車を買って税金を国へ納める
同様に毎年自動車税を納める
道路公団や何とか機構へ直接納めることはない
「NHKは社会の健全な発達に必要不可欠な番組制作を行っています」
不必要 どうでもよいものが 多数紛れ込んでいます
国営放送(公共放送)ならではの上から目線
受信料を納めるなら先ずは税金として国へ
国からNHKに交付するのが筋というもの
放送法 ■受信料・受信料に関わる諸話 2013〜2016・受信契約 最高裁判決 2017/12/6 |
![]() ●物を買って選択の余地のない納付金は「税金」と言います 税金は国へ納めるものです 一特殊法人に徴収・消費を任せたら 問題が起きて当たり前 お金は性悪説に基づいて 管理されねばなりません 誰にも干渉されない銭金が自動的に入ってくる 浪費が始まります 日本給料ランキング NO.1 の団体です |
![]() ●契約を拒否した理由 昔 団地に入居 すぐにNHKの契約担当者がやってきた 冗談に「カラーの契約は高いね」 軽い気持ちでからかった 「いいですよ 白黒で契約してください」 ただただ契約が取りたいだけだったのだ 契約を断りました |
![]() 以後定期的に訪問を受ける 同じような説得を何度も受ける 煩わしいので「契約したくない」 一言で済ますようになりました |
![]() デジタル対応液晶テレビを買う ある日突然機器のID登録を画面で求められる 邪魔な画面でID登録を強制される NHKはデジタルに託けて名寄せを始めたようです 多分これなら将来的には 見た時間だけの支払いも可能のはず (ならば契約する) 高速道路代を道路管理会社に払うように |
![]() ●国営放送(公共放送)の役割 国の施策の民への周知 できれば民の目を不都合な施策から関心を逸らさせること 外国へは日本にとって好都合なPR |
![]() 社会の健全な発達に必要不可欠な番組制作を行っています ニュース報道番組 正確で幅広い情報が得られます 教養教育番組 知的好奇心を満たすことができます 娯楽番組 多様な価値観に触れたり生活に活力が得られます |
![]() ●公共放送の中立性 公共放送と言いながら 自身の考えを口にした時点から中立性は消えます しかしあるべき姿に沿っての発言は自由です だからといって支持しない人・団体を批判する権限はありません 賛同者を得る努力までです 情報内容の偏りを無くすことのみです |
●NHK報道のご利益 特定の個人 勢力 団体のマイナス報道がNHKでされたら 個人 勢力 団体の社会的な抹殺が確定した証です |
![]() ●政治・行政 煩わしいことは放送題材にしない 国会中継でお茶を濁す まして行政府の問題点など 題材にされることはありません |
![]() ●文化芸術 多少の誤報も怪我人はでない |
![]() ●スポーツ 制作簡単 費用使い放題 ディープインパクトをフランスまで追いかける たしか競馬は「博打」の世界 アメリカンリーグをPR 日本人選手を追いかける 数人の日本人選手にそんなに報道価値があるのですか |
オルフェーヴル・キズナをフランスまで追いかける (2013) 大義名分は日本の名馬とでも言いたいのでしょう 視聴料(税金)で「博打」推奨宣伝の片棒を担ぐ 担当者の楽しい慰安旅行 |
![]() ●歴史 中国4000年なら よいしょでクレームはこない 毛沢東以降の中国政治にチャレンジしてみませんか |
![]() ●ヨーロッパの文化・中世近世芸術 皆よろこぶ ただし 芸術家を支えたスポンサーの真の顔には触れない スポンサーお大尽庇護者なしには西欧芸術は生まれませんでした |
![]() ●パンとサーカス 女子供相手が本文 お願い事 税金で庇護者になってください 日本の歌・演歌 伝統芸能の仲間入りを防いでください |
![]() ●現代「差別語」 歴史文化の世界に当てはめないでください 「それは片手落ちでござる」 1999年放送「元禄繚乱」は赤穂浪士を描いた大河ドラマ。殿中で刃傷沙汰を起こした浅野内匠頭へは切腹が下命され、吉良上野介にはお咎めがなかった。そのなかの一場面で、浅野家家臣が「それでは片落ちと言うものでござる」と憤る場面が放送された。 特定の勢力、団体の意向に左右されない公正で質の高い番組でした。 |
