報道の濃淡 色合い

政治 経済 三面
立ち位置で 報道内容の濃淡 色合いが変わります

週刊誌 新聞 テレビ ネット SNS
 


 

読売新聞朝日新聞毎日新聞産経新聞日本経済新聞日本テレビテレビ朝日TBSテレビテレビ東京フジテレビ日本民間放送連盟NHK
 
 
週刊誌 売れる記事でチャレンジ
新聞 限られた紙面 記事を篩(ふるい)にかけます 
テレビ 限られた放送時間 放送を篩にかけます 
ネット 興味の世界 
SNS 趣味の世界
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
週刊誌
売りは 「スクープ」
新聞・テレビが待っています
野党の先生も期待しています
文春・新潮 競い合って 頑張ってください
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
新聞
村社会 スクープはご法度
「事実」のみ 記事にします
余分な報道はしません
記事の篩い方 新聞社の個性
 
 
 
テレビ 民放
視聴率最優先 CM頼み
「事実」を 面白おかしく伝えます
当たり障りが大きい 政界・経済界関連は不得手
CMの増減 スポンサーの顔色
ネタ元は週刊誌
犯罪 不倫 スポーツ・芸能界
反撃の心配がない 賊軍叩き 今月は豊洲新市場関連
 
 
 
 
 
テレビ NHK
明らかな「事実」を 放送します
良くも悪くも 社会的な結論です
 
 
 
 
 
ネット 
自己責任で判読
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自己責任で判読
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2016/9
 
 
 
 
 
 
 
読売新聞

 

●読売信条
読売新聞は責任ある自由を追求する。個人の尊厳と基本的人権に基づく人間主義をめざす。国際主義に立ち、日本と世界の平和、繁栄に貢献する。真実を追究する公正な報道、勇気と責任ある言論により、読者の信頼にこたえる。(2000/1/1)
読売信条は、読売新聞の社論の基礎となる考えを示し、報道・言論活動の進むべき方向を読者の皆様に約束するものです。終戦後の1946年(昭和21年)9月、「真実・公平・友愛」「左右の独裁思想と戦う」などの4項目で定められました。2000年1月1日、53年ぶりに一新し、自由主義、人間主義、国際主義を基本理念に掲げ直しました。
●記者行動規範
読売新聞記者行動規範は、読売新聞記者が日常の取材・報道活動を行うにあたり、実践すべき職業倫理を定めています。
読売新聞は、21世紀を迎え、新聞倫理綱領および読売信条に掲げられた新聞人のあるべき姿を実現するため、記者行動規範を制定し、守るべき職業倫理を改めて確認する。新聞への信頼は、正確かつ公正な報道と良識ある取材から生まれる。読売新聞記者は、言論・報道の自由と記者に課せられた重い責任を自覚し、この行動規範に従って日々の取材・報道に当たるとともに、高い倫理意識を持って行動する。
1. 取材・報道に当たっては、人権の尊重を常に心がけ、個人の名誉を不当に傷つけたり、プライバシーを不当に侵害したりすることがないよう、最大限の配慮をする。
2. 取材に当たっては、その方法が公正かつ妥当かどうかを常に判断し、社会通念上是認される限度を超えることがないようにしなければならない。 とくに、事件・事故の被害者やその家族を取材する場合は、相手を困惑させたりすることがないよう配慮する。
3. 個人の私生活の場に強引に立ち入りまたは潜入しての写真取材は行ってはならない。 プライバシー侵害に当たるような盗み撮り取材も、報道目的が公共の利益にかなう場合以外はしてはならない。
4. 情報源の秘匿は、最も重い倫理的責務であり、公開を求められても、本人の同意がない限り開示してはならない。また、オフレコの約束は、厳守しなければならない。
5. 取材・報道に当たり、社外の第三者の指示を受けてはならない。また、特定の個人、団体の宣伝や利益のために事実を曲げて報道してはならない。
6. 報道目的で得た情報は、読売新聞の報道およびそれに付随した活動以外に使ってはならない。 とくに、職務上知り得た情報を報道以前に外部へ流したり、株式投資や不動産取引などに利用して経済的利益を得たりすることは許されない。また、経済的利益であれ、それ以外の利益であれ、本人、家族、親族、知人に利益を与えることを目的に記事を書いてはならない。
7. 報道の公正さを疑われるような利益の提供は受けてはならない。それは、現に取材対象となっている相手からの利益提供に限らない。
8. 他人の著作物などを引用して報道する場合は、出典の明示など、必要な措置をとらなければならない。無断引用は、記者として最も恥ずべき盗作である。 
 
朝日新聞

 

●朝日新聞綱領
一、不偏不党の地に立って言論の自由を貫き、民主国家の完成と世界平和の確立に寄与す。
一、正義人道に基いて国民の幸福に献身し、一切の不法と暴力を排して腐敗と闘う。
一、真実を公正敏速に報道し、評論は進歩的精神を持してその中正を期す。
一、常に寛容の心を忘れず、品位と責任を重んじ、清新にして重厚の風をたっとぶ。
●朝日新聞社行動規範
(1)朝日新聞社の使命
基本方針
「私たちは、新聞づくりの理念を定めた朝日新聞綱領にのっとり、高い倫理観をもち、言論・報道機関としての責務を全うすべく努力します。国民の知る権利に応えるため、いかなる権力にも左右されず、言論・表現の自由を貫き、新聞をはじめ多様なメディアを通じて公共的・文化的使命を果たします」
具体的指針
(ア)新聞、出版物、通信、放送など時代に応じた情報媒体を積極的に活用し、市民生活に必要とされる情報を正確かつ迅速に提供します。
(イ)あらゆる不正行為を追及し、暴力と闘い、より良い市民生活の実現を目指します。
(ウ)特定の団体、個人等を正当な理由なく一方的に利したり、害したりする報道はしません。取材・報道に当たっては人権に常に配慮します。
(エ)取材倫理の徹底を図ります。取材源を守り、取材を通じて得た情報は報道の目的以外には使用しません。また、第三者への漏洩や紛失がないよう厳重に取り扱います。
(オ)本社が持つ個人情報については、個人情報保護法および本社の保護方針を守って厳重に管理し、適正に取り扱います。目的外の使用および第三者への漏洩はしません。
(カ)株式等に関するインサイダー取引規制を守り、業務上知り得た内部情報を利用して利益を図ることはしません。また、その情報を外部に漏らしません。
(キ)著作権、商標権などの知的財産権を尊重し、自らの権利を保護するとともに、他者の権利を侵害しません。
(2)読者に対して
基本方針
「私たちは、新聞や出版物の製作・販売、広告の掲載、各種イベントの開催など、すべての業務において品質・サービスの向上に努めます。読者から選ばれ社会から支持されることを目指す本社のCS指針を踏まえ、お客様の満足を高めるよう努力します」
具体的指針
(ア)正確で読みやすく役に立つ情報を提供し、読者の声に謙虚に耳を傾け、要望や苦情には誠実かつ迅速に対応します。
(イ)ASA(朝日新聞販売所)などと協力して、読者の手元に日々、新聞を確実に届けます。
(ウ)本社の広告掲載基準を守り、正確かつ良質な広告の掲載に努めます。誇大・不当広告は掲載しません。
(エ)新聞の購読契約に当たっては、ASAなどと協力して、関連法規が順守されるように努めます。
(オ)読者やお客様への各種サービスの提供に当たっては、独占禁止法、景品表示法等の関連法規を順守します。
(3)取引先に対して
基本方針
「私たちは、取引先をパートナーと考え、相互理解と関係改善に努め、新聞販売や広告、資材、サービス、不動産などの取り引きを行うに当たっては、関係する法令を順守し、公正で透明なビジネスを行います」
具体的指針
(ア)優越的な関係にあることを利用して不当な取引行為をすることは厳につつしみます
(イ)資材やサービスの調達、不動産取引などに当たっては、品質・価格・納期を重視した透明な選択をし、公正さを疑われる振る舞いはしません。
(ウ)独占禁止法や不正競争防止法など関連法規にのっとり、健全な競争を通じて業界の発展を目指します。
(4)社会に対して
基本方針
「私たちは、地域や社会への貢献に努め、良き企業市民を目指します」
具体的指針
(ア)社会福祉、教育、芸術・文化的活動の支援や、スポーツ振興、各分野での優れた業績の顕彰に積極的に力を注ぎ、社会に貢献します。
(イ)関連法規を順守して企業情報を適切に開示します。
(ウ)地域との交流を深め、信頼され親しまれる存在となるよう努めます。
(5)環境に対して
基本方針
「私たちは、持続可能な社会を実現するために、自然との共生を図ります。関連法規をはじめ環境ISOなどの国際基準、朝日新聞環境憲章に基づいて、環境先進企業を目指します」
具体的指針
(ア)京都議定書の精神を尊重して、省エネルギー・地球温暖化対策に積極的に取り組み、環境に配慮した企業活動を心がけます。
(イ)紙を大量に使う企業であることを自覚し、紙資源保護のため、新聞古紙の回収を進め、古紙配合率の高い新聞用紙を使用します。
(ウ)不要物品は、再資源化に取り組み、廃棄に当たっては、関係法令に照らし適正な方法をとります。
(エ)環境行動計画書にそって環境改善に取り組み、さらなる高い目標を立てていきます。
(オ)従業員一人ひとりが日常行動においても環境保全に取り組みます。
(6)会社と従業員の関係
基本方針
「会社と従業員は、それぞれ果たすべき義務と責任を誠実に担い、相互の信頼関係を築き、労働関連法規などを順守して安全で働きやすい職場を目指します」
具体的指針
(ア)会社は従業員の人格を尊重し、差別のない職場環境をつくります。
(イ)会社は従業員の健康に配慮し、安全で働きやすい職場環境を整備します。
(ウ)従業員は就業規則その他の社内諸規則を順守し、会社の名誉・信用を損なう言動をしません。
(エ)従業員は職務上の地位や業務上知り得た情報を利用して、個人の利益を求める行為をしません。公私のけじめを守り、有形無形の会社資産を私的に流用しません。
(オ)従業員は業務上知り得た会社および第三者の情報を厳重に管理します。
(カ)セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントを許さず、明るく風通しの良い働きやすい職場づくりに努めます。
●朝日新聞記者行動基準
前文
朝日新聞綱領は、権力から独立し、言論の自由を貫き、正確で偏りのない敏速な報道によって、民主国家の完成と世界平和の確立に力をつくすことを宣言している。この使命を達成するために、朝日新聞社で報道・評論、紙面編集に携わる者(以下、「記者」とする)は高い倫理基準を保ち、長年にわたって朝日新聞に寄せられてきた人々の信頼をいっそう高めるように努める。
この基準は、記者が自らの行動を判断する際の指針であり、記者の活動を支えるためのものである。
基本姿勢
記者の責務
記者は、真実を追求し、あらゆる権力を監視して不正と闘うとともに、必要な情報を敏速に読者に提供する責務を担う。憲法21条が保障する表現の自由のもと、報道を通じて人々の知る権利にこたえることに記者の存在意義はある。
独立と公正
記者は、自らの職務に誇りをもち、特定の個人や勢力のために取材・報道をしてはならず、独立性や中立性に疑問を持たれるような行動をとらない。事実に基づく公正で正確な報道に努める。いかなる勢力からの圧力にも屈せず、干渉を排して、公共の利益のために取材・報道を行う。
人権の尊重
記者は、報道を通じて人種、民族、性別、信条、社会的立場による差別や偏見などの人権侵害をなくすために努力する。取材や報道にあたっては、個人の名誉やプライバシー、肖像権などの人格権を不当に侵害しない。
読者への説明
記者は、読者をはじめとする社外の声には謙虚に耳を傾ける。社外からの異論や反論は丁寧に受け止め、行動や報道・評論が読者や社会に理解され、支持されることを目指す。読者の信頼を得るために、説明責任を果たすように努める。
取材方法
1.確認、裏付けなど必要な取材を尽くし、粘り強く真実に迫る。これは、公正な報道の基本である。
2.取材相手には誠実に接し、信頼を得るよう努める。
3.取材にあたっては、社会の健全な常識を踏まえ、個々の報道の社会的意義や必要性、緊急性、その他の状況を総合判断して手段や方法を選ぶ。
4.出来事の現場を踏み、当事者に直接会って取材することを基本とする。特に、記事で批判の対象とする可能性がある当事者に対しては、極力、直接会って取材する。インターネット、電子メール、ソーシャルメディアなどを利用する時、取材方法や使用許可等については編集部門ソーシャルメディア・ガイドラインに準拠する。
5.自分や家族が所属する団体や組織を自らが取材することになり、報道の公正さに疑念を持たれる恐れがある場合は、事前に上司に届け出て、了承を得る。
6.取材先で個人情報を得ようとする場合は、必要に応じて報道・著述目的であることを説明し、理解してもらうよう努める。
情報源の明示と秘匿
7.情報の出所は、読者がその記事の信頼性を判断するための重要な要素であり、可能なかぎり明示する。
8.情報提供者に対して情報源の秘匿を約束したとき、または秘匿を前提で情報提供を受けたとき、それを守ることは、報道に携わる者の基本的な倫理である。秘匿が解除されるのは、原則として情報提供者が同意した場合だけである。
オフレコ取材
9.報じないことに同意したうえで取材をする、いわゆるオフレコ(オフ・ザ・レコード)を安易に約束しない。約束した場合でも、発言内容を報道する社会的意義が大きいと判断したときは、その取材相手と交渉し、オフレコを解除するよう努める。
取材記録
10.取材相手の発言等の記録・保全は手書きのメモを基本とする。補充手段として録音することもある。記者会見など「開かれた場」での発言を除き、録音するにあたっては相手の承諾を得る。
11.ただし、権力の不正や反社会的行為の追及など、その取材に大きな社会的意義があるときは、例外的に承諾を得ずに録音することがある。
集団的過熱取材
12.多数のメディアが、事件・事故の当事者やその関係者のもとに殺到し、私生活の支障となる、いわゆる集団的過熱取材については、朝日新聞社が公表している「事件の取材と報道」の指針に沿って、その防止に努める。
子ども等への取材
13.子どもをはじめ、社会的に保護が必要な人物への取材は、十分な配慮をもって行う。
写真・動画の撮影
14.特定の個人を撮影するときには、相手の同意を得る。不特定多数の人々を「開かれた場」で撮影するときには、その限りではないが、腕章を着用し、撮影していることが周囲に分かるようにする。
15.公人またはこれに準じる人物、容疑者や容疑者になる可能性の高い人物、その他社会の正当な関心事に属する事象の当事者については、取材相手の同意を得ずに撮影することがある。
インターネットからの取材
16.公的機関や企業などの公式ホームページに掲載されている事柄は、公式な発表事項と見なしてよい。その際、情報が古くなっていないかを確認する。ホームページから引用する場合は、記事にその旨を明記することを原則とする。
17.個人のホームページやソーシャルメディアに掲載されている情報を、取材の端緒として使ってもよい。当該情報を記事に引用する場合には、事実関係等を確認し、必要な裏付け取材をする。
記者クラブ
18.記者クラブ制度については、その閉鎖性や横並び体質などへの批判や懸念を踏まえ、記者クラブが取材・報道のための自主的な組織として、公権力の監視や情報公開の促進など、本来の存在意義に沿って運営されるよう努める。
記事内容の事前開示
19.取材先であっても、原稿や記事を掲載前に開示しない。編集への介入を招いたり、他の取材先の信頼を損なったりする恐れがある。
20.ただし、座談会での発言やいわゆる識者談話、投稿、情報短信、専門性が極めて高い原稿や記事などは例外として扱い、開示することもある。
情報の対価
21.情報の提供には金銭等の対価を渡さないことを原則とする。専門家などに支払う談話料は原稿料の一種であり、ここで言う対価には当たらない。
公正な報道
1.正確で公正な報道を何より優先する。捏造や歪曲、事実に基づかない記事は、報道への信頼をもっとも損なう。原稿はもちろん、取材メモなど報道にかかわる一切の記録・報告にも、虚偽や捏造、誇張があってはならない。写真や動画でも、捏造や捏造につながる恐れがある「やらせ」は、あってはならない。
2.筆者が自分であれ他の記者であれ記事に誤りがあることに気づいたときは、速やかに是正の措置をとる。読者をはじめ、ネットも含めた社外からの見方、指摘で記事への疑問が生じた場合は、上司に報告し、必要ならば調査をして対応しなければならない。
3.記事は、事実関係を伝える部分と、記者の意見や見方を述べた部分との区別ができるだけ読者に分かるようにする。
4.記事が特定の個人や法人などを批判したり、意に沿わない内容になったりすると想定される場合、その当事者の主張や反論も十分、取材した上で、掲載する時は、読者にもその主張や反論が明確に伝わるよう努める。
実名と匿名
5.特定の個人や法人の実名は、事実を報道するときの重要な要素であり、表記することを原則とする。この原則を堅持しつつ、個人や法人の名誉、プライバシーなどの人格権を不当に侵害することのないようにする。
6.実名で報道できない場合には匿名とする。架空の名前である仮名は使用しない。
7.事件や事故の被害者、その家族について報道する際は、報道によって想定される具体的な被害を慎重に検討し、匿名を選択することもある。事件や事故の加害者は実名を原則とする。名誉やプライバシーなどの人格権には十分配慮する。
著作と引用
8.記事の素材として、著作物から文章、発言、数字等を引用する場合は、出典を明記し、適切な範囲内で趣旨を曲げずに正確に引用し、引用部分は明示する。盗用、盗作は許されない。
記事等の表現
9.記事や写真、風刺画など形式を問わず、表現には品位と節度を重んじる。特に暴力、残虐行為、性に関する表現では、読者に不要な不快感を与えないように配慮する。難解な表現は避け、できるだけ平易な文章となるよう努める。
10.人種、民族、社会的立場、職業、宗教、性別、病気、障害などに関して、差別的な言葉は使わない。記事の文脈全体としても差別や偏見を助長する表現にならないように留意する。性別については、男女の役割分担の偏りを固定するような表現は避ける。
11.歴史的文書などに関する記述や差別を扱う記事などで、やむをえず差別的表現をそのまま使う場合には、必要に応じて本文または注で説明を加える。
報道写真の扱い
12.簡単な色調補正以外、画像には作為的な処理を施さない。ただし、選挙報道で公正さを損なう恐れがある場合や、プライバシーを不当に侵害する恐れがある場合には、一部を修整することがある。その場合は、写真説明などで、どの部分に修整を加えたのかを明記する。
13.合成写真は使わない。分解写真など表現上やむをえず複数の画像を1枚に合成した場合や、多重、長時間露光、特殊レンズを使った撮影の場合は、写真説明でその旨を明記する。
14.写真掲載に当たって、肖像権を不当に侵害しない。被写体となった人物の人格や社会的信用を不当に傷つけるような写真は使用しない。音楽、演劇、講演など、著作権の対象となるものを記者が撮影した動画についても、著作権に関する許諾の有無などに留意する。
取材先との付き合い
1.取材先からは、現金や金券等を受け取らない。品物についても取材資料や通常の記念品等以外は受け取らない。職務の尊厳を傷つけ、記事の公正さに疑念を招くことになる。
2.取材先から、中元・歳暮を含め贈答品を受け取らないことを原則とする。
3.取材先との会食の費用は社会常識の範囲内とする。応分の負担をできなかった場合は、別の機会や方法を選んで相応の負担をするようにする。
取材での経費・便宜供与
4.取材先の団体や企業が企画する、いわゆる「招待取材」であっても、朝日新聞社が経費を負担することを原則とする。ただし、代替手段がない取材はその限りではない。その場合、便宜を受けたことがわかるよう記事に明示することを原則とする。
5.スポーツや演奏会、演劇など入場料がかかる催しの取材で、慣例的に取材用チケットや座席が提供される場合は、それを利用することがある。
目的外使用の禁止
1.取材で得た情報は、報道・著述目的にのみ使用する。個人情報を報道・著述以外の目的で使用する場合は、相手の了承を得なければならない。
2.取材で得た情報を報道する前に、外部の第三者(個人・団体)に漏らしたり、第三者と共同で使用したりしない。ただし、専門家の意見を求める場合など取材活動の一環で、情報を提示することは許される。その場合も、必要最小限にとどめ、情報源の秘匿には特に配慮する。個人情報に関するものはその取り扱いについて注意しなければならない。
3.職務に関連して得た公開前の情報を利用して、利益を得たり、損失回避をしたりしない。親族を含む第三者についても、同様の扱いとする。
4.退職や転職をした場合、自分が取材し、管理している情報を朝日新聞社の了承なく利用しない。了承を得た場合も、その情報を報道・著述・研究以外の目的に使わない。
社外活動
1.個人の資格で行う社外での活動は原則自由である。ただし、記者活動の中立性に疑念を抱かせたり、朝日新聞の信頼、名誉などを損ねたりする恐れのある行動はしてはならない。
2.朝日新聞の社名や肩書を使うときや、職務と密接に関連があるときは、事前に上司の了解を得る。
言論活動
3.社外メディアへの発表は、事前に上司の承認を得る。記者個人が運営するツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディア、ホームページやブログは社外メディアであり、同様の扱いとする。
4.社外メディアからの出演要請等に応じる場合は、事前に上司の承認を得る。
5.取材や職務で知り得た情報を、朝日新聞社が報道する前に社外メディアを通して発表したり、その情報に基づいて論評したりしない。ただし、専門性が極めて高い情報で、朝日新聞と関連媒体での公表を予定しないものは、取材先の同意を得た場合に限り、使用できる。
6.党派色、宗教色、宣伝色の濃い社外メディアから、取材や記事の執筆、番組出演などを依頼された場合は、原則として断る。受ける場合は必ず上司の了承を得る。
7.政府等の審議会や委員会などの諮問機関のメンバーへの就任は、朝日新聞の報道の公正さや中立性に疑念を抱かれる恐れがあるため、独断で引き受けずに、必ず社の承認を得る。就任した場合、言動が朝日新聞の報道、言論活動に制約を加えたり、信用を傷つけたりしないよう留意する。
情報や資料の管理
管理の基本
1.取材で得た情報、資料などは朝日新聞社に帰属する。記者各自が適切に管理し、紛失、破壊、改ざん、流出などの事態が起きないようにする。とりわけ重要な情報や資料は所属長の責任で管理する。個人情報に関するものは、個人情報保護法の理念を尊重し、流出や漏洩のないように注意し、報道・著述目的以外に使用しないよう慎重に取り扱う。不要となった個人情報を含む取材資料等は適切な方法で廃棄する。
付記
1.事件・事故の取材・報道についての具体的な行動基準は、朝日新聞社が公表している「事件の取材と報道」に準拠する。
2.社外での言論活動については、就業規則の付属規定「社外メディアでの言論活動等に関するガイドライン」に準拠する。
3.ソーシャルメディア活用についての具体的な行動基準は、朝日新聞社が公表している「朝日新聞社編集部門ソーシャルメディア・ガイドライン」や関連する社内規則に準拠する。
4.この行動基準は、朝日新聞社が発行・製作する媒体の取材・報道・編集にかかわっている社員以外の者にも準用される。
5.この行動基準は必要に応じて見直す。  
 
