同情を隠れ蓑に違法工事

違法建築のマンション解体工事・安藤建設 
 
目の前で解体工事を毎日見る 
違法建築のマンションを買われた方々に 同情するしかない 
騒音粉じんにも何となく2ヶ月我慢する 
 
まてよ 
解体工事は営利会社のもの 
最低限度の法律が守られていないことに気づく 
勘違いの同情でした
 


建設工事とは流動的なものです
 
 
音の大砲 
解体工事は境界線上で80dbを超えない騒音対策が求められている 
最初の外壁ハツリ作業では室内のテレビの音も聞こえずガラス戸を閉めた 
工事終盤でも 90m離れた我が家で68db
 
そよ風に粉じんも舞う 
50μの粉じんも20mから地上に落下するのに170秒かかる 
東京の平均風速3.7m/sに乗って600mも移動 
我が家は粉じんの真っ只中に入る計算 
床のざらつた汚れを理解する 
当然目に見えない10μ以下の小さな粉じんは周辺を覆いつくしたことでしょう
 
食の安全 
隣は製粉工場 原料小麦を船からバキュームで吸上げ工場へ 
小麦粉にコンクリートの粉じんが混入しないかと心配になる 
工場換気の吸気口のフィルターまで確認したくなります
 
粉じんに有害物質が含まれることは  
理論的にないので分析はしてないとのこと 
手数のかかることには非常に理論に信心深い工事会社でした
 
境界線上に見物席を建設して 
工事会社の家族(幼児お年寄り)を座らせて置く覚悟はとお聞きしました 
ないとのことでした(違法工事ですから無理です)
 
  
夏も 川風でクーラーなしも可能な我が家 
猛暑に騒音・粉じん ガラス戸を閉めクーラーをかける 
お金に換算すればマンション全体で 
少なくとも気がつかないうちに100軒*5時間*30日*2Kw(クーラー)*20円(電気代/Kw)=\600,000? 
工事会社はIR情報で環境対策に熱心と強調 
代わりに我々に無断で30,000Kwhの余分な環境負荷を押し付けたようです
  
 
判らなければ何でもやる やり過ごすのが得意技 
建設業違反営業停止処分もなんのその 
社長だけが社内コンプライアンスの見直しに取り組んでいるとのことでした
  
ものを言う住民になろう
 
 
工事開始 
 
 
 
 
 
 
住民の皆様にはただただご同情申し上げるだけです 
待ちに待った竣工をお喜び申し上げます 
建設業界の体質に物申したかっただけです 

 
2007/10-2009/4/26  
 
「建設工事とは流動的なものです」 
何度も聞かされた近隣説明会での、担当者つじつま合わせの言い訳台詞。
江東区役所の騒音測定 2007/10/17 
 
10/19写真は朝撮影、したがって前日10/18に養生シートは引き下げられたようです。 
我がマンションに環境基準を満たしていると回答書報告、 区役所をアリバイ証明に利用しました。 区役所の騒音測定の結果、環境基準を満たしていたので、養生シートを翌日には引き下げました。 養生シートの嵩上げは区役所の騒音測定をバスするため、周辺住民への配慮からではありませんでした。
解体工事に係わる苦情 2007/10/19  
安藤建設社長 様 
貴方様の耳に入るような事案ではないでしょう。しかしながら、御社の担当者様は「理解してください」としか言いませんし、解決になりませんので、失礼を省みずメールとさせていただきました。 解体建物の当方マンション側への配慮はまったくされないまま工事が始まりました。この猛暑の夏、音の大砲と、粉じんでガラス戸を開けられなかったのが実情です。 当方住民の要請で、工事も2ヶ月たった終盤、やっと工事説明会がもたれました。工事説明会での当方住民の要求で、10/12、1週間かけて養生シートが5段(足場階数)まで嵩上げされました。養生シートは防音と粉じんの飛散をいくらかでも防ぐものかと思っていました。10/19夕方には解体が進み、4段(足場階数)になっていました。わずか1週間もしないで養生シートを引き下げる工事は、御社の都合が優先で、「防音と粉じん」など近隣配慮など考えていない証明でしょうか。(工事説明会のおり、担当者の方は「工事とは流動的なものです」と何度も念仏のように唱えておりました)工事説明会の苦情対策で、ちょっとだけ格好をつけるために養生シートを嵩上げしてみたのでしょうか。 初期の工事は明らかに騒音・環境基準に違反しておりました。私をふくめ当方住民の多くが、だまされた住民の方々への同情から我慢しておりました。同情を隠れ蓑に、不誠実な対応は御社の社内コンプライアンスに適う物とは思えないものです。工事担当者の対応は、工事を早く済ますため、ただただやり過ごすことしか頭にないようです。 「防音と粉じん」に効果のある近隣配慮について、工事担当者にご指示下さるよう強くお願い申し上げます。
光害1 江東区役所へ 2008/6/10 
グランドステージ住吉の立替工事は解体作業の段階から、近隣への配慮を欠いたものでした。6月10日夜の9時というのに、現場照明を無神経に点灯していました(9時15分ころ消灯)。そのうちの一灯は上向きで、イトーピア住吉のベランダを照明しておりました。多分、水銀灯でしょう、強力な水銀灯の照明光がどんなものか担当者は理解しているはずです。はた迷惑にならない下向きの照明をされるよう、ご指導のほどお願い申し上げます。  
光害2 江東区役所へ 2008/6/29 
先日も工事現場の照明方法について、指導をお願いしたものです。6/28-6/29の2日間にわたり昼夜、南端から北側に向けて一灯の強力な照明が点灯されたままになっていました。小名木川にかかる橋の照明よりも強度があり、我が家の外壁から1M以上はなれた手すりの陰が外壁に投影されるものです。夜間、人間は明るいものがあれば無意識にその方向に視線を向ける習性があります。不快な明るさです。口うるさい提案ですが、これまでの安藤建設の近隣への配慮に誠意は感じられず、誰かが指摘しなければ、全てが当たり前の既成事実になるからです。北端にランプを設置して南方を向けて照明するか、弱いフラットランプを複数下向きに点灯するかご指導ください。(夜間写真を撮影しています必要があれば送付します)
江東区 回答担当部署:都市整備部>まちづくり推進課>事業計画担当 
グランドステージ住吉マンション建替事業に関わる工事に関するご意見について、7月1日、安藤建設鰍ノ説明を求めたところ、6月28日の作業終了後、場内照明の消灯を忘れてしまい、その後2日間に渡り点灯し続けたとの報告を受けました。この報告を受け、区として安藤建設鰍ノ対し、場内の照明計画等を含んだ業務改善計画書を提出するよう指示しました。安藤建設鰍ゥらは、7月1日付けで同計画書が提出されましたので、今後は計画書どおりに施工するよう指導しました。  
 