![]() ●教育 馬鹿を育てる一翼を担う NHKが大好きな欧米では 子育ては親の責務 不始末を起こした餓鬼の親の顔が見てみたいが 見たこと聴いたことがない 面倒なことは人権・個人情報で逃げる |
世の中
就職すれば競争社会が待っています 競争社会に耐えられる「教育」番組を考えませんか |
![]() ![]() ![]() ●これから始まる憲法論議と現代史 スポンサーがつかない 太平洋戦争に至った歴史の検証記録はNHKの役割です もう直 関った人たちが死に絶えます (2012年になっても憲法論議は手付かずでした) |
![]() 中国4000年 ヨーロッパの中世近世芸術番組制作の手間暇を考えれば 日本の現代史はNHKにしかできません 南京大虐殺 従軍慰安婦問題程度でビビらないでください |
![]() 1億総火の玉問題です 現代史を直視しない 口にしないマスコミ(公共放送)など信じられません |
![]() ![]() ![]() 富国強兵に始まり 欧米列強をお手本に 遅れて参加した植民地獲得競争 時代背景あっての日本の歴史です |
![]() ●日本現代史の再評価 開国 富国強兵 韓国 中国進出満州独立 大東亜共栄圏 政治家軍人財閥そして 引きずりこまれた民 敗戦後のアジアへの貢献 日本の誇れる歴史を世界中へPRしてください |
![]() ただし自虐的なものは民放にまかせてください |
![]() ●コスト削減に努めています NHK受信料の30%は人件費関連です 平成24年度事業収入予算 6,490億円 給与支出 1,255億円 (1,197万円/人) 退職手当・厚生費支出 615億円 職員数 10,482人 (平均年齢 40.7才) 平均年収は 1,197万円 くらいでしょうか 23年度公表大卒モデル年収 30才/591万円 35才/733万円 大変安い給与で職員の皆さんは頑張っているようです |
![]() ●国税庁データ 平均年収・事業所規模 5,000人以上の一般企業 645万円 (平均年齢 42才) ●2005年 平均年収・給料ランキング NHK職員 1,234万円 地方公務員 728万円 国家公務員 628万円 上場企業サラリーマン 576万円 サラリーマン平均 439万円 |
![]() ●民放は無料なのに、なぜNHKは受信料をとるのか 日本の放送は、公共放送であるNHKと民間放送の二元体制のもとで、良い意味での競争を行い、それぞれの特色を生かして、視聴者のみなさまの要望に応えるよう努めています。 NHKの収入の96%は、テレビをお備えの方から直接負担いただく受信料です。一方、民間放送は、企業等のスポンサーが支払う広告料をおもな財源として運営されており、視聴者のみなさまから直接料金を徴収していません。 公共放送NHKは、“いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える”ことを基本的な役割として担っています。そして、その運営財源が受信料です。 NHKが、特定の勢力、団体の意向に左右されない公正で質の高い番組や、視聴率競争にとらわれずに社会的に不可欠な教育・福祉番組をお届けできるのも、テレビをお備えのすべての方に公平に負担していただく受信料によって財政面での自主性が保障されているからです。 視聴者のみなさまが、ニュースや報道番組を通じて正確で幅広い情報に接すること、教養番組や教育番組によって知的好奇心を満たすこと、娯楽番組を通じて多様な価値観に触れたり生活に活力を得ること、そうしたことは、社会の健全な発達に必要不可欠ではないでしょうか。 これからも、そうした「ためになる」「役に立つ」“NHKだからできる”放送に全力を注ぎ、さまざまなジャンルの多様で質の高い番組や情報をお届けし、視聴者のみなさまからの信頼にお答えしていきたいと考えています。 |