毎日新聞

 

●基本理念
毎日新聞社は、人間ひとりひとりの尊厳とふれあいを重んじます。生命をはぐくむ地球を大切にします。生き生きした活動を通じて時代の創造に貢献します。
基本理念を受け、毎日新聞社は以下の指針に沿って行動する。
●指針
1. 言論・報道・情報・文化企業として、読者をはじめすべての人々に個性的で質の高い商品を提供する。
2. 販売店、関連・協力企業と手を携えて毎日グループの総合力を高め、広告主などあらゆる取引先とゆるぎない信頼関係を築く。
3. 従業員の能力を開花させ、その生活を豊かにするとともに、株主の期待に応えて経営基盤の強化を図る。
●毎日憲章
毎日新聞は言論の自由独立を確保し真実敏速な報道と公正な世論の喚起を期する。
毎日新聞は全従業員の協同運営により社会の公器としての使命を貫徹する。
毎日新聞は社会正義に立脚し自由、人権、労働を尊重する。
毎日新聞は民主主義に則して文化国家の建設を推進する。
毎日新聞は国際信義に基づき世界平和の確立に寄与する。
●毎日新聞社の環境理念、環境方針
毎日新聞社は1991年に提唱した企業理念に「生命をはぐくむ地球を大切にします」と明記し、業界でいち早く環境問題に取り組んできました。これからも地球環境保全に取り組み、環境パフォーマンスの継続的改善のため、環境マネジメントシステムを構築し、全役員と全従業員にこれを徹底し、継続的かつ効果的に、この環境マネジメントシステムを運用します。
環境理念
毎日新聞社は、より良い地球環境を未来に残すため、全社を挙げて環境保全に取り組み、地球環境問題を広く社会に伝え、報道機関としての企業責任を果たします。
環境方針
毎日新聞社は、時事に関する報道・論説を掲載する日刊新聞・出版物・ウェブサイトなどの制作、発行、販売、文化・スポーツイベントなど各種事業の企画・運営を通じて環境問題に取り組み、以下の活動を推進します。
1.事業活動、商品、サービスにより発生する環境への影響を常に考慮し、環境負荷の継続的改善及び汚染の防止に努めます。
2.環境目的・環境目標を設定し、定期的見直し・継続的向上を図り、持続可能な社会の実現のために地球環境保全に取り組みます。
 (1)報道やイベントを通じた環境情報の発信に努め、市民の環境意識向上に貢献します
 (2)省資源、省エネルギー、リサイクルを推進し環境にやさしい社会の実現に貢献します
3.当社の活動に関連する環境法規制及び当社が同意するその他の要求事項を順守します。
4.この環境方針は全役員・従業員・グループ会社並びに当社に関係する幅広い人々に周知し、その徹底に努めます。
5.この環境方針は広く一般に公開します。
●毎日新聞社編集綱領
われわれは、憲法が国民に保障する表現の自由の意義を深く認識し、真実、公正な報道、評論によって国民の知る権利に応え、社会の公器としての使命を果たす。このため、あらゆる権力から独立し、いかなる不当な干渉も排除する。
われわれは、開かれた新聞を志向する。新聞のよって立つ基盤が広範な読者、国民の信頼と協力にあることを自覚し、積極的にその参加を求めていく。
この自由にして責任ある基本姿勢を堅持することは、われわれの責務である。このため、編集の責任体制を確立するとともに、民主的な運営をはかる。
新しい歴史の出発にあたり、われわれは、新たな決意のもとに社会正義に立脚して、自由、人権、労働を尊び民主主義と世界平和の確立に寄与することを誓う。
われわれは、ここに毎日憲章の精神と百余年の伝統を受け継ぎ、さらに時代の要請に応えるため、編集綱領を定める。
表現の自由
毎日新聞は取材報道、解説、評論、紙面制作など、編集に関するすべての活動に当たって、それが国民の表現の自由に根ざすことを認識し、すべての国民が、その権利を行使するのに寄与する。
編集方針
毎日新聞は、言論の自由独立と真実の報道を貫くことをもって編集の基本方針とし、積極果敢な編集活動を行う。また読者、国民との交流をすすめ、社内外の提言はこの基本方針に照らして積極的に取り入れる。
編集の独立
毎日新聞は社の内外を問わず、あらゆる不当な干渉を排して編集の独立を守る。この編集の独立は、全社員の自覚と努力によって確保される。
記者の良心
毎日新聞の記者は、編集方針にのっとって取材、執筆、紙面制作にあたり、何人からも、編集方針に反することを強制されない。
主筆
毎日新聞に主筆を置く。主筆は、編集の独立、責任体制、民主的な運営の責任者として編集を統括し、筆政のすべてをつかさどる。
編集綱領委員会
毎日新聞に編集綱領委員会(以下委員会という)を置く。委員会は、編集を直接担当する社員若干名で構成し、編集の基本にかかわることを取り扱う。毎日憲章および編集綱領の改変は、委員会の議を経る。委員会は、主筆の任免にあたって取締役会に意見を述べることができる。委員会は、社員から提議があった場合、これを審議する。委員会は、会議の結果を取締役会に文書で伝える。取締役会は、委員会の会議の結果を尊重する。 
 
産経新聞

 

