早晩 ご批判をいただくことだろうと思っていました
言い訳はしません |
2013-
● なんだか良く分からんがすごいテキスト量のサイトだ。ヒマな時があったら読んでみようって気は起きないな絶対。
● このページの最後の方に、リンクもせずにそっくりそのまま○○○が丸写しされてる。こんなことをする人がいるんだ。驚いた。
● おやまぁ…。しかしすごいサイトだなぁ…
● すごいですねぇ。こんなことをしながら、サイトの本体では「知恵と常識あたりまえ」について語っていますし、「校了はありません死ぬまで加筆・校正の予定です」だそうです。コピペなのに…。
● よくわからないサイトですね。何が目的なのか何が言いたいのか。罪悪感などなくコピペしているようですし。
● 備忘録的に集めた記事を、サイトに上げちゃってる。って感じですね。それにしてもテキストびっちりで、びっくりしました。
● けっこう面白いテキストをいろいろ集めてありますね。しかし、コピペの各ページに「出典不明 / 引用を含む文責はすべて当HPにあります。」と入れているのは悪意を感じます。自分でコピペしたのだから出典不明のはずがないので。
● 民謡の「甚句」について考えたいと思って、ネットで検索してみて驚いた。なんと「甚句の系譜」と題して500頁もの書き込みをしている人がいたから。雑学の世界とあって、なるほどだれかの論考の無断引用が多く、あまり見解や創見に乏しいものであるが、それにしても全国の民謡を取り上げ、いちいち説明を加えているので、その意欲に感心する。こういう書き手と意見交換できたらなあとさえ思う。
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2011
● Wikipedia / ウィキペディア / フリー百科事典
ある日、
記憶にあるテーマで内容も私の整理したものを見つけました。出典を確認、当然このHPになっていました。どなたか書き込みに利用したようでした。
1週間後か削除されていました、理由はこのHP自体の出典情報が「出典不明」になっていたことによってでした。
削除されて、ひと安心。 |
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●ネット記事や画像の無断転載
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インターネットやデジタルコンテンツの普及により、さまざまな種類の著作物を複製する機会が増えています。キュレーションサービスやNaverまとめサイトの登場により、コンテンツの盗用問題もあふれています。個人がブログ運用する機会も増え、他人のサイトから文章や画像を無断転載することもあります。他人のツイッターを引用したりすることもあるので、著作権が常に問題になってきます。自分が著作権侵害を受けた場合の対処方法などについても知っておくと役立ちます。
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●1.著作権とは
ネットを利用するとき、よく「著作権」が問題になります。他のサイトから情報を拾ってきてそのまま勝手に転載すると著作権違反になります。他人が作成したイラストや撮影した画像を転載すると、やはり著作権違反になります。そもそも著作権とは、いったいどのような権利なのでしょうか?
●1-1. 著作権の意味と内容
著作権とは、自分の思想や感情を創作的に表現したもの(著作物)を独占的に利用支配することができる権利のことです。著作権には、著作者人格権と財産権があります。著作者人格権には、公表権、氏名表示権や同一性保持権(改変する権利)などがあります。財産権には、複製権や上演権・演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、二次的著作物の利用権などがあります。
●1-2.著作物の種類(音楽、写真、プログラム、新聞、イラスト、本etc..)
著作権が認められる著作物には、以下のような種類があります。
言語の著作物として、論文や小説、詩、脚本など
音楽の著作物として、曲や曲を伴う歌詞など
舞踊、無言劇の著作物としてバレエやダンスなど
美術の著作物として、絵画や彫刻、漫画や書など
建築の著作物として、芸術的な建造物など
地図、図形の著作物
映画の著作物として、映画やビデオソフト、ゲームソフトなど
写真の著作物として、写真やグラビアなど
プログラムの著作物として、コンピュータ・プログラム
二次的著作物として、原著作物を翻訳、編曲、映画化などしたもの
編集著作物として、百科事典や辞書、新聞、雑誌など
データベースの著作物として、コンピュータで検索可能な編集著作物
以上のように、一口で著作権と言っても、その内容はかなりさまざまです。ネット上では、上記のたくさんの種類の著作権を侵害しないように注意が必要です。
●1-3. 著作権の保護期間(死後から何年?年数は?)