![]() ●月額120円(8.9%)値下げします (2012/10) 事業収入が8.9%減るわけではありません 身を切ったわけでもありません 無駄な番組制作をやめる / 24時間放送を止める / 給与ベースを引き下げる 身を切る課題が山積しています 「値下げ」などと公言できる金額ではありません |
![]() ●紅白中吊り広告 (2013/12) NHK紅白の宣伝広告で 地下鉄車両が占領されていました 財政基盤の弱い民放ではできない無駄遣い 「視聴率競争にとらわれない社会的に不可欠な教育・福祉番組・・・NHK紅白」 |
![]() ●かかった費用はすべて受信料へ 何か東電と同じ根っこが見えてきます |
![]() ●早々の年始ご挨拶 (2013) 「契約したくありません」「拒否ということですね」と携帯端末を操作 「拒否ではありません 税金は納めています あなたと議論する気はありません」 |
同じ担当者 気合を入れてひと月に二度のご訪問 「税金」「大昔の法律」でお帰りいただく 気が付きました 私のような人間がいることで 訪問担当者は職を得ています もしかして私は失業対策に貢献 もちろん 他の契約者のご迷惑 ごめんなさい |
●テレビを買替える (2014 ) 3週間かBS画面で また機器のBSカードNO登録を求められる テレビはメインのチューナー(BSカードNO登録済)を経由したものだが ちゃんと追跡していました(前のテレビでは未登録のBSカードでOKでした) ●お電話で契約のお誘いが来る 僅か1週間すばやい対応 若い女性の電話勧誘とは考えましたね ●重ねて契約のご訪問を頂く 申し訳ありませんでしたが お断りしました |
●暑い中久しぶりのお誘い (2015) 拒否ですか 立場が変わればそうですね 年寄りの持論につき合わせてしまいました ● 気がつけば 委託会社社名・氏名 首かけカードだけでは読めません もちろん名刺はもらえない 自論が伝わったのか 確認も不可 楽しめません |
![]() ●半世紀以上も前の法律が拠り所 「解釈」だけで生き延びているNHKの存在意義 進駐軍もいなくなりました 民放放送の局数も内容も充実しました 放送環境もデジタル化で大きく変わりました 時代・環境が変われば 法律自体も基本から変更されるべきです |
![]() ●放送法 放送・日本放送協会・放送事業者の規律に関する内容を規定する日本の法律である。日本での公衆によって直接受信される目的とする電気通信の送信を行う者は、すべてこの法律によって定められたところにより規律される。 放送法は、戦前の無線電信法に代わるものとして電波法、電波監理委員会設置法とともに「電波三法」として1950年(昭和25年)に公布、同年6月1日より施行された。これによって日本放送協会は同法に基づく特殊法人と規定されて公共企業体へと改組されることとなり、また日本放送協会以外の事業者(「民間放送」)の設置が認められて以後の放送に関する基本法となった。その後、1959年に放送番組審議会の設置義務付け規定の設置や1988年の全面改正、2010年の有線電気通信を用いる放送の法統合及び条番号整理など、さまざまな改正が行われて現在に至っている。 |
![]() ●進駐軍・連合国軍最高司令官総司令部 太平洋戦争(大東亜戦争)の終結に際してポツダム宣言の執行のために日本において占領政策を実施した連合国軍の機関である。ただ、「連合国軍」とはいっても、その多くの職員はアメリカ合衆国軍人とアメリカの民間人、少数のイギリス軍人やオーストラリア軍人などで構成されていた。 極東委員会の下に位置し、最高責任者は連合国軍最高司令官(連合国最高司令官)。日本では、総司令部 (General Headquarters) の頭字語であるGHQや進駐軍という通称が用いられた。支配ではなくポツダム宣言の執行が本来の役目である。 1951年(昭和26年)9月8日 サンフランシスコ講和会議で日本国との平和条約を調印(ソ連は未署名)。続いて日米安全保障条約に調印。1952年(昭和27年)4月28日 日本国との平和条約が発効、日本の主権回復。GHQ/SCAPの占領が終わるが、占領軍のうちアメリカ軍部隊は条約第6条a項但し書き、及びこれを口実に締結された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき在日米軍に衣替え。 |