平成17年12月8日 住宅局住宅政策課 / 住宅局住宅総合整備課  
マンションの耐震性 Q&A
今住んでいるマンションの耐震性を確認するにはどのようにしたらよいですか 
次のとおり、どのレベルまで確認するかによって確認の方法も異なります。 
財団法人マンション管理センター等が作成した「マンション管理組合における対応マニュアル」がありますので参考にしてください。  
1)構造計算、建築確認、施工を行った者を確認したい場合 構造計算を行った者については、売主に確認してください。なお、管理組合等で保有している構造計算書で設計者名を確認する方法もありますが、その設計者が構造計算を外部委託している可能性もあるので、心配な場合は念のため売主に確認すると良いと思われます。建築確認を行った者については、民間の指定確認検査機関の指定の開始(平成11年5月)より前に建築確認が行われたものであれば、全て「特定行政庁」(※)です。それ以降に建築確認が行われたものについては、売主に確認してください。  
※「特定行政庁」とは、建築主事(建築確認を行う資格者)を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。施工業者については、販売時のパンフレットに記載されている場合があるので、パンフレットを確認してみてください。パンフレットがない場合やパンフレットに記載されていない場合には、売主に確認してください">施工業者については、販売時のパンフレットに記載されている場合があるので、パンフレットを確認してみてください。パンフレットがない場合やパンフレットに記載されていない場合には売主に確認してください。  
2)念のため、構造計算書の再計算をしておきたい場合 専門家に相談・依頼してください。社団法人日本建築構造技術者協会のHPをご覧ください。なお、新耐震基準の適用(昭和56年6月1日)以前に建築確認を受けている場合、既存の構造計算書では新耐震基準への適合性のチェックはできませんので、ご注意ください">。なお、新耐震基準の適用(昭和56年6月1日)以前に建築確認を受けている場合、既存の構造計算書では新耐震基準への適合性のチェックはできませんのでご注意ください。  
3)この際、耐震診断を行いより確実に安全性を確認したい場合 専門家に相談・依頼してください。相談先は国土交通省HPをご覧ください。なお、2)の構造計算書の再計算や3)の耐震診断については、管理組合からの経費支出を伴いますので、管理組合の総会決議が必要になると思われます。こうした管理組合活動のサポートについては、財団法人マンション管理センター、マンション管理業者やマンション管理士にご相談ください。3)の耐震診断の経費については、自治体から補助を受けられる場合があります((6)をご覧ください。)。  
管理組合に構造計算書が保管されていません。入手の方法はありますか 
売主にお問い合わせください。ただし、宅地建物取引業者が売主である場合には、平成12年12月に公布された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により、平成13年8月1日以降に建設工事が完了し分譲されたマンションについては、法律に基づいて、設計図書の一部として、構造計算書が売主から管理組合に引き渡されていますので、あらためてその保管状況をご確認ください。  
構造計算書は、誰が、いつまで保管したらよいでしょうか 
構造計算書をはじめとして、設計図書や修繕の履歴情報等は、今後の修繕やグレードアップ工事を行う際にも有用な書類となりますので、管理組合において、傷みや紛失のないよう保管することが望まれます。なお、財団法人マンション管理センターが実施する「マンションみらいネット」では、設計図書等を電子化するサービスを実施する予定です(有料、平成18年度本運用開始予定)。  
外壁にひび割れなどが見られます。耐震性に問題があるのでしょうか  
ひび割れ等には、仕上げ材の経年の劣化によるものもあり、必ずしも耐震性に問題があるとは限りません。しかし、これらは、建物の強度に重大な影響を及ぼす場合もあるため、管理組合の役員や管理員に報告することが必要です。その後は、建築士事務所やマンション管理業者等の専門家による調査・診断等を検討することが望まれます。  
耐震診断には、いくらぐらいの費用が必要なのでしょうか 
耐震診断は、設計図書の確認、現地における設計図書との照合や経年劣化の調査を行ったうえで、新耐震基準と同等の安全性の有無を確認します。耐震診断に要する費用は、設計図書(構造計算書)の有無、構造種別、規模(面積、階数)、地盤、経年劣化の状況などにより異なってきますので、建築士事務所等の専門家にマンションの状況を示してお問い合わせください。相談先は国土交通省のHPをご覧ください。  
耐震診断や耐震改修をしたいが、どこに相談したらよいですか 
支援措置はあるのですか? 相談については、まず、お住まいの地方公共団体(特定行政庁)や各地の専門家団体による相談窓口にお問い合わせください。 
都道府県や市区町村で耐震診断や耐震改修にかかる費用の助成制度が設けられている場合があります。国は、地方公共団体が行う耐震診断や耐震改修の助成について、支援の充実を図っています。詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。また、住宅金融公庫のマンション共用部分リフォーム融資は耐震改修も対象にしていますのでご確認ください。財団法人マンション管理センターで各種助成制度等を紹介しています。  
マンションの耐震改修工事とは 
柱や梁の鋼板や炭素繊維シートによる補強、耐震壁やブレース(鉄骨でつくられた筋かいなどの補強材)の増設など耐震性を強化する改修工事です。  