産経新聞社は、報道機関としての社会的使命を果たすべく、「産経信条」「新聞倫理綱領」「産経新聞社 記者指針」を順守すべき規範としています。
●産経信条
一、産経は民主主義と自由のためにたたかう
われわれは民主主義と自由が国民の幸福の基盤であり、それを維持し発展させることが言論機関の最大の使命であると確信する。したがってこれを否定するいっさいの暴力と破壊に、言論の力で対決してゆく。
一、産経は豊かな国、住みよい社会の建設につくす
われわれは国土の安全と社会の安定をねがう。そして貧困、犯罪、公害など、あらゆる社会悪の追放に努力し、すぐれた文化、美しい自然のなかで、調和のとれた物質的繁栄とこころの豊かさを追求してゆく。
一、産経は世界的な視野で平和日本を考える
われわれは国際社会からの孤立は許されないとの認識に立ち、対立より協調を、戦争より平和を選ぶ。平等友愛の精神をもって自立をもとめる国々をたすけ、ともに世界の共存共栄をはかってゆく。
一、産経は明るい未来の創造をめざす
われわれは技術革新と社会変化を正しく方向づけ、真の進歩に向かって前進する。そして絶えず新しい価値観、新しい人間像を追求しつつ、勇気をもって未来へ挑戦してゆく。
●新聞倫理綱領
21世紀を迎え、日本新聞協会の加盟社はあらためて新聞の使命を認識し、豊かで平和な未来のために力を尽くすことを誓い、新しい倫理綱領を定める。
国民の「知る権利」は民主主義社会をささえる普遍の原理である。この権利は、言論・表現の自由のもと、高い倫理意識を備え、あらゆる権力から独立したメディアが存在して初めて保障される。新聞はそれにもっともふさわしい担い手であり続けたい。
おびただしい量の情報が飛びかう社会では、なにが真実か、どれを選ぶべきか、的確で迅速な判断が強く求められている。新聞の責務は、正確で公正な記事と責任ある論評によってこうした要望にこたえ、公共的、文化的使命を果たすことである。
編集、制作、広告、販売などすべての新聞人は、その責務をまっとうするため、また、読者との信頼関係をゆるぎないものにするため、言論・表現の自由を守り抜くと同時に、自らを厳しく律し、品格を重んじなければならない。
自由と責任
表現の自由は人間の基本的権利であり、新聞は報道・論評の完全な自由を有する。それだけに行使にあたっては重い責任を自覚し、公共の利益を害することのないよう、十分に配慮しなければならない。
正確と公正
新聞は歴史の記録者であり、記者の任務は真実の追究である。報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信条に左右されてはならない。論評は世におもねらず、所信を貫くべきである。
独立と寛容
新聞は公正な言論のために独立を確保する。あらゆる勢力からの干渉を排するとともに、利用されないよう自戒しなければならない。他方、新聞は、自らと異なる意見であっても、正確・公正で責任ある言論には、すすんで紙面を提供する。
人権の尊重
新聞は人間の尊厳に最高の敬意を払い、個人の名誉を重んじプライバシーに配慮する。報道を誤ったときはすみやかに訂正し、正当な理由もなく相手の名誉を傷つけたと判断したときは、反論の機会を提供するなど、適切な措置を講じる。
品格と節度
公共的、文化的使命を果たすべき新聞は、いつでも、どこでも、だれもが、等しく読めるものでなければならない。記事、広告とも表現には品格を保つことが必要である。また、販売にあたっては節度と良識をもって人びとと接すべきである。
●記者指針
「ベストワンの新聞」をめざす産経新聞の記者は報道や論評の質の高さだけでなく、その行動でもまた高い信頼性と品性が求められる。そのことに思いを致し、ここに「記者指針」を定めた。「産経信条」と合わせて、産経新聞記者は常に心に刻み込んでおかなければならない。
自由と責任
産経新聞記者は表現の自由を享受するにあたり、重い責任と公共の利益を自覚しつつ、以下の諸点に留意しなければならない。
1)情報収集にあたっては自身の身元を偽ったり、取材目的を曖昧にしたり、あるいは不正な手段を行使してはならない。あくまで正常な方法によってのみ情報収集や取材、報道は正当化される。
2)暴力的ないし精神的な圧力を取材先や情報入手先にかけてはならない。逆に外部勢力からの不当な圧力に屈してはならず、ましてや金銭的利益を伴う誘惑に応じてはならない。
3)自己や特定の個人、団体の不当な利益のために産経新聞記者の立場を利用してはならない。とくに私的利益を目的として情報を流し、それをもとに利得を図ることなどは厳に戒めるべきである。
正確と公正
報道は正確かつ公正でなければならず、論評は世におもねらず所信を貫くべきであるという新聞倫理綱領の精神を生かすには以下の諸点を守らなければならない。
1)記事が客観的な事実なのか、あるいは記者個人の意見または推論・批評・期待なのか明確に読者に分からせる書き方をするよう心掛けねばならない。 事実に基づかない記事や裏付けを欠く記事は、いかに客観性を装っても露見するものであり、それは産経新聞社にとって読者の信頼を損ねる自殺的行為となる。見出しについても同様である。
2)写真もまた正確かつ公正さが求められる。捏造はコンピューターの発達によって容易になしうる。写真ジャーナリストの良心と良識は一段と重みを増していることを自覚しなければならず、意図的に画像を操作したときは、その旨を明記しなければならない。
3)産経新聞記者は情報源秘匿の約束をした場合は必ず守る。明確にオフレコの約束をした場合も同様である。これを厳守するためにも秘匿やオフレコの安易な約束は避けなければならない。
4)著作権は守らねばならず、盗作・剽窃は懲戒処分の対象となる。とくにネット上で多くの情報が容易に入手できる今日の状況は無自覚による盗用が行われやすいことに注意する必要がある。引用は公正を貫き、我田引水であってはならず、出典は明示しなければならない。
独立と寛容
産経新聞は国益を重んじ、公正でバランスのとれた報道をめざすが、世におもねらない主張を展開していくためには外国を含め、あらゆる勢力からの干渉を排し、独立した存在であるとの立場を堅持する。その一方で、産経新聞と論調を異にする意見であっても誠意と責任ある見解に対しては謙虚に耳を傾け、必要に応じて紙面を提供する寛容さを維持する。以下はこれに関して順守すべき留意点である。
1)公的機関の審議会や、あるいは外国を含む特定団体のメンバーを委嘱された場合、記者個人の判断を避け、必ず上司の許可を得るものとする。
2)政党やその関連団体、政治家個人などの機関紙誌上はもちろん他のメディアへの執筆や出演についても個人の判断で引き受けてはならず、上記同様の許可を得なければならない。産経新聞記者の立場で取材して得た情報は基本的に産経新聞社の報道目的以外に使ってはならないからである。
3)その他産経新聞の尊厳を汚したり、産経新聞記者が特定の勢力に従属しているかのような誤解を与える組織の構成メンバーになることは絶対に慎まなければならない。
人権の尊重
産経新聞記者は個人の名誉と人権を重んじ、プライバシーに配慮すべく、以下の点に万全の注意を払う。
1) 取材、報道、論評にあたっては人種、性別、宗教、国籍、職業などによって差別してはならない。
2)事件や事故の取材にあたっては発生した原因や動機、背景について科学的ないし合理的報道に重きを置くよう心掛けるべきである。被害者の家族などプライバシーにかかわる報道については公共の利益にかなうと判断できる場合において最小限にとどめる。
3)過去においてメディアが無実の人を犯罪者のように扱った苦い経験を教訓として、裁判で有罪が確定されるまでは慎重な上にも慎重な立場を堅持しなければならない。
4)特定個人について批判記事を書くにあたっては、誹謗中傷を避けることはいうまでもなく、あくまで事実に即し、感情に流されないよう抑制的な内容にとどめる配慮が必要である。
品格と節度
産経新聞が文化的公共財としていつでも、どこでも読める新聞をめざすには、当然のことながら品格と節度は欠かせない。それはまた産経新聞記者の誇りでもある。そのためには産経新聞社や自らを卑しめるような行動は許されない。
1)品格と節度を逸脱しないようにするためには記者一人一人が日ごろから記者倫理について思いを巡らし、自らを律していく自主的な姿勢が何よりも肝要である
2)「産経新聞社 記者指針」の精神は産経新聞社を退社した人々もこれを尊重し、後進の範としてよき伝統を連綿と継承していくことが求められる。

この「産経新聞社 記者指針」は平成12年6月に制定された日本新聞協会の「新聞倫理綱領」に基づき、またこの綱領を実りあるものとするためにつくられた同協会新聞倫理綱領検討小委員会委員長の「新聞記者行動規範」を踏まえて策定したものであることを付記する。 
 
日本経済新聞

 

●社是
中立公正、わが国民生活の基礎たる経済の、平和的民主的発展を期す。
●基本理念
わたしたちの使命は、幅広い経済情報の迅速で的確な提供や中正公平、責任ある言論を通じて、自由で健全な市場経済と民主主義の発展に貢献することである。
わたしたちは、民主主義を支える柱である「知る権利」の行使にあたって、人権とプライバシーに最大限配慮しつつ、真実の追究に徹する。
わたしたちは、社会や市場経済を左右する情報に日々接し、発信する立場にあることを深く自覚し、法令の順守はもとより、常に国際的視野に立って良識と節度を持って行動する。
わたしたちは、力を合わせて創意工夫と精進を重ねて活力にあふれた組織を築き上げ、経営の独立、安定を維持する。
●順守項目
適正な報道
取材・報道に際しては、中正公平に徹し、編集権の独立を堅持し、迅速で正確な情報を提供する。
コンプライアンス
法令や社内規定、新聞倫理綱領、新聞販売綱領、新聞広告倫理綱領等を誠実に順守し、社会的良識を持って行動する。
外部との健全な関係
常に謙虚な姿勢で読者、取材先、取引先に接する。良識に基づいた健全かつ正常な関係を保ち、経済的利益を受領しない。
情報の取り扱い
業務上収集した情報や個人情報は厳重に管理し、正当な業務目的以外に使用しない。会社の機密情報を外部に漏えいしない。
知的財産権
会社の知的財産権を厳格に保全する。他社、他人の知的財産権を尊重し、侵害しない。
社会的責任
地球環境問題の重要性を認識し、資源の有効活用やリサイクル、省エネルギーなどで環境保全に取り組む。科学技術や芸術・文化・スポーツの振興に寄与する。
反社会的勢力の排除
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たない。
職場環境の保全
職場における安全と健康を確保し、相手や周囲に不快感を与える不適切な言動や嫌がらせのない明るい職場を形成する。
利益相反行為
会社の立場と個人の立場を明確にし、会社と競合する事業活動にかかわったり、会社の立場を利用して個人的な利益を図ったりしない。
会社資産と会計処理
会社の資産は適切に管理し、正当な業務目的のみに使用する。会計処理は適正かつ誠実に行う。 
 
 
 
 
 
 
日本テレビ

 

日本テレビ放送網株式会社は、その放送番組の企画・制作・実施にあたり関係法令および次に掲げる基準に従うものとする。
●.基準
I.基準方針
日本テレビ放送網株式会社は、常に大衆の基盤に立つ民間放送局として、その放送を通じて文化の発展、公共の福祉、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な世界の実現に寄与し、人類の幸福に貢献することを目的とする。 この自覚に基き、われわれは、放送において何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守り、民主主義の精神にしたがい、世論を尊び、言論および表現の自由を確保し社会の信頼にこたえなければならない。 したがってその放送する番組は次の基本方針によるものとする。
1.国家
すべての国および人種・民族は公平に取り扱い、その尊厳を傷つけてはならない。
2.社会
公序良俗を尊重し、歴史および係争上の社会問題は公正に取り扱わなければならない。
3.政治
特定の政党、綱領、個人を支持するような不公平な取り扱いをしてはならない。
4.言論
言論および報道の自由を確保し、公正的確に取り扱い外部の如何なる勢力によっても支配されてはならない。
5.宗教
宗教は公平に取り扱い、みだりにその教義および信仰を誹謗中傷してはならない。
6.家庭
結婚および家庭生活を尊重し、乱すような思想を肯定的に取り扱ってはならない。
7.性
性を取り扱う場合は上品かつ穏健に表現し、特に未成年者に悪影響を与えるように取り扱ってはならない。
8.犯罪
法律および正義に反する犯罪または罪悪は、視聴者に共感を与え、かつ模倣の欲望を示唆するような取り扱いをしてはならない。
9.児童
子供向け番組は明朗な社会生活および公正な道徳観念を助長するものでなければならない。
10.教育
教育番組は学問、芸術、技芸、職業などの専門的内容を系統的にしかも興味を持たせるように取り扱い、それぞれの視聴対象に必要な知識、技能を啓発、指導するものでなければならない。
11.医学
医術および薬品に関する番組は、専門職業上の基準に則して制作し、権威ある資料に基いて取り扱わねばならない。
12.懸賞
懸賞競技番組は、応募者の技量および能力によって賞を獲得するものでなければならない。単に射幸心をそそるようなものは取り扱ってはならない。
13.広告
広告は所定の基準時間内において番組の内容および格調によく調和し、かつ上品に表現しなければならない。違法、虚偽、誇大にわたる広告は取り扱ってはならない。
II.番組基準
この基準は、下の番組相互間の調和と適正を保つものとし、特に守るべき事項を示す。
1.報道番組
報道番組は時事に関する速報、説明、又は意見を直接扱う番組で事実を客観的かつ正確、迅速、公平に取り扱うものとする。
2.教育番組
教育番組は、学校教育又は社会教育のための番組で特定対象に対し、有益適切な計画内容を組織的、継続的に編成実施するものとする。
3.教養番組
教養番組は、教育番組以外の放送番組であって国民の一般的教養を高め、品性の向上に資するものとする。
4.娯楽番組
娯楽番組は、健全な慰安を提供して国民の生活内容を豊かにするものとする。
III.放送基準
個々の番組および広告の放送にあたって守るべき基準の細目については「日本民間放送連盟・放送基準」を準用するものとする。
●取材・放送規範
「日本テレビ取材・放送規範」作成について
日本テレビでは改めて、報道、情報番組等、「事実及び、事実の論評を放送する番組」に携わる者が自ら守るべき規範として、「日本テレビ取材・放送規範」を作成しました。
この規範は、取材・放送の責務として、「国民の知る権利への奉仕」、「人権の尊重」、「客観性の確保」、そして、「社会的影響力の自覚」を掲げ、特に遵守すべき事項を記したものです。
日常の取材・制作活動の中で、この規範を関係者全員が携行、遵守し、自らを律し、表現の自由の担い手としての重い責任を自覚し、放送の自律を確保しようというものであります。
規範は基本的には、既存の番組制作ガイドライン等のエッセンスをまとめたものですが、「被害者に対する取材」、「個人情報の保護」、「青少年に対する影響」など、今日的なテーマに特に留意しています。
放送局としての自浄、自律の取り組みを理解していただくためにも、この規範を一般に公開致します。
●日本テレビ取材・放送規範
事実及び事実の論評を放送する番組に携わる者は、表現の自由を担い、国民の知る権利に奉仕する社会的責任を自覚するとともに、人権を尊重し、高い倫理観を持ち、自律的かつ公正な取材・放送に当たらなければならない。
〈国民の知る権利への奉仕〉
取材・放送は、国民の知る権利に奉仕するものでなければならない。
一、取材・放送は、国民の知る権利に奉仕し、真実を追求しなければならない。
一、取材・放送は、公共性のある事実について、公益のために伝えることが原則である。特定の個人、団体の宣伝や利益、あるいは誹謗、中傷を目的としてはならない。
一、取材・放送は、国民の知る権利・表現の自由を妨害するあらゆる圧力や干渉を排し、自律・独立性を堅持しなければならない。
〈人権の尊重〉
取材・放送は、人権を尊重し、不当に名誉を傷つけたり、不当にプライバシーを侵害してはならない。
一、事件・事故の取材・放送は、被害者及び被害関係者の心情を最大限配慮しなければならない。
一、事件・事故の取材では、集団取材や強引な取材によって被害者や家族を困惑させないよう配慮しなければならない。
一、個人の私生活の場に不当に立ち入り、撮影を行なってはならない。
一、放送すべき公共性が認められる場合以外に、プライバシー侵害に当たるような隠し撮りをしてはならない。
一、人種、性別、宗教、国籍、職業などによって差別してはならない。
一、放送目的で得た個人情報を目的外に使用したり、外部に漏らしてはならない。
〈客観性の確保〉
取材・編集・放送のすべての過程で、正確、公平、公正を貫き、客観性を保たなければならない。
一、放送は、事実の上に立って行なわなければならない。
一、ねつ造は最も恥ずべき行為であり、断じて排除しなければならない。
一、放送は、情報の根拠をできる限り明示しなければならない。
一、取材源を保護することは取材・表現の自由を守る上で欠かせない責務であり、取材源の秘匿は、これを貫かなければならない。
一、事実を歪曲してはならず、また、誤解を招く過剰表現や断定的な表現をしてはならない。
一、放送の公正さを疑われるような利益の提供を受けてはならない。
一、他人の著作物などを引用して放送する場合は、出典の明示など、必要な措置を取らなければならない。
〈社会的影響力の自覚〉
放送の社会的影響力を自覚し、品位と節度を保つとともに、視聴者の声には謙虚に耳を傾けなければならない。
一、過度な暴力表現、露骨な性表現は避け、特に、児童、青少年への影響を配慮しなければならない。
一、取材・放送に関する視聴者の問い合わせには、迅速かつ丁寧に対応しなければならない。
一、万一、誤った放送や人権侵害をした場合には、過ちを改めることを恐れてはならない。 
 
テレビ朝日

 

