政治の「パンドラの箱」「玉手箱」

政治資金収支報告書
代議士先生にとって
間違えば「パンドラの箱」「玉手箱」

週刊誌
ネタ切れ時の玩具箱

結果 舛添疑惑で救われた安倍首相
 


政治資金
 
 
 
 
 
 
「舛添疑惑」「号泣会見」
マスコミの目線 馬鹿な大衆相手
大事な正面からの説明責任 忘れ去られました
救われた ツキ男
 
 
 
舛添疑惑
連日の報道 舛添疑惑一色
安倍首相の「新しい判断」 忘れ去られました
 
 
 
二年前 号泣会見
お笑い芸人も真っ青 マスコミも飛びつく
集団的自衛権問題 霞み忘れ去られました
 
舛添知事騒動に陰謀説 政権与党がスピンコントロール 6/14
参議院議員の山本太郎氏(41)が14日、東京・渋谷で、7月10日投開票の参議院議員選挙に無所属で東京選挙区からの出馬を表明した、ミュージシャンの三宅洋平(37)の応援演説を実施。世間を騒がせている舛添要一都知事(67)の公私混同疑惑について、政権与党による“陰謀説”を唱えた。
山本氏は舛添知事について「混乱を作り出した原因は舛添さんですが、中身はかわいいもんですよ。『セコい』の一言で終わり!」とし、「事務的な力はすごく高い方、仕事はちゃんとする人です。私物化をしたことは責められて当然ですが」と一定の評価を下した。
その上で「『スピンコントロール』ってご存じでしょう?今、目の前にある本当に解決しなきゃいけない問題に煙幕を張る、フォーカスをそらすために、別のところで騒ぎが起こってるんですよ。舛添さんをやめさせる、やめさせないよりも、もっとひどいことが国家の中枢で行われてるんです!これは間違いなくスピンコントロール」と、政権による“隠蔽工作”であると主張。
「参議院選挙に対しての注目をそらせる、現在の政権に対してネガティブな部分を出さない。だって、舛添さんがこれだけ叩かれてるのに、どうして甘利さんが睡眠障害が治ったと言って出てくるんですか?あり得ない話でしょう。舛添さんなみにバッシングしてみろと」と語気を強めた。
山本氏はさらに「この国を、持続可能な形で次の代に続けていくために、これ以上行ったら引き返せないところまできている」と、日本が危機的状況にあることを強調。「だから今、国が決めている、政府がやっている、自民党がやっている、経団連がやっている、そのような状況に目を向けて、どうしていくべきかを話し合う時。いつまで(舛添知事を)叩いてるんだよと」と、報道のあり方にも苦言を呈した。  
 
元夫・舛添氏罵った片山さつき氏 政治資金で自著1900冊購入 6/12
舛添氏を「せこい」と言った片山さつき氏も…
「せこい、小さい、哀しい」、「公私混同の極み」、「同じ画面に映ると票が減る」──これらは参院議員の片山さつき氏が放った、元夫・舛添要一東京都知事への言葉である。そんな折、片山氏にも政治資金を巡る「せこい」疑惑が持ち上がっている。
平成25年上半期の「片山さつき後援会」の政治資金収支報告書によれば、同会の支出には出版社の「オークラ出版」へ43万2000円を2回、50万4000円を1回の計136万8000円を支払っているという記録がある。片山氏は、2012年11月にこの出版社から『正直者にやる気をなくさせる!? 福祉依存のインモラル』という著書を刊行していた。
「この金額から考えて、定価の8掛けで自著を買い取っている可能性がある。税込定価900円(当時)から20%引きの1冊720円で買い取ったとすると、合計で1900冊にもなります」(出版関係者)
これまでも政治資金での自著買いで、批判を浴びた政治家はいた。
2011年には経財相だった与謝野馨氏が自著を8000冊、2014年4月には安倍晋三首相も自著を2000冊購入していたことが発覚。さらに、昨年11月には民主党(当時)の参院議員・小西洋之氏も自著を1600冊購入していた。
また舛添都知事も、自著を100冊買ったことを指摘されたが、「都政の資料として配布した。問題ない」と反論している。
それが政治活動の一環であれば問題ないのだろうが、自著を“爆買い”することは、政治資金の正しい使い途といえるのだろうか。
出版元のオークラ出版に聞いたところ「社長以下、当時の担当者が退社しているので事情はわかりかねる」との返答だった。片山氏はこう説明する。
「本は生活保護改革についてまとめたもので、パーティ券を買ってお越しになった方へのお土産としてわたしました。(本の内容は)政治活動そのもの。党本部のチェックでも問題ないといわれている。印税率は通常率と同じで1割だと記憶。普通に所得として申告しています」
本当に問題はないのか? 政治資金に詳しい神戸学院大学法学部教授の上脇博之氏はこう指摘する。
「政治資金で政策研究のための書籍を買うのは許されていますが、自分が書いた本を1900冊も買う必要性はないでしょう。もし印税が著者に入るのであれば、政治資金で大量購入すべきではない。また、パーティ以外で選挙区内の人に無償で配った本があれば、公選法が禁止する寄付行為に該当する可能性もある」
ちなみに同書は重版出来とはいかなかったようだ。  
 