賃貸マンションに住んでいますが、マンションの耐震性に不安があります。どこに相談したらよいでしょうか 
賃貸マンションに入居している場合に、安全性について不安があれば、まずは賃貸人等(家主又は管理会社)にご相談ください。また、お住まいの地方公共団体(特定行政庁)や各地の専門家団体 に相談することも可能です。分譲マンションの区分所有者から賃借している場合においては、まずは賃貸人にご相談ください。分譲マンションの耐震診断は、区分所有者による管理組合での総会決議が必要となります。 また、管理規約等において、賃借人が設計図書等を閲覧できる規定をおいている場合もありますのでご確認ください。  
購入したマンションの耐震性が十分でなかった場合、販売業者にどのような責任を問えるのでしょうか 
平成11年6月に公布された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の売買契約については、売主は、買主に住宅を引き渡した時から10年間、住宅の基礎、壁、柱、屋根等の基本構造部分について瑕疵(契約に定められた内容や社会通念上必要とされる性能を欠いていること)があった場合に、その瑕疵の無償修繕や賠償金の支払いなどの責任(瑕疵担保責任) を負うこととされています。 なお、宅地建物取引業者が売主である場合には、宅地建物取引業法により、新築住宅の基本構造部分以外の部分や新築住宅以外の住宅も含め、売主は少なくとも引渡しから2年間の瑕疵担保責任を負っています。  
現在の建築基準法の耐震基準(新耐震基準)を満たしている建築物は、どの程度の地震に耐えられるのですか 
現行の耐震基準(新耐震基準)は昭和56年6月から適用されていますが、中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としています。  
今回の構造計算書偽装問題に伴い退去が求められる建築物の耐震性はどの程度なのでしょうか 
関係都県・特定行政庁、国土交通省から構成される「構造計算書偽造問題対策連絡協議会」において、地方公共団体(特定行政庁)が建築物の使用制限や除却等の命令を行う基準となる危険度(保有水平耐力と必要保有水平耐力の比)の目安として、建築基準法による要求水準1.0に対して0.5とすることを申し合わせています。この程度の耐震性では、震度5強の地震により倒壊するおそれがあると考えられています。  
建築物の構造計算とは 
すべての建築物は、地震その他の振動や衝撃に対して、安全な構造でなければなりませんが、特に一定の規模以上の建築物については、構造計算によって安全性を確かめなければなりません。構造計算の具体的な方法は、建築基準法施行令等により厳密に定められており、建築確認の際にその内容を審査することとなっています。  
戸建て住宅でも構造計算が必要なのでしょうか 
戸建て住宅であっても、木造で階数3以上、木造以外で階数2以上等の要件を満たす建築物については、建築確認の際に、構造計算によって確かめられる安全性を有することを審査することになっています。  
指定確認検査機関とは 
建築確認は、地方公共団体(特定行政庁)に置かれている建築主事により受ける以外に、国土交通大臣または都道府県知事が指定した「指定確認検査機関」の建築確認を受けることもできます。指定確認検査機関としての指定を受けるには、確認検査を専門的に行う職員の数が十分であること、確認検査業務の実施計画が適切なものであることなど、法令に定められた基準を満たしていることが必要です。この制度は平成10年の建築基準法改正により導入されたものであり、最も早く確認検査業務を開始した指定確認検査機関は平成11年5月から業務を開始しています。  
耐震改修や地震保険について税制上の特例措置が設けられると聞きましたが、具体的な内容を教えて下さい。 
住宅の耐震改修を行った場合には、以下のの特例措置が受けられることになる予定です。平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の区域内において、旧耐震基準(昭和56年以前の耐震基準)により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、当該耐震改修工事に要した費用の10%相当額(20万円を上限)を所得税額から控除。 旧耐震基準により建設された住宅の耐震改修工事(工事費用: 30万円以上のもの)を行った場合、当該住宅の120u相当部分につき固定資産税額を最長3年間2分の1に軽減。なお、特定建築物(事務所、百貨店、ホテル、賃貸住宅等の多数の者が利用する一定規模以上の建築物)については、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、耐震改修促進法の認定計画に基づく耐震改修工事を行った場合には、10%の特別償却ができる予定です。 地震保険料とJAの建物更生共済等の地震掛金について、以下の特例措置が受けられることになる予定です。 平成19年分以降の所得税については地震保険料等の全額(最高で5万円)、平成20年度分以降の個人住民税についてはその2分の1の額(最高で2.5万円)を、所得総額から控除。 経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料等は従前通り適用し(所得税:最高で1.5万円、個人住民税:最高で1万円)、新制度適用分とあわせて所得税は最高で5万円、個人住民税は最高で2.5万円を所得総額から控除。  
社団法人日本建築構造技術者協会(JSCA)  2009/1  
新しい世紀を迎え、社会は激しく変化しています。建築や都市に求められるものも多様化してゆきます。JSCAは高度な構造技術を持った専門家集団です、求められる性能を満たし、快適で、地球にやさしく、安全で永もちする建物を提供しています。そして、正会員である構造設計者を中心に、学術委員、賛助会員との連帯や交流を深め、構造技術の発展のための積極的な活動を展開しています。  
