「アベノミクス解散」
選挙後に待っている 三本目の矢
身を切る改革はすべて中止
今は 無駄遣いこそがデフレ脱却の手段
役人・政治家は率先垂範 無駄遣いに努めます
デフレだデフレだ
三本目の矢はデフレ音頭 「よいしょ」 掛け声だけになるでしょう
■徳政令 |
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![]() デフレだデフレだ 役人・政治家は無駄遣いに励みます |
![]() デフレだデフレだ 役人公務員の給与削減・人員削減も 政治家の給与削減・定員削減も 国家予算の削減も やったら社会的な影響が大きく デフレ脱却が遠退きます 身を切る改革はすべて中止します |
![]() デフレだデフレだ 働く人の40人に1人は役人公務員 失業対策みたいなものです 国民給与収入のモデル組織です |
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![]() デフレだデフレだ 政治家も 以下同文 |
![]() デフレだデフレだ 国家予算 打出の 小槌を振るのが役人公務員の務めです |
![]() デフレだデフレだ 借金の始末 後は野となれ山となれ お金が紙くずになる よいしょ 徳政令 |
![]() 上図から判ること 安易な借金 ばらまいたお金は 効果がありませんでした |
![]() デフレではありません 社会構造の変化に対応 企業・国民は すでに努力の途中です |
![]() 企業は頑張って 身を切る改革で体質改善をしています 国民一人ひとりは 質素倹約を思い出しました 豊かさは「心の持ちよう」 |
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●徳政令
日本の中世、鎌倉時代から室町時代にかけて、朝廷・幕府などが土倉などの債権者・金融業者に対して、債権放棄(債務免除)を命じた法令である。 「徳政(とくせい)」とは天人相関思想に基づき、為政者の代替わり、あるいは災害などに伴い改元が行われた際に、天皇が行う貧民救済活動や神事の興行(儀式遂行とその財源たる所領等の保障)、訴訟処理などの社会政策のことであり、「新制」とも呼ばれる。既売却地・質流れ地の無償返付、所領や債権債務についての訴訟(雑訴)の円滑処理などを行うことを通じて、旧体制へ復帰を図る目的があった。 鎌倉時代に入ると災害や戦乱などの社会的混乱が貴族社会にも及び始め、遂に承久の乱では朝廷軍が敗北して上皇の流罪が行われるなど、貴族社会が存続の危機に差し掛かっていることが明白となった。こうした中で、朝廷内では現実的な政治に目を向ける事で求心力を回復させて昔の権威を取り戻そうとする動きが盛んになった。「徳政」はその路線の上に推進された政策であり、徳政令はそうした政策の一つである(徳政≠徳政令)という事を留意する必要がある。 鎌倉幕府も朝廷政治の現状を状況を批判的に見る立場から朝廷に対して「徳政」推進を求めた。後嵯峨上皇の下で記録所が再建され、続く亀山上皇院政下の1286年(弘安9年)には、院評定を徳政沙汰(人事・寺社などの行政問題)と雑訴沙汰(所領・金銭などの一般的な訴訟)に分割するなどの改革を行い(「弘安徳政」)、1293年(正応6年・永仁元年)には伏見天皇(のち上皇)が記録所を徳政推進の機関として充実を図った(「永仁徳政」)。 当初、こうした政策は元寇などによって混乱する社会秩序の回復を図りたい鎌倉幕府の政策と軌を一にするもの(安達泰盛による幕政改革も「弘安徳政」と呼ばれている)であったが、やがて徳政の本格化とともに朝廷の威信回復の考えが旧体制(鎌倉幕府以前への)復帰を模索する動きに結び付けられるようになると、鎌倉幕府は皇位継承における両統迭立政策を名目とした政治介入を行い、亀山・伏見両上皇の院政停止を行った事から朝幕間に緊張状態を生み、やがて後醍醐天皇の親政に至ってついに鎌倉幕府に対する討幕運動へと転化することになったのである。 ●実施 鎌倉時代の徳政令には、貧窮に苦しむ御家人保護の名目が強く、1297年(永仁5年)の永仁の徳政令が知られる。建武の新政期である1334年(建武元年)には後醍醐天皇が建武の徳政令を行っている。 室町時代になると惣の発達により、徳政令を求める土一揆、徳政一揆などが頻発した。また、一揆勢力や在地勢力が独自に行う私徳政なども行われた。これらの一揆は将軍の代替わり期に多く発生し、「代初めの徳政」を要求している。正長の土一揆では室町幕府から正式な徳政令は出なかったものの、嘉吉の徳政一揆に際しては幕府から正式に徳政令(嘉吉の徳政令)の発布が行われる。 