛けるようになり、寛政からはそれを「かけそば」と呼ぶようになっていった。当時は『蕎麦全書』においても、下品な食べ方とされていた。従来のつゆにつけて食べる蕎麦は「もりそば」と呼び、区別するようになった。料理を器一つで食す簡便さが重宝がられ、各地域へ広がった。
現代では、冷たいつゆを使用したかけ蕎麦は「ぶっかけそば」と呼んで区別する場合がある。「冷かけ」・「冷やし○○」と呼ぶ場合もある。 
 
 
 
 

 
2017/12