無投票当選の廃止

市町村・地方議会議員の選挙 無投票当選が多すぎませんか 
名誉職 縄張り 既得権 立候補談合 暇なお仕事 
一人くらい減っても 議会運営に支障のない証明かもしれません 
 
必ず選挙を実施する 
議員定数以下の場合 投票数最下位者を落選とする 
その任期中は欠員のままとする
 


市町村議会
 
  
  
  
  
  
選挙はお祭りです 
必ず選挙を実施すれば 一時でも市町村が盛り上がります
  
ちょっとだけ 庶民も地方政治に目を向けます 
一人分 議員歳費が節約できます
  
ちょっとだけ 議員先生も緊張感を楽しめるでしょう 
普段の政治活動が ちょっとだけ庶民の方へ向くかも
  
地方議会で何が審議されているか 
庶民の関心も薄く 理解している人は僅か 
予算が通れば暇な毎日くらいの知識です
  
  
  
  

 
2015/4  
 
  
市町村議会
市町村に設けられた議決機関である。議員は市町村の住民による選挙によって選出される。市に設けられるものを市議会、町に設けられるものを町議会、村に設けられるものを村議会という。  
かつては市制・町村制にもとづいて各市町村に市会(しかい)・町会(ちょうかい)・村会(そんかい)が設置された。第二次大戦後、日本国憲法の施行に伴い現在の名称・組織となった。しかし、今日でも市町村議会の俗称として市会・町会・村会の名称が用いられている。なお、五大都市(京都市、大阪市、名古屋市、横浜市、神戸市)の議会は、政令指定都市市会議長会の申し合わせにより市議会を「市会」と呼んでいる。  
地方議会議員  
地方議会を組織し、その議決に加わる資格を有する者。地方選挙によって選出される。地方公共団体では、原則として地方議会を置くものとされ、その議会は当該地方公共団体の住民の公選した議員で構成される。地方公共団体の議員には、国会議員と異なり不逮捕特権及び免責特権は与えられていない。 
無投票当選
選挙において立候補の届出者数が定数を超えなかった場合に、投票が行われずに、いわば不戦勝で候補者が当選する状態を指す。  
日本やアメリカ合衆国など多くの国では公職選挙において無投票当選が起りうる制度を採用している。アメリカの大統領では、1789年および1792年の選挙の選挙人投票では全員がジョージ・ワシントンに票を投じ(いわば全会一致)、実質的に無投票だった(ただし2度とも副大統領については投票で決まった)。  
一方、ロシアなど立候補者が定数以下であるか否かを問わず、候補者が1人でもいれば「全ての候補者に反対」という投票項目が設けられる信任投票のため、無投票当選という事態は起きない国も存在する。上に記述したアメリカ大統領選挙のケースも実際にはワシントンへの対立候補が出なかったとはいえ、形式的には投票があったため、信任投票の一種だったとも考えることができる。  
また、民間の団体の総代ないし代議員選挙や役員選挙等においては、選挙で行うと規定していてもおおむね無投票となることが通例となっている場合も多い。  
選挙を実際に行っていないため、本当に民意が反映されているといえるのか疑問視する声もある。インドネシアではスハルトが1968年から1998年にかけて大統領に多選(7選)を重ねた際も、当時の国政の最高意思決定機関である国民協議会(インドネシア語:Majelis Permusyawaratan Rakyat、MPR)ではスハルトを選出する際に投票は行わず、無投票かつ満場一致の拍手によって選出していた。またシンガポールでは国会の選挙において現在も無投票で決まる選挙区が多く、人民行動党によるヘゲモニー政党制を支える装置として機能している。このように、無投票は制度上は民主主義であっても実際には自由・自由権や市民権が制限されているような、権威主義的な非自由主義的民主主義の表れと考えられることが多い。また不正選挙やゲリマンダーの結果である場合もある。  
その一方で1989年に西ドイツでリヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーが連邦会議において大統領に再選された際のように、当人が全ての党派の支持を得たため対立候補がなく、全会一致で当選した例も存在する(ただし、このヴァイツゼッカーのケースでは間接選挙であること、投票自体は行われたため信任投票であるとも考えられること、ドイツの大統領ポストは名誉職的な色彩が強いことなども考慮する必要がある)。
日本  
法律  
公職選挙法第100条で無投票当選を規定している。地方自治体におけるリコールは通常の選挙による当選の場合は選挙後1年間はリコールができないという規定があるが、無投票当選の場合は当選翌日からでも解職請求が可能である。なお、衆議院議員総選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査については最高裁判所裁判官国民審査法第25条の規定により、衆議院議員総選挙が無投票当選となっても審査対象の裁判官がいれば行うことが規定されている。  
実情  
無投票当選となる主な場合として、地方の県議選や市町村長選などで、現職に対する有力なライバル候補が不在という場合を中心に起こっている(まれに2007年の高松市長選のように、新人候補しか出馬せず無投票となったケースもある)。また、小規模な町村においては集落ごとに事前に候補者調整が行われることにより、結果として無投票となることも多い。ある程度の得票が見込まれる新人が立候補の動きを見せても、現職が事前に立候補を抑え込んでしまう事例もある。直近の都道府県議選では、47都道府県で無投票当選が全くなかったのは2013年東京都議会議員選挙だけであった。  
