交渉は先々の最悪の結末を想定して
不払いの結論ありき
理由説明のない保険回答
信じなさい保険会社をとのこと
いつから保険会社が神様になったんでしょうか
2年2ヶ月理由説明を求め続ける
暇つぶしに交渉を楽しみました
最後は211名の管理組合員に訴える手段があります
■弁護士に勧進帳 |
![]() ●マンション濾水事故 2004/2/19 床下の給水管からと推定される濾水事故 マンションの権利は専有部分と共用部分に分かれる 躯体部分以外は専有 ただし専有部分内の専用設備の共用部分内にあるものなら専有から除かれる |
![]() ●管理会社 波風は面倒 規約の前段だけで給水管事故は個人と取り合わない 躯体コンクリートとシンダーコンクリートは異なるらしい 本当なら 躯体の上にへばりついた責任のとりようのない専有物があるらしい 不運に保険では担保されない |
![]() 管理会社は保険屋の回し者か 努力して調べる 最新の裁判判例では共用部分相当 他の損保会社から共用部分相当で組合保険で担保されているはずと教えられる 管理会社にぶつける 返事を延ばし延ばしに渋々調査費を保険対象とする |
![]() ●管理会社の担当者 最近保険会社もうるさくて 老朽化したマンションは問題なんです・・・とのこと ふざけるなと言いたかったががまん 保険屋は統計学の専門家 本当なら よほど不勉強の保険屋なのか 護送船団の夢がぬけきれていないのか |
![]() ●選手後退 4ヶ月ほったらかし しょうがない管理会社社長へお手紙 部長のお出まし またまた躯体コンクリートとシンダーコンクリート 取締役よりの文書回答 お答えは変らず お願いしてあった保険会社の回答はなし 保険会社から手数料を貰っている会社の回答内容など 端から期待していません |
![]() ●待ちに待った保険屋の回答 調査報告書も読んでいない一般論 しょうがない今度は保険屋へ質問状 |
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![]() ●交渉は先々の最悪の結末を想定して 信じるものは救われません 保険会社の担当者が3人も変わり そのつど内容も変わり結論だけは信じなさいの繰り返し つじつまが合わなくなって弁護士という神主の登場 |
![]() 神主は あることないこと言い放題 神様のご託宣を疑うなら裁判もどうぞとのこと |
![]() 品良く脅しにならないように神主の誤りを文章に 相手の土俵に乗らないように主張を展開 神主は神様ではないので 問合せは常に神様へ書留郵便で送る アリバイ証明のため担当者へも写しをメール送付 同様に神様のHPへも郵便を確認させるため写しを送付 |
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![]() ●大義名分 管理組合総会 私が我慢することは保険会社を認めたことなり 既成事実として組合員全員への不利益につながる 公表に踏み切る |
![]() ![]() 管理組合として正式に回答書の修正を求める |
![]() 金融庁・金融サービス利用者相談室へネットで情報提供 案の定「聞置いた」のご連絡 第一印象は民の声を聞いています、ポーズのアリバイコーナーみたいでした 2006/7 |
![]() だんまり無視なしのつぶて6ヶ月 今時よくやります業務怠慢管理費の減額請求でも |
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![]() ●八百万の神々 2007/5 一年ぶりに保険会社担当者に再会 三度説明を変えても対応は正しかったと認識しているとの御託 「あなたは損保ジャパンから保険金を受け取っている」三度呪文を唱える 案の定信じ甲斐のない神様でした 日本興亜損害保険 気がつけば社長も変わっておりました不払いで一部営業停止処分とのこと(2007/04-05) 保険代理店の手数料だけでも回収することを目指す |
![]() ●管理組合総会 2007/6 マンション管理部に保険部から保険会社から手にした手数料の回収をお願いする 2年にわたる不正な保険会社回答書の放置 さかのぼる9ケ月現地確認の報告忘れ 判断結果ではない 判断理由の説明を求める |
![]() ●回答書の修正要請への回答 2007/10 現地確認した管理会社・担当者の「個人的な感想」は回答書に反映できないとのこと 面白くなりそうな予感 1 保険会社担当者の指示で管理会社に現地確認を依頼、管理組合にも現地確認してもらう正式な手続き / 2 保険会社の私への説明は単なる保険説明のための回答、契約者は管理組合、修正が相当 / 3 自室に事故原因がなければ共用部分からの被害と推定が可能と昔保険会社からいただいたご回答 私は自室に事故原因がないことを証明 即刻言い返しました |