● テレビ朝日倫理規範
この倫理規範は、テレビ朝日およびテレビ朝日グループ各社が放送をはじめ様々な事業活動を行っていくうえで、順守すべき基本的・普遍的なルールを定めたものです。
この倫理規範の順守を、私たちは自らの重要な役割として日々率先垂範し、関係先をはじめ社内への周知徹底と定着に最大限の努力をします。
(1)放送法・その他法令をはじめ社会的規範を順守し、公正で健全な事業活動を行う。
放送法をはじめとする法令・民放連放送基準・テレビ朝日放送基準や社会的規範、社会的良識に基づいた事業活動を行います。
社会的秩序や会社の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体とは一切かかわりません。
国際社会のルールに適応した企業運営を行い、グローバル企業としての新たな発展をめざします。
(2)真実を迅速に報道し、また、楽しい健全な番組をつくり放送することにより、経済・社会の発展に貢献する。
視聴者のニーズに対応した的確なニュース・情報を提供するとともに、文化の向上に資する健全な番組やコンテンツ、イベントなどを提供します。
(3)放送やその他の事業活動を通じて市民・社会に貢献することを目指す。
市民・社会との密接な交流、連携、協調を図り、市民社会の発展に寄与します。
(4)従業員の人格・個性を尊重し、活力ある明るい職場環境を確保する。
従業員一人ひとりの主体性と想像力を大切にし、事業活動に生かされる社風をつくります。
また、職場の安全と従業員の健康を守るとともに、人権を尊重し、差別のない健全な職場環境を確保します。
(5)グローバルな視野をもってステークホルダー(利害関係人)との良好な関係を維持する。
視聴者・アドバタイザー・広告会社・制作会社・その他取引先・地域社会・株主・従業員などを含む幅広い社会との健全で良好な関係維持に努めます。
(6)地球環境の保全と豊かで住みやすい社会作りに貢献する。
地球環境をより良い状態に保全していくことが、会社としての責務であると自覚します。
●テレビ朝日行動基準
私たちは、「テレビ朝日倫理規範」を、テレビ朝日およびテレビ朝日グループ各社(以下「テレビ朝日グループ」という)で働くすべての人が、日々の事業活動の中で実践・具体化できるように、「テレビ朝日行動基準」として、特に重要な行動の基準となるべき内容について定め、これを順守します。
第1章 事業(放送その他)活動について
1.放送の公共的使命・社会的責任を自覚した、信頼される情報・健全な番組を提供し、その他事業活動を行うこと
放送その他の事業活動を通じて提供するニュース・情報・エンターテインメントなどが、社会から信頼され、求められる事が、私たちの存立の基盤であることは言うまでもありません。この基盤を強固なものとするために、日頃から取材や番組制作能力の向上に努めるなどして、新たな価値を創造していきます。
また、そのためには、私たち一人ひとりが健全であり、安全であることが、当然の前提となります。
この前提を確保するために、不断の努力をします。
(1)視聴者(市民)ニーズの的確な把握
常に視聴者の声に耳を傾け、視聴者のニーズに敏感に反応するという心構えを持つことが必要です。視聴者ニーズを的確に把握するとともに、制作会社・アドバタイザー・広告会社に視聴者の意見・ニーズを正確に伝え、放送に迅速に反映できるよう積極的に行動します。
(2)つねに充実した番組(コンテンツ)を目指して
放送、その他事業活動において、視聴者の継続視聴および興味・関心・要望に応え新たな番組(コンテンツ)開発に役立てるために、不断の情報収集や企画開発を行います。
(3)法令・ガイドラインの順守
法令やガイドラインおよび社内規程やマニュアルが設けられている場合には、厳密にそれらを順守します。
法令やガイドラインが設けられていない分野については、各部門において、必要に応じて実態に即した自主基準(マニュアル)を策定するなど、コンプライアンス順守の措置をとります。
(4)誤報の防止
誤報または不適切な情報は、時に視聴者の生命・身体・財産あるいは名誉・人権に重大な被害・損害を与えることがあります。それらを未然に防ぎ、役に立つ正しい情報を常に提供します。
次に挙げる報道には、特に注意・配慮します。
* 犯罪・事件報道
* 事故・災害報道
* 経済報道
* 医療関連報道
* 調査報道
(5)被害拡大の防止
放送その他事業活動において、誤報や不適切な情報を発信し、それが真実でないことが判った場合は、被害や権利侵害の拡大を防止するため、訂正放送など迅速な是正措置をとります。
被害・権利侵害の拡大を防止する事は、極めて重要であることを認識します。
何よりもそうした誤った情報を発信しないことが肝要です。
(6)トラブルの再発防止
放送その他事業活動において、トラブルが生じた場合、その原因を究明し、これを除去しなければ過ちが繰り返されることを自覚します。
事故・トラブルの原因究明とその記録を適切に蓄積・周知し再発防止に努めます。
2.ステークホルダーとの健全で良好な関係の保持について
いかなる事業活動に際しても、不当な利益を得たり、与えたりすることを厳に戒めています。市民や社会から誤解や不名誉な評価を受けることがないよう、正しい判断と節度ある行動をとります。
(1)株主との関係
放送局の公共的使命を追求し、高い倫理観を持って公正・透明な事業活動を推進することにより株主との厚い信頼関係を保持します。
法令、ルールを基本に、株主に対する説明責任を果たし、適正な利益を還元します。
(2)視聴者との関係
放送局は、正確な情報や健全な娯楽を視聴者に提供することを使命とし、視聴者の信頼と期待に支えられて成り立っています。
また、放送は一般の人々にとって最も身近なメディアであり、その社会的影響力は極めて大きく、私たちは勇気を持って、何者にも侵されない自主自立の姿勢を堅持します。
(3)アドバタイザー、広告会社との関係
われわれ民間放送局にとって、アドバタイザーや広告会社は極めて重要なステークホルダーであることは言うまでもありません。
アドバタイザー、広告会社とは、適切な商習慣と社会常識に則った範囲で関係を築き保ちます。
個人的・恣意的なリベートやコミッションなど、また便宜供与は絶対にあってはなりません。
接待や贈答は、どちらの立場の場合でも節度ある社会常識の範囲で行い、特に会社として行う場合は、あくまでも正規の決裁ルールや社内規則に則って行います。
(4)社会との関係
良き一企業人であるという自覚を持ち、地域社会の一員としてコミュニケーションを大事にし、役割と責務を果たします。
社会の発展向上のために、地球環境、福祉、国際交流、文化・芸術、教育といった多方面の分野で貢献します。
(5)グループ会社、その他の会社および団体との関係
グループ会社、その他の会社および団体との取引において、第三者との公正で透明な競争を踏まえた取引条件と比較して、不当な差異が生ずることのないようにします。
また、接待や贈答については、社会常識の範囲内とします。社会常識の範囲を超えるものは、辞退、返却します。
(6)官公庁・地方自治体など公共団体との関係
官公庁・地方自治体など公共団体およびその職員との関係では、国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程その他の各官公庁などで定める同種の規定などを尊重します。
公平・公正の面から、政府や公的機関とは一定の距離をおくことが報道機関・ジャーナリズムの基本です。
3.公正で自由な競争の維持促進について
「独占禁止法」は、公正かつ自由な競争の維持、促進を通じて消費者の利益を保護し、国民経済の健全な発展を確保することを目的としています。
「独占禁止法」に違反するような行為は、会社の名誉を傷つけるばかりでなく、行政制裁である課徴金の賦課はもとより、刑事罰や民事損害賠償の対象にもなり、違反企業が被る損失は計り知れません。
また、番組制作委託契約をはじめとして、他社と業務上各種契約を結びますが、その時に優越的地位を利用して、取引先に不公正な取引を要請するような行為などは禁止されています。「下請代金支払遅延等防止法」に反する行為も許されません。
4.知的財産権の保護について
知的財産権(知的所有権)とは、人間が産み出す知的創作物、産業活動上の成果や産業活動上の識別標識に関する法的に保護される権利のことです(番組、出版物、音楽、美術品、写真、コンピューター・プログラム、CG制作物、など)。
特許・実用新案・意匠・商標(サービスマークを含む)などの工業所有権、著作権(芸術作品やコンピューターソフトなど)、著作隣接権(実演家・レコード製作者・放送事業者)
不正競争防止法上の営業秘密(各社が秘密に管理しているノウハウ、技術・営業情報などの企業秘密)
知的財産権は、今日の経済社会では価値を生み出す源泉であり、世界的にこれを広く保護しようという動きが強まっています。
私たちの一番の知的財産は、番組などのコンテンツですが、これら財産の創造に努めるとともに、利益を守り、保持して有効利用することが大切です。
また、他社・他人の知的財産権を、不当に侵害しないように十分注意を払います。
5.企業秘密について
企業秘密が外部に漏れることで、利益や信用などが損なわれることがあります。企業秘密を許可なく第三者に開示したり、自己のために使用するなど、不正に使用してはいけません。企業秘密は、その形態の如何にかかわらずきちんとした管理が必要です。
他社の企業秘密を不正に入手・使用したり、不当に他社の企業秘密にアクセスすると、不正競争防止法違反や民事上の不法行為とされる恐れがありますので、十分な注意が必要です。
6.情報の取扱いについて
私たちは一般の人びとより早く情報を知りうる立場にあり、このことを肝に銘じなければなりません。この立場を利用したインサイダー取引などは絶対にあってはならないことであり、テレビ朝日で働くすべての人は、別に定める「インサイダー取引禁止などに関する規程」を厳守しなければなりません。
7.情報セキュリティ
昨今の情報技術は加速度的に進化をとげており、それを使いこなす上では、その技術がもつ脆弱性や落とし穴、危険を認識しておいて、安全、有効に使用しなければなりません。情報の漏えいなどがあれば会社は社会から厳しく指弾されます。会社の定めたルールに則って、自らもリスク管理の意識を持ち、上手に使って社業の発展に結びつけなければなりません。
第2章 会社と従業員の関係について
1.従業員の人格・個性の尊重
従業員一人ひとりの人格や個性を尊重し、豊かさと達成感が実感できるような人事制度や労働条件の維持・向上に努めます。
また、客観的で公正な人事評価を行うとともに、専門性と創造性に富む個性豊かな人材を育成します。
2.人権の尊重と差別的取扱いの禁止
人種・信条・肌の色・性・宗教・国籍・言語・身体的特徴・財産・出自・出身地などの理由で、採用を拒絶することはなく、また嫌がらせや差別を受けない健全な職場環境を確保します。性的嫌がらせ(セクシュアル・ハラスメント)など職場におけるハラスメントに対しては、相談を受ける体制を整備して解決に向けて努力するとともに、迅速に調査し、被害者の救済と再発防止のために断固たる処置をとります。
3.プライバシーの尊重
従業員のプライバシーを尊重し、個人情報の取扱いに際しては、慎重かつ細心の注意を払い、その適正な管理に努めます。
4.安全で健康的な職場環境の確保
取材・制作、その他すべての事業活動において、人の安全、健康の確保を最優先します。そのため各種法令の順守をはじめ、社内の規程・ルールなどを順守します。
(1)労働災害の撲滅
人の安全と健康は、なにものにもかえることができません。したがって、安全で健康的な職場環境の確保は、常に大きな課題です。また、取材先では、安全を最優先とし、社内ルールに従って行動します。労働災害の撲滅には、関係法令はもとより就業規則などのルールを順守することが大前提です。
また、毎日の業務に潜む危機を、個々人が未然に察知する意識を持ち、発見発生したときには、その排除を組織的に講じます。
(2)環境保全と防災
環境関連法令の順守は、地域社会に受け入れられるための企業の責務です。社屋および地域の環境保全のため、また、災害の予防や災害発生時の被害拡大阻止、救急・救命などのために、私たち一人ひとりが日常的に環境保全と防災に関する高い意識を維持します。
5.従業員の行動と責任
テレビ朝日グループは、法令はもとより倫理を守る、公正で健全な企業であることを宣言しています。
そこに働く従業員一人ひとりもその事を自覚し、日常の意思決定や行動において正しい判断をしなければなりません。また、すべての業務遂行においては組織としての統制がとれることにつながります。
視聴者(市民)からの信頼や評価は、従業員一人ひとりにかかっているといってよいでしょう。
各自の行動が法令や会社の規則・禁止事項などに違反した場合は、解雇その他懲戒処分の対象となります。
なお、退職後といえども、業務上知り得た会社の秘密情報を漏えいしたり、自らまたは第三者のために利用するなど、会社の利益を侵害する行為をしてはいけません。
第3章 会社と社会の関係について
1.法令などの順守
法令や社会的規範、社会的良識に基づいた企業活動を行います。
報道機関による法令などの重大な違反行為は、会社存亡の危機に直結しかねないことを、私たち一人ひとりがしっかりと認識し、そのような行為は絶対に行ってはいけません。放送法をはじめ独占禁止法、金融商品取引法(インサイダー取引防止)、環境法、労働法、公職選挙法など法令の順守が強く求められていることを厳粛に受け止め、その順守のための真摯な取り組みを積極的に行います。
2.反社会的勢力との絶縁
社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体とは一切かかわりを持ちません。
2011年(平成23年)10月に東京都暴力団排除条例が施行されたのを機に、反社会的勢力排除に全社的に取り組んでいきます。基本的には日本民間放送連盟の指針に従います。さらに、出演契約を含むあらゆる契約書に反社会的勢力排除の具体的文言を盛り込んでいきます。
3.情報の開示
企業秘密や契約上守秘義務を負っている情報(取材源を含む)を除き、市民・社会が正当に必要としている情報を適時に適切な方法で開示し、市民とのコミュニケーションをもち、企業活動を公正で透明性のあるものに保ちます。
視聴者・アドバタイザー・広告会社・取引先・関係会社・株主・投資家・従業員・地域社会などが、それぞれの立場で正当に必要とするテレビ朝日グループに関わる情報全般を、自主的に発信します。
情報開示の要請に対しては、企業の透明性の点からも誠意を持って対応します。
*断るべき正当な理由がない限り断らない。
*事実に反する事は決して言わない。
*言えないことは、はっきりと言えないと言う。
*相手によって対応を変えたり、開示する内容を使い分けたりしない。
4.地球環境の保全
私たちは、事業活動に必要な資源・エネルギーを含め、この地球からさまざまな恩恵を受けており、地球環境をより良い状態に保つことが企業としての当然の役割であるという自覚を持ち、放送や事業活動を通じて地球環境保全活動を継続して行います。
*地球温暖化防止プロジェクトの設置 *オフィスなどでの省エネ、廃棄物の削減およびリユース、リサイクルの徹底
*環境関連情報の開示・周知徹底
5.地域社会への貢献
地域社会との連携と協調を図り、友好な関係を維持します。事故・災害などに対しては、放送による情報伝達だけでなく、地域社会と密接な連携を図り、救援・防災活動を積極的に行います。
また、地域社会とのスポーツ・文化・芸術活動などの交流を積極的に行います。  
 
TBSテレビ

 

●TBS放送基準
TBSは、放送の社会的責任と公共的使命を認識し、メディアの特性を十分に活用して、文化の普及と向上に努め、平和で民主的な世界、より良い社会環境、地球環境の実現と、公共の福祉に貢献することを使命とする。 TBSは、電波が国民のものであるという原則にもとづき、基本的人権と世論を尊び、公正な立場を守り、自律を確保することによって、表現の自由を貫き、広告、宣伝の社会的効用を高め、国民の期待と信頼にこたえる。 このため、TBSは、放送番組を次の基準によって編成する。
1.広く内外の放送事業者及び関係者と緊密な連携を保ち、放送内容の充実に努め、国際的な相互理解を図る。
2.放送番組は、報道、教養、教育、芸術、娯楽、スポ−ツ、広告の分野にわたるとともに、メディアの特性と放送時間を考慮して、放送番組相互の間の調和を図る。
3..放送番組審議会の意見を尊重し、放送番組の適正を図る。
4.常に世論と視聴者の要望を把握し、これを放送番組に反映させる。
5.広告主の意図を理解し、広告の媒体としての効果をあげることに努める。
6.政治、経済、その他社会上の諸問題に対しては、公正な立場を守り、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする。
7.社会の良識や良俗に反する放送は行わない。
8.報道番組は、すべての干渉を排し、事実を客観的かつ正確、公平に取り扱うとともに、電波の特性を生かして機動性と速報性の発揮に努める。ニュ−スと意見は、区別して取り扱う。
9.教養番組は、視聴者の教養を高め、知識を豊富にし、社会問題の判断と実生活に役立つよい資料となるように努める。医療、学術に関する番組は、正確を期し、科学的根拠を尊重し、慎重に取り扱う。
10.教育番組の放送に当たっては、放送の対象とするものにとって内容が有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにする。
11.芸術、スポ−ツおよび娯楽番組は、視聴者に健全な楽しみを提供して、生活内容を豊かにするとともに、それらの育成に努める。
12.児童向け番組は、児童の健全な常識と豊かな情操を養うことに努め、心理的に悪い影響を及ぼすおそれのあるものは取り扱わない。
13.広告は、真実を伝え、関係法令に従い、視聴者に対して責任を負いうるものとする。
14.放送が事実と相違することが明らかになったときは、すみやかに訂正または取り消しを行う。
15.この基準に定めるもののほか、細目については、日本民間放送連盟放送基準を準用する。 
 