 
 
 
 
政治とカネ
議員になるための選挙活動費
国会議員になるにはまず選挙で勝たなければなりません。そのため、議員の候補者は選挙区の人々に支持してもらえるように、さまざまな場で自分の考えを説明しなければなりません。また、自分を応援してくれる政治団体を作って運営していかなければなりません。そのための費用は自己負担です。選挙が始まる前は、候補者は自分で資金を調達したり、政党の公認を受けて資金を援助してもらったり、支持者からの献金などで活動します。選挙の期間は、選挙運動のための自動車や、はがき、ビラ、ポスター、新聞広告、政見放送など選挙活動のための費用の一部は公費でまかなわれます。
議員になってからの議員活動費
議員になった国会議員には、国会議員の歳費を規定する法律に基づいて歳費が支払われます。サラリーマンの給与にあたるものですが、その額は年間2000万円以上です。また、移動や文書作成、送付などのための費用が毎月100万円、年間1200万円支払われます。秘書は第一秘書、第二秘書、政策担当秘書と3人まで雇うことができ、この費用も公費で負担されます。
これだけお金があれば充分なように見えますが、多くの議員はこれでは充分な議員活動はできないといいます。それは地元選挙区や都内に議員事務所を構えたり、公設秘書の他に私設秘書やスタッフを雇ったりと出費がかかることがいくらでもあるからです。このような費用をまかなうために企業や個人から大口の献金を受けて、そのために癒着し、特定の企業や個人のために有利なように動くなどという不明朗な政治家が出ました。
いろいろな「政治とカネ」の考え方
「政治とカネ」に関する考え方は政党や政治家個人、小選挙区か比例区かなどによっても異なります。たとえば昔、派閥政治が横行していた時代には、派閥の領袖が所属する議員に活動費を配るために大量の政治資金を集める能力が求められました。そのため大物政治家といわれる人々は大口の献金を企業などに求め、それが癒着へとつながっていったともいえます。このような悪弊を解消するため、政治資金規正法は何度も改正され、カネの出入りを透明化する方向に向かって改善されてきました。 
 
政治資金
政治資金とは、政治家が活動するために使われるお金のことです。政治資金には、大きく分けて寄付(献金)、政治資金パーティー、政党交付金の3種類があります。
寄付(献金)
政党や政治家が活動するための資金を個人や企業・団体などが寄付する行為です。献金には、企業との癒着を防ぐ意味で、企業→政治家個人への献金禁止や年間の献金上限額などが設けられていますが、抜け道もあり、現状は完全に規制できているとはいえません。特に不透明なのが企業献金なのですが、アメリカでは企業の献金よりも個人の献金の方が主流で、献金の健全性が保たれています。
政治資金パーティー
政治資金パーティーとは、政治団体が政治資金を集めるために開催する有料のパーティーです。政治資金パーティーは政治資金規正法で厳しく規定されており、開催した場合は収支について政治資金収支報告書を作成し、総務省と都道府県選挙管理委員会に届けることになっています。また一つの政治資金パーティーで同一のものが支払うことのできる金額は150万円以下とし、20万円以上支払った者は氏名、住所などを収支報告書に記載しなければなりません。
政党交付金
政党の活動を助成するために設けられた制度です。政党が特定の企業や労働組合、団体などから政治献金を受けることを制限する代わりに、税金で政党の活動を支援し、政党の独立性を保とうという仕組みです。政党交付金は、国民一人あたり250円のお金を選挙の結果によって政党に分配します。 
 
政治献金
2つの献金 / 政治活動のための資金として広く募る寄付が政治献金です。献金には大きく分けて企業が行う企業・団体献金と個人が行う個人献金があります。このうち企業献金については、特定の企業に見返りを与えることにつながらないよう、 献金を受け取ることができるのは政党に限られています。政治家個人への献金は禁止されています。
個人献金
個人が政治家個人に献金する場合は政治家が指定する資金管理団体や後援会などの政治団体に献金することになります。企業から政治家個人への献金はできません。
企業・団体献金
企業からの政党への献金は、政党本部および支部へ直接か、政党が指定する政治資金団体へ行うことができます。しかしこの制度では、政党または政党支部から個人の資金管理団体への資金の移動は可能であるため、政治家に企業献金を渡すことができます。現在の制度は企業献金のための抜け穴があると言ってもいいでしょう。 
 