JSCAのあゆみ  
建築分野の第一線で活躍中の構造技術者たちが1981年に設立した「構造家懇談会」が当協会の前身です。その輪を広げ、1989年に“社会に貢献する構造技術者集団”として公益法人「日本建築構造技術者協会」が誕生しました。 以来「設計規範」「JSCA規準」をまとめ、「建築構造士制度」を確立し、会員の技術力向上をはかる努力を続けています。さらに、独自で、あるいは行政機関や研究機関等と協同で、社会への貢献を努めています。  
建築構造技術者とは  
建築物を設計する場合、大きく分けて三分野の設計者が必要です。「建築設計者(または建築家)」「構造設計者」「設備設計者」です。住宅等の設計においては建築設計者のみで全て賄う事もありますが、一般的な建築物の設計では、三分野の設計者が協力しあって一つの建物を設計します。この三分野の設計を我々の最も身近な“人体”にて説明してみましょう。人体には身体を支える骨があり、その上に筋肉、皮膚が覆い、その中には神経、血管が体中を駆け巡っています。筋肉や皮膚を造るのは建築設計者、骨格を造るのが構造設計者、神経、血管に相当するものを造るのが設備設計者です。この構造設計に携わるいろいろな技術者が“建築構造技術者”です。  
倫理規定  
JSCAは健全な建築を創造し、社会に貢献しています。会員ひとり一人が、能力と品位の保持だけでなく、責任ある行動を取ることを約束した「倫理規定」と、それを補完する「行動規範」を制定し。それに基づいた行動をしています。  
イーホームズ  
イーホームズ鰍ヘ、建築物の建築確認・性能評価などを行う企業。2003年12月に国土交通省から機関指定を受けた後、唯一の独立系機関としてユーザーから好評を得て2005年には業界2位までの規模に成長した(年間の建築確認受付数、約1万7千棟)。代表者 代表取締役 藤田東吾 /沿革 1999年(平成11年)12月 設立 /資本金 126,000,000円  
構造計算書偽装問題への対応 
 2005年11月に発覚した構造計算書偽造問題を国土交通省に対して最初に公表した企業である。この公表の結果、平成18年に至り、建築基準法や建設業法、建築士法の不備が正され法律改正に至った。しかし、イーホームズは、告発したことによりマスコミ報道等で信用を失墜し、業績の低迷に至る。業績回復と事業基盤を再起するために、SBIホールディングスとの提携を計画した。2006年4月にはSBIホールディングスが49%の株式を取得した。 しかし、2006年4月20日、確認機関としての指定を受ける前に2700万円の架空増資をしていた疑惑が浮上。警視庁はイーホームズを、公正証書原本不実記載の容疑で強制捜査を行なう方針を示した。これを受けて、イーホームズは取締役会で指定確認検査機関の廃止手続きを決定。そして4月26日には藤田社長ら幹部が同容疑で逮捕された。またこれを受け同日、SBI は、保有するイーホームズ株をSBIの北尾吉孝CEOに譲渡したが、後日返還した。 その内訳は、各種メディアの情報を総合すると、4月上旬時点での株式の異動は下記のとおり。 SBI は 8,717株 で 4,900万円 /北尾吉孝CEOは 1,961株 で 1,100万円 /(合計 10,678株 およそ 6,000万円) とのことである。現在は、代表者の藤田社長が過半数を保有している。 2006年5月29日、確認検査機関としての国指定を取り消された。イーホームズの他にも構造計算の偽装を見逃した多くの特定行政庁や他の民間機関(アパグループ、日本ERIなど)は取り消しなどの処分を受けず、事件の第一公表者であるイーホームズの代表者藤田社長に対して、構造計算書偽造問題には因果関係の無い公正証書原本不実記載の容疑による強制捜査が行われたことは事件の本質を解明することもなく国策捜査だとの批判がある。 2006年11月現在、イーホームズの法人格は現存し、藤田氏は指定取り消しに対する無効訴訟を検討中とのこと。 2008年10月29日、奈良市のホテルのオーナー会社が姉歯元一級建築士、総合経営研究所、木村建設、イーホームズに損害賠償を求めた裁判の判決で坂倉充信裁判長は総合経営研究所とイーホームズへの訴えを棄却し、イーホームズへの過失責任はないとした。  
ロセット喜多見/狛江市/潟nウジング大興/活苡繻囃z企画研究所/勝村建設/0.74グランドステージ八丁堀/中央区/潟qューザー/感スエスエー建築都市設計事務所/木村建設/0.41コニファーコート江古田/練馬区/潟nウジング大興/活苡繻囃z企画研究所/叶A木組1.0以上 アルカンシェル和田町駅前/横浜市/小俣組・款ステムプランニンク/゙活苡繻囃z企画研究所/奈良建設/0.61 グランドステージ藤沢/藤沢市/潟qューザー/叶X田設計事務所/木村建設0.15  
日本ERI  
日本ERI 鰍ヘ建築確認・検査機関として営業する企業。検査機関として唯一株式市場に上場している(ジャスダック証券取引所に上場)。設立は平成11年。  
グランドステージ川口原町/川口市/潟qューザー/叶X田設計事務所/兜沒c組/0.56  
グランドステージ下総中山/市川市//潟qューザー/歓ペースワン建築研究所/太平工業/0.73 グランドステージ豊田/日野市/潟qューザー/叶X田設計事務所/太平工業/0.60 セントレジアス鶴見/翰ューザー/渇コ河辺建築設計事務所/木村建設/0.64 アップルパレス丸の内/名古屋市/見附トラスト特定目的会社/アパ建設/0.60 アパタワーズ神戸三宮/神戸市/アパホーム/(有)イズムアソシエイツ/アパ建設/0.96 アパガーデンズ高崎駅前/高崎市/アパホーム/且R本勝建築設計室/アパ建設/0.96  
 