![]() ●十分に回答したので最後にしたい 2007/12/28 管理会社に責任転嫁して終戦処理などできるはずなどないでしょう 管理会社納得なら管理費の返還要求をします 12/29にお返事を差し上げ今年も越年 |
![]() 管理会社はやるべきことをやりました 2008/6/10やっとのご返事 皮の厚さに驚かされました |
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![]() ●管理組合総会 2008/6 個人的な感想を書き加え理由明記の回答書の修正要請 やはり何の回答もありませんでした 年末催促のお手紙 |
![]() ●管理会社と面会 2009/5 新たな担当者 個人的な感想を書き加え理由明記の回答書の修正要請を確認 基本的には保険屋さんの判断に委ねたいとのこと 管理会社の管理責任はないとのこと ●事故には水をこぼしたことによるものもある < 調査会社の意見は給水系濾水の可能性 ●個人的な意見もある < 管理会社の責任ではない ●マンション法9条の解釈はいろいろ < 法律は一般論とのこと |
![]() ●管理組合総会 2009/6 管理会社の二度にわたる不誠実な対応を聞く 6ヶ月間以上の報告放置 1年近くの調査回答の放置 ごめんなさいでは済まされません まじめに保険事務処理の手続き管理を求める 管理会社に国家資格をもった専門家としての助言機能を発揮するよう求める (ただただ私の個人問題の不満発言かのような管理会社の答弁でした) 言うまいと思っていましたが言い返しました 回答は何度も頂きましたが「中身の論点がそのつど異なるものでした」 管理会社認める (用意して使い忘れた言葉「一事が万事」一番嫌いな言葉) |
![]() ●管理組合総会 2010/6 担当部長、保険担当いずれも欠席 楽しみを取り上げられました 管理会社にとって煩わしいかったり面倒なことは半年以上ほったらかし 最後まで「適正との認識」とのこと ●オフレコ 管理会社に面子・プライドはないようです 保険会社も2年間は管理会社の現地確認の内容を渋々でも認めていました 担当者が変って「個人的な感想」に格下げになりました |
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●弁護士に勧進帳 |
●弁護士はお友達 お互いに何を言おうと五分 日本興亜損害保険依頼の弁護士に色々とお教えいただいた経過 |
![]() ●2004/9/9 発端 |
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●2004/9/9 代理店の現地確認 管理会社・担当者の「個人的な感想」をお聞きする。 |
●2005/4/20 無責任な回答書 |
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●2005/5/31 保険会社代表取締役 様 私は、御社に(管理会社が代理店を兼務)管理組合として保険に加入しているマンションの住人の一人です。このようなお手紙をさし上げる非礼を先にお詫びします。突然の「床下での濾水事故」を体験し、間接的ですが御社の担当者のご意見をいただくこととなりました。一担当者といえども、会社の意思にもとづく代行者と思いま すが、その応対経過に大変疑念をもち、確認の意味でお問合わせの手紙とさせていただきました。以下のような経過のもとで、御社より3通の回答書類[A-C]をいただいております。(経過略) ●問題1 事故調査時点での事故原因は、躯体内部の給水管の老朽化によるものと推定されました。「躯体内部の給水管」の解釈について、御社の立場では、専有・共用部分いずれをとるかについて問い合わせしました。その答が回答書[A]で、御社は「スラブの上に給水管」が゛あるとの誤認の上での回答内容でした。7/31の宮本様も事故原因は別として、給水管がスラブ内に位置することだけは理解されました。(この問合わせの背景は、私的な保険で2社とも共用部分が原因と推定される事故として、対応されたからです。) ●問題2 9/5造作・床をすべて撤去しスラブを一部ハツリ給水管を露出させたところ、給水管周囲のコンクリート、給水管の外観に異状は認められず、給水管が原因ではないことが判りました。納戸じゅうたんをはがし、じゅうたんを固定していた接着剤の変色具合からは他室からの濾水によるものと判りました。工事前後の写真を同封します。 ●お問い合わせ1 問題1での当マンションの構造を理解しない回答は正しいものなのでしょうか。