新しい祝日 「憲法の命日」

9月19日を新しい祝日とします 
「憲法の命日」 
 
憲法は 時々の政治家により 
いかようにも解釈変更できることとなりました 
 
黙祷
 


平和安全法制
 
 
 
 
 
大事な国是の根幹のひとつ 憲法9条の解釈変更 
他の憲法条項の解釈変更など 簡単 簡単
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2025年の新議論 
少子化で隊員が集まりません 「徴兵制」にご理解ください 
専守防衛向上のため 長距離ミサイル配備にご理解ください

 
2015/9/19  
 
平和安全法制
「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年9月30日法律第76号)」、通称平和安全法制整備法と「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年9月30日法律第77号)」、通称国際平和支援法の総称である。平和安全法制関連2法とも。マスメディア等からは安全保障関連法案、安保法案、安保法制、安全保障関連法、安保法と呼ばれる他、この法律に批判的な者や政党(民主党(現・民進党)、日本共産党、社会民主党等)が主に使用する戦争法という呼び方も存在する。
「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」(平和安全法制整備法案)は、自衛隊法、周辺事態法、船舶検査活動法、国連PKO協力法等の改正による自衛隊の役割拡大(在外邦人等の保護措置、米軍等の部隊の武器保護のための武器使用、米軍に対する物品役務の提供、「重要影響事態」への対処等)と、「存立危機事態」への対処に関する法制の整備を内容とする。
また、「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」(国際平和支援法案)は、「国際平和共同対処事態」における協力支援活動等に関する制度を定めることを内容とする。
第3次安倍内閣は、2015年(平成27年)5月14日、国家安全保障会議及び閣議において、平和安全法制関連2法案を決定し、翌日、衆議院に提出した。
衆議院では、同年5月19日、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(浜田靖一委員長)を設置して平和安全法制関連2法案が付託され、審議が開始された。同年7月15日には、同特別委員会で採決が行われ、賛成多数により可決。翌7月16日には衆議院本会議で起立採決され、自民党・公明党・次世代の党(現:日本のこころを大切にする党)などの賛成により可決。参議院へ送付された。
参議院では、同年9月17日には、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会(鴻池祥肇委員長)で採決が行われ、賛成多数により可決。同日午後8時10分に参議院本会議開会。翌々日の9月19日午前0時10分には参議院本会議が改めて開会された。17日の参院特別委員会で採決が混乱し、野党側は無効だと指摘したが、鴻池祥肇委員長は本会議の冒頭、「採決の結果、原案通り可決すべきものと決定した」と報告。その後、各党が同法に賛成、反対の立場から討論を行った後、記名投票による採決がされ、自民党・公明党・次世代の党・新党改革・日本を元気にする会などの賛成多数により午前2時18分に可決・成立。さらに、政府は平和安全法制による自衛隊海外派遣をめぐる国会関与の強化について5党合意を尊重するとの閣議決定をした。同月30日に公布された。
政府は、平和安全法制関連2法が「公布の日から六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」としていることを踏まえ、2016年(平成28年)3月22日の閣議で施行日を同月29日とする政令と自衛隊法施行令をはじめとする26本の関連政令を改正する政令を制定する閣議決定をした。
2016年(平成28年)3月29日午前0時から施行した。
平和安全法制への意見
賛成意見
○国際法上、集団的自衛権の行使は合憲
国連憲章51条では集団的自衛権は個別的自衛権と共に全ての国連加盟国に認められた「固有の権利」と定めており、憲法にも自衛権の行使は否定されていないことから、日本も集団的自衛権を有しており、行使が可能であるため合憲である。
民主主義国間の軍事同盟が相互の集団的自衛権行使を想定している以上、日米同盟を結んでいる日本の集団的自衛権の行使は可能である。
○国際情勢の変化、低予算での抑止力の向上
中国の軍拡に伴う南沙諸島埋め立てやホルムズ海峡の緊迫化による日本のシーレーンの封鎖、北朝鮮の弾道ミサイルや核保有化等により東アジア情勢が緊迫化している。これら日本への影響が無視できない軍事的問題に対し日本の個別的自衛権では対処に限界があるが、頼みの綱となるアメリカはイラク戦争後から軍縮を進めており、外交も内向化している。防衛費や抑止力の観点からして、日本の防衛策に日米同盟以外の選択肢が無い以上、日米同盟の強化によってアメリカの軍事力を東アジア地域に引き留めて抑止力を上げる必要がある。
○日米同盟対等化による巻き込まれの防止
アメリカとの関係において、同盟を結んでいながら一方的に集団的自衛権を行使してもらうという片務性を放置している以上、日本が交渉事で対米従属となることは必然的である。そのため、日本の主体性や発言力強化のためにも、集団的自衛権の行使により日米同盟を対等に近づける必要がある。
日本の軍事力は防御のみに特化しており、戦争をできるような戦力投射能力を持っていない。そのため、そもそもアメリカの戦術論からみて攻撃能力のない日本は他の同盟国と比べて主力パートナーになり得ない。