対応ドタバタ劇
建築業協会、確認・検査制度案の緩和を国交省に要望 2007/4/16  
建築業協会(BCS)は、建築確認・検査制度の案を緩和するよう求める要望書を、4月12日に国土交通省に提出した。厳しすぎて、建築関係者だけでなく発注者などにも負担を強いる恐れがあると指摘している。制度案は、6月20日を施行日とする改正建築基準法の一環だ。  
偽造マンション建て替えを駆け込み申請へ、確認手続きの長期化避ける 2007/5/14  
構造計算書の偽造が原因で建て替えるマンションのなかには、改正建築基準法施行の前に駆け込みで建築確認申請を行おうとしている物件がある。改正法の下では建築確認手続きが入念になる代わりに長期化し、工事の完了を遅らせる恐れが生じている。被害者である偽造マンションの住民が、構造計算書偽造問題の再発防止を目指したはずの改正法を必ずしも歓迎しないという皮肉な事態となっている。  
建築物の構造計算適合性判定機関に9社を指定、東京都 2007/5/21  
東京都は5月18日、構造計算適合性判定機関に日本建築センターなど9社を指定した。指定の有効期間は5年間。6月20日の改正建築基準法施行に向けた取り組みだ。  
JSCA新会長に日建設計の木原碩美氏 2007/6/14  
JSCAは6月11日、総会を開き、任期満了に伴う役員改選で、新会長に木原碩美氏(日建設計)を選出した。副会長には播繁(播設計室)、福島正隆(鹿島)、近藤一雄(東畑建築事務所)の3氏を選任。同日付で就任した。  
「性悪説に立脚した改正は、大部分の設計者に無用の負担」 2007/6/25  
JSCAが法施行で意見表明 / 04年1月に完成した三重県桑名市の15階建て分譲マンションで、コンクリート製の天井がゆがんで無数の亀裂が生じるなどの欠陥がほぼ全戸で見つかり、全59戸のうち約20戸の住民が退去、さらに約10戸が退去を予定していることが分かった。分譲した三交不動産(津市)は昨年12月に欠陥を認め、退去者の部屋を買い取ることなどを住民側に提示。原因や耐震強度などの調査を進めている。問題のマンションは桑名市明正町の「サンマンションアトレ益生(ますお)駅西」。三交不動産が建築主と売り主で、準大手ゼネコン・鴻池組(大阪市)が施工した。02年7月に三重県の建築確認を受け、04年1月に完成。鉄骨鉄筋コンクリート建てで3LDK〜4LDKで、1戸約1748万〜3358万円で分譲、全戸が売れた。 住民らによると、天井の亀裂が見つかり始めたのは05年3月ごろ。昨年9月に、住民らの依頼で実施した検査機関の調査では、天井内部の補強用の鉄製ワイヤが十分に機能しておらず、上階の重さで下の階のコンクリート製天井が徐々に沈み込み、無数の亀裂が生じる状況が進行していた。 また、鉄筋がさびて強度が不足しないように、建築基準法施行令で鉄筋を覆うコンクリートの厚さは3センチ以上とされているのに、屋上や14、15階では1.8〜2.2センチしかない柱や梁(はり)が見つかり、屋上では一部の鉄筋が露出していた。三交不動産は住民側の独自調査後の昨年12月、「建物に何らかの瑕疵(かし)が存在する蓋然(がいぜん)性は高い」と文書で謝罪し、退去する住民の部屋を、販売価格の90%で買い取るなどの条件を提示した。大半の住民は応じる方向という。同社の坂井義行・経営管理本部総務部長は「しっかり建てるべきものを建てなかった」と説明。鴻池組名古屋支店の立石茂総務部長は「何らかのミスがあるのは事実」としている。三交不動産のマンションは、関東、関西、東海に計238棟(約2万戸)あるが、鴻池組の施工はほかに同市内に1棟のみで、現時点で欠陥は見つかっていない。 「一部の不心得者対策のための設計者性悪説に立脚した改正は、大部分の設計者に無用な負担を強いるばかりで最善な解決にはなっていない」改正建築基準法が6月20日に施行されたことを受け、日本建築構造技術者協会(JSCA)は6月25日、建築基準法等改正対策委員会の名で、「改正建築基準法施行にあたっての所感」と題する文書を公表した。