総合消費料金未納分訴訟最終通知書
「総合消費料金」てな〜に
お手紙が頂けたということは
高齢者の証明でしょうか
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取り下げ最終期日 平成30年11月1日 投函日は板橋北から10月27日 待ったなしのお手紙 文脈は覚えのない脅し おかしな丁寧語でデコレーション |
総合消費料金未納分訴訟最終通知書 |
管理番号 (○)○○○ この度、貴方の未納されました総合消費料金について、契約 会社及び、運営会社から、訴状申し入れされたことを本状に て報告いたします。 下記に設けられた、裁判取り下げ最終期日までに連絡無き 場合、管轄裁判所から裁判日程を決定する呼出状が発行さ れ、記載期日に指定の裁判所へ出廷となります。 尚、裁判を欠席されると相手方の言い分通りの判定が出され、 執行官立会いのもと、あなたの給料、財産の差し押さえ等の 恐れがございますので、十分ご注意ください。 民事訴訟及び、裁判取り下げ等のご相談に関しましては当 センターにて承っておりますので、下記窓口へお問い合わせ くだxい。 尚、個人情報保護の為、ご本人様からご連絡頂きますよう お願い申し上げます。 取り下げ最終期日 平成30年11月1日 民事訴訟管理センター 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号 消費者相談窓口 03-○○○○-○○○○ |
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11月1日 近所の交番に手紙を届ける 判っているのでいらないとのこと 「絶対に電話をしないでください」 |
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取り下げ費用を振込んでください |
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