テレビ東京

 

●報道倫理
●報道倫理ガイドライン
報道倫理ガイドラインは、テレビ東京の報道番組に携わる社員・スタッフが質の高い報道活動を展開するための指針です。 1994年に「報道倫理綱領」を策定しました。同時に「綱領」を実践するための手引きとしてガイドブックを作成し、これまで数回の改訂をしましたが、これまでは社内資料にとどめていました。 ガイドブックの大幅見直しを機に再構成して「ガイドライン」に一本化しましたが、私たちの基本姿勢を一般の方々にご理解いただくために、ホームページでご覧いただけるようにしました。
●報道取材・報道規範
社員・スタッフが常時携帯している小冊子の内容です。報道倫理ガイドラインに先立って2001年12月に公表しました。ガイドラインの骨子をコンパクトにまとめたものといえます。用語など表現が異なる部分がありますが、考え方は同じです。
●テレビ東京・報道倫理ガイドライン
●第1章 基本姿勢
報道の使命は、真実を広く伝え、市民の知る権利に奉仕し、人権を尊重する自由で平和な社会の実現に貢献することである。
報道の自由は、この使命のために市民からわれわれに委ねられたものであり、あらゆる権力、あらゆる圧力から独立した自主的・自立的なものである。
報道に携わる者は、放送ジャーナリストとしての誇りと責務を自覚するとともに、人権を尊重し、品位と節度をもって、正確・公正・客観的な報道にあたる。
常に積極的な取材・報道を行うとともに、厳しい批判精神と市民としての良識を持ち、取材される側の痛み・悩みに心を配ることも忘れない。
1. 知る権利への奉仕
(1) 市民の知る権利に奉仕し、真実を追求する。言論・表現の自由を妨害するあらゆる圧力・干渉は排除する
(2) 情報社会における判断材料を市民に提供する。特定の個人、団体、企業の宣伝や利益、あるいは誹謗・中傷を目的としない
2. 客観性の確保
(1) 多面的な取材で、事実を正しく伝える。事実の意図的な選択、偏見、不必要な強調や省略などによって事実を歪曲しない。また、誤解を招く断定的な表現をしない
(2) 不偏不党を貫く。さまざまな見解を多面的に提示し、論点を公平に取り扱う。事実と意見を明確に区別し、解説・論評は多角的に行う
(3) 報道内容の真実性を確保するため、実名報道を原則とする。情報の根拠はできるだけ明示する。匿名報道を条件とした取材は、限定的でなければならない
(4) 取材源は厳格に秘匿する。報道目的以外では、取材で得た情報や番組素材などを使用しない
(5) 事実でないことをあたかも事実のように演出する「やらせ」や行き過ぎた演出はしない。報道における表現は、品位と節度を保つ
(6) 取材またはその他の報道に関連する活動により取得した情報(番組素材含む)に関して、不公正な使用・利用は行わない。またその疑いを招きかねない行為は行わない
(7) 金融商品取引法のインサイダー取引規制を順守するのはもちろん、インサイダー取引の疑いを招きかねない行為は行わない
(8) 取材・報道にあたって、金銭の授受があってはならない。また、便宜を与えたり受けてはならない
3. 人権の尊重
(1) 個人の名誉、プライバシー、肖像権を最大限尊重する。報道目的で得た個人情報は厳格に管理し、報道目的外に使用したり外部に漏らしたりしない
(2) 人種、民族、性別、職業、境遇、信条、障害、疾病、性的指向、社会的経済的地位などによって差別しない。信教の自由を尊重する
(3) 実名報道を原則とするが、人権を尊重するうえで必要と判断した場合は匿名にすることがある
(4) 被害者・被害関係者の心情に配慮する。集団的過熱取材や強引な取材によって、被害者やその家族、容疑者の家族などに威圧感を与えない。小中学生や幼児については特段の配慮をする
4. 社会的影響力の自覚
(1) 取材にあたっては、品位を保ち、時と場所を心得た服装と言葉使いに心がける
(2) 誤報や訂正すべき情報は、速やかに取り消し、訂正する
(3) 視聴者からの問い合わせには、迅速かつ丁寧に対応する
5. その他
(1) 取材にあたっては危険を防止し、生命の安全を優先する
(2) 記者クラブなど取材現場では、日本新聞協会が認めている協定を除いて、みだりに協定を締結しない
●第2章 行動指針
1. 知る権利への奉仕
知る権利に奉仕し、真実を追求する。言論・表現の自由を妨害するするあらゆる圧力・干渉は排除する
<知る権利への奉仕はテレビ局の責務>
市民の「知る権利」は自由と民主主義を守る上で最も重要な権利である。テレビ報道は、この「知る権利」に応えるものでなければならない。そのためには、官庁や企業・団体の発表を待つだけでなく、常に情報公開を迫り、時には公権力と対峙して真実を追求しなければならない。
<言論・表現の自由を守る>
あらゆる圧力・妨害・干渉を排除して言論・表現の自由を守る。報道の自由は市民から我々に委ねられたものであり、あらゆる圧力から独立した自主的・自立的なものでなければならない。公権力や組織・団体の検閲行為は断固排除する。取材対象者から報道内容の事前チェックを受けるなどの行為は禁止する。
<市民社会の監視機能を果たす>
報道にあたっては常に批判精神を持ち、犯罪行為はもちろん、政治家・官僚・企業などの腐敗・不正があれば積極的に暴露し、市民社会の監視機能を果たさなければならない。公権力の乱用に対峙し権力のチェック機能を果たすためにも、あらゆる取材対象との癒着を避け、適切な緊張関係を保ちながら取材・報道する。
情報社会における判断材料を市民に提供する。特定の個人、団体、企業の宣伝や利益、あるいは誹謗・中傷を目的としない
<情報社会における判断材料の提供>
メディアの多様化や情報公開法の施行などで報道を取り巻く環境は大きく変化している。種々の情報発信が可能となり、情報が氾濫している。こうした時代だからこそ、報道機関の独自の取材に基づく確かな情報がますます求められている。報道では事実を常に正確、公正、かつ客観的に伝え、解説や論評は多角的に行い、情報社会における的確な判断の材料を提供する。
<特定の個人・団体・企業の宣伝などを目的としない>
報道にあたっては、宣伝や不当な目的に利用されないよう注意しなければならない。政府や政党、あらゆる団体や企業の広報機関であってはならない。特に、企業活動を報道する際には、情報の価値やニュース性をよく吟味する必要がある。また報道は、 特定の個人・団体・企業の誹謗・中傷をその目的としてはならない。
2. 客観性の確保
多面的な取材で事実を正しく伝える。事実の意図的な選択、偏見、不必要な強調や省略などによって事実を歪曲しない。また、誤解を招く断定的な表現をしない
<多面的な取材で事実を正しく>
真実に肉薄するひたむきな姿勢を崩さず、可能な限り多面的に取材する。情報が一方に偏ったり視聴者に誤解を与えたりすることを避けるため、常に複数の情報源から取材する習慣をつける。相反する利害関係者がいる事件で、事実を正確につかまないまま、不用意や取材不足から一方の立場だけを報道してしまうというケースがありがちである。「ていねいに取材さえしていれば」と後で悔やむことのないよう、手間を惜しまずに取材する姿勢を身につける。事実の意図的な選択、偏見、不必要な強調や省略などによって事実を歪曲したり、誤解を招く断定的な表現をしない。発表に依拠した報道ではなく、多角的に取材、検証し、公正な報道に努める。
不偏不党を貫く。さまざまな見解を多面的に提示し、論点を公平に取り扱う。事実と意見を明確に区別し、解説・論評は多角的に行う。
<不偏不党、公正・中立を貫く>
政治的に対立がある問題を扱う際には、特定の政党や政治家に偏ることなく、可能な限り多様な意見や反応を伝え、一方的な扱いにならないよう留意する。報道内容は常に公正・中立であるよう留意し、ニュースを客観的に伝える努力を怠ってはならない。
報道内容を取捨選択する作業には、的確なニュース感覚と判断力を必要とする。なんらかの判断を伴う限り、どこからみても客観的という選択は極めて難しい。「問題をできるだけ多面的に捉え、視聴者が自分で判断するのに十分な材料を提供できているかどうか」が、公正さをはかる現実的な目安といえる。公正な報道姿勢はこうした日々の積み重ねを通じ、時間をかけて評価を受けるものである。
<解説や論評は多角的に行う>
解説や論評は、様々な立場の議論を視聴者に示し、判断材料を提供するためのものだ。特に意見の対立している問題については、様々な考え方を示すよう心がける。一つの番組や一つのコーナーで多様な論点を公平に扱うことが望ましいが、番組の放送時間には制約があり、一つの論点に絞って報道せざるを得ないこともある。その場合は一定の期間内に多様な論点を紹介できるよう工夫する。
<出演者の選択や発言に留意する>
報道番組では、司会者やゲストの発言が番組の論調を大きく左右する点に十分留意しゲストの人選などにおいても論調が偏らないように配慮する。
[キャスター(司会者)]
・ ニュースキャスターの発言内容は、局が責任を持つ。
・ さまざまな意見がある問題について言及する際は、プロデューサー・デスクの責任のもとで内容を検討し合意を得る。
[ゲスト]
・ 局はゲストを選択する編集権を持ち、その選択に関し責任を負う。
・ 多様な考え方があるテーマを議論する場合、ゲストの選択には公平を保つよう留意する。
・ 発言に対する責任は原則として本人にあるが、明らかな誤りや差別的な表現があった場合は、局が責任を持って訂正する。
<選挙報道に関しては、特に公正・公平性に留意する>
報道の自由は、選挙報道でも保障されている。しかし、報道の際は選挙結果が市民生活に重大な影響を与えるものであることを常に念頭に置き、公正・公平性に特に留意する。候補者や政党などを紹介する際は可能な限り公平に扱う。報道の目的は有権者に正確な判断材料を提供するものであり、特定の候補者や政党の利益を目的としてはならない。
<世論調査の取り扱いは慎重に>
世論調査は世論の動向をつかむ上で有効な手段である。ただし、常に数値の信頼性や確実性を確保する必要がある。調査結果を公表する際は調査方法などを必ず提示しなければならない。
特に選挙に関わる世論調査では、その結果が有権者の投票行動に影響を与えるだけに、公表する際は慎重を期す。
(1) 選挙公示(告示)後、候補者の支持率の具体的な数字は公表しない。公示前であっても数字を報道する際は選挙への影響に配慮し慎重に扱う。
(2) 出口調査は信頼性を保つため厳密に実施し、データの管理を徹底する。投票の締め切り前のデータの報道、漏洩は厳禁する。
(3) 公職選挙法が禁じる人気投票に該当するような調査は行わない。
報道内容の真実性を確保するため、実名報道を原則とする。情報の根拠をできるだけ明示する。匿名報道を条件とした取材は、限定的でなければならない
<実名報道を原則とする>
主語やニュースの主体を明確にしなければ個別具体的な事実は伝わらず、その客観性や真実性にも疑いが生じかねない。事実を特定して視聴者に伝えるため、人物については犯罪報道を含め実名報道を原則とする。企業名や団体名などについても明示する。
<情報の根拠を明示する>
情報の発信源を明示することは、報道内容の真実性を確保し、客観的な報道姿勢を貫く上で極めて重要である。いわゆる「オフレコ」取材や情報源を隠すことを条件にした取材は極力避けなければならない。真実により迫ろうとすれば、非公式な発言やオフレコを条件とした情報に接する機会が多くなるが、その場合でも情報の発信源については「政府首脳は」「捜査当局によると」などの表現で視聴者に示し、情報の客観性の確保に努める。
取材源は厳格に秘匿する。報道目的以外では、取材で得た情報や番組素材などを使用しない
<取材源の秘匿>
取材源を厳格に秘匿することは、自由な取材・報道活動を可能にする鉄則である。そのためにも、取材メモ、録音テープ、取材・放送用ビデオテープなどは厳格に管理し、報道目的以外に使用したり、公権力を含む第三者に安易に提示してはならない。
事実でないことをあたかも事実のように演出する「やらせ」や行き過ぎた演出はしない。報道における表現は、節度と品位を保つ
<映像表現に細心の注意>
映像による報道は視聴者の目と耳に直接働きかけるため、活字などに比べその訴求力は大きい。ニュース映像は、ニュースの本質を伝え、理解を助けるために必要不可欠なものだが、取材・編集の方法次第で事実からかけ離れたものになる危険性をはらんでいることを忘れてはならない。一方に偏った事実が映像あるいは音声の一部として放送されると、それが全体像として視聴者に受け取られる懸念が多分にあるので、誤解を招かないように注意しなければならない。送り手が伝えようとする意図を超えたインパクトを視聴者に与えることや、思いもよらず人の人格や権利を傷つけてしまうことが有り得る。この点を十分認識し、細心の注意を払って制作に当たらなければならない。
<「やらせ」はしてはならない>
事実をねじまげたいわゆる「やらせ」を行ってはならない。報道では事実をありのままに伝えることが大原則だが、「わかりやすい表現」のため演出方法を工夫することも必要である。しかし、過度の演出によって事実から離れ、虚偽の報道を行なうことは絶対に避けなければならない。
<サブリミナル的手法は用いない>
視聴者が通常の視聴では感知できない映像や音声を挿入することにより、何らかのメッセージを伝えようとするサブリミナル的手法は、潜在意識下に訴えようとする意図のあるなしにかかわらず、用いてはならない。また、細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、視聴者の身体への影響に十分配慮する。
<再現は事実に基づいて>
航空機事故や密室での事件などを伝える際に、演出上の手法として「再現」を使うことはある。この場合は、客観的なデータや当事者の証言など事実に基づいた内容に限る。
事実の確認ができていない事項について、憶測などを交えた「再現」は行わない。内容上、「再現」が必要な場合は、その画面に再現であることを明示する。
<モザイクの乱用は避ける>
映像、特にニュース映像は真実を伝えるものであるから、ボカシやモザイク処理は、映像の真実性を阻害するものとして乱用は避けるべきである。ただし、プライバシー尊重や人権擁護、あるいは経済的不利益を与えないようにするなどの理由から「映像上の匿名措置」であるボカシ、モザイク処理を施すこともある。 匿名を条件としたインタビュー取材などでは安易にモザイクに頼らず、顔を隠すなど撮影方法を工夫することも大切である。
<品位を損なわないように>
テレビ画面の向こう側には子供を含む家族がいることを常に意識する。性や風俗に関する報道は品位を損なわないようにし、興味本位にならないように注意する。
<陰惨な場面の表現は慎重に>
事実の報道であっても、陰惨な場面や残虐な暴力行為をことさら強調することは避けなければならない。こうした場面を取り上げる限度については、事件の性格や報道の及ぼす影響、当事者や家族の人権・感情などを考慮して、慎重に検討する。
<素材の転用は点検が必要>
ニュース素材は一定の条件や状況の下で撮影される。このため、素材を後日、別の番組やニュースで使用する場合は十分なチェックが欠かせない。その後の事実や背後関係に変化がないかどうかなど慎重に見極める必要がある。とりわけ、ニュースの直接的な映像素材が手当てできない場合に使う「資料映像」は誤用を招きやすいので点検を怠らない。
取材等で取得した情報を不公正に使用・利用しない。インサイダー取引規制を順守するのはもちろん、インサイダー取引の疑いを招きかねない行為は行わない
<インサイダー取引やその疑いを招きかねない行為は行わない>
未公表の内部重要情報に基づいて株式などの売買をすることを、「インサイダー取引」と呼び、金融商品取引法で刑事罰をもって禁じられている。記者・ディレクター等は、取材過程で企業の合併・提携や新株の発行、新製品・新技術の開発や経営状態の著しい悪化など、一般の人が接することができない情報を入手することができる。こうした重要情報の公表が完結する(当該企業が2以上の報道機関に情報を伝達してから12時間経過した場合等)までの間に重要情報を基に株式などの取引を行えば、「インサイダー取引」となる。規制の対象となるのは、直接情報に接した記者・ディレクター等だけでなく、ニュース番組及び報道番組関係者全員である。また、未公表の重要情報を第三者に漏らすなど、インサイダー取引の疑いを招きかねない行為もしてはならない。
インサイダー取引の疑いを招かないよう、報道局の社員全員に対して、以下のルールを実施する。なお詳細については報道マニュアルにおいて規定する。
(1) 金融商品取引法で定める、特定有価証券等の取引などを原則禁止とする
(2) その他の金融商品の取引については、その取引内容等を報道局長に届け出る
テレビ東京報道局は経済報道に主眼を置いている。経済報道の内容は、株式などの相場に大きな影響を与えることがある。株式などの有価証券などへの投資は、個人の資産運用の重要な手段のひとつではあるが、報道内容が及ぼす影響の大きさを考えると、報道の公正さに疑いを持たれないようにすることは、テレビ東京報道局員として最も留意すべき点である。
これらの観点から、社員の財産権も考慮しつつ、より高い報道倫理による規制を設け、自らを律することとした(改定:2014年4月1日)。
取材・報道にあたって、金銭の授受があってはならない。また、便宜を与えたり受けてはならない
<現金は受け取らない>
取材先や番組発注先などからの誘惑を厳しく退ける姿勢を保つ。現金や現金に代わる商品券、高価な贈り物などは、車代などその名目の如何にかかわらず一切受け取らない。
取材先とは、常識の範囲で節度を持ってつきあう。報道対象企業と私的な利害関係を持ってはならない。会社の許可を得ずに招待旅行は受けない。取材の都合上、招待旅行などに参加する必要がある場合は上司の許可を得たうえで、交通費などの費用はきちんと負担する。
<取材謝礼は原則として支払わない>
情報提供の動機に疑いを生むことになりかねないので、当事者・ 関係者など取材対象者に謝礼金は原則として支払わない。記念品などの品物を贈る場合も、常識の範囲にとどめる。ただし、学者・ジャーナリスト・評論家などに専門分野に関する見解を聞いたり資料提供を受けた場合、妥当な謝礼を支払うことはある。