改めて御社のご回答を求めます。建前でしょうが当マンションの形態を理解して、保険料率が算定されているものと思いますが。また、正確に理解されるのであれば、代理店を利用されるべきではないでしょうか。 ●お問い合わせ2 管理会社の了解のもとに連絡をとらしていただいた、私の申しでを定かな理由なしに拒否して、7/31の調査をもとに不明との見解を変えず、二度にわたり同様の回答書が発行されてきました。このような対応が御社の業務運営として正当なものなのかどうかお尋ねします。少なくとも、9/9には代理店が現地確認をされているのですから、回答書[C]にはその意見が反映されてしかるべきではないでしょうか。一言だけイヤミを言わさせていただければ、9/3の 御社担当者の電話応対は非常に非礼、不快なものでした。私が言いがかりで、御社に保険適用を求めているかのような扱いをされました。これまでのお願い事はすべて文章として代理店に提出してきました、また、その中で一度たりとも保険適用を求めたことはありません。保険の解釈、事故原因の判定により適正な処理をもとめますと代理店へ伝えたのは2005/2/19です。御社の会社行動指針にかなった、速やかなご回答をお待ちします。 |
●2005/8/ 保険会社代表取締役 様 早速のご手配ありがとうございます。 6/1のご質問について、7/4に同意書が必要と、御社のご指示(写し同封)従い、同意書に署名・捺印し、御社同封封筒で即刻に返信いたしました。 ご指示の中では「同意書が届き次第・・・」とありました。一ヶ月を経過しますが、いまだに私の手元には届いておりません。 ご回答がどこで停留しているのか、ご調査のほどお願いいたします。 お手数でしょうが、よろしくお願いいたします。 |
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●2005/9/ 保険会社
代表取締役 様 9/3御社の回答書を受領しました、ご手配ありがとうございます。 回答書の内容が以下の意味合いにおいて理解できません。御社の立場において正しいものなのかどうか、再度ご調査の上ご回答くださるようお願いいたします。 ●1 お問い合わせ1についてのご回答について● 1-1「私から弊社への回答要請に従って作成したものではなく」は嘘です。2004/6/25付の代理店・取締役マンション管理本部長よりの回答書より、御社の回答書[A]は、間接ではあっても私から 代理店へ要請したことに対する回答であることは明確です。個人にとって、ある日突然の濾水事故は大変不安なものでした、真っ先に保険はどうなっているのだろう考えるのが当然ではないでしょうか。調査費の保険適用を承認され、事故報告書を審査されている御社が、一般論としての回答をされたことが適切であったかどうかお答えください。●1-2 御社の保険の適用基準は「当マンションの管理規約の解釈について、管理組合の決定に従う」と理解してよろしいのでしょうか。 ●2 お問い合わせ2についてのご回答について ●2-1「新たな濾水発生の事実がなく、濾水の原因が判明しない以上は・・・」との説明は、あまりにもでたらめな文言と思います。まずは「2004/2/19濾水の原因を明らかにするための」お願いごとです。濾水の原因が判明しないから御社は対応できないとの立場をとられてきました、そのために造作・床をすべて撤去しスラブの一部をハツリ給水管を露出させ原因究明に努めました。「新たな濾水発生の事実」の有無はまったく関係ない要件です。 「再度の現場調査の必要はないものと判断し、その旨のご説明をさせていただいております」とありますが、御社のどなたが何時発行された文章をさしているのかお教えください。●2-2「 代理店の現地確認内容の報告は受けておりませんでした」は責任回避以外のなにものでもありません。2004/9/3御社・ 担当者との電話で、代理店をとおしてくださいとの、指示に従い現地確認を代理店に要請しました。御社は代理店の役割を利用しようとした訳ですから、当然、管理義務がある立場と思いますが。御社と代理店の意思疎通の悪さを、回答理由にあげるのはいかがなものでしょうか。御社が私に指示された段階から、保険会社として代理店を指導する立場になったはずです。それとも、私が 代理店の現地確認内容報告を聞き、御社へお届けしなかったのが悪かったのでしょうか。今からでも結構です、御社が私に指示された代理店に現地確認内容を問い合わせし、ご回答くださるようお願いいたします。 回答書[C]の弊社見解「床カーペットが濡れたことに対しての原因の詳細は結果的に不明であり、責任所在が不明確・・・」部分では、少なくとも私の自室に起因する濾水でないことは明確になると思います。 お手数でしょうが、再度よろしくお願いいたします。 |