事件
ロッキード事件 (1976)
1976年7月、全日空の新機種導入にからみ、前の内閣総理大臣・田中角栄が、受託収賄と外国為替・外国貿易管理法違反の疑いで逮捕された事件。
リクルート事件 (1988)
株式会社リクルートが関連会社リクルート・コスモス(現 コスモスイニシア)社の未公開株を、大物政治家に、店頭公開前に譲渡していた大規模贈賄事件。
ゼネコン汚職事件 (1993)
ゼネコン各社から中央及び地方政界に多額の賄賂が送られていた事件。金丸信元自民党副総裁の脱税事件で押収された資料をきっかけになり明らかになった。
日歯連闇献金事件 (2004)
自民党橋本派が日本歯科医師会の臼田貞夫会長から1億円の献金を受け取りながら収支報告書に記載しなかったため、政治資金規正法違反に問われた事件。
西松建設事件 (2008)
西松建設のOBなどを代表とした政治団体を通じて大物政治家などへの違法な献金が行われた容疑で西松建設幹部と国会議員秘書など計5人が立件された事件。 
 
対策
抜け穴をふさぐ改善 / 「政治とカネ」の問題を断ち切りクリーンな政治を実現するためには、いま起きている不正を追及し、制度の抜け穴をふさぐ改善を続けていくしかありません。
対策1 あっせん利得処罰法
公的な立場を利用してあっせんや口利きを行い利益を得る行為に対して2001年3月から施行された「あっせん利得処罰法」は、旧建設省の受託収賄容疑事件を契機として、公職にある者が口利きの見返りに報酬を得ることを禁止したものです。この法律では政治家本人や公務員だけではなく、公設秘書についても同じく禁じました。
対策2 政治資金規正法の改正
「政治資金規正法」の改正も政治とカネの問題解決のためには重要な課題でした。1975年の田中金脈問題が起きた時には、政治団体の収支公開も強化され、1988年のリクルート事件をきっかけに、1992年、政治資金パーティに関する規制、政治団体の資産公開、政治資金の運用の制限などが決められました。また1994年には企業・団体からの寄付は政党(政党支部)、政治資金団体、資金管理団体に限定する改正も行われました。
対策3 官製談合防止法
国や自治体などの職員が、談合を指示したり、受注者を指名したり、予定価格を漏らすなどのいわゆる官製談合は国民の貴重な税金を浪費する重大な背信行為です。このようなことを防ぐために2002年7月に成立したのが「官製談合防止法」です。この法律では、官庁などに改善処置を求める権限を公正取引委員会に与え、関与した職員に損害賠償を求めることができるようにしました。

自民党や民主党の鈍い対応 / このような改革は世論の高まりに応えて行われたものですが、自民党や民主党の対応はいつも鈍いものでした。それは、財界と深い関係にある自民党や労働組合の支持に依存する民主党、どちらも深いしがらみに絡めとられている立場だからです。財界や労働組合・団体などからの献金を断つことは、政治の独立性を保つ上で重要なことなのですが、同時に政治資金源を自ら断つことでもあります。
公明党の役割 / 積極的に政治の浄化に取り組めない二大政党に代わって、公明党は自由な立場で政治とカネの透明化を推進し、さまざまな法案の整備に重要な役割を果たしてきました。 
 
課題
「企業・団体献金の全面禁止」で抜け穴をふさぐ
公明党は党是である「清潔な政治」の実現を目指して闘ってきました。とりわけ連立政権参加移行は「政治とカネ」をめぐる不祥事を一掃するため政治資金規正法を何度も改正しました。しかし、現在の政治資金規正法にはまだ抜け穴があり、事実上の迂回献金が可能になっています。公明党はこの抜け穴をふさぐため、政治腐敗の温床とされる企業や労働組合など団体からの献金を全面禁止することを目指しています。
「秘書がやった」を封じる
また「政治とカネ」の疑惑が発覚するたびに繰り返される「秘書がやった」という言い訳(いわゆる”トカゲのしっぽ切り”) を封じるためには、議員の監督責任を強化することも提案しています。秘書などの会計責任者が虚偽記載などで有罪になれば、その議員の公民権(選挙権や被選挙権)を停止し、政界から退場させるように仕組みを変えていきます。これには反対する勢力も多く、実現に至るのは険しい道のりですが、公明党は「清潔な政治」のために、議会で確固たるポジションを築き、理想の実現のために一歩一歩進んでいきます。  
 