日本の著作権法では、著作者の生存期間および死後50年までを保護期間の原則としています(著作権法51条2項)。 無名または周知ではない変名の著作物、および団体名義の著作物の著作権は、公表後50年まで保護されます(著作権法52条1項、53条1項)。 また、映画の著作物の著作権は、公表後70年まで保護されます(著作権法54条1項)。
●1-4. TPPにおける著作権の非親告罪の流れ
日本において、著作権侵害の刑事罰は大部分が親告罪とされていて、著作権者が告訴しない限り、公訴提起することができず、刑事責任を問うことができません。一方、被害者の告訴がなくても検察が自由に訴追できるようにしようというのが非親告罪化の考えです。現在、環太平洋経済連携協定(TPP)の合意に対応する国内の著作権制度の見直しが行われており、著作権保護期間の延長や非親告罪の導入を含む法制度の整備についての方針が固っています。見直しのポイントは、
1.音楽・書籍の著作権保護期間を現行の著作者の死後50年から70年に延長
2.著作権者の告訴がなくても警察が海賊版を取り締まれる「非親告罪」の導入
3.著作権侵害の民事訴訟で損害額の立証ができなくても、最低限の賠償金を請求できる「法定賠償」制度の導入
等となっています。
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●2.どんな行為が著作権侵害になる?
それでは、実際にどのような行為が著作権侵害になってしまうのでしょうか?著作権の範囲は上記の通りかなり広範囲なので、自分では気づかないうちに他人の著作権侵害を行っていることも多く、注意が必要です。よくあるのが、他人の書いたネットに掲載している文章や記事を無断で転載する行為です。たとえば、他人のブログやツイッター、コンテンツの内容をコピーして自分のブログやまとめサイト、キュレーションサイトなどに引用する際に問題になります。イラストや絵、画像などにも著作権が認められるので、これらを無断で転載すると、やはり著作権違反になります。他人が撮影した写真には、素人が撮影したものであっても著作権が認められるので、転載すると著作権違反です。他人の作った楽曲を勝手に演奏して、その動画を投稿することも、著作権侵害になりますし、歌詞にも著作権が認められるので、気に入った曲の歌詞を紹介しようとして勝手に載せるとやはり著作権違反です。コスプレなども、あまりに似すぎていると著作権侵害だと言われてしまうおそれがあります。映画や音楽を動画などで公開することももちろん著作権違反です。このように、著作権侵害となる可能性がある行為の範囲はかなり広いので、ネット上に何らかの投稿をする場合には、人の著作権を侵害しないよう、慎重になる必要があります。
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●3.まとめサイト・キュレーションサイトの著作権侵害
●3-1.私的利用・個人利用の場合
他人の著作物を転載することは基本的に著作権の中で複製権や公衆送信権を侵害することになりますが、例外的にこれらの行為が認められることがあります。まずは、私的使用のための複製です。純粋に私的目的の場合なら、著作物を複製することができます。私的利用と言うためには、自分一人や家族などの狭い範囲内で共有することなどが限度となります。この範囲を超えて、数人の友人でシェアしたり、仕事上などで利用したりすると、私的利用とは認められません。また、私的利用によって認められるのは複製権だけなので、インターネット上に投稿することによって公衆送信することは著作権の中の公衆送信権を侵害することになり、認められません。
●3-2.WEBコンテンツ、記事の引用の場合(引用元を表示するだけではだめ)
まとめサイト、キュレーションサイトでよく見かけますが、引用をする場合には、他人の著作物を利用することができます。最近のまとめサイトがよく制作されるのは、低コストで、SEO上、検索結果上位に容易に表示されれ手っ取り早くアクセスを稼ぐことができ、アフィリエイト等による広告収入が得られる為と考えられます。実際、ネット上で他人の文章や画像を「引用」することにより、自作のコンテンツに掲載していることが多いです。引用のために、引用元の出典を掲載しますが、出典元さえ掲載すれば、どのような場合でも他人の著作物の引用が許されるのでしょうか?どのような場合に「引用」が認められるのか、その要件が問題になります。著作権法上「引用」と認められて許されるには、以下のような要件を満たす必要があります。
引用の必然性がある
かぎ括弧「」()””をつけるなどして、自分の著作物の部分と引用部分を明確に区別している
自分の著作物と引用する著作物の主従関係が明確になっており、自分の著作物が主体であることが明らかである
出所の明示・表示がなされている
このように、たとえ引用元の表示があっても、上記のすべての要件を満たしていない限りは著作権違反になってしまいます。たとえば、引用元が明らかでも、引用部分が自分の文章と明確に区別されていない場合には「引用」とは認められません。自分の文章の部分がとても少なく、ほとんどが引用文になっている場合などにも、主従関係が逆転しているので「引用」とは認められません。
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●4.まとめサイト・キュレーションサイトの何が問題か?