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●2005/11/21 保険会社代表取締役 様 私の5/31送付のお問い合わせについて、11/11発行、御社2回目の回答書(署名なし)を受領しました、ご手配ありがとうございます。 第1回目の火災技術保険サービスセンター・サービスセンター長の回答内容の、4項目のうち3項目も訂正・撤回されたご回答でした。日本人の常識なら、前言を訂正・撤回される場合には謝罪の言葉が添えられるものでしょう、今マスコミを騒がせている保険会社の保険金不払いの応対もこのようなものかと思いました。署名もなしに、御社組織のサービスセンター長に代わる回答をされる方はどなたなのか、信じてよい回答書なのか不安ですが、再度お尋ねします。 ●お問い合わせ1へ回答について 今回の回答で理解しました。 ●お問い合わせ2へ回答について 第1回目の回答では、「・・・その旨のご説明はさせていただいております。」「 代理店の現地確認内容の報告は受けておりませんでした」、したがって2005/4/20発行回答は正当な業務運営だったとなっていました。今回の回答では、私へは「・・・説明はさせていただいておりません」「2004/9/9付文章作成時点においては・・・その後、 代理店とは同現地確認につき打ち合わせをさせていただいておりますが・・・」となりました。今回の回答者の方は勘違いをしておりませんか、私が求めているのは2005/4/20発行回答書についてです。 火災技術保険サービスセンター・担当者の指示に従い、自費で原因を明らかにする作業をし、代理店に報告、現地確認もしていただき、今回の濾水事故は私の住居に起因するものではないことを証明しました。 代理店からも同様の判断をいただきました。今回回答の「・・・保険契約や事故処理に関わる判断に影響を及ぼすものでは無いことを確認しております。」がただしい回答でしたなら、以下にお答えください。 ●お問合せ 上記の経緯から、代理店へ必要な応対の代行を求め、その意見・判断が報告されて、2005/4/20発行回答書は作られたものとなります。「・・・判断に影響を及ぼすものでは無い・・・」理由をお教えください。 保険会社として理由を明らかにする義務があります、責務を果たしてから応対を第三者に委任されることをお勧めします。 お早い回答のほど、お願い申し上げます。 |
●2006/1/ 保険会社代表取締役 様 Email 私の2005/11/21のお問合わせにつきまして、昨年12/22火災技術保険サービスセンターの方のご挨拶を頂きありがとうございました。その折、お互いにお話の理解の内容に誤りがあってはいけないとの趣旨で、文章で回答いただける約束を頂きました。1ヶ月たちますが、いまだに回答を受領しておりません。調査いただきたく、お願いいたします。 この事案は来月で満2年となります。御社の処理スピードとしては当然なのか知れませんが、私の感覚では理解できません。 ご手配のほどよろしくお願いいたします。 |
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●2006/1/24 保険会社代表取締役 様 Email これまでの私のお問い合わせに係るものか、本日(1/24)、御社の委任を受けたと言う「霞が関パートナーズ法律事務所」から書状を頂きました。これまでの経緯から、御社はそのつど担当者も替わり、回答内容も一貫したものではありませんでした。今後のこともありますので、御社と上記法律事務所との委任契約に係る契約書の写しをお示しくださるようお願いいたします。本当に御社との間に「一切の委任」がなされているのか確認できましたなら、上記法律事務所とお話をさせていただきます。 御社は弁護士の方に、自分の立場が何をもって私に対する証明となるのか、基本的な指導ぐらいはされたほうが良いのではないでしょうか。 早急なご返事をお願いいたします。 |
●2006/1/ 保険会社代表取締役 様 Email ご回答の催促/御社が「霞が関パートナーズ法律事務所」へ、私の事案処理につき委任されたことを確認できる書類の写しを至急ご提示願います。私も高齢で、権限や身元不明の方と時間の浪費はしたくありません。 なお御社HPでは内部監査について「検査部を業務監査部に改編し、法令等遵守状況やリスク管理状況等内部管理態勢全般について監査を実施しています」とありますが、今回事案のような一貫性のない処理が適正なものであったか検証されることをお勧めします。 また、株主から見れば、無責任な事案処理の担当者の尻拭いを外部に委託するなど、経費の無駄遣いと言わざるを得ない経緯と思います。 いずれにしても、この事案処理は来月で満2年を迎えます。お早いご返事のほど、よろしくお願いいたします。 |