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●受信料 |
●受信料1
NHK は受信料を財源として運営されている。受信料制度は、NHK の財源が、@広く国民全体の負担に依拠するものであること、ANHK の高度な自主性、中立性が確保されるものであること、が必要との観点に基づく。NHK は、広告放送を禁止されており(放送法第83 条)、その財源の大部分を受信料収入に依存する。平成22 年度のNHK の受信料収入は6598 億円、事業収入に占める受信料の割合は96.5%である。法制度的にみると、放送法には受信料の定義は存在せず、受信料の性格については「税」や放送サービスの「対価」ではなく、NHK の維持運営のための「特殊な負担金」とするのが政府解釈である。受信料額は、収支予算の国会による承認をもって正式に定められることとなっている(放送法第70 条第4 項)。受信料額の設計方式は、放送法等での規定はないが、「NHK 受信料調査会」(昭和36 年)で確認されて以降、総括原価方式がとられている。 |
●受信料2
●受信料の性格 NHKの受信料の性格については、昭和39 年に出された臨時放送関係法制調査会答申において「受信料は、NHKの維持運営のため、法律によってNHKに徴収権の認められた、『受信料』という名の特殊な負担金と考えるべきである。」とし、より具体的には「…国が一般的な支出に当てるために徴収する租税ではなく、国が徴収するいわゆる目的税でもない。国家機関ではない独特の法人として設けられたNHKに徴収権が認められたところの、その維持運営のための『受信料』という名の特殊な負担金と解すべきである。」と説明しており、この考えが現在では一般的になっている。しかしながら、NHKの受信料は、カラー放送や衛星放送について付加料金を設定している。この点から、受信料は、特殊な負担金としての基本的性格に加え、公平性を図る観点から一部に受益者負担金的な要素も加味されていると考えられる。また、受信料には消費税が課税されており、この点について政府は、NHKの受信料は特殊な負担金であり、サービスの直接の対価ではないが、公共放送を受信できるという便益に対する料金であり、資産の譲渡等に類するものとして課税対象としていると説明している。 ●受信料の徴収主体 前述のとおり、受信料の徴収はNHK自らが行っている。これは、租税のように国が徴収し、NHKに対して交付する場合には、国による放送への介入が懸念されるためである。しかし、平成18 年度NHK予算において受信契約及び受信料収納に要する経費は769 億円で、事業支出全体(6,217 億円)の12.4%を占めており、NHKの受信料徴収に関する負担を軽減するためにも、受信料を公共放送運営のための特定財源とし、国による放送への介入を防止する規定や制度を整備することにより、国や自治体による徴収を可能とすることも考えられよう。 ●受信料の公平負担 放送法は、第32 条で「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」としており、テレビを設置した者に対して、NHKと受信契約を締結する義務を課している。受信料は前述の通り国民の財産としての公共放送を維持するための負担金であるので、NHKの放送の視聴の有無に関わらずに受信契約の義務を課している。また、この受信契約は、日本放送協会放送受信規約第2条により、世帯単位で行うものとされており、同一世帯に2以上の住居がある場合を除き、何台テレビを持っていても受信契約は1世帯につき1契約でよいし、車載テレビなどについても、住居の一部とみなされて1契約でよいこととしている。また、事業所については、受信機の設置場所ごとに受信料契約を行うこととしている。世帯単位の契約については、携帯電話で受信を行うワンセグ放送が平成18 年度から始まるなど、テレビは一家に1台の時代から一人に1台の時代となったことなどから、受信機の台数を考慮したものにするなどの検討が求められている。