ガソリン税は誰のもの

役人のものです 
馬鹿な民へなど渡せるわけなどありません 
 
道路特定財源 右往左往 
1ヶ月間経済効果が確かめられました 
一般財源化を言質に再承認 
 
責任者は2-3年で交代  
確実に天下り利権に酔える拠り所  
渡せるはずなどありません
 


 
役人は天下国家を考えています 
土建屋さんの福祉を考えています
 
役人は百年の計を考えています 
誰も生きていません 後は野となれ山となれ方式です
 
役人は目先の利害を超越した考えを旨としています 
とでも言わなければ隠しようがありません
 
10年間57兆円完全消化 
などと脚本を書いた役人の顔が見たいものです 
書いた役人も確実に2-3年後には恩恵にあずかっているでしょう
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2008/5
 
●ガソリン税
正式には「揮発油税及び地方揮発油税」をいう。現在1リットル当たり53.8円の税金が課され、そのうち25.1円が後述する暫定税率分。いずれも、国税・間接税・目的税(地方揮発油税は「地方」という文字が入っているためか、地方税だと説明するサイトもあるが、これは誤りで正しくは国税である)。
税率
1973年〜1977年度の道路整備五ヵ年計画の財源不足に対応するために、1974年度から暫定措置として「租税特別措置法」第89条2項により、揮発油1キロリットルにつき、揮発油税が48600円、地方道路税が5200円と、本則税率(本来の税率)と同額の暫定税率が適用され本来の2倍の税率となっている。
この項目は、35年以上延長されており、これが平成19年(2007年)度末で期限切れとなることから、これを延長する租税特措法改正案を含めた2008年度税制関連法案が第169回国会に提出されたが、民主党などが直前の2007年末に突如廃止の方針を掲げてガソリン国会となった(当時原油価格の上昇が顕著であり、これを下げる企図があったが、実質的には政局の材料として使用された面もある)。同法案の審議がたな晒しになった結果、同租税特措法改正案の部分のみ(他の関連法案は年度内成立しなければ国際問題に発展するリスクがあった軽減処置が含まれていたため、民主党側も妥協して年度内に成立)2008年3月31日までに可決されず、同日をもって一旦失効したが、衆議院で再議決されたことに伴い、再び暫定税率が復活し、2008年5月1日から2018年3月31日までガソリン1リットルあたり53.8円と再増税になっている。2010年3月31日には租税特別措置法が改正され、期限を定めずに当分の間、特例税率としてガソリン1リットルあたり53.8円が維持されることになった。同時に、ガソリンの3か月の平均小売価格が1リットル当たり160円を超えるに至った場合は、特例税率の適用を停止する仕組みも設けられた。しかし、この「トリガー条項」については、東日本大震災の復興財源に充てること等を理由に東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の第44条で2011年4月27日より東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間、その適用を停止することになった(なお、適用停止前においても実際の発動例は存在しなかった)。
二重課税
消費者が最終的に負担するガソリン税であるが、納税義務者は石油会社となるため、「商品価格を構成するコスト」であるとの認識から、このガソリン税にも消費税が課せられる。二重課税であるとの議論が古くからあるが、公に問題となることはなく現在に至っている。
使途
2009年3月31日まで、国と地方の道路財源(道路特定財源)として使われていた。
道路特定財源としては他に自動車取得税、軽油引取税、自動車重量税などがあるが、このうち自動車取得税と軽油引取税の暫定税率は2008年3月31日をもって一旦失効したが、これらも衆議院で再議決されたことに伴い、再び暫定税率が復活し、2008年5月1日から再増税になっている。また、自動車重量税も衆議院での再議決により暫定税率が失効することなく延長され、増税(暫定税率)が続いている。
現在は、道路特定財源制度は廃止されている。