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●2006/2/6 霞が関パートナーズ法律事務所 様 1/31保険会社と御社の間の委任状の写しを受領しました。早速ですが、1/23付け御社「ご通知書」についてお尋ねするとともに、ご回答を求めます。 法律には素人ですが、保険会社は法律・保険業法に基づく国の認可を受けた事業と理解しております。御社といえども、その法律の精神に違反なき応対の程をお願いいたします。また、委任事項の確認につきまして御社の業界の義務・慣行にない等の記載がありましたが、保険会社のこれまでの責任所在の不明確な応対や、昨今の「振り込め詐欺」ではありませんが、自分の交渉相手の権能を自分の目や耳で直接確認することは、一般社会の常識と承知しています。 通知書は、これまで2年近くお話してきた保険会社が、私へ発行された公式の文章を振り出しに戻されるものです。 御社が事実を無視して「真打登場です」と、いくら言い張っても無理があるかと思います。これまでの経過を保険会社にご確認ください、私の考えは全て文章で保険会社にお渡ししてきました。また、写しを必要に応じ保険会社代理店、管理組合・理事長へお渡ししてきました。事実の積み重ねでお話をされるようお願いいたします。 【経過】 2004/2/19事故の発生。処理に当たり、代理店とお話をし、本件保険で何が担保されているのか問い合わせしましたが、埒が明かず、やっと保険会社として2004/7/31樺央損保鑑定事務所が自宅に現状確認に見えました。一方で、事故原因が不明なので損害部分の補償はされないと、保険会社の考えが代理店より伝えられました。2004/9/3代理店の了解を得て、保険会社・越智様へ電話し、床すべての露出と必要な給水管のハツリ露出をして原因を究明することを伝えました。 保険会社より代理店に立会いを求めるよう指示をされました。2004/9/5管理組合・理事長に経緯を説明し現地確認をしていただきました。 2004/9/9代理店の現地確認をしていただきました。2004/9/16代理店と面談し、可能性として私の自室に起因する濾水とは考えにくいことに同意をいただきました。また、この件を代理店業務として保険会社に適正に報告した旨の確認書をいただいております。 ●質問1 「事故原因が不明なので損害部分の補償はされない」ことに応えるため、常識的に個人ができる原因究明の最大限の努力を、保険会社の同意の下にしました。結果として、可能性として私の自室に起因する濾水とは考えにくいことを証明しました(写真も提出済です)。 従いまして、通知書の2(2)の見解は不当なものです。 ●質問2 通知書2(3)の見解は、保険会社に「事故原因が不明なので損害部分の補償はされない」と言われたら泣き寝入りしなさいということでしょうか、私の常識が間違っているのでしょうか。本来の原因究明の費用請求は当然と考えております。 従いまして、通知書2(3)の見解は不当なものです。 ●質問3 通知書2(4)の「貴殿が加入している他保険で補填済みです・・・」はお笑いですね、品が無くなりますので冗談として例え話を2つしましょう。 例え話[1]複数の保険会社が関与した事案では、「ジャンケンの後だし」が認められているようですね。不誠実な対応で2年近くも引っ張ってこられた保険会社が得をすることなのでしょうか。 例え話[2]私の加入している保険会社は、私の要請に対応し現地確認し、保険会社独自の物差しで被害金額を算定し、保険金として\10.-を支払ってきました。工事店から、修繕には\100.-くらい必要と見積書がきました。複数の保険会社が利用できる場合、この差分を他の保険でカバーできないものかと考えてはいけないのでしょうか。 従いまして、通知書のこの見解は不正なものです。保険会社独自の被害金額の算定等をしてみてはいかがでしょうか。また、保険会社から、私の加入している保険会社から、私へ支払われた金額等の問い合わせを受けたこともありません。 ●質問4 通知書2(4)の「床のきしみは本件事故との因果関係が不明・・・」は、何でもかんでも私に証明義務があるかのような、保険会社の不誠実な対応の結果です。2004/2/19事故の発生に対して、保険会社が現地確認されたのは2004/7/31です。 10年以上経過し安定してきた床材です、事故までは「きしみ」音などありませんでした。乾燥した床材の下面に、突然十分な水分が供給され、それが乾燥すれば「ソリ」として表れることは簡単に想像できることです。