<犯罪者や反社会的集団には、金品を絶対に提供しない>
違法行為を助長することのないよう取材方法に十分な注意を払い、いかなる名目であれ犯罪者や反社会的集団のメンバーに金品は一切提供しない。
3. 人権の尊重
個人の名誉、プライバシー、肖像権を最大限尊重する。報道目的で得た個人情報は厳格に管理し、報道目的外に使用したり外部に漏らしたりしない
<個人の名誉、プライバシー、肖像権の尊重>
報道には、人権を尊重する自由で平和な社会の実現に貢献する使命がある。真実に肉薄する果敢で積極的な取材姿勢を崩さず、個人の名誉やプライバシーを最大限尊重して報道する。
(1) 名誉の尊重
報道に携わる者は、メディアによる名誉の棄損が当事者や家族・組織の運命を大きく変えるものであることを自覚しなければならない。事実誤認や不正確な報道でいったん名誉を傷つければ、それを回復するのは極めて難しいことを肝に銘じるべきである。
(2) プライバシーの尊重
プライバシー権は「私生活をみだりに公表されない法的保証ないし権利」と解釈されている。報道の対象となる個人について記述、説明する場合は伝えるべき範囲と表現が適切かどうか十分考慮し、取材上知り得た個人情報は慎重に取り扱う。家族や関係者についても同様である。ただし、政治家・公務員などの公人や著名で社会的影響力のある人物のプライバシーは限定される。その内容に公共性・公益性が認められるかどうかを吟味して報道する。
(3) 肖像権の尊重
肖像権は一般的に「個人の肖像をみだりに撮影・公表されない権利」とされている。
人の肖像にはプライバシーにかかわる人格的な権利と、個人の財産とみなされる経済的な権利(芸能人の場合など)が認められている。人物を撮影する場合は、その肖像権に十分配慮しなければならない。また、建築物などの撮影や放送についても居住者、所有者のプライバシーや財産的価値に配慮する。
<取材で知り得た個人情報は厳格に管理する>
取材で知り得た個人情報には、取材対象者の名誉に関わるもの、不利益につながるものも少なくない。個人情報は、事実の報道に必要不可欠なものを選択して報道すべきである。また、取材者は個人情報を厳格に管理し、報道目的以外に使ったり外部に漏らしてはならない。
人種、民族、性別、職業、境遇、信条、障害、疾病、性的指向、社会的経済的地位などによって、差別しない。信教の自由を尊重する
<差別をなくすことは責務である>
差別をしないことは報道機関にとって最低限の規範であり、差別をなくしていくことがジャーナリズムの責務である。ひとことで差別といっても、その実態は多種多様であり、人々の価値観の多様化や時代の移り変わりに伴って、その内容も変化する。従って杓子定規なマニュアルでは的確な対応はできない。何よりもまず、「何が差別にあたるか」を敏感に意識する姿勢が大切である。差別する意図がなくても結果的に差別につながるケースが現実には起きやすい。こうした事態を避けるためにも、常に差別に対する鋭い認識、感度を持つことが大切である。
<全体の文脈で点検>
ある言葉によって傷つけられたと感じる人がいる以上、いわゆる「差別語」の使用は避けなければならい。またいわゆる「差別語」を使わなくても、差別はあり得る。従って、全体の文脈の中で差別していないか点検すべきである。映像表現にも同様の配慮が必要である。
<宗教に関する報道では信教の自由を尊重>
宗教を扱う場合には、憲法20条で保障されている信教の自由を最大限尊重する。ただし、倫理上・刑法上の問題があり、反社会的と判断されるようなケースでは、その観点から報道することを妨げるものではない。
[参考]民放連放送基準7章
* 信教の自由及び各宗派の立場を尊重し、他宗他派を中傷・誹謗する言動は取り扱わない。
* 宗教の儀式を取り扱う場合、またその形式を用いる場合は、尊厳を傷つけないように注意する。
* 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定する内容にならないよう留意する。
* 特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
実名での報道を原則とするが、人権を尊重する上で必要と判断した場合は匿名にすることがある
<被害者の人権に配慮する>
事件・事故・災害の被害者は実名で報道することが原則である。ただし、被害者とその家族の人権や被害感情、プライバシーに十分配慮し、場合によっては匿名とするなどの措置をとる。公共性・公益性と、被害感情やプライバシー尊重のバランスに常に留意しなければならない。
・ 性犯罪の被害者は原則として匿名とする。被害者が死亡した場合は事件の重大性や社会的広がりを考慮し実名とすることもあり得る。その場合も、暴行の状況や方法といった具体的な記述を避けるなどの配慮をする。
・ 幼児や小中学生など未成年の被害者で、心身の被害回復のため特に配慮が必要な場合は匿名とする。
・ 児童買春の被害者は匿名とするだけでなく、住居や学校名が特定されないよう配慮する。
・ 犯行の様態が極めて異常で、被害者の人権に配慮が必要な場合は匿名を選択できる。
・ 詐欺、脅迫、恐喝などの被害者で、実名報道により身体の危険などが予想される場合は匿名を選択できる。
・ 被害者名を報道することで、被害者や家族に不利益が生じる恐れがある場合は匿名を選択できる。
<少年犯罪、精神障害による犯罪の場合>
・ 少年法は、少年が罪を犯した場合、更生を優先する観点から氏名・住所・職業など、その少年を特定する記事または写真の報道を禁じている。少年犯罪の報道は匿名を原則とし、顔写真や自宅の映像も原則として使用しない。仮名を使ったり経歴に触れる場合も、容易に本人を特定できるような表現はしない。
・ 刑法は心神喪失(精神の障害により善悪の判断能力を完全に欠く状態)が認められる者の刑事責任能力を認めていない。犯行時に心神喪失が認められる者の「犯罪」は法的には無罪が前提であり、その人権に配慮する観点から匿名を原則とする。顔写真や自宅などの映像も原則的に使用しない。法律的に心神喪失が認定されていない時点であっても、精神障害による犯行と推定できる場合は匿名報道を原則とする。精神病院での治療や通院、病歴への言及は必要と認められる場合を除いて避け、精神障害者に対する差別や偏見につながらないよう留意する。
<そのほか、匿名が妥当なケース>
実名報道により人権を侵害されたり不利益を被る恐れのある場合は匿名を選択し、映像上も本人が特定されないよう細心の注意を払う。以下のようなケースが想定される。
・ 内部告発者やセクハラ訴訟の原告などで人権侵害や不利益を被る恐れから本人が匿名を希望する場合
・ 人工受精や臓器移植など、実名報道でプライバシーが侵害される恐れがある場合
・ 障害や病気に対する差別などを理由に本人が匿名を希望する場合
<容疑者・被告の人権に配慮する>
・ 犯罪報道においては「容疑者」や「被告」など、当事者の法的立場を明確にした呼称をつけ、その人権に配慮する。
・ 容疑と関係の無いプライバシーを不必要に暴いたり、仮定や憶測で当事者に具体的な容疑があるかのような報道はしない。
・ 警察や検察の発表だけに頼らず、容疑者・被告の主張にも耳を傾ける。容疑者・被告本人の取材ができない場合でも、弁護士や家族、関係者などを多角的に取材する。捜査当局の誤認逮捕や人権侵害の可能性を常に念頭において報道する。
・ 容疑者であっても不必要に前科・前歴を報道することは人権侵害につながる。前科・前歴の報道は、その犯罪事実と密接に関連し事件の真相解明に不可欠と判断される場合に限定される。
被害者・被害関係者の心情に配慮する。集団的過熱取材や強引な取材によって、被害者やその家族、容疑者の家族などに威圧感を与えない。小中学生や幼児については特段の配慮をする。
<被害者などの心情への配慮>
事件・事故・災害などの報道にあたって、被害者やその家族、関係者などへのインタビュー取材は、真実を伝える上で重要な手段である。その場合、当事者の心情を理解し、いたずらに煽り立てることのないように配慮する。取材にあたって、個人のプライバシーに踏み込まざるを得ないこともしばしばある。それは、記者の目前で起きている出来事を正確に伝える作業である。その際には取材される側が直面している痛みを理解し、十分に配慮するのは当然である。犯罪の被害者が、過剰な取材・報道によってさらに傷つけられるケースがある。その人権と被害者の感情に十分留意する。
<容疑者・被告の家族への配慮>
容疑者・被告の家族に対する取材は、事件などの背景を報道する上で欠くことはできない。しかし、容疑者・被告の家族は、時には職を失い転居を強いられるなど、苦境に立たされるケースも少なくない。取材の際はこうした点に留意し、行き過ぎた取材や報道によって、犯罪とは無関係な家族を追いつめたりしないよう常に考えて行動しなければならない。
<集団的過熱取材への配慮>
大事件・大事故の際に、多数の報道陣が当事者や関係者に集中し、取材対象者のプライバシーや平穏な生活が侵されるといういわゆる「集団的過熱取材」に批判が高まっている。特にテレビは、記者、カメラマンなどの一定の人員、中継関連の車両・機材などを展開しなければならず、その媒体特性からくる物理的要因を踏まえ十分な配慮をする必要がある。取材される側の気持ちを十分尊重し、いやがる取材対象者を集団で執拗に追いまわしたり、強引に取り囲むなどして、相手に威圧感を与えないように配慮する。取材対象が容疑者・被告の家族や関係者の場合も同様である。特に被害者が小中学生や幼児の場合は特段の配慮をする。
また、直接の取材対象者だけでなく、近隣の住民の日常生活や感情に配慮し、取材者は服装、飲食や喫煙時のふるまいなどに注意する。さらに、取材の際に、騒音、ゴミ、交通の妨げなどで現場周辺の住環境を乱さないようにする。
取材現場が集団的過熱取材の様相を呈していると判断した場合、取材者は速やかにデスクに連絡し、取材方法などについて指示を仰ぐ。
4. 社会的影響力の自覚
取材にあたっては、品位を保ち、時と場所を心得た服装と言葉使いに心がける
<市民としての良識を持ち、思い上がりを慎む>
報道に携わる者は決して特権階級ではないことを肝に銘じなければならない。一般市民にしろ、大企業のトップ・政治家・政府高官にしろ、記者やディレクターが取材を申し込めばきちんと応じてくれるのは、我々が報道機関の一員であればこそである。思い上がった考え、態度は慎まなければならない。また、社会通念から逸脱する取材方法はとってはならない。
<時と場所を心得た服装と言葉使い>
服装や言葉の使い分けは、取材技術のひとつでもあるが、基本的には報道マンといえども社会の一員としての枠を超えてはならない。取材対象者だけでなく、その周辺にいる人々にも不快感を与えないような配慮が必要である。特に、取材対象者が悲嘆や心痛に見舞われている時は、礼節と同情をもって接しなければならない。
誤報や訂正すべき情報は、速やかに取り消し、訂正する
<速やかにわかりやすい訂正>
誤りには、誤字・脱字・読み違いなど不注意によるミスと報道内容そのものに誤りがある誤報がある。いずれの場合にも、速やかにわかりやすく訂正するのが大原則である。放送中に誤りに気づいた場合は、その番組の中で、何がどのように間違っていたかを具体的に示して訂正する。報道の内容自体に誤りがあった場合は、誤りを率直に認め、訂正のためにそれなりの時間を割いて正しい事実を伝える。
<信用・名誉を傷つけたら名誉回復措置>
名誉棄損、プライバシー・肖像権の侵害などの指摘を受けた場合は、誠意をもって対応する。当該者の信用や名誉を傷つけたことが判明した場合、名誉回復などの措置をとる。
視聴者からの問い合わせには迅速かつ丁寧に対応する
<誠意をもって対応>
視聴者の意見・苦情には謙虚に耳を傾け、誠意をもって対応する。報道活動に対する批判には、報道機関として可能な限りの説明責任を果たす。個人・団体の電話番号や住所についての問い合わせには、事前に了解を得て、極力応じる。しかし、利害の対立する一方の当事者であったり、その活動が社会的に問題をはらんでいる場合など問い合わせに応じるべきでないケースもある。
<放送素材は放送目的以外には使用しない>
報道活動によって得られた放送素材は、原則として放送目的以外には使用しない。ただし、放送により権利の侵害を受けた本人またはその直接関係人から放送後3ヵ月以内に請求があった場合は、閲覧に応じる必要がある。
5. その他
取材にあたっては危険を防止し、生命の安全を優先する
<生命の安全を最優先する>
人命に優先する取材・報道はあり得ない。災害や紛争などの取材に際してはあくまで生命・身体の安全を最優先する。報道の責任を果たしつつ危険を回避するためには、
(1) 現場に必要な人員を配置して情報収集する
(2) 安全を確保するための装備を整える
(3) 現場と本社の間で情報を共有する
(4) 指揮命令系統を明確にする
――――などの措置をとらなければならない。
危険が生じた場合は、躊躇なく現場から撤収する。
<災害地域>
災害現場では、常に安全を確保し取材する。現地の対策本部などの危険情報に留意し、警戒地域など通行が制限されている現場では、デスクなど責任者の許可なしに取材しない。ヘルメットや防護靴など必要な装備を整えて取材にあたらなければならない。
<海外の紛争地域など>
政情が不安定な地域の取材は、外務省の海外危険情報などを参考に取材地域を決める。予防接種などの事前の準備は万全を期す。戦争や紛争の取材は、安全が確保できる拠点や緊急時の連絡手段、脱出ルートなどを築いた上で行う。また、行動予定はすべて本社の報道責任者が把握していなければならない
<原子力発電所の事故など>
事故の取材でも安全に配慮することは当然だが、とりわけ原子力施設の事故の取材では、十分な配慮が必要である。放射能や放射線が肉眼では見えないものだけに、現場で取材する者はその危険性を把握することが極めて難しい。取材にあたっては常に線量計などの装備を携行し、立ち入りが禁止された地域には決して入らない。別途定めた「原子力事故取材安全マニュアル」に沿って取材にあたる。
記者クラブなど取材現場では、日本新聞協会が認めている協定を除いて、みだりに協定を締結しない
<記者クラブは報道のための自主組織>
記者クラブは、公的機関などを継続的に取材するジャーナリストたちによって構成される「取材・報道のための自主的組織」(2002年1月、日本新聞協会見解)である。
インターネット時代を迎えて様々な情報の発信が可能になり、ホームページで情報を直接発信する公的機関が増えているが、情報の選択が恣意的になりがちであり、取材に裏付けられた確かな情報が一段と求められている。記者クラブは公権力を監視し、市民の知る権利に応える役割を担っていることを忘れてはならない。
誘拐事件での報道協定など、人命や人権に関わる取材・報道上の調整機能も記者クラブの役割のひとつである。しかし、報道は原則自由であり、自ら手を縛るような協定をみだりに結んではならない。
●テレビ東京 報道取材・放送規範
報道番組に携わる者は、 真実を広く伝え、人々の知る権利に奉仕する社会的責任を自覚するとともに、人権を尊重し、品位と節度をもって、正確・公正・客観的な取材・放送に当たらなければならない。
<知る権利への奉仕>
取材・放送は、人々の知る権利に奉仕するものでなければならない。
1. 取材・放送は、人々の知る権利に奉仕し、 真実を追求しなければならない。
2. 取材・放送は、人々に情報社会における適確な判断の素材を提供するものでなければならない。特定の個人、団体、企業の宣伝や利益、あるいは誹謗、中傷を目的としてはならない。
3. 取材・放送は、人々の知る権利、言論・表現の自由を妨害するあらゆる圧力や 干渉を排して行わなければならない。
<人権の尊重>
取材・放送は、人権を尊重し、不当に名誉を傷つけたり、不当にプライバシーを侵害してはならない。
1. 事件・事故・災害の取材・放送は、被害者及び被害関係者の心情に配慮しなければならない。
2. 事件・事故・災害の取材では、集団取材や強引な取材によって、被害者やその家族、容疑者の家族などに威圧感を与えないように配慮しなければならない。小中学生や幼児については特段の配慮が必要である。
3. 事件・事故・災害の取材では、現場周辺の住環境を乱さないように注意しなければならない。
4. 取材に当たっては、個人の名誉とプライバシーを尊重し、取材上知りえた私事は慎重に取り扱わなければならない。
5. 取材・放送に当たっては、個人の肖像権を尊重し、報道の直接対象とはならない人物については注意深く扱わなければならない。
6. 取材・放送に当たっては、人種、性別、職業、国籍、宗教などによって差別してはならない。
7. 放送目的で得た個人情報を目的外に使用したり、外部に漏らしたりしてはならない。
8. 万一、報道により人権侵害があったことが確認されたら、速やかに被害救済の手段を講じなければならない。
<客観性の確保>
取材・放送に当たっては、正確・公正を貫くだけでなく、客観性を保たなければならない。
1. 多面的な取材によって、事実を正しく伝えなければならない。
2. 事実を歪曲したり、誤解を招く過剰表現や断定的な表現をしてはならない。
3. 放送は、情報の根拠をできる限り明示しなければならない。
4. 取材源を保護することは取材・報道の自由を守る上で欠かせない責務であり、取材源は厳格に秘匿しなければならない。
5. インサイダー取引の疑いを招きかねない行為は行わない。
6. 取材先から利益・便宜供与を受けてはならない。
<社会的影響力の自覚>
放送の社会的影響力を自覚し、品位と節度を保つとともに、視聴者の声には謙虚に耳を傾けなければならない。
1. 取材に当たっては、時と場所を心得た服装と言葉づかいに心がけなければならない。
2. 誤報や訂正すべき情報は、速やかに取り消しまたは訂正しなければならない.
3. 取材・放送に関する視聴者の問い合わせには、迅速かつ丁寧に対応しなければならない。 
 