当初は徳政令に慎重だった室町幕府は、1454年の土一揆を機に分一銭(ぶいちせん・分一徳政令(ぶいちとくせいれい)・徳政分一銭(とくせいぶいちせん)とも)を発布して、債権債務額の1割を一種の手数料として幕府に納めた紛争当事者に当該債権債務の存続を許す命令を出した。これは債務の1割が幕府の収入となったため、後に幕府財政再建のために濫用されることとなった。 戦国時代においては、相模国の戦国大名である北条氏康が大飢饉の発生に際して氏政への家督相続を行い、「代初めの徳政」を行った事例があるなど、「代初めの徳政」が定着していたことをうかがい知ることができる。 甲斐国の武田信虎は享禄元年(1528年)に甲斐一国を対象とした徳政令を発しており(『勝山記』)、これは東国の戦国大名が領国内に発令した徳政令であるほか、土一揆の勃発以前に発令されている点からも注目されている[1]。 また、戦勝による徳政もあり、永禄5年(1562年)3月5日、畠山高政が久米田の戦いで三好氏に勝利したのち、翌6日に京に入った六角義賢は、8日に徳政令を出している。 |
●棄捐令 (きえんれい) 江戸時代幕府が財政難に陥った旗本・御家人を救済するために、債権者である札差に対し債権放棄・債務繰延べをさせた武士救済法令である。なお、松江藩・加賀藩・佐賀藩など諸藩でも行われた。 ●棄捐令が発令された背景 旗本・御家人は石高が元から低い上に相給などの導入によってその財政基盤は弱体であり、早くも幕府成立から30年後の徳川家光の時代にはその窮乏が問題視されていた。幕府は多少の地方直と倹約令の徹底によって乗り切ろうとしたが、江戸居住が義務付けられていた旗本・御家人は必然的に消費者にならざるを得なかったために時を追うにつれて問題は深刻化するようになった。その結果、彼らは借金を重ねなければ生活できないようになり、特に札差からの借財は年々膨らむ一方であった。 ●寛政の棄捐令 松平定信が寛政の改革の一環として発したのが最初で、「天明4年(1784年)以前の借金は債務免除とし、それ以後のものは利子を(これまでの年利18パーセントから3分の1の6パーセントに)下げ、永年賦(長期年賦)を申し付ける」という法令である。さらに以後の法定利率は、年利1割2分(12パーセント)にするとした。 この時の棄捐総額は、札差88人から届け出のあった額の合計で、金118万7808両3歩と銀14匁6分5厘4毛に達し、1軒平均1万3500両ほどとなる。これは幕府の年間支出とほぼ同額だったと言われている。ただし、当時の札差96人のうち8人が何らかの事情で答申に応じていないため、正確な棄捐総額は明らかになっていない。 ●棄捐令の法案作成 この法令の作成には、勘定奉行の久世広民・久保田政邦・柳生久通・曲淵景漸・江戸南町奉行山村良旺・北町奉行初鹿野信興等の幕閣の他、町人達の下情に通じ町方の動きをよく心得る者として町年寄・樽屋与左衛門も参加した。そして、勘定所御用達からの出資金の後盾を得て、寛政元年(1789年)正月頃から約半年の月日をかけて作り上げられた。 久世広民は、幕府の公金5万両の貸下げや、札差業の資金貸下げ機関として貸金会所の設置を提案している。会所の構想は、多少の修正を加えながらも実現の運びとなっているが、定信は公金貸下げに対しては不満であった。 町年寄樽屋与左衛門がこの仕法改革案の検討に加わるようになったのは同年7月に入ってからである。 樽屋与左衛門は、旧債の処分について、債権を天明4年(1784年)以前と5年(1785年)正月以後とに分け、前者を相対済し、後者を年利6パーセントに引下げ、とするように提案している。天明4年末で、札差の債権を二分したのは、当時の公定利子が18パーセントであるから、6年目に利子が元金の額を越えることになり、それ以前の債権はすでに元金分は回収したものと見なし得るからである。 また、この札差仕法改革が札差の旗本金融だけを対象とし、他の一般金融には適用しない事を町触で徹底させ、市中のパニックを最小限に押えること、以後の貸金年利率を12パーセントに引下げること等、与左衛門の献策はこの他にも詳細にわたり、そのほとんどが受入れられている。 さらにこの時期が最も影響が少なくて済むとして、改革は10月から実施し、発布はそれより20日ほど前の9月10日頃にすべきだと提案した。発布の日取りは与左衛門の提案通り、9月10日から12日ごろと内定したが、実際には最後の申渡書の加筆訂正で若干遅れることになった。 ●棄捐令の概要 札差一同と蔵前の町役人が、北町奉行所に召出され、勘定奉行久世広民の立合いのもとに、山村信濃守および初鹿野河内守から申渡しを受けたのは寛政元年9月16日のことであった。 この時の申渡書には、どこにも棄捐(借金棒引き)という字は見当らない。序文では、札差達が旗本・御家人達が借金によって難渋しているにも関わらず、利下げもせず利息を取り立て続けて利潤を得ている事や、奢侈にふけり贅を極めて風俗を乱し、武家に対して無礼な振る舞いが多い事を咎めていた。そして、この度の改正では、利子を引下げ、これまでの貸金の取扱いを改正し、会所を建てて町年寄樽屋与左衛門に引請けさせ、幕府からの無利息の御下げ金が出されるといった事が書かれていた。 町奉行所での申渡しの後、樽屋与左衛門の役宅で、札差一同に改めて申渡しがなされた。ここでは、今後の新規の金融における利子の計算方法や、会所に関する詳しい説明がなされている。 この他に、旗本・御家人の知行高に比べて不相応な高額借金の申出を拒絶すべきであり、蔵米支給などの折に酒食の饗応などは一切無用とする事。蔵米の受け取り・運搬・売却といった札差本来の稼業で得られる手数料はこれまで通りである事等、様々な取り決めが通達された。なお、各札差は、顧客である武士の身分(役職)・知行高・姓名を残らず書上げ提出するようにという申渡しもあったが、これは旗本たちの名誉にもかかわるとして願い下げとなった。 また、借りたのが天明4年(1784年)以前だが証文の書替によって5ヶ年以内、つまり天明5年(1785年)以後となっている借金や、5ヶ年以内のものでも家督相続により親の借金を書替えた場合も債権破棄と決められた。 ●棄捐令発布後 この法令により札差は大きな損害を受け、この結果旗本・御家人に対する貸付は行われなくなり、人心を不安に陥れるなど多くの弊害をもたらした。札差の一斉締め貸しは申合わせたように続き、中にはほとんど閉店同様の店もあった。棄捐令発布の翌年末(1790年)、武家の年越し資金の融資希望が増えてきても、経営が立ち行かず戸を閉め切ったままの店が多く、翌年(1791年)4月ごろには「別して困窮」の札差が17軒ほどあったと定信の御附人水野為長の日記にも記されている。ただし、札差株の価格は大いに下落したものの、廃業者が続出するような事はなかった。 棄捐令が発布された当初、札差から借金をしていた旗本・御家人や徳川御三家・御三卿付きの武士は大いに喜び、松平定信への感謝で湧きかえっていたと水野為長の日記に記されている。しかし、借金が出来なくなったことで生活に困り始めた旗本・御家人たちの不満が、年末が近づき物入りが多くなってくるにしたがって増大し、それに伴い棄捐令に対する不平が募ってきた。中には、追剥や盗人になる下級御家人まで現れた。 ●幕府による御下げ金 棄捐令を発布してから20日ほどして、幕府は金1万両を札差助成に貸下げ、寛政元年の12月も半ばをすぎ、例年ならば年末・正月入用の金融もさかんに行われている頃に、再び金1万両を貸下げた。 棄捐令を画策していたころ、町奉行所でひそかに札差の営業調査をしてみたところ、自己資金だけの営業者が案外少なく、経営の「上之分」に入る札差は数人という報告を得たことがあった。幕府の資金貸下げ案が棄捐令に織り込まれたのは、この調査結果によってであった。 ●天保の無利子年賦返済令 天保14年(1843年)の時にも、天保の改革の一環として発令されている(この時点で、水野忠邦は失脚し老中の地位にはいなかった)。 同年12月14日、札差に対して出された無利子年賦返済令は、札差が旗本・御家人に貸出した未返済の債権は全て無利子、元金の返済は原則として20年賦、ただし知行高に比して借財の多い者へは、さらに軽減した償還の措置をとる、というものである。 ただし、これと引き換えに幕府が札差に貸し付けていた御下げ金も無利息とした。 ●発布時の状況 寛政の改革の後、札差は一時勢いが衰えたものの、年毎に旗本・御家人の借金は再び増加し、文化・文政(1804−1829年)時代には再び繁昌し、旗本・御家人の生活は窮乏に陥った。 このため、無利子年賦返済令が出される前にも、天保13年(1842年)8月3日、猿屋町会所から旗本・御家人に貸付けていた金を棄捐し、翌年6月1日には旗本・御家人に対する御貸付金、拝借金などの公金の棄捐も行っていた。 ●無利子年賦返済令発布後 この法令の発布後、当時の札差91軒のうち、半数以上にあたる49軒が店を閉じてしまい、返済金だけを受取り金を貸さないという立場に変わってしまった。 