反対意見
○自衛隊の定義から外れる
日本共産党は、平和安全法制の実施によって自衛隊の活動範囲が広がった場合、下記2点を満たせなくなると主張し反対している。
自衛隊は、外国による侵略に対し、我が国を防衛する任務を有するものの、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものと考えている。
憲法第九条第二項は「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止しているが、これは、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解している。自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから、同項で保持することが禁止されている「陸海空軍その他の戦力」には当たらない。
○集団的自衛権が違憲
憲法学者の長谷部恭男と小林節は、集団的自衛権は違憲であるとし、平和安全法制に反対している。
○自衛隊が違憲
平和安全法制は自衛隊の存在が前提となっており、この自衛隊の存在が違憲であり、平和安全法制も違憲であるという主張。
日本共産党は平和安全法制を「憲法違反の戦争法によって、「日本防衛」と関係のない戦闘に自衛官を駆り立て、「殺し、殺される」状況に追い込む」とし「自衛隊は憲法9条に違反する存在」としている。 
安全保障関連法
2015年9月に成立した改正自衛隊法や改正武力攻撃事態法、改正国際平和協力法など10の法律を束ねた平和安全法制整備法と、新たに制定された国際平和支援法から構成される。憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使が認められたほか、米軍など外国軍への後方支援の内容も拡大された。PKOでは駆けつけ警護などの新任務が認められ、武器使用権限が拡大された。  
平和安全法制整備法
「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」の略称
日本を取り巻く安全保障環境の変化をふまえ、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃により自国の存立が脅かされる事態(存立危機事態)への対処や、国連が統轄しない人道復興支援等の活動(国際連携平和安全活動)への参加を可能にする国内法制を整備するため、自衛隊法・PKO協力法・周辺事態法など10本の法律の一部を改正する法律。平成27年(2015)9月成立。平成28年(2016)3月施行。 
国際平和支援法
「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」の略称
国際社会の平和および安全を確保するために諸外国の軍隊等が実施する活動に対して、国際社会の一員として日本が行う協力支援活動・捜索救助活動・船舶検査活動について規定した法律。平成27年(2015)9月成立。平成28年(2016)3月施行。
平成27年法律77号。正式名称「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」。国際社会の平和を脅かす事態であり,その脅威を除くため国際社会が国連憲章の目的に従って共同で対処し,日本が主体的,積極的に寄与する必要があるものを「国際平和共同対処事態」と定義し,その際に活動する諸外国軍などへの対応措置などを規定する。2015年平和安全法制(安保法制)の一環として成立した。それまで自衛隊による外国軍隊への後方支援は,2001年成立のテロ対策特別措置法などのような特別法に基づいて行なわれてきたが,恒久的に後方支援を実施するため一般法として新たに立法された。国連総会もしくは安全保障理事会の決議が要件とされる。具体的な対応措置は協力支援活動(武器の提供を除く補給,輸送,修理・整備,医療,通信など,物品や役務の提供),捜索救助活動,船舶検査活動(→臨検)であり,戦闘行為が行なわれている現場では実施できない。対応措置に際しては例外なく国会の事前承認が求められ,開始から 2年をこえる場合には再承認が必要とされる。 
自衛権
国家が自己に対する急迫,不正の侵害を排除するためやむをえず必要な行為を行なう国際法上の権利。これにより他国の法益を侵害することになるが,こうした行為が当該侵害を排除するために必要な限度内であれば違法性は阻却され,賠償などの義務は生じない。歴史的にこうした自衛権は,自然法上の自己保存権と未分化であり,戦争にいたらない程度の武力の行使を正当化する根拠として当初は機能した。その後,1837年のカロライン号事件などを通じて一般国際法上の自衛権の概念が整備された。それによれば,侵略の危険が差し迫っており,ほかに選択しうる手段や熟慮の時間もないなどの急迫性を条件として,国家は反撃手段に訴えることができるとされた。今日,国連憲章51条において認められた自衛権は,以上の意味での自衛権をそのまま確認したものではなく,次の二つの限定を付されている。(1) 自衛権の発動は武力攻撃の発生を要件とすること,(2) それは安全保障理事会が国際の平和と安全の維持に必要な措置をとるまでの暫定的なものであり,国家はみずからが行なった措置につき同理事会に対して報告義務を負うことである。なお国連憲章51条は,武力攻撃を受けた国が防衛のため武力に訴える個別的自衛権にならび,被攻撃国と密接な関係にある他国が反撃する集団的自衛権も,国家の固有の権利として認めている。  
駆けつけ警護