このことは、まとめサイトを作成する際に重要です。まとめサイトは、引用部分がほとんどで、自分の文章は簡単な感想だけというような適当なコンテンツの場合、著作権法違反になってしまうおそれが高いです。引用先が分散していれば問題ないわけでもなく、出展元が明確にしてあるだけでもだめで、まとめサイトで起きやすい問題点は、オリジナルな「主」と言える部分が少なく、主従関係が成立していないことが散見できることです。その場合、適法な引用とは認められません。さらに、引用の必然性も必要です。何の意味も無くやみくもに引用していたら、やはり「引用」とは認められません。コンテンツ作成のために他人の著作物を引用する場合、単に出典元を明らかにするだけでは足りません。上記の要件を満たしていないと、著作者から差し止め請求や損害賠償請求などを受けてしまうおそれもあるので、充分注意しましょう。最後に画像の引用です。転用する際にサイトで使われている画像と一緒に引用されているケースがありますが、当然画像の著作権が存在します。その出典元は、当然画像の使用料はしはらっていても、引用する側がその画像をやみくもに複製してよいわけではないのです。
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●5.ツイッターの引用
ネットを利用しているとき、他人のツイッターを引用することがありますが、そもそもツイッターには、著作権は認められるのでしょうか?ツイッターは、それなりに意味のある文章であることが普通なので、著作権が及ぶケースが多いでしょう。よって、これを勝手に引用すると、著作権法違反になる可能性があります。ツイッターを引用する場合、上記の通りの要件にしたがってきちんと引用の要件を満たす必要があります。ただし、ツイッターが公式に認めている「ツイートをサイトに埋め込む」という機能を使った場合には、無断転載になりません。これは、ツイッターの利用規約に当初から埋め込み機能利用についての許可の条項が入っているので、著作者の承諾があるとみなされるからです。
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●6.YouTubeの引用
Youtubeのような動画にも、基本的には著作権が認められます。ただ、YouTubeの場合も、当初から引用を許可する内容の利用規約になっています。そこで、Youtubeの動画は、基本的にシェアすることが可能です。ただし、YouTubeの動画には、著作権フリーのものとそうでないものがあります。「クリエイティブコモンズ」と記載のある動画については転載が可能ですが、「標準のYouTube」と記載のあるものは、転載が認められないので注意が必要です。また、当初から違法な動画(著作権違反の動画)のコピー行為は、クリエイティブコモンズであっても著作権法違反になります。
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●7.著作権法違反!著作権侵害を受けた場合の対処方法
以上のように、ネット上では簡単に著作権侵害が行われます。自分が注意していても、他人によって自分の著作権が侵害されるケースもありますが、そのような場合、どう対処すれば良いのでしょうか?以下では、著作権侵害を受けた場合の対処方法をご説明します。
●7-1.どんな場合に著作権侵害になるの?