なお、NHKは、平成18 年12 月から単身赴任世帯等への受信料の家族割引制度を導入することとしている。 近時、NHKの不祥事に端を発した受信料の支払の留保や受信契約の拒否が増加し問題となっているが、放送法は、受信契約を拒み、受信料を支払わない場合においても何らの罰則規定を置いていない。また、NHKも今まで、受信料の不払いに対して、訴訟などによる法的手段に訴えたことはなかった。受信料制度は、放送法上の契約締結義務はあるものの、実際にはNHKと視聴者の信頼関係の上に成立している制度であった。しかし、NHKは、平成18 年度から、受信料不払い者に対して、民事上の督促などの法的手段を行うこととしている。この督促手続きは受信契約を締結し、これに基づき受信料支払債務が発生している者に対して行われるものだが、受信契約の締結をしていない者に対しては行うことはできず、不公平感が生じる。NHKは未契約者に対しても、放送法に基づき民事訴訟を行うための準備を進めるとしている。しかし、放送法上の受信契約締結義務が私法の一般原則である「契約自由の原則」や消費者契約法に違反するとの指摘もあり、実際にどのような民事訴訟を提訴するのか不透明な部分も多い。 NHKの推計によれば、平成18 年1月末時点で、受信料未収世帯の割合が全体の3割に達する状況にあり、負担の公平という観点から考えれば、受信料徴収に関して一定の強制力の付与を考慮する必要はあろう。受信料は負担金ではあるが、公共的なサービス維持のための負担金であり、行政サービス維持のための租税と近い性格を有するとも考えられる。租税と異なるのは、言論機関として国からの干渉を防ぐために徴収権限がNHKに直接付与されている点にある。租税的な性格を考えれば、法律により国民に支払を義務付け、不払いに対する罰則を設けることも検討に値しよう。 諸外国では、受信料の不払いに対して罰則が設けられているのが通常である。例えば、英国のBBC(British Broadcasting Corporation:英国放送協会)では、テレビ放送を受信できる機器を設置した者が、政府から許可を受ける際に掛かる手数料である受信許可料(License Fee)を主な財源としているが、この受信許可料を支払わない場合には、最高1,000 ポンドの罰金が科せられることになる。なお、罰則規定は伴わなかったが、受信料の支払い義務化については、昭和41 年の第51 回国会、昭和55 年の第91 回国会において放送法の改正案が政府から提出されたこともあったが、いずれも審査未了廃案となった。 ●有料放送 放送法では、「放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信とされている(放送法第2条第1項第1号)。つまり、放送は、不特定多数に対する送信とされているのだが、技術の進歩により、放送にスクランブルを掛け、特定の者(契約者)のみにスクランブルを外すことにより、視聴させることが可能となった。アナログ放送では専用のデコーダーを設置しなければスクランブル放送の視聴ができなかったが、デジタル化後は、すべての受信機がスクランブル放送に対応可能となる。実際に放送の対価として料金を支払った者に対してのみ視聴を可能とさせる有料放送がケーブルテレビや衛星で行われ、その視聴が広がってきている。この影響で受信料についても、視聴しなければ支払わないという考え方が視聴者に浸透しつつあると考えられる。 政府の規制改革・民間開放推進会議は、視聴の有無とは無関係に負担を求める受信料制度を利用者の自由な選択の確保等の観点から見直すべきとして、NHKのデジタル放送のスクランブル化について検討し、平成18 年度の早期に結論を得るべきとの答申を発表した。これに対して総務省は、基幹放送である地上放送のスクランブル化は、a)災害放送等の良質な番組を料金を払う人だけが視聴できることになると公共放送としての使命が果たせなくなる、b)視聴率優先となり、番組が偏り、公共放送が痩せていく、c)公共放送として必要な収入を確保するのが困難となる、などの問題を指摘している。