「このままでは運用面での大きな混乱が予想されるとともに、やたらに構造設計者の無用で膨大な作業を増やすばかりとなることが懸念される」とし、国土交通省などに運用改善へ向けた働きかけを続けていく方針を表明した。 国交省は昨年2月の社会資本整備審議会(国交相の諮問機関)建築分科会の基本制度部会の中間報告を受け、日本建築防災協会などを事務局とする「建築基準・審査指針等検討委員会」を昨年6月に設置。学識経験者に加え、JSCAなどの職能・業界団体の実務者らを交えて新たな制度のディテールを詰めてきた。2007年度からは、検討委員会の議論を引き継いだ「建築基準・指針等施行連絡会」で、改正基準の運用について議論してきた。 一連の法制度見直しについて、JSCAは早急な対応を迫られた暫定的な措置と位置付けたうえで、「時間不足であったことは否めず、建築物の構造設計・監理に係る業務を誠実に行ってきた大半の技術者に対して、不必要な規制強化とならないようにとの観点から協力した当協会にとっては満足できる結果とはなっていない」と言及した。 JSCAは政令や告示、技術的助言の見直しなどを早急に進めるように要望。構造設計関連の技術基準等の理解が徹底するまでの当面の措置として、法令解釈上の変更などについて柔軟な運用を求めた。新たに導入された構造計算適合性判定については、「チェックリスト方式による画一的な適法性の審査が実施されようとしている」と懸念を表明。専門家同士の対話により、良質な建築を生み出すことが可能な制度運用への変更が必要だと主張した。  
責任逃れの姿勢を問題視/緊急実態調査 2007/8/16  
1000人を超える実務者が回答した改正建築基準法の緊急アンケート。前回に続いて、現場の「怒り」と「困惑」の声を紹介する。今回は、責任逃れの姿勢を問題視する意見を中心に集めた。 ※コメント末尾のカッコ内は回答者のプロフィル。A.勤務先、B.主に手かげている建物の種類、C.主たる業務、D.勤務先の従業員数  
回答拒否 
 東京都事務所協会監修の建築構造設計指針の解釈について、日本建築センターに問い合わせたところ、「東京都庁の建築指導課に聞いてくれ」と回答を拒否された。(A.その他、B.集合住宅、技能職、D.100人以上)  
クリアしているのに計算を要求  
建物高さや道路斜線などで、検討するまでもなく法令をクリアしている事項に精密な計算を要求してくる。(A.ハウスメーカー、B.戸建て住宅(四号建築物)、C.構造設計、D.100人以上)  
事前協議も断られた 
構造の取り扱いについて審査機関に問い合わせたが、現時点では判断できないといわれた、適合判定機関との事前協議も断られた。確認申請を提出し、上記の見解の相違で申請を出し直すようなことになった場合、設計者にのみ責任を押し付けられかねない、着工が遅れ設計の内容に変更があろうものならなおさらである。理解を示してくれる施主は少ない。このような一方的な運用の押し付けには憤りを感じる。そもそも国交省の準備不足は明確であり、混乱を避けるためにも一定の移行期間を設けるべきであった。(A.建築設計事務所、B.集合住宅、C.意匠設計、D.11〜99人)  
時間稼ぎの細かいチェック 
愛知県建築住宅センターは適判物件受け付け自粛。確認サービスは、受け付けても適判に出すまでの時間を稼ぐために細かくチェック(担当者談)。これを見る限り、適判物件を見送るように内部通達が出ているのではないかと疑ってしまう(実際適判に渡っても基準がなければ審査できないけど)。(A.建築設計事務所、B.戸建て住宅(四号建築物以外)、C.意匠設計、D.4〜10人)
「修正作業にはお金が払えない」と  
今年の3月末に設計図書を納品した複数の自治体から「新しい確認申請に対応する修正作業にはお金が払えないので、設計事務所の負担としてほしい」と言われた。断ると、「基準法が改正になるのは1年前にわかっていたのだから設計事務所の責任だ」と主張された。(A.建築設計事務所、B.非住宅、C.意匠設計、D.11〜99人)
机上で規則をつくる愚かさ 