国連平和維持活動(PKO)など国連やNGO職員、及び他国の軍隊などが攻撃にさらされた時、地理的に離れた地域で共通の作戦に携わる部隊が駆けつけて実施する救援活動。政府は、16年夏の参議院選挙以降にPKOに派遣する部隊について、これを任務に追加する方針。実現すれば、自衛隊の活動に安全保障関連法制(安保法)を適用する初の事例となる。
「駆けつけ警護」は、日本の安全保障を巡る独特の概念である。日本以外の軍隊では、作戦上の任務の一環と見なされ、特別な作戦行動に当たらないため「駆けつけ警護」に相当する、特別な作戦運用用語はない。しかしながら、日本の自衛隊は軍隊ではないという建前があることから、その是非について論議されてきた。それは、警護という名ではあるが、実質的には武力を行使する救援作戦に従事することとなるからである。第三国の文民や部隊が武力攻撃にさらされている場合、当然にこれを攻撃している武装勢力がある。したがって、警護任務にあっては、現に攻撃を行っている反政府勢力など、国家に準ずる組織との戦闘行為が想定される。それは、武力行使に当たると考えられ、憲法9条に抵触する。日本が武力攻撃を受けたわけではないので、自衛権の範囲も明らかに逸脱している。これに対して、国連は任務遂行に当たって、「要員を防護するための武器使用」(Aタイプ)や、「国連PKOの任務遂行に対する妨害を排除するための武器使用」(Bタイプ)を認めている。日本がPKOなどへの協力を求められる中で、この齟齬(そご)を埋めるものとして、武力行使と武器使用をあえて分離し、「自己保存のための自然権的権利」として武器使用を合法化した。この論拠によって、PKO協力法(1992年)、テロ特別措置法(2001年)、イラク復興支援特別措置法などは、武器使用を限定し、歴代の内閣や内閣法制局も、基本的には「駆けつけ警護」は認められないとの立場に立っていた。しかしながら、そのような特殊な問題の立て方をすることは、諸外国の理解を得にくく、また心情的な見解や功利的発想などから、任務遂行においても武器使用や武力行使を容認すべきであると主張する政治家や言論人もあった。軍事的分担を日本に求める米国の意向などを背景に、集団的安全保障を自らの政治課題とする安倍総理も、かねてからこの問題について、「仲間を見殺しにしていいのか」などという主張をしばしば繰り返してきた。
15年9月に成立した安保法の一つである改正PKO協力法により、任務として定められれば、現場指揮官が駆けつけ警護の可否を判断できるようになる。日本政府は15年現在、アフリカ・南スーダンのPKO国連平和維持活動に陸上自衛隊を派遣している。当初は、16年5月の部隊交代に合わせて、実施計画を閣議決定し、駆けつけ警護を任務として追加するとしていたが、夏の参院選以降に先送りされることになった。任務実施について反対意見が根強くあるため、世論の注目による参院選への影響を避けることが狙いとみられる。 
参議院特別委員会における戦争法案の「強行採決」に断固抗議する
本日9月17日夕方、戦争法案(安全保障関連法案)が参議院の「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」において、またもや強行採決された。2時間を予定していた締めくくり質疑を行なわずに強行された採決に委員会室は大荒れとなった。(鴻池祥肇委員長の声すら聞こえておらず、採決は無効との主張もある)
自公議員が参議院で多数を占めるなか、これは事実上の成立を意味する。衆議院の特別委員会に続く強行採決である。強行採決は多数決という暴力であり、民主制の濫用である。相手が納得するまで議論をし理解を促すことを旨とする民主主義の否定である。
しかしながら違憲の法案はいくら審議時間を積み上げたところで違憲であり、成立することは立憲主義政治の原理として許されない。まして「平和安全法制整備法案」は10本もの改正法を一括しており、審議時間も十分ではないのである。
市民の間でも「違憲法案」「憲法を守れ」という声が日増しに強まっていたのは、法案の理解が進んだからこそであることを政治家や官僚は誤読してはならない。
そもそも同法案は2014年7月1日の集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を前提としている。しかしながら日本国憲法9条は「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄」している。これまで歴代の内閣法制局長官も集団的自衛権の行使は不可能とする憲法解釈を繰り返し国会で答弁してきており、集団的自衛権の行使は明白に違憲である。
個々の法案の欠陥と矛盾を議論するまでもなく、7・1閣議決定に基づく今回の「戦争法案」はこのため違憲である。これは当たり前の論理であり、憲政の道理である。
本来ならば、すべての国会議員は「戦争法案」の成立を立憲主義国家として阻止しなければならない。法案の背景とされる国際安全保障環境の変化と立憲主義の問題はまったく別のものであり、同法案の根本的な問題は民主制の代表者も憲法に拘束される立憲主義の問題なのである。今回の強行採決は議会が立憲主義を否定する、天につばする行為であり、日本という国は人治主義、無法状態に入ってしまったと言える。
国家の基本法である憲法すら守れない、いやあえて守らない国はきわめて危険である。いまや社会は危機に瀕している。2006年の第1次安倍政権では教育基本法を改定したが、この間の国会答弁で露呈し続けた、自公政権の憲法無視、詭弁、不勉強、不誠実、不寛容というありとあらゆるデタラメさを子どもたちにどのように教えるのか。
私たちは沈黙の戦争協力者には絶対ならない。戦争への不服従を貫き、このようなインチキを支持することは決してしない。『週刊金曜日』は、根本的に破綻しているこの戦争法案の成立を徹底的に批判し続け、安倍政権から民主主義を取り戻していく。 
2015年9月17日