適切な時期に現地確認を怠ったことを棚に上げられるなら、初期状態について、保険会社が対応を指揮された代理店にご確認下さい。 従いまして、通知書のこの見解は不当なものです。 以上の質問に誠実にお答え下さるようお願いいたします。その上での示談とさせていただきたいと思います。 追伸 通知書から、保険会社が御社へ正確なこれまでの事実を伝える、資料提供をされていないように読み取れます。また、2年近くにわたる一貫性の無い事案処理は、保険会社社内に社内監査の機能が働いていないことと推測されます。ひとつの質問に対する回答に、催促をしても数ヶ月要してきました。 御社について、保険会社が委任されたことについて、保険会社には委任事案が適性に処理されているか監督する責任が残っているものかと思います。 したがいまして、本件を短期に終了させるための、必要な手段は放棄しませんことをお伝えします。 |
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●2006/2/10 霞が関パートナーズ法律事務所 様 2/8付け回答書を受領いたしました、ご丁寧なご提案、アドバイスに感謝いたします。ただ、経過を理解せずに、何を言われようと結構でございますが、法律や、社会の常識だけはわきまえてご回答いただければ幸いでした。関係された保険会社、代理店 の皆様が担当換えで結構なことでございます。 「直接保険金を請求する権利・・・」とありますが、最初から承知しております。前回報告させていただいたとおり、原因の究明について、組合員として2004/9/5管理組合・理事長に経緯を説明し現地確認をしていただきましたのも、御社の言われる背景からです。 また、いまだに御社が委任され、お相手いただけた理由さえ理解できておりません。今回のお話は、2005/4/26マンション集会室で代理店と面談しこれまでの判断を再確認し、保険会社に判明した事故原因を正確に伝えるため、直接保険会社と協議する了解をいただき始まった話です。 「保険会社は、本件事故による損害が本件保険に基づく保険金の支払いの対象にない旨判断したのであり・・・」とありますが、私が求めているのもこの一点です。「判断した理由・根拠」が一度たりとも、保険会社として明確に説明がされてこなかったことです。 事実経過に基づいた、「判断した理由・根拠」を明確に説明いただければ、この話は終わりになるのです。代理店に「事故原因が不明なので損害部分の補償はされない」と言わせて、濾水が再発したらとの不安もあり事故原因の究明に協力したら、その事実さえ無視するような応対が保険会社の意思なのでしょうか。泣き寝入りの強要は、あまりに悪い冗談です。「貴殿の質問は、いずれも貴殿の見解に基づき・・・」とありますが、社会常識で、保険会社に指示された代理店に現地確認をいただき、その報告が保険会社に伝わるものと思うことが私見なのでしょうか。それとも、代理店の権能についても予め保険会社に確認しなければならなかったのでしょうか。保険業法における代理店と保険会社の責任関係は、そのようには読み取れません。百歩譲っても、保険会社にとって大事な代理店の見解は、代理店のものであり私の見解ではありません。 御社が弁護士を業とされるなら、訂正されるべき回答内容です。 開き直られるのは自由ですが、「訴訟等しかるべき法的手続き・・・」にいたる段階にも、至っておりません。保険会社株主様のご迷惑ともなりますことで、御社の売上げ増には協力いたしかねます。 私は事実のみを御社に伝えました、何の事実関係の検証も示されない御社に、保険会社に事実確認されることをお勧めします。弁護士としてのお立場もおありかと思いましたが、保険会社の意思をただ伝えるだけのメッセンジャーとは驚きました。保険会社の考えが理解できましたので、改めて保険会社とお話をさせていただきます。 |
●2006/3/1 保険会社代表取締役 様
御社は示談担当として霞が関パートナーズ法律事務所に委任されましたが、私の2005/11/21の「お問い合わせ」内容になじみませんので、改めて御社に回答を求めます。 保険業法に基づく事案処理に係る説明責任は御社にあり、単なる示談の委任先に判断・回答できる内容ではないからです。 ●お問合せ 2005/4/20発行、火災技術保険サービスセンター回答書にある「・・・判断に影響を及ぼすものでは無い・・・」とあります判断理由を、事実経過にもとづいて具体的ご説明下さるようお願いいたします。3人も担当者を変えられ、一貫性もない回答に一度たりとも具体的な説明は頂いておりません。 【経過】 2004/2/19事故の発生。処理に当たり、代理店とお話をし、本件保険で何が担保されているのか問い合わせしましたが、埒が明かず、やっと保険会社として2004/7/31樺央損保鑑定事務所が自宅に現状確認に見えました。