ネット上で著作権侵害を受ける場合には、どのようなケースが多いのでしょうか?まずは、自分のホームページやブログなどの記載内容や記事を転載されることがあります。役立つ知識や情報などを記載していると、他人が勝手にその内容を掲示板やブログ、まとめサイトなどに投稿してしまうことがありますが、このような場合、言語の著作物に対する侵害として、著作権法違反になります。次に、ホームページやブログなどの画像を転載されるケースです。たとえば、自分が撮影した写真でお気に入りのものをブログなどに掲載していたら、勝手に写真投稿サイトや他人のブログ、まとめサイトなどに投稿されていることがあります。このような場合には、写真の著作物に対する侵害となりますし、写真に自分が写っている場合には、肖像権侵害にもなります。
●7-2.差し止め請求
ネット上で著作権侵害を受けた場合、まずは相手に差し止め請求をすることができます。相手に対して、著作物の使用をやめさせることができるということです。たとえば、文章の無断転載があったらそれを消すように請求できますし、画像の無断使用があったら削除を要請することができます。
●7-3.損害賠償請求
著作権侵害によって損害を受けた場合、侵害者に対して損害賠償請求をすることができます。損害賠償金額については、著作権法によって推定規定が設けられているので、比較的簡単に機械的に計算することが可能です。ただ、ネット上で著作権侵害を受けた場合、相手がどこの誰か分からないことが多く、差し止め請求や損害賠償請求をするとは言っても、どのようにして手続きがわからないことが多いです。この場合、相手の素性がわからなくても、メールアドレスなどがわかることがあり、その場合にはそのメールで文章や画像の削除を要請することができます。メールを送っても返信がない場合や、相手に対して損害賠償請求をしたい場合には、プロバイダ責任制限法という法律により、投稿者の発信者情報を開示させて、相手を特定することができます。
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●8.著作権問題については弁護士に相談しよう!
ネットを利用している場合、いろいろな場面で著作権が問題になります。意識しないうちに、他人の著作権を侵害してしまうこともありますし、自分の文章が写真などが勝手に転載されて著作権侵害を受けることもあります。相手に対して損害賠償請求をしようとすると、発信者情報特定などの手続きも利用しないといけません。このような問題には、素人が自分で対応することが非常に困難なので、法律のプロの助けを借りる必要があります。弁護士であれば、どのようなケースが著作権侵害になるのかの判断ができるので、自分のしようとしていることが著作権法違反になるかどうか、アドバイスしてもらうことができますし、自分が著作権侵害行為をしてしまい、相手から何らかの請求をされて困っている場合にも心強い味方となります。自分が著作権侵害を受けて、相手に対して差し止め請求や損害賠償請求をする場合にも、弁護士の助けがほとんど必須です。以上のように、ネット上の著作権絡みで問題が起こった場合には、まずは弁護士に相談してみることが重要です。悩んだら、ネット問題に強い弁護士を探して、法律相談を受けてみましょう。
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●まとめ
他人のブログやコンテンツの文章を転載したり、画像や写真を引用したりする際には、著作権法違反となる可能性があるので、十分注意が必要です。まとめサイトを作る際などには、無条件に引用が認められることはなく、引用と認められるためには各種の要件を満たさなければなりません。ツイッターの埋め込み機能やYouTubeの場合、当初の利用規約によって引用転載が認められるケースが多いので、覚えておくと役立ちます。自分が著作権侵害を受けた場合には、相手に対して差し止め請求や損害賠償請求をすることができます。著作権の考え方や権利侵害を受けた場合の対処方法などについては、素人が自分一人で解決することが難しいことが多いので、弁護士に相談することをおすすめします。 |
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●ネット時代の著作権 |
●1 インターネットにはびこる著作物の無断使用
インターネットの普及にともない、気軽に情報を発信できることに加え、世界中の情報へのアクセスが瞬時に行えるようになりました。しかしその反面、情報を扱うことの難しさも浮き彫りになってきています。インターネット上の情報を複製することは非常に簡単で、文章を転記する「コピペ」はほんの数秒で完了してしまいます。複製が技術的にも容易に行えることから、インターネット上では他人の著作物を無断で使用するケースが後を絶たないのです。他人の著作物の使用については「私的使用」「学校における複製」「正当な範囲内での引用」など、自由に使用できる範囲が著作権法に定められていますが、ブログやホームページの内容をそのまま転載して、あたかも自分が制作したかのように見せることは、著作権者の許諾なしに使用できる範囲を越えており、著作権法の違反となります。他人の文章や画像などを自分のものとして使用してはならないことは、常識の範囲内で考えれば理解できるのではないでしょうか。しかし、インターネットでは知らず知らずのうちに他人の著作権を侵害してしまっているケースがよくあるので注意が必要です。
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●2 キャラクター画像のSNSアイコンへの設定は合法?違法?