フジテレビ

 

●番組基準
株式会社フジテレビジョンは放送の公共的使命と社会的責任を認識し、全ての人がより良い地球環境の下で平和に共存し、心身ともに健やかな生活を維持できる世界の実現に努める。電波が国民共有の財産であることを重く受け止め、放送番組を編成する。
番組編成に当たっては次に掲げる基本方針に基づくとともに、具体的基準については日本民間放送連盟の放送基準に準拠するものとする。
基本方針
1.基本的人権の尊重など民主主義の原則を貫き、公平で平和な自由社会を守ることに努める。
2.自主自律・不偏不党の立場を堅持し、公正と言論・表現の自由を守り、真実の伝達と品位ある放送の確保に努める。
3.適確な情報と健全な娯楽の提供により、誰もが安全で心身ともに豊かな生活が送れる社会の実現に努める。
4.公共の福祉と文化の向上に寄与するとともに、自然環境を守りつつ、産業・経済の発展と国民生活の充実に貢献するように努める。
5.広告宣伝を取り扱うに当たっては、真実を伝える事に細心の注意を払い、広告主の事業繁栄に寄与するとともに、消費者の利益を守り、広く社会の信頼をかち得るように努める。 
 
日本民間放送連盟

 

●放送基準
前文
民間放送は、公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。われわれは、この自覚に基づき、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、言論および表現の自由をまもり、法と秩序を尊重して社会の信頼にこたえる。 放送にあたっては、次の点を重視して、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、即時性、普遍性など放送のもつ特性を発揮し内容の充実につとめる。
1.正確で迅速な報道
2.健全な娯楽
3.教育・教養の進展
4.児童および青少年に与える影響
5.節度をまもり、真実を伝える広告
次の基準は、ラジオ・テレビ(多重放送を含む)の番組および広告などすべての放送に適用する。ただし、18章『広告の時間基準』は、当分の間、多重放送には適用しない。
条文中「視聴者」とあるのは、ラジオの場合「聴取者」と読みかえるものとする。
1章 人権
(1) 人命を軽視するような取り扱いはしない。
(2) 個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
(3) 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
(4) 人身売買および売春・買春は肯定的に取り扱わない。
(5) 人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。
2章 法と政治
(6) 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
(7) 国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。
(8) 国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。
(9) 国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。
(10) 人種・民族・国民に関することを取り扱う時は、その感情を尊重しなければならない。
(11) 政治に関しては公正な立場を守り、一党一派に偏らないように注意する。
(12) 選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。
(13) 政治・経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。
(14) 政治・経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
3章 児童および青少年への配慮
(15) 児童および青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。
(16) 児童向け番組は、健全な社会通念に基づき、児童の品性を損なうような言葉や表現は避けなければならない。
(17) 児童向け番組で、悪徳行為・残忍・陰惨などの場面を取り扱う時は、児童の気持ちを過度に刺激したり傷つけたりしないように配慮する。
(18) 放送時間帯に応じ、児童および青少年の視聴に十分、配慮する。
(19) 武力や暴力を表現する時は、青少年に対する影響を考慮しなければならない。
(20) 催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易な模倣をさせないよう特に注意する。
(21) 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。特に報酬または賞品を伴う児童参加番組においては、過度に射幸心を起こさせてはならない。
(22) 未成年者の喫煙、飲酒を肯定するような取り扱いはしない。
4章 家庭と社会
(23) 家庭生活を尊重し、これを乱すような思想を肯定的に取り扱わない。
(24) 結婚制度を破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
(25) 社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わない。
(26) 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。
5章 教育・教養の向上
(27) 教育番組は、学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
(28) 学校向け教育番組は、広く意見を聞いて学校に協力し、視聴覚的特性を生かして、教育的効果を上げるように努める。
(29) 社会向け教育番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業など、専門的な事柄を視聴者が興味深く習得できるようにする。
(30) 教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ適当な方法によって視聴対象が知ることのできるようにする。
(31) 教養番組は、形式や表現にとらわれず、視聴者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つように努める。
6章 報道の責任
(32) ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
(33) ニュース報道にあたっては、個人のプライバシーや自由を不当に侵したり、名誉を傷つけたりしないように注意する。
(34) 取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、視聴者に誤解を与えないように注意する。
(35) ニュースの中で意見を取り扱う時は、その出所を明らかにする。
(36) 事実の報道であっても、陰惨な場面の細かい表現は避けなければならない。
(37) ニュース、ニュース解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。
(38) ニュースの誤報は速やかに取り消しまたは訂正する。
7章 宗教
(39) 信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、ひぼうする言動は取り扱わない。
(40) 宗教の儀式を取り扱う場合、またその形式を用いる場合は、尊厳を傷つけないように注意する。
(41) 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定する内容にならないよう留意する。
(42) 特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
8章 表現上の配慮
(43) 放送内容は、放送時間に応じて視聴者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。
(44) わかりやすく適正な言葉と文字を用いるように努める。
(45) 方言を使う時は、その方言を日常使っている人々に不快な感じを与えないように注意する。
(46) 人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。
(47) 社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。
(48) 不快な感じを与えるような下品、卑わいな表現は避ける。
(49) 心中・自殺は、古典または芸術作品であっても取り扱いを慎重にする。
(50) 外国作品を取り上げる時や海外取材にあたっては、時代・国情・伝統・習慣などの相違を考慮しなければならない。
(51) 劇的効果のためにニュース形式などを用いる場合は、事実と混同されやすい表現をしてはならない。
(52) 特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人命に関わる場合その他、社会的影響のある場合は除く。
(53) 迷信は肯定的に取り扱わない。
(54) 占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。
(55) 病的、残虐、悲惨、虐待などの情景を表現する時は、視聴者に嫌悪感を与えないようにする。
(56) 精神的・肉体的障害に触れる時は、同じ障害に悩む人々の感情に配慮しなければならない。
(57) 医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観などを与えないように注意する。
(58) 放送局の関知しない私的な証言・勧誘は取り扱わない。
(59) いわゆるショッピング番組は、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、視聴者の利益を損なうものであってはならない。
(60) 視聴者が通常、感知し得ない方法によって、なんらかのメッセージの伝達を意図する手法(いわゆるサブリミナル的表現手法)は、公正とはいえず、放送に適さない。
(61) 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、視聴者の身体への影響に十分、配慮する。
(62) 放送音楽の取り扱いは、別に定める「放送音楽などの取り扱い内規」による。
9章 暴力表現
(63) 暴力行為は、その目的のいかんを問わず、否定的に取り扱う。
(64) 暴力行為の表現は、最小限にとどめる。
(65) 殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な感じを与える行為、その他、精神的・肉体的苦痛を、誇大または刺激的に表現しない。
10章 犯罪表現
(66) 犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。
(67) 犯罪の手口を表現する時は、模倣の気持ちを起こさせないように注意する。
(68) とばくおよびこれに類するものの取り扱いは控え目にし、魅力的に表現しない。
(69) 麻薬や覚せい剤などを使用する場面は控え目にし、魅力的に取り扱ってはならない。
(70) 銃砲・刀剣類の使用は慎重にし、殺傷の手段については模倣の動機を与えないように注意する。
(71) 誘拐などを取り扱う時は、その手口を詳しく表現してはならない。
(72) 犯罪容疑者の逮捕や尋問の方法、および訴訟の手続きや法廷の場面などを取り扱う時は、正しく表現するように注意する。
11章 性表現
(73) 性に関する事柄は、視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意する。
(74) 性感染症や生理衛生に関する事柄は、医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取り扱わなければならない。
(75) 一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも過度に官能的刺激を与えないように注意する。
(76) 性的犯罪や変態性欲・性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。
(77) 性的少数者を取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。
(78) 全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現する時は、下品・卑わいの感を与えないように特に注意する。
(79) 出演者の言葉・動作・姿勢・衣装などによって、卑わいな感じを与えないように注意する。
12章 視聴者の参加と懸賞・景品の取り扱い
(80) 視聴者に参加の機会を広く均等に与えるように努める。
(81) 報酬または賞品を伴う視聴者参加番組においては、当該放送関係者であると誤解されるおそれのある者の参加は避ける。
(82) 審査は、出演者の技能などに応じて公正を期する。
(83) 賞金および賞品などは、過度に射幸心をそそらないように注意し、社会常識の範囲内にとどめる。
(84) 企画や演出、司会者の言動などで、出演者や視聴者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えてはならない。
(85) 出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人および関係者のプライバシーを侵してはならない。
(86) 懸賞募集では、応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし、放送以外の媒体で明らかな場合は一部を省略することができる。
(87) 景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現をしてはならない。
(88) 懸賞に応募あるいは賞品を贈与した視聴者の個人情報を、当該目的以外で利用してはならず、厳重な管理が求められる。
13章 広告の責任
(89) 広告は、真実を伝え、視聴者に利益をもたらすものでなければならない。
(90) 広告は、関係法令などに反するものであってはならない。
(91) 広告は、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
14章 広告の取り扱い
(92) 広告放送はコマーシャルによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。
(93) コマーシャルの内容は、広告主の名称・商品・商品名・商標・標語、企業形態・企業内容(サービス・販売網・施設など)とする。
(94) 広告は、児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。
(95) 学校向けの教育番組の広告は、学校教育の妨げにならないようにする。
(96) 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
(97) 番組およびスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。
(98) 権利関係や取り引きの実態が不明確なものは取り扱わない。
(99) 契約以外の広告主の広告は取り扱わない。
(100) 事実を誇張して視聴者に過大評価させるものは取り扱わない。
(101) 広告は、たとえ事実であっても、他をひぼうし、または排斥、中傷してはならない。
(102) 製品やサービスなどについての虚偽の証言や、使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。
(103) 係争中の問題に関する一方的主張または通信・通知の類は取り扱わない。
(104) 暗号と認められるものは取り扱わない。
(105) 許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。
(106) 食品の広告は、健康を損なうおそれのあるものや、その内容に虚偽や誇張のあるものは取り扱わない。
(107) 教育施設または教育事業の広告で、進学・就職・資格などについて虚偽や誇張のおそれのあるものは取り扱わない。
(108) 占い、心霊術、骨相・手相・人相の鑑定その他、迷信を肯定したり科学を否定したりするものは取り扱わない。
(109) 人権侵害や差別の助長につながるかたちで、個人情報を調査・収集・利用するものは取り扱わない。
(110) 風紀上好ましくない商品やサービス、および性具に関する広告は取り扱わない。
(111) 秘密裏に使用するものや、家庭内の話題として不適当なものは取り扱いに注意する。
(112) 死亡、葬儀に関するもの、および葬儀業は取り扱いに注意する。
(113) アマチュア・スポーツの団体および選手を広告に利用する場合は、関係団体と連絡をとるなど、慎重に取り扱う。
(114) 寄付金募集の取り扱いは、主体が明らかで、目的が公共の福祉に適い、必要な場合は許可を得たものでなければならない。
(115) 個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。
(116) 皇室の写真、紋章や、その他皇室関係のものを無断で利用した広告は取り扱わない。
(117) 求人に関する広告は、求人事業者および従事すべき業務の内容が明らかなものでなければ取り扱わない。
(118) テレビショッピング、ラジオショッピングは、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、視聴者の利益を損なうものであってはならない。
(119) ヒッチハイクなどの特殊な挿入方法は、原則として放送局の企画によるものとする。
15章 広告の表現
(120) 広告は、放送時間を考慮して、不快な感じを与えないように注意する。
(121) 広告は、わかりやすい適正な言葉と文字を用いるようにする。
(122) 視聴者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。
(123) 視聴者に不快な感情を与える表現は避ける。
(124) 原則として、最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
(125) ニュースで報道された事実を否定してはならない。
(126) ニュースと混同されやすい表現をしてはならない。特に報道番組のコマーシャルは、番組内容と混同されないようにする。
(127) 統計・専門術語・文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせるおそれのある表現をしてはならない。
16章 医療・医薬品・化粧品などの広告
(128) 医療・医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品・いわゆる健康食品などの広告で医師法・医療法・薬事法などに触れるおそれのあるものは取り扱わない。
(129) 治験の被験者募集CMについては慎重に取り扱う。
(130) 医療に関する広告は、医療法などに定められた事項の範囲を超えてはならない。
(131) 医薬品・化粧品などの効能効果および安全性について、最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
(132) 医薬品・化粧品などの効能効果についての表現は、法令によって認められた範囲を超えてはならない。
(133) 医療・医薬品の広告にあたっては、著しく不安・恐怖・楽観の感じを与えるおそれのある表現をしてはならない。
(134) 医師、薬剤師、美容師などが医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品を推薦する広告は取り扱わない。
(135) 懸賞の賞品として医薬品を提供する広告は、原則として取り扱わない。
(136) いわゆる健康食品の広告で、医薬品的な効能・効果を表現してはならない。
17章 金融・不動産の広告
(137) 金融業の広告で、業者の実態・サービス内容が視聴者の利益に反するものは取り扱わない。
(138) 個人向け無担保ローンのCMは、安易な借り入れを助長する表現であってはならない。特に、青少年への影響を十分考慮しなければならない。
(139) 不特定かつ多数の者に対して、利殖を約束し、またはこれを暗示して出資を求める広告は取り扱わない。
(140) 投機性のある商品・サービスの広告は慎重な判断を要する。
(141) 宅地建物取引業法、建設業法により、免許・許可を受けた業者以外の広告は取り扱わない。
(142) 不動産の広告は、投機をあおる表現および誇大または虚偽の表現を用いてはならない。
(143) 法令に違反したものや、権利関係などを確認できない不動産などの広告は取り扱わない。
18章 広告の時間基準
(144) コマーシャルの種類はタイムCM、スポットCMとする。
〈ラジオ〉
(145) タイムCMは、次の限度を超えないものとする。ニュース番組および5分未満の番組の場合は各放送局の定めるところによる。
    5分番組 1分00秒
   10分〃   2:00
   15分〃   2:30
   20分〃   2:40
   25分〃   2:50
   30分〃   3:00
   30分以上の番組10%
(1) 番組内で広告を目的とする言葉、音楽、効果、シンギング・コマーシャル(メロディだけの場合も含む)、その他お知らせなどは、コマーシャルとする。
(2) 共同提供、タイアップ広告などは、タイムCMの秒数に算入する。
(146) PTの1番組に含まれる秒数の標準は次のとおりとする。
   10分番組 2分00秒
   15分〃   2:40
   20分〃   3:20
   25分〃   3:40
   30分〃   4:00
   上記以外の番組は各放送局の定めるところによる。
(147) ガイドは各放送局の定めるところによる。
〈テレビ〉
(148) 週間のコマーシャルの総量は、総放送時間の18%以内とする。
(149) プライムタイムにおけるコマーシャルの時間量は、以下を標準とする(SB枠を除く)。ただし、スポーツ番組および特別行事番組については各放送局の定めるところによる。
    5分以内の番組 1分00秒
   10分  〃     2:00
   20分  〃     2:30
   30分  〃     3:00
   40分  〃     4:00
   50分  〃     5:00
   60分  〃     6:00
   60分以上の番組は上記の時間量を準用する。
(注)プライムタイムとは、局の定める午後6時から午後11時までの間の連続した3時間半を言う。
(1)タイムCMには、音声(言葉、音楽、効果)、画像(技術的特殊効果)などの表現方法を含む。
(2)演出上必要な場合を除き、広告効果を持つ背景・小道具・衣装・音声(言葉、音楽)などを用いる場合はコマーシャル時間の一部とする。
(150) スーパーインポーズは、番組中においてコマーシャルとして使用しない。ただし、スポーツ番組および特別行事番組におけるコマーシャルとしての使用は、各放送局の定めるところによる。
(151) スポットCMの標準は次のとおりとするが、放送素材の音声標準は民放連技術規準による。
   素材         音声
   スポットの種類   時間   音節数
    5秒      3.5秒以内  21音節
   10〃       8〃      48〃
   15〃       13〃     78〃
   20〃       18〃     108〃
   30〃       28〃     168〃
   60〃       58〃     348〃
   その他は各放送局の定めるところによる。
(152)ガイドは各放送局の定めるところによる。
(付)放送音楽などの取り扱い内規
T.放送音楽については、公序良俗に反し、または家庭、特に児童・青少年に好ましくない影響を与えるものを放送に使用することは差し控える。放送に使用することの適否を判断するにあたっては、放送基準各条のほか、次の各号による。
1.人種・民族・国民・国家について、その誇りを傷つけるもの、国際親善関係に悪い影響を及ぼすおそれのあるものは使用しない。
2.個人・団体の名誉を傷つけるものは使用しない。
3.人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別するものは使用しない。
4.心身に障害のある人々の感情を傷つけるおそれのあるものは使用しない。また、身体的特徴を表現しているものについても十分注意する。
5.違法・犯罪・暴力などの反社会的な言動を肯定的に取り扱うものは使用しない。特に、麻薬や覚醒剤の使用などの犯罪行為を、魅力的に取り扱うものは使用しない。
6.性に関する表現で、直接、間接を問わず、視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせるものは使用しない。
7.表現が暗示的、あるいは曖昧であっても、その意図するところが民放連放送基準に触れるものは使用しない。
8.放送音楽の使用にあたっては、児童・青少年の視聴に十分配慮する。特に暴力・性などに関する表現については、細心の注意が求められる。
U.(1) 日本民間放送連盟放送基準審議会は内部機構として、民放各社が放送音楽の取り扱いを自主的に判断するうえで参考となる意見を述べるため放送音楽事例研究懇談会を置くことができる。放送音楽事例研究懇談会は、委員(考査責任者または音楽資料責任者)若干名で構成し、アドバイザー(放送基準審議会委員)を置く。
(2) 民放各社は、歌謡曲など特定の曲を放送に使用することの適否について、放送音楽事例研究懇談会の意見を求めることができる。放送音楽事例研究懇談会の意見は民放全社に知らせて、その参考に供する。
(3) 放送音楽事例研究懇談会は、民放各社の自主的判断のため参考になると認める時は、特に意見を求められていない曲についても、その意見を民放全社に知らせることができる。
注記なお、「要注意歌謡曲」の指定制度は1983(昭和58)年に廃止され、要注意の指定から5年を経過するまでの間、経過期間として指定の効力は継続したが、その期間も1987(昭和62)年に満了し、「要注意歌謡曲一覧表」は消滅した。
(付)児童向けコマーシャルに関する留意事項
児童向けコマーシャルにする放送基準の運用にあたっては、より慎重を期するため以下に留意する。
1. この留意事項の対象は、次のとおりとする。
(1) 「児童」とは、人格形成が未熟な年少児・幼児(一般的に12歳以下)を指す。
(2) 「児童向けコマーシャル」とは、「児童向け商品・サービスのコマーシャル」および「児童向け番組のコマーシャル」を指す。
(3) 「児童向け商品・サービスのコマーシャル」とは、通常、児童が自分で買い求めることの多い商品・サービス、例えば、玩具、菓子類、文房具などのコマーシャルをいう。
(4) 「児童向け番組のコマーシャル」とは、もっぱら児童を対象とする教育番組や、アニメ、童話、ドラマ、ゲームなどの番組に挿入されるタイムCM、PTをいう。
2.児童向けコマーシャルについては、以下の点に留意する。
(1) 健全な社会通念に反し、児童の品性を損なうようなものは取り扱わない。
(2) 児童が模倣するおそれのある危険な行為は取り扱わない。
(3) 児童に恐怖感を与えるものは取り扱わない。
(4) 暴力を肯定したり、生命の尊厳を損なうような反社会的行為を暗示するものは取り扱わない。
(5) 家庭内の話題として不適当なもの、秘密裏に使用するもの、酒やたばこに関するものは取り扱わない。
3.児童向け商品・サービスのコマーシャルについては、前項に加え、以下の点に留意する。
(1) それを持たないと仲間はずれになる、というような、児童の劣等感や優越感を過度に利用する表現は避ける。
(2) 商品の性能やサービスの特徴を過度に誇張したり、過大評価させるような表現は避ける。
(3) 親、教師、番組の主人公や著名人などへの児童の信頼感を不当に利用して、購買を強いる表現は避ける。
(4) 懸賞・景品については、児童の射幸心や購買欲を過度にそそる表現は避ける。 そのため、景品表示関係法令や公正競争規約を順守するほか、現金がその場でもらえるような景品企画を表示するものは取り扱わない。
(5) 児童にとって危険・有害と思われる景品つきのものは取り扱わない。
(6) 「日本一」「いちばん良い」「いま、いちばん売れている」などの最大級表現は避ける。
(7) 通信販売の申し込みは、保護者等の同意を得て行うよう注意する。
4.児童が出演するコマーシャルでは、児童にふさわしくない表現にならないよう特に留意する。  
 