NHKも平成18年1月に発表した「NHKの新生とデジタル時代の公共放送の追求 平成18 年度〜20 年度 NHK経営計画」(以下「経営計画」という。)において、「限られた人だけが見られるようにするこの方式は、全国どこでも放送を分け隔てなく視聴できるようにする、という公共放送の意義や受信料制度の存在理念に深く関わり…現在行っている放送そのものにスクランブルをかけるような選択は避けるべき」との考えを示している。 公共放送は、国民に必要な番組を提供しており、国民がいつでもその情報にアクセスできる必要があり、そのスクランブル化には疑問がある。仮に、娯楽番組などの一部の番組をスクランブル化するなら、その番組自体が公共放送としてふさわしいかが問題となり、民間放送との競合等により、民業圧迫のそしりを受ける可能性もある。有料化になじむような番組を放送するための資金、資材、人材、チャンネルがあれば、それを民間に振り向け、NHKは、公共放送としてふさわしい業務・規模に適正化を図るべきとの意見も出てくるであろう。 |
●NHK受信料 時効は5年 2013/3 |
NHKの番組を観ても観なくても徴収されるのが受信料。テレビを購入・設置した時点で契約の義務が発生するなど、ほかの公共料金とはかなり異なっているため、トラブルに発展することも少なくない。今回の「法律放談」は受信料をめぐって司法が示した新しい判断について。
NHKの受信料をめぐっては、これまでにも裁判所から様々な判決が言い渡されています。昨年末には、滞納した受信料の時効をめぐって新たな判断が示されました。 私が担当した事件では、NHKが受信料の滞納分の支払いを求めて、Aさんを旭川簡易裁判所に訴えました。Aさんは過去にNHKと契約したことは認めたものの、途中で解約していると主張し、支払いを拒否しました。これに対してNHKは、定められた解約手続(テレビの取り外しが必要)が行われておらず、契約は、なおも有効であるとして、未払いの受信料、約7年分の支払いを求めたわけです。 本件では、解約方法が制限されていることの正当性も争点となったのですが、主要な争点となったのはNHK受信料に時効はあるのか否か、あるとすれば何年なのかということでした。 簡易裁判所での判決はNHKの全面的な勝訴でした。NHKは広告を禁止され、受信料で運営されている特殊な形態で、公共性があるので、視聴者との契約は私人間との契約とは異なり、民法・商法は適用されない、つまり受信料債権については時効消滅しないとの、従来からのNHKの見解に沿った判断を示したのです。 旭川地方裁判所で行われた控訴審では、過去5年間の滞納分に限って受信料を支払うよう求める判決が言い渡されました。時効については一審判決から一転して、受信料債権は、民法169条が定める「定期給付債権」(1年または1年未満の短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権)であり、5年で時効消滅するとの判断が示されました。この時期、NHK受信料に関する裁判は全国各地で行われていましたが、受信料債権も時効消滅すると地裁レベルで認められたのは、これが初のケースでした。 原告、被告の双方が上告して行われた札幌高等裁判所での上告審でも、旭川地裁の判断が維持されました。他の地域でのNHK受信料をめぐる裁判でも、時効期間は5年との判断が定着したようです。 もっとも「5年」という期間は、ほかの公共料金と比べれば長いと言えます。水道料金と電気料金については、民法173条の定めた短期消滅時効2年が適用されるとの判例があります。NHK以上に日常生活に不可欠な水道料金や電気料金でさえ2年で時効消滅するのですから、NHK受信料についての消滅時効期間「5年」は長すぎるように思えます。 NHK受信料は、テレビを購入・設置した時点で、実際に番組を観るか観ないにかかわらず、受信料の支払い義務が発生します。業者側が一方的に有利となる契約条項は消費者契約法によって厳しく規制されているのに、なぜNHKだけが特別扱いされるのかという疑問はあります。 受信料の消滅時効期間が5年と定められたことで、NHKは、今後、5年以内に提訴してくることになるでしょう。もっとも、民法については、近々、改正が予定されており、時効期間1年〜3年の短期消滅時効の制度が廃止し、時効期間を一律化する動きがあるので、水道料金、電気料金、受信料の消滅時効期間についての一連の判例法理も近々変更されるかも知れません。 |