これに対し、幕府は札差に2万両の資金貸下げをし(6ヶ年賦、年利5パーセント)、当時の有力な札差4人に仲間内に融資をはかるよう諭した。さらに、勘定所御用達・町方御用達の15人の商人に対して、新規に札差を開業せよと命じた。 しかし、業務が複雑である、開店のための適当な敷地が無い等理由をつけ、金1万両を札差助成料に差出すだけで、15人のうち10人がこの申渡しを辞退してしまった。 閉店を宣言した49軒の札差のうち38軒は、幕府・御用達それぞれの出資や有力な同業者の助成等もあり、再開店にふみ切った。 ●文久の札差仕法改革 文久2年(1862年)冬、天保の無利子年賦令から20年後に、幕府は3度目の札差仕法改革を行った。 天保の無利子年賦返済令発令以後も増大し続けてきた未償還の債務を、年利10パーセントから7パーセントに下げ、返済は金額に応じて10年・20年と年賦にするという内容である。これを、安利・年賦済み仕法(やすりねんぷずみしほう)と呼ぶ。 この法令が発布された時、札差はさほど目立った動きをしていない。前2回の棄捐令ほど厳しい内容でない事と、この法令を適用した場合、債務者である旗本・御家人の負担はかえって増加する場合もあったからである。 |
●徳政令のすすめ
著者アトキンソンは元ゴールドマン・サックスのアナリストだが、日本で仕事をしているうちに京都の美しさにひかれ、ストレスの多い投資銀行をやめて、文化財を修理する会社の社長になったらしい。本書の前半は、彼がかかわった不良債権処理の話だ。 90年代前半、すでに日本の建設・不動産業界はほぼ半分が倒産状態で、資本金の数百倍の債務を抱える業者も珍しくなかったが、不動産取引は手形ではないので形式的には存続していた。これを銀行が「破綻懸念先」といった形でごまかして延命していた。 1995年にNHKの番組に出てもらったとき、アトキンソンは「建設・不動産業界の債務を一括して免除しろ」という徳政令を主張した。これに対して銀行業界は猛反発し、そのとき出演していた大蔵省の長野証券局長も「特定の債務者だけ債務免除することはできない」と否定した。 当時は(私を含めて)マスコミも「バブルで儲けた銀行を救済するのはおかしい。ましてバブルを作り出した不動産業者を救済するなんてとんでもない」ということで一致していた。経済学者にも、決済機能には外部性があるので預金者を救済することは仕方ないが、銀行は破綻処理すべきだという筋論が多かった。 もちろん資本主義の原則からすると、リスクを取った企業が失敗の責任も取るのが当然だが、それを実行すると、金融危機のときは債権者の銀行まで破綻し、取り付けによって社会全体にパニックが拡大する。銀行はそれを恐れて債務者を生かさず殺さずの状態に置くので、不良債権の全容がわからないまま地価が下落し、損失がふくらむ。 今ふりかえってみると、あのとき徳政令を出しておけば、銀行の損害はネットで20兆円ぐらいですんでいた。それを2000年代まで引っ張ったため、損害は100兆円にふくらんだ。不動産業者は結局、破綻処理で債務が免除され、銀行の損害46兆円を公的資金で埋めた。結果的には銀行融資が返ってこないのは同じで、損失が5倍になり、納税者がその半分を埋めたのだ。 破綻処理というのは約束を破るメカニズムなので、何らかの形の徳政令(債務免除)は不可欠だ。そのとき大事なのは責任追及ではなく、損害の総額を減らすことだ。そのために損害を早く確定して負担の配分を決めることが破綻処理のポイントで、かつてのメインバンクは、そういうresidual claimantの機能を果たしていた。それが債務が大きすぎて機能しなくなったことが、不良債権問題の根本原因である。 同じことは、実質的に破綻している日本の財政にもいえる。日銀は史上最高値で国債を200兆円以上も買っているので、金利が2%上がると30兆円以上の評価損を抱える。金融村(銀行・生保・日本郵政)は600兆円近くもっているので、合計で100兆円近い損が出る。70年代のイギリスのように長期金利が15%を超えると、財政は破綻して邦銀は全滅する。 この含み損の表面化を避けるために、イギリスのように30年かけて金融抑圧をやると、経済全体がボロボロになり、将来世代の損害が拡大する。それより早い時期に、政府と金融村で「国債の一部債権カット」を決めたほうが損害の総額は小さくてすむ。 これはEUでも結局とられた方法だが、最大の損害は、その(不可避の)結果にたどりつくまでの各国のグダグダの交渉の過程で発生する。したがって今のうちに、新発国債には「金利が1%上がったら返済は1割カット」などという「徳政令条項」を入れておくのがいいのではないか。 |