 
 
 
 
 
 
NHK 日本放送協会

 

[国内番組基準]
日本放送協会は、全国民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かで、よい放送を行うことによって、公共の福祉の増進と文化の向上に最善を尽くさなければならない。
この自覚に基づき、日本放送協会は、その放送において、
1 世界平和の理想の実現に寄与し、人類の幸福に貢献する
2 基本的人権を尊重し、民主主義精神の徹底を図る
3 教養、情操、道徳による人格の向上を図り、合理的精神を養うのに役立つようにする
4 わが国の過去のすぐれた文化の保存と新しい文化の育成・普及に貢献する
5 公共放送としての権威と品位を保ち、公衆の期待と要望にそう
ものであることを基本原則として、ここに、国内放送の放送番組の編集の基準を定める。
●第1章 放送番組一般の基準
第1項 人権・人格・名誉
1 人権を守り、人格を尊重する。
2 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用をそこなうような放送はしない。
3 職業を差別的に取り扱わない。
第2項 人種・民族・国際関係
1 人種的、民族的偏見を持たせるような放送はしない。
2 国際親善を妨げるような放送はしない。
第3項 宗教
宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱う。
第4項 政治・経済
1 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。
2 公職選挙法に基づく政見放送および経歴放送については、法律に従って実施する。
3 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する。
第5項 論争・裁判
1 意見が対立している公共の問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにし、公平に取り扱う。
2 現在、裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるような取り扱いをしない。
第6項 社会生活
1 国民生活を安らかにすることにつとめ、また、相互扶助の精神を高めるようにする。
2 公安および公益をみだすような放送はしない。
3 暴力行為は、どのような場合にも是認しない。
第7項 地域文化
地域の多様性を尊重し、地域文化の創造に役立つ放送を行う。
第8項 家庭
結婚はまじめに取り扱い、家庭生活を尊重する。
第9項 風俗
1 人命を軽視したり、自殺を賛美したりしない。
2 性に関する問題は、まじめに、品位を失わないように取り扱う。
3 不健全な男女関係を魅力的に取り扱ったり、肯定するような表現はしない。
第10項 犯罪
1 犯罪については、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり、犯罪行為を是認するような取り扱いはしない。
2 犯罪の手段や経過などについては、必要以上に詳細な描写をしない。
3 とばくまたはそれに類似の行為を是認したり、魅力ある行為として描写したりしない。
4 医療以外の麻薬の使用は、悪癖としてのほかは取り上げない。
第11項 表現
1 わかりやすい表現を用い、正しいことばの普及につとめる。
2 放送のことばは、原則として、共通語によるものとし、必要により方言を用いる。
3 下品なことばづかいはできるだけ避け、また、卑わいなことばや動作による表現はしない。
4 人心に恐怖や不安または不快の念を起こさせるような表現はしない。
5 残虐な行為や肉体の苦痛を詳細に描写したり、誇大に暗示したりしない。
6 通常知覚できない技法で、潜在意識に働きかける表現はしない。
7 アニメーション等の映像手法による身体への影響に配慮する。
8 放送の内容や表現については、受信者の生活時間との関係を十分に考慮する。
9 ニュース、臨時ニュース、公示事項、気象通報などの放送形式を劇中の効果などに用いるときは、事実と混同されることのないように慎重に取り扱う。
第12項 広告
1 営業広告または売名的宣伝を目的とする放送は、いっさい行わない。
2 放送中に、特定の団体名または個人名あるいは職業、商号および商品名が含まれる場合は、それが、その放送の本質的要素であるかどうか、または演出上やむをえないものかどうかを公正に判断して、その取り扱いを決定する。
第13項 懸賞
1 報酬や賞品だけで受信者をひきつけたり、必要以上に射幸心を刺激することのないようにする。
2 懸賞番組については、応募者または参加者のすべてが、公正な審査により、技能に応じて賞が受けられるように配慮する。
3 作品の募集にあたっては、その優劣を判断する基準と賞品の内容とを明らかに公表する。
第14項 訂正
放送が事実と相違していることが明らかになったときは、すみやかに取り消し、または訂正する。
●第2章 各種放送番組の基準
第1項 教養番組
1 一般的教養の向上を図り、文化水準を高めることを旨とする。
2 大多数の要望ばかりでなく、あらゆる階層の要望も満たすようにつとめる。
3 社会的関心を高め、また、生活文化についての知識を深めるようにつとめる。
4 学術研究の発表その他専門にわたる放送に関しては、その学術上の権威と重要性を尊重し、取り扱いは、一般に認められている倫理と専門的な標準に従う。
第2項 教育番組
1 放送の対象を明確にし、番組の内容がその対象にとって、有益適切であるようにつとめる。
2 教育効果を高めるため、組織的かつ継続的であるようにする。
3 放送を通じて、教育の機会均等のために努力する。
第3項 学校放送番組
1 学校教育の基本方針に基づいて実施し、放送でなくては与えられない学習効果をあげるようにつとめる。
2 各学年の生徒の学習態度や心身の発達段階に応ずるように配慮する。
3 教師の学習指導法などの改善・向上に寄与するようにつとめる。
第4項 児童向け番組
1 児童に与える影響を考慮し、豊かな情操と健全な精神を養うようにつとめる。
2 児童がまねることによって害になる放送や児童に主旨が誤解されやすい放送はしない。
3 児童に異常な恐怖を与えるような表現はしない。
4 児童に害を与える迷信は、取り扱わない。
第5項 報道番組
1 言論の自由を維持し、真実を報道する。
2 ニュースは、事実を客観的に取り扱い、ゆがめたり、隠したり、また、せん動的な表現はしない。
3 ニュースの中に特定の意見をはさむときは、事実と意見とが明らかに区別されるように表現する。
4 災害などの緊急事態に際しては、すすんで情報を提供して、人命を守り、災害の予防と拡大防止に寄与するようにつとめる。
5 ニュース解説または論評は、ニュースと明確に区別されるように取り扱う。
第6項 スポーツ番組
1 健全なスポーツ精神のかん養と体位の向上に役立つようにつとめる。
2 アマチュアスポーツの取り扱いは、その目的と精神を尊重し、特に少年選手については慎重にする。
第7項 芸能番組
1 すぐれた芸能を取り上げ、情操を豊かにするようにつとめる。
2 古典芸能の保存と各種の芸能の育成に役立つようにつとめる。
3 放送の特性を生かした新しい芸術分野を開拓する。
4 芸術作品の放送については、その芸術性を尊重し、取り扱いは、良識に基づいて慎重に行う。
第8項 娯楽番組
1 家庭を明るくし、生活内容を豊かにするような健全な娯楽を提供する。
2 身体的欠陥などにふれなければならないときは、特に慎重に取り扱う。
3 方言や地方特有の風俗を扱うときは、その地方の人々に反感や不快の念を与えないように配慮する。