一方で、事故原因が不明なので損害部分の補償はされないと、保険会社の考えが代理店より伝えられました。2004/9/3代理店の了解を得て、 御社へ電話し、床すべての露出と必要な給水管のハツリ露出をして原因を究明することを伝えました。御社より代理店に立会いを求めるよう指示をされました。2004/9/5管理組合・理事長に経緯を説明し現地確認をしていただきました。2004/9/9代理店に現地確認をしていただきました。2004/9/16三 代理店と面談し、可能性として私の自室に起因する濾水とは考えにくいことに同意をいただきました。また、この件を代理店業務として保険会社に適正に報告した旨の確認書をいただいております。 ●代理店に「事故原因が不明なので損害部分の補償はされない」と言わせて、濾水が再発したらとの不安もあり事故原因の究明に協力しましたら、その事実や代理店立会いの究明結果も無視するような応対が保険会社として許されるものなのでしょうか。社会の常識では、うそつき、立場を利用した詐欺にも等しいものです。 御社の唱える「公正で効率的な事業運営を確保し、お客様を始めとする社会の信頼と期待にお応えすることは、企業の基本的な責務です。当社はこの認識のもと、実効性の高いコーポレート・ガバナンス態勢の構築に取り組んでいます。」とは、程遠いものでしょう。 三名の担当者様のつじつまに合わない責任逃れに、示談と称して弁護士に委任し、何が争点なのか不明のまま「訴訟等しかるべき法的手続きを・・・」と言わせるなど、一個人にとっては泣き寝入りの強要に等しい悪い冗談です。2/19で満2年を経過した事案です、早急な保険会社として責任あるご回答をお願いいたします。 追伸 念のため、霞が関パートナーズ法律事務所様との交換した文書の写しを添付いたします。御社を信じての発言でしょうが、保険会社と代理店の関係について、保険業法で言う基本的な役割、責任の重さを指導されることをお勧めいたします。また、何が何でもすべて私見だと、言いくるめるような応対が何の解決にもなりませんことをお伝えください。 |
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●2006/3/12 霞が関パートナーズ法律事務所 様 3/10付けご通知書を受領いたしました。私の保険会社への問い合わせは、判断に至った「判断理由の事実経過にもとづく具体的な説明」です。「・・・旨を判断した」等の結論のみの通知は何度かいただいております、しかしながら、その判断した理由は一度たりとも示さたことはございません。判断した理由が不明のままなら、弁護士でなくても、知りたいと思うのが当然であり世の常識でしょう、不明を問い合わせることは法律的にも許される行為です。それとも弁護士は結論を鵜呑みにして、諦めさせることを生業としているのでしょうか。生業の倫理観として、保険会社が理由の開示をされたのかどうかくらいは確かめることをお勧めします。保険会社に判断理由を問い合わせすることが、こんなに難しいこととは知りませんでした。当たり前のことを当たり前にして、御社のような生業の方を知りましたことは、勉強になりました。保険会社の判断した理由が示され、その理由が常識的なものであれば私は従います。それだけの事案です。上記の役割は保険会社の果たすべき責務であって、御社との間には示談すべき事案は一切ございません。従いまして、御社からどうこうのお指図を受ける立場にもございません。 |
●2006/3/21 保険会社代表取締役 様 Email 2006/3/1送付のお問い合わせについて、早急なご回答をお願いいたします。 霞が関パートナーズ法律事務所より2006/3/10付お手紙をいただきましたが、示談と称して、問い合わせ事案について何も権限のない方に回付することは違法と思いますが。 |
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●2006/5/8 保険会社代表取締役 様 2006/3/1送付のお問い合わせについて、ご回答が頂けないのでしょうか。弁護士よりは3/10、4/7とお手紙をいただきました。弁護士よりは、これまで「貴殿の見解」「独自の理由を展開」等々と私の考えをご評価いただきお礼申し上げます。豊かな見識と公正な弁護士よりのご評価に不安になりました。歳をとるとともに思い込みで生きざるを得ません。私の非常識、不見識、いかに公正さに欠けているかを確認するため、第三者のご意見をいただくことにしました。つきましては、同封記録資料(CD複写2枚、1枚は弁護士用)を第三者に公開します。記録内容の公正さを確保するため、御社にとって有益な資料が欠落していないかどうかご確認下さい。