自分の好きなキャラクターなどの画像を貼り付けたり、トップ画像として利用するSNSアカウントが多く見受けらます。この行為は果たして合法なのでしょうか。結論から言うと、著作権者に無断で設定している場合には著作権法に違反している行為となります。「自分のアカウントに設定しているだけなので、私的使用の範囲内ではないのか」と考える人も多いでしょう。しかし、SNSでは不特定多数の人から個人のアカウントが見られる可能性があり、転載した画像はだれでも閲覧可能であることが多いため、条文では「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(著作権法第30条)」とされている私的使用の範囲を超えています。それにもかかわらず、SNSのアイコンにキャラクターの画像を設定しているアカウントは多いです。画像の無断使用は無数に存在し、放置されている実態があります。なぜ、このような違反行為はそのまま放置されているのでしょうか。大きな理由のひとつとして、著作権法違反が親告罪であることが指摘されています。
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●3 著作権法違反は「親告罪」
殺人や通常の窃盗などは、被害者が告訴をしなくても刑事責任を問うことができますので、「非親告罪」とされていますが、告訴をしなければ罪にはならない犯罪は「親告罪」となります。著作権法違反は親告罪であるため、著作権を持つ人がひとつひとつの違反行為について告訴をしなければ、違反者が罪を問われることはないのです。インターネット上には数えきれないほどの違反行為があふれています。そのため、著作権者が全ての違反に対応することは難しく、違反行為がそのまま放置されているのです。悪質性が高く、社会的な影響が大きいものは権利者から告訴されるケースとなり得ます。たとえば、人気のマンガをファイル共有ソフトに公開したことで、著作権法違反容疑で逮捕された事例が複数あります。ある事件の容疑者は、「他のユーザーにも見て欲しいと思った」と話し、軽い気持ちで他人の著作物をインターネット上に公開したとわかります。一方で、第三者に積極的に使用してもらうことで、著作物の宣伝につながっていると考えることもできます。現に宣伝の一環として、キャラクターの著作権をフリーとしているクリエイターも存在します。このように、著作物を第三者が利用できる範囲については、著作権法が親告罪であるがゆえに著作権者の意向が大きく反映されます。それと同時に、他人の著作物を無断で利用する際は利用者のモラルが求められています。親告罪だからと言って、バレなければよいという態度は許されません。許される範囲内において、正しく使用するようにしましょう。
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●4 違反行為にならないために必要なこと
インターネット上の画像をパソコンやスマートフォンに保存する行為は、著作権の侵害にはあたりません。ですが、その画像をSNSなどに掲載してしまうと著作権法違反となります。ただし、画像の転載が「正当な範囲内での引用」である場合には、違反行為とはなりません。出典を明記することにより、引用であることをはっきりと示すことができます。最低限のマナーとして、出典をわかりやすく明記しましょう。また、文章を引用する場合には、引用部分と本文を明確に区別し、出典を明記しましょう。一般的に、文章の主題となる部分が引用である場合は、著作権法違反となるので、自分の意見の補強に用いる目的で引用するようにしてください。著作権者に対して事前に使用許諾を取れば、著作権法違反にはなりません。もし、自分以外の人が作った著作物を使いたい場合は、事前に許諾を取ることが必要です。
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●まとめ
著作権法違反の刑事責任を問うか否かについては、著作権者の裁量にゆだねられているのですが、だからといって違反行為をしてもよいというわけではありません。自分の行為が他人の著作権を侵害してはいないか、しっかりと意識するようにしてください。著作権者は無断転用を最も嫌がります。その一方で、使用に関する事情や経緯を説明すれば寛大に認めてくれることもあるでしょう。まずは、著作権者に許諾を取ることを最優先にしてください。それがトラブルを避ける第一歩となります。 |
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●著作権