具体的にはいくつもあって書ききれないほどだが、全体的に言えば何のための改正なのか、ただ設計士たちに思い知れと言うほどの労力と責任を押し付け、意味もない内容の添付事項を要求し、重複した内容を事もなく安易に請求してくる。机上で規則をつくる人たちの愚かさが表面化された一例ではないだろうか。改正も質の良い建造物を造って行くための決まりであればもちろん同意して協力していく気持ちにもなるが、今回の改正は行政側による責任転嫁、民間に丸投げして安堵するための道具でしかない様に思う。常識的に民間業者を含める民間人に納得のいく改正を望みたい。(A.建築設計事務所、B.戸建て住宅(四号建築物)、C.構造設計、D.1〜3人)
経団連は文句を言わないのか 
改正法施行日前に着工済みの物件の計画変更において、新基準に則して図書の整合性を求められ、不備な場合は(確認受け取り後の)差し戻しもあり得るという見解を出す特定行政庁(茨城県T市)があるとのこと。原則この場合、改正法は適用されないはずなのに、差し戻しが行われるのであれば、手数料および期間ほか重大な不利益を建築主等に強いるものである。次に、国より各行政庁に”通達”が出されて、9月までは構造審査はするなとの”おふれ”が出ているとうわさで聞いた。もし本当なら、国(担当官)は何を考えているのか。盛り上がった世論とそれに同調して国交省を煽る政治家、自らの責任回避のために法律原稿を作成する役人……。そしてまた、理性なき者たちのおかげで不利益を被る国民(建築主等)……。許可または認可でなく、「確認」としか言わない建築確認において、それだけ建築行為そのものを制限する権限が国にはあるのか。また、責任と補償を国が出してくれるというのか。こんな具合だと、建設業界の市場が激減するのでは。経団連は文句を言わないのか……。建築物と図面との整合性を審査せずして、図面の整合性の方が大事。木を見て森を見ず、閉塞する日本の現状を如実にあらわしている様な気がする。すべてが理不尽。(A.建築設計事務所、B.非住宅、C.意匠設計、D.4〜10人)
雑壁の位置も構造図に書くようにと 
RCの壁でなくても(CB、ALC、軽鉄とも)雑壁の位置、開口を意匠寸法、構造寸法と共に構造図に書くように言われた。伏図にCB、軸に胴縁は入れるが開口の位置、寸法までは書ききれない。雑壁の図面を書けという事だ。通り以外の間仕切りも必要ですと言われ、構造に回ったときに要求されたら書きますと突っぱねた。腹が立った。(A.建築設計事務所、B.集合住宅、C.構造設計、D.1〜3人)
解釈の相違によるトラブルがこわい 
考え方、解釈の相違によるトラブルがこわい。事前の相談で、詳細内容に踏み込んで相談したいが、どうも、役所は仕事が増えるみたいで嫌がっている所もある。(A.建築設計事務所、B.戸建て住宅(四号建築物)、C.意匠設計、D.1〜3人)
概要の域を超えた概要書 
大臣認定書は国土交通大臣が発行しているのに、設計者が各認定書を多数提出する無意味さ(各行政機関が国土交通省のデーターベースを見られれば、偽造も防げて紙資源の節約にも効果が高いと感じる)。木造における構造概要書の書き方例がなく、提出側と審査側の両方で混乱。あいまいなものは全部出さなければならない方に話が行き、かなりの枚数の概要書となっている。“概要”の域を超えている。かかわる設計者をすべて明らかにすることを目的の一つとした法改正であるはずが、「代表となる設計者」と同等に「その他の設計者」の免許証の写しと各図書への押印を求めているあたりに、実務との大きなギャップがあり、結局はかかわるすべての設計者を明らかにしにくい制度となっている。(A.その他、B.戸建て住宅(四号建築物)、C.経営・管理・営業、D.100人以上)
急ぐのであれば民間へ 
行政庁から、「うちに確認を出せば計算書付きのものはすべて審査期間は70日かかるから、急ぐのであれば民間審査機関に提出して下さい」と言われた。(A.建築設計事務所、B.その他、C.意匠設計、D.1〜3人)
判断基準を確認すると「自分で調べてください」 