5/31までにご返事を下さるようお願いいたします、ご返事がない場合は欠落のないものとさせていただきます。 追伸 4/7付弁護士よりのお手紙では、いかに弁護士が有能な方か判りました。「勧進帳」の弁慶でも演じられたのでしょうか(もちろん、弁護士は御社を打ち据えるなどできませんが)。 そもそも、弁護士にお仕事が委任された背景は、御社の2005/11/11付回答書(今後の対応に第三者への委任する旨の予告も記載)に対する、私の2005/11/21付お問い合わせからです。発端となりました文章のやりとりや、そこに至った経過文章も読まずに、この数ヶ月の弁護士の立派な対応に感じ入りました、同封記録資料・CDの1枚を弁護士にもご回付下さい。 |
●2006/5/30 弁護士よりのお手紙 |
●2006/6/4 保険会社代表取締役 様 5/8送付の資料につきまして御社よりのご返事がありませんので、送付しました資料を公開資料とさせていただきます。なお、弁護士より、5/30付けお手紙をいただきました。御社にとりましては有益な資料と思慮しましたので、公開資料に追加しましたことをご報告します。 保険会社として、社会的な期待に応えられることを祈念しております。 追伸 ●御社の一貫性のない業務処理と文書管理、文書発行者の責任不在、委任先弁護士への管理のなさが十分に理解できました。特に今回の弁護士のお手紙は、立場をわきまえず、評論家であったり、裁判官になったり、お忙しい内容でした。御社を立派な組織の会社と思っていましたが、これほどまでに無責任な個人技がまかり通る会社とは知りませんでした。 ●弁護士よりの5/30付けのお手紙についての感想 1 「ご回答書」1(2)について 代理店の了解をとり、御社に電話をし(2004/9/3)その指示により、代理店の現地確認を受けました(2004/9/9)。 私が現地確認に見えた方に「あなたはどんな資格でお見えになったのですか」確認しなかったのがいけなかったようですね。 2 「ご回答書」1(3)について 2005/9/3・保険会社回答書(7/15付火災技術保険サービスセンター・サービスセンター長)を理事長より受領。2005/11/12・2回目の保険会社回答書受領(書類に署名なし)。前者では代理店から報告がなかった、後者では報告は受けたが「・・・保険契約や事故処理に関わる判断に影響を及ぼすものでは無いことを確認しております。」弁護士は「報告を受けていなかった」説をとられました。御社のだれの回答を信じたらよいのでしょうか、救われませんね。 3 「ご回答書」2(2)について 御社と当マンションで契約の積立管理組合総合保険/マンション賠償責任特約において、「建物区分所有法9条/瑕疵の存在場所が不明の場合は、共用部分に存在すると推定し、被害者の賠償請求における立証責任の負担軽減を図る。」考えに沿って、原因不明の事故の被害者への保険処理がされるものと思っていました。今回の事故で納戸の床が冠水し絨毯にシミが残り、半年後にはフローリングの床にキシミ音が発生するようになりました。御社からは 代理店経由で、原因が不明だから保険対象にはならないと伝えられ、ハツリ工事までして自室に濾水事故の原因があったのかどうかを確認しました。2004/9/9保険処理に無知な代理店を信じたことを反省しろ言うのでしょうか。裁判官のような厳正な弁護士の論評と、マンション賠償責任特約の解釈はどう整合するのか不思議ですね。自室に濾水事故の原因がなかったことの証明くらいでは不十分と言うなら、個人がマンション一軒一軒訪ね犯人探しをしなければならないようですね。 4 「ご回答書」3(1)について 弁護士の業界用語として「揶揄」がどういう意味を持つか知りません。私の国語辞典では「からかうこと。なぶること。嘲弄(ちょうろう)すること。」とありました。事実に基づく私の感想を「勧進帳」に込めただけです。弁護士が御社から委任をうけて以来、今回のお手紙を含め揶揄に等しい扱いを受けたのは私です。依頼人を正当化するため、弁護士とは大変なお仕事と同情したまでのこと、誤解されないでください。 5 「ご回答書」3(2)について 詭弁が大好きな弁護士様ですね。私の濾水事故に関して、御社が私または管理組合へ発行した書類に欠落がなければ結構です。「ご回答書」3(1)において全て見ているご様子ですので安心しました、私の手元にあるものは記録していますので、その範囲においての欠落はありません。 6 「ご回答書」4について 人の気持ちを逆なでし、誤解・不満を増幅させていただきましたこと、深く感謝いたします。 |
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