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朝日新聞デジタルに掲載している記事・写真・イラスト・動画などの著作物は、日本の著作権法及びベルヌ条約などの国際条約により、著作権の保護を受けています。朝日新聞デジタルの各種サービスをその利用規約等で定める範囲内でご利用いただく場合や、著作権者の許諾なく著作物を利用することが法的に認められる場合を除き、無断で複製、公衆送信、翻案、配布等の利用をすることはできません。また、利用が認められる場合でも、著作者の意に反した変更、削除はできません。記事を要約して利用することも、原則として著作権者の許諾が必要です。
「記事や写真を転載・利用する場合のご案内 」
朝日新聞社や朝日新聞出版の著作物(朝日新聞デジタル等のウェブサイトや朝日新聞、雑誌、書籍等の出版物に掲載された記事・写真・イラスト・動画など)の転載・利用をご希望の方は、書面でお申し込みください。許諾させていただく場合でも、原則として使用料を申し受けております。
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●著作権の制限
著作権法上、著作権者の許諾なしに著作物を利用できる代表的なケースとして以下のようなものがあります。
●私的使用のための複製
私的使用は、著作権法で「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。私的使用を目的とする複製は、使用する人が自ら行う必要があります。記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、法的には「複製」に当たります。営利を目的としない場合でも、上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすれば、私的使用とは言えません。また、ウェブサイトやブログなどに記事や写真を載せることは、個人が行う場合であっても私的使用にはなりません。大勢の人がアクセスでき、「家庭内その他これに準じる限られた範囲」で使うとは言えないからです。
●引用
一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」 適法な引用というためには次の条件を満たす必要がある、とされています。
1.質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。「朝日新聞デジタルに次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。
2.引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。
さらに、「出所の明示」も必要です。通常は引用部分の著作者名と著作物名を挙げておかなければなりません。朝日新聞デジタルの場合は「○○年○月○日朝日新聞デジタルより」といった表示が必要になります。
●学校などの教育機関での利用
小、中、高校、大学などの教育機関が、授業で使うためのプリントや試験問題に朝日新聞デジタルの記事を利用する場合は、原則として朝日新聞社の承諾を必要としません。ただ、この場合も出所の明示は必要です。全校生徒に配るお知らせなどへの掲載は「授業での使用」に該当しませんので、ご注意ください。 |
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●インターネットとデジタル著作物
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インターネットの普及によって、デジタル化された著作物は新たな出版、流通形態を獲得した。そして、ネットワークを得たデジタルされた著作物は、その性質をより明確に示す、現行著作権で捕捉しきれない事態を引き起こした。具体的には、前述の違法コピー問題のような問題がそれである。しかし本節では、デジタル技術とインターネットの普及がもたらした現行著作権で捕捉しきれない問題は、著作権の本質について考える機会を与えてくれたと、前向きに解釈することにして、現行著作権が今日のインターネット時代に追いついていかないその理由をより明確にしていく。
そこでネックとなるのが、現行著作権の特徴と概念である。現行著作権の特徴と概念として挙げられるのは、以下の四つである。
第一に、著作権は様々な権利を合わせた構造になっている「権利の束」ということ、第二に、著作権は許諾権であり、原則として、著作者、著作権者の許可がなければ、著作物を利用することはできないということ、第三に、現行の著作権概念では、作者を非凡なアーティスト、消費者としての利用者を利用するだけの凡人という、一方向的な捉え方をしているということ、第四に、現行著作権概念は著作者に代わって権利をコントロールする少数で特定の事業者の存在を前提としているということ、以上の四つである。
基本的に近代から変わっていない現行著作権とその概念は今日のインターネット時代に至って変化を迫られている。