その一方で、ライフワーク的に「無投票阻止」を叫び、神出鬼没的に出馬する政治運動家(例:辻山清、田島正止、影山次郎)が活動する地域では、無投票当選は起こらないが、極端な無風選挙が連続することとなり、有権者の士気はさほど上がらない。  
都道府県知事選挙や衆議院・参議院の選挙区では、ほぼ全ての選挙ないし選挙区に日本共産党が候補を擁立しているため、無投票となることはごくまれである。戦後の国政選挙では、1947年参議院通常選挙の岐阜県選挙区で起こった(ただし、第1回の全員選出の選挙であるため、1位当選と2位当選で任期が6年と3年と異なり、どちらを1位候補とするかで抽選が行われ、1位が伊藤修で2位が渡辺甚吉になった)。また1951年5月21日を投票日に指定した参議院愛媛県選挙区の補欠選挙で起こり、玉柳実が当選となった。衆議院選挙では戦前に1944年12月の補欠選挙で起こり、保利茂が当選した例があるが、戦後は衆議院選挙で無投票の例はない。2009年の第45回総選挙では、共産党が大幅に候補を減らして共産空白区が増える中で、自由民主党を離党した渡辺喜美の栃木3区で、自民党が代わりの候補を擁立できず、他の有力政党も軒並み擁立を見送った。しかし、初参戦の幸福実現党が候補を立てたため、戦後初の無投票当選は起こらなかった。  
都道府県知事選における無投票当選は、民選となった戦後では17例ある。なおこの中で滋賀県知事の武村正義のみが1978年と1982年に連続で無投票当選している。  
政令指定市長選挙では、2011年の浜松市長選挙が唯一の無投票当選の事例である。  
有権者が最も多い無投票当選は、1976年の埼玉県知事選挙で起こった(現職の畑和が二選)。 
市町村長
居住地は行政区画により『市・町・村』と分別され、それぞれの長は「市長」・「町長」・「村長」と呼ばれる。『市町村長』はそれらの総称である。市町村の首長であり、同時に独任制の執行機関でもある。同等の地位である東京都特別区首長の区長を含め、「市区町村長」(しくちょうそんちょう)と言うこともある。  
主に地方自治法に規定される。その他の法令にも市町村長の職務が規定されているものがあるが、この項においては、断りが無い限り、地方自治法の規定を解説する。
地位  
地方公務員法の規定により、地方公務員法の規制を受けない特別職地方公務員とされる。市町村長は日本国憲法第93条の定めにより、住民による選挙で選ばれる。また、選挙権・被選挙権などは公職選挙法および地方自治法に規定される。  
任期・資格  
任期は4年。満25歳以上の日本国民は原則として被選挙権を有する。(禁錮以上の刑に処せられた者や成年被後見人などが法によって除外されている)。国会議員又は地方公共団体の議会議員および常勤の職員との兼職は禁止。当該自治体と取引関係にある企業の取締役などの幹部との兼職は禁止。但し、当該市町村が出資する企業(公営企業や第三セクター等)は除く。  
解職・不信任  
住民の直接請求の制度として、住民投票による解職(リコール)の制度がある。議会には長の不信任の議決をする権限が与えられている。不信任の具体的な成立要件は不信任決議の記事を参照。 不信任を受けた場合、長は10日以内に議会を解散するか辞職するかを迫られることになるが、何れも選択しなかった場合は失職する。また、議会を解散した場合、選挙後の最初の議会において再度不信任された場合は失職する。  
職務・権限  
市町村長は市町村を代表する独任制の執行機関にして、市町村の組織を統括・代表し、また、事務を管理し執行する。具体的には、市町村の予算を調製・執行したり、条例の制定・改廃の提案及びその他議会の議決すべき事件について、議案を提出したりすることができる。簡単に言うと、市町村の事務のうち、他の機関が処理すると定められているものを除いた全てを担当する。他、補助機関である職員を指揮監督すること、市町村内の公的機関の総合調整を図るために必要な措置を行えることなどが定められている。  
議会との関係  
市町村長は、上述の議案提出権のほか、議会の議決に対して異議のある場合は再議に付すことができる(いわゆる拒否権の行使)。ただし、議会の3分の2以上の多数で再議決された場合はその議決は確定する。また、議決が違法であると認める場合は都道府県知事に審査を求めることが出来る。また、議会の権限に関する事項において、議会が決定しない場合や委任の議決がある場合など、地方自治法の定める場合において、職権で事件を処理することができる。これを専決処分という。そして、不信任の議決を受けた場合と、不信任の議決を受けたと見なせる場合に限られるが、議会を解散する権限も持つ。以上のように、拒否権のみならず、議案提出権や議会解散権をも持つ。
「組長」  
もともとは法律用語の首長(しゅちょう)を「くびちょう」と変則読みし、そこから「くみちょう」と発音しそれが漢字化されて「組長」と表記されるのです。ヤクザを連想させますが、実際内部でオヤブン気取りで他人の意見を聞かない独善的な首長の時に、陰でよく言われます。ただ、同じ独善的でも、最近の大坂の橋本知事のように、住民の声バックに公務員組織に対して挑戦してるような人のことは、言わないようです。あくまでも、昔風のイバリンボ首長向けの言葉です。「市町村長」のほうが、より使われているような気きもします。