確認検査機関へのチェックが厳しくなったせいもあるだろうが、検査機関の「責任逃れ」が目立つ。確認時と書式が違うので「整合性」自体がありえないのですが、「内容が違うので検査受け付け不可」と返されてしまう。また、検査の予約が入らないなど、書式の変更に関しては厳しいのに「検査完了の4日以内に検査申請…4日以内に検査…」の項目は完全に無視されているのを疑問に思う。この項目はまだ生きてますよね。変更事項にだけ厳しい(「処罰を受けるので…」と話していた)。また検査機関によって判断基準にも差異があるので事前に確認をすると、「聞いたから…ではなくて自分で調べてください」と、指針や申請書の発表が遅かったにもかかわらず突き放されてしまうと、責任逃れのように感じてしまう。(A.建設会社、B.戸建て住宅(四号建築物)、C.意匠設計、D.11〜99人)
うちでは判断できないのでほかへ 
RC造2階建てで、現在計画している物件では役所、審査機関の逃げなのか、それぞれ「うちではこの構造を判断できないので、ほかへ」と言わて受け付けてもらえない(6月20日前までは、受け付けてくれていた構造計画なのだが)。これでは、どんな建物でも単純なラーメン構造でしか受け付けてもらえないのかと心配になる。また、事前打合せをしようと思ったら、相談料を請求されたのでやめました。他の設計事務所は、払って相談しているらしい。(A.建築設計事務所、B.戸建て住宅(四号建築物以外)、C.意匠設計、D.1〜3人)
書類で責任を回避しようという姿勢 構造計算の安全性の証明書や免許証のコピー添付など、書類で責任を回避しようという姿勢がありありで、実効性には大きな疑問。方向がずれていると思う。(A.建築設計事務所、B.戸建て住宅(四号建築物以外)、C.意匠設計、D.1〜3人)
検討期間がなさ過ぎ 
そもそも今回の改正は、単に役人の責任逃れのために一般国民の目をそらすだけのもので、根本的な解決に全くなっていませんし、無能な役人のおかげで細則が公表されたのが改正直前で、周知・検討期間がなさ過ぎです。それにかかわらず直接、審査に関係ないようなことをいちいち記入させたり、追加書類を要求したり、負担が増えただけで全く実がありません。また、法(規則)で要求している内容と、確認検査機関等に要求しているチェック内容に差があるのは、いかがななものかと思いますが。(A.建築設計事務所、B.戸建て住宅(四号建築物)、C.意匠設計、D.1〜3人)
仕事の放棄ではないか 
ある市の審査課に申請を持って行くと「民間に出してくれ」と言われた。仕事の放棄ではないか。(A.建築設計事務所、B.その他、C.意匠設計、D.1〜3人)
できるだけ市にもってこないように 
市の審査課は、できるだけ市にもってこないように脅している。図書の不備があれば、再提出になるなど。(A.建築設計事務所、B.その他、C.構造設計、D.1〜3人)
消費者の視点に立っているのか疑問 
メディアの問題ですが、ニュース番組で今回の法改正の余波・問題点を検証する特集を組んでもらいたい。結局、高い代償を支払うのは消費者なのに、今回の法改正は消費者の視点に立っているのか疑問に思います。増える図面や書類の量、人的エネルギーの投入量にしても莫大(ばくだい)なはずです。シックハウスの法改正もそうですが、役所側に責任が生じないことを証明するための書類を、民間側に作らせているという気がしてなりません。(A.建築設計事務所、B.戸建て住宅(四号建築物)、C.意匠設計、D.1〜3人)
社会問題化することはまちがいない 発注者や建築関係者に全ての責任や費用負担を押し付ける法改正は、国民のためではなく国交省が保身のために行った改正だと思う。今後この改正が社会問題化することはまちがいない。(A.建築設計事務所、B.その他、C.意匠設計、D.1〜3人)
告知を積極的に行わないことが問題 
消費者への告知を国が積極的に行わないことが一番問題だと考えている。一連の事件についての責任を全て建築士や施工サイドに押し付けてしまって、自分たちには責任がないのだとしている様に感じる。今後、違反建築や確認を出さない建物が増えるのではないかと危惧している。(A.建築設計事務所、B.戸建て住宅(四号建築物)、C.意匠設計、D.1〜3人)