近代における著作権の誕生から今日まで、著作権は拡大され続けてきた。新たな芸術の誕生や技術進歩によって、新たな著作物が著作権で保護されるたびに、その公開、流通、利用に関する規制も含め、様々な権利、ルールが著作権法に書き加えられてきた。最近でも、コンピュータ・プログラムが著作権で保護されたばかりである。これで「権利の束」はまた太くなった。
著作権は「権利の束」といわれ、著作権法は細かい複雑なルールに満ちている。一言でいって、今日の著作権と著作権法は一般の利用者にとって非常にわかりにくいものであるが、それが今後ますますわかりにくくなっていくことは明らかである。なぜなら、複製を規制するだけだった近代のコピーライトが、ここまで複雑になったのと同じ原理が働きつづけるからである。さらに今日では近代とは違い、技術進歩や社会的成熟が新しい様々な表現方法を可能にしたことに加え、インターネットに代表される情報技術の進歩が目覚しく、デジタル技術を用いたマルチメディア化、ネット配信などネットワークを介した著作物の新たな流通形態の登場で、多種多様な著作物が市場に溢れている。当然、著作権法はそれら新たな表現方法や流通形態に対応し、ルールを設け、法改正によって権利を保護し続けていかなければならない。ゆえに、著作権法と著作権制度はますます複雑化していくことになるのである。よりわかりにくくなるということは、社会通念とのギャップをより広げていくことを意味しており、結果として、より深刻な著作権問題を招くこと恐れがある。現行著作権制度では、このことは不可避的である。だがいくら複雑化していくからといって、それが現行著作権制度の限界を示すことにはならない。それを決定的なものにしている要因は別のところにある。それが、インターネットとデジタル化された著作物の登場なのである。
デジタル化された著作物をそのままデジタル著作物と呼ぶ。デジタル著作物はデジタル情報であるがゆえに、容易に、しかもコストもなく寸分たがわぬコピーを作ることができる。そのため、オリジナルとコピーの区別をつけることができない。またいくら流通しても劣化することはないため、デジタル著作物はネットワークを通じて、無限に増えて広がっていく性質を持っている。手で作られ、世界に一つしかない著作物を仮にアナログ著作物と呼ぶならば、デジタル著作物とアナログ著作物は、異質のものであることは明白である。
第一章で述べたとおり、著作物はあくまでも無形の創作的表現そのものである。しかし、絵画や彫刻といったアナログ著作物は物体から創作的表現だけを抜き出すことは不可能である。それは、作品に用いられた素材自体が表現の一部だからである。そこにオリジナルとしての希少性、独自性といった価値が生まれる。それは今日でも変わっていない。だがたとえば文学はどうだろうか。近代では文学の創作的表現は紙とインクに依存していた。つまり紙の本と文学の創作表現は切り離せないものあり、著作権制度は絵画同様、有形物としての複製品を管理すればよかったため、安定した管理が可能であった。
しかし技術進歩により、創作的表現を紙の本から切り離すことが可能な今日では、話はまったく違ってくることになる。かつてはその場限りであった音楽の著作物が、レコードやテープといった記録媒体に保存できるようになったときも、まだ有形物としての安定した管理が可能であった。だが今日ではオリジナルと変わらぬコピーをデジタル情報として無形で保存できるまでに至っている。つまりオリジナルとコピーを厳密に峻別し、有形物としてのコピーを規制することで著作権を管理してきたこれまでのやり方では、今後も生まれ続ける様々なデジタル著作物の複製や流通を捉え続けることはむずかしいと言わざるを得ない。そしてそれを承知の上で現行著作権制度を維持しつづけることは、先に許諾権であることの限界について述べたように、問題がないとは言いがたい上、紙の出版物の電子書籍へのスムーズな移行やネット上での創作的表現を疎外することにもつながるのである。
また今日ではインターネット上のホームページで、誰でも著作物を公開できるようになった。インターネットを通じた著作物の公開と流通は、これまでの作者から事業者へ、事業者から読者へという著作物の流れをより多様化した。このことは、天才としての著作者と天才的なオーラを持った著作物だけを想定していた現行著作権概念では捉えきれない現象であり、さらに著作物の公開と流通の役目を担ってきた特定の事業者の存在を著作権法で保護する根拠が薄らいだということでもある。
つまり今日、著作権制度に必要とされているのは、デジタル著作物の性質を認識した上での「権利の束」のスリム化と、規制を前提とした許諾権ではない、より緩やかな著作権への変化、そのための現行著作権概念の見直しである。そしてそれは現行著作権の創造的破壊であり、インターネット時代に相応しい新しい著作権の創造を意味しているのである。 |
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