 

 
2016/6
 
 
政治資金 
個人、政治団体、政党などが、それぞれの政治目的を達成するために、その活動上必要とする資金をいう。政治資金の公開に関しては、政治団体の収支については政治資金規正法に基づき、政治資金収支報告書を、総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に対し毎年提出しなければならない。この他、政治資金の規正・公開に関しては公職選挙法、政党助成法などに規定がある。 
 
政治資金に関する主な規制
主に収入に関するもの
政治家への金銭による寄附の禁止(選挙運動に関するもの、政党がするものを除く。)(政治資金規正法21条の2)
会社等による政党等以外の政治団体・政治家への寄附の禁止(政治資金規正法21条)
国または自治体からの補助金受給・出資会社等による政党等への寄附の禁止(政治資金規正法22条の3)
国または自治体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者による選挙に関する寄附の禁止(公職選挙法199条)
国または自治体から利子補給を受けた金融機関から融資を受けた会社等による選挙に関する寄附の禁止(公職選挙法199条)
赤字会社による政党等への寄附の禁止(政治資金規正法22条の4)
外国人・外国団体による政治団体・政治家への寄附の禁止(政治資金規正法22条の5)
政治団体・政治家が受ける寄附の額の制限(政治資金規正法21条の3〜22条の2)
政治資金パーティーの対価の支払額の制限(政治資金規正法22条の8)
主に支出に関するもの
政治家による選挙区内の者への寄附の禁止(公職選挙法199条の2)
政治家の関係会社、後援会等による選挙区内の者への寄附の禁止(公職選挙法199条の3〜5)
選挙運動費用の制限(公職選挙法194条)
政治資金の投機的運用の禁止(政治資金規正法8条の3)
資金管理団体による不動産等の取得の禁止(政治資金規正法19条の2の2)
政治資金の公開
政治家の選挙運動に関する収支の報告書(選挙運動費用収支報告書)の提出(公職選挙法189条)
政治団体の年間の収支の報告書(政治資金収支報告書)の提出(政治資金規正法12条)
政党交付金の年間の使途の報告書(政党交付金使途等報告書)の提出(政党助成法17条)
国会議員の資産の報告書(国会議員資産報告書)の提出(政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律2条) 
 
政治資金収支報告書の支出項目
経常経費
人件費 / 政治団体の職員の給料や諸手当、社会保険料
光熱水費 / 電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等
備品・消耗品費 / 机、コピー機、自動車、封筒などの購入費や、新聞・雑誌代、ガソリン代
事務所費 / 事務所の賃料損料(地代、家賃)、公租公課(事業所住民税など)、火災保険金等の各種保険金、電話使用料、切手購入費、修繕料その他これらに類する経費で事務所の維持に通常必要とされるもの
政治活動費
組織活動費 / 行事費や組織対策費、交際費
選挙関係費 / 公認推薦料や陣中見舞いなど選挙関連の経費
機関紙誌の発行その他の事業費 / 機関紙誌の材料費や印刷代、発送費、パーティー開催費
調査研究費 / 研修会費や書籍購入費
寄付・交付金 / 政治活動における寄付や会費
その他の経費 / 借入金返済や貸付金 
 
政治資金規正法と歴史
政治資金規正法は、昭和23年(1948年)にGHQの指導のもと制定された。終戦後の混迷した政治情勢のもと現出した、政治腐敗と群小政党の乱立に対処するため制定された法律である。制定当初は政治資金の収支の公開に主眼が置かれ、量的制限は設けられていなかった。
昭和50年(1975年) - 造船疑獄、売春汚職事件、田中彰治事件、共和製糖事件(黒い霧事件)などの汚職・疑獄事件を受けて抜本的に改正された。
 > 寄附の量的制限の導入、個人献金に対する税制上の優遇措置の創設
平成4年(1992年) - 政治資金パーティーに関する規制が導入された。
平成6年(1994年) - 衆議院議員選挙における小選挙区比例代表並立制の導入を中心とした選挙制度改革、政党助成制度の創設と軌を一にして、企業・団体献金に関する規制の強化を中心とした大改正が行われた(いわゆる「政治改革」)。
 > 企業・団体献金は、政党、政治資金団体、新たに創設された資金管理団体に対するものに限定
 > 寄附・政治資金パーティー収入の公開の強化
平成12年(2000年) - 資金管理団体への企業・団体献金が禁止された。
平成19年(2007年) - 国会議員関係政治団体に関する改正。