●NHK受信料見直しへ「有識者会議」 高市総務相「何も決まっていない」 2015/2/21 日本経済新聞は2月21日付朝刊で「NHK受信料、ネットにも 総務省、見直し着手」と見出しをつけ、総務省がテレビのない世帯からNHK料金を徴収する検討を始め、今年中をめどに有識者会議を立ち上げるなどと報じた。これに対し、高市早苗総務相は24日の記者会見で、「週末の朝刊を見て私もびっくりしました。有識者会議を立ち上げることも含めて、何も決まっておりませんので、ご指摘のような事実はございません」と全面否定している。 日経の記事には情報源などに一切触れておらず、他のメディアもこの件については全く報じていない。 NHKは1月に決定した2015年度〜2017年度の経営計画で、新しい受信料制度のあり方について研究することを盛り込んだ。これを受け、浜田健一郎経営委員長は1月15日の会見で2020年までの受信料制度改定を目標とする考えを示している。そのため、NHKが近い将来、新たな受信料制度の研究に着手することは確実とみられる。これに対応して、総務省においても報道された有識者会議の立ち上げが具体化する可能性は否定できないが、日経が報じたように、総務省が今年中をめどに大学教授らをメンバーとする有識者会議を立ち上げることについては高市総務相が「何も決まっていない」と述べており、憶測による報道の可能性がある。 ●検証対象 / NHK受信料、ネットにも 総務省、見直し着手 徴収方法など課題 総務省はNHKの受信料制度の見直しに着手する。NHKのインターネットサービスの拡大を踏まえてテレビのない世帯からも料金を徴収する検討を始める。パソコンなどネット端末を持つ世帯に納付義務を課す案のほか、テレビの有無にかかわらず全世帯から取る案も浮上している。負担が増す国民の反発が予想され、NHKのネットサービス拡大が国民の利益につながるのか、慎重な議論が求められる。 NHKは2015年度からテレビ番組のネットでの同時配信を試験的に始めるなど、20年の東京五輪に向けてネットサービスを広げる構え。テレビを見ずにネット端末で情報を得る若者も増えているため、総務省はテレビの有無によって払うか払わないかが決まる受信料制度が時代に合わなくなってきたと判断した。 15年中をめどに大学教授らをメンバーとする有識者会議を立ち上げ、民放テレビ局や消費者団体といった利害関係者から意見を聞く。NHKも近く独自に検討を始め、その検討結果を総務省の有識者会議に報告する見通しだ。早ければ17年の通常国会に放送法の改正案を提出し、18年にも施行される可能性がある。(以下、略) 日本経済新聞2015年2月21日付朝刊 ●根拠情報 / 高市早苗総務大臣 定例記者会見 2015/2/24 Q.NHKの受信料制度ですけれども、ネット活用を見据えて制度の検討を総務省で始めるといった報道がございました。そういった検討をなされる考えがあるのかどうか。 A.週末の朝刊を見て、私もびっくりしました。有識者会議を立ち上げることも含めて、何も決まっておりませんので、ご指摘のような事実はございません。総務省としては、まずNHKにおいて、昨年6月に成立した改正放送法および本年2月16日に認可した実施基準に基づいて、国民視聴者のニーズに応えるインターネット活用業務を実施していただくことを期待しております。…(中略)…ただ、週末に報道されたような形でのことは、会議の設置も含めて、何ら決まっておりません。 Q.そうすると大臣の頭の中では、税金のように、テレビだけではなくて、例えばこれからネットの活用となったときに、国民大半の方が持っている移動通信とか持ち運び端末を持っているような方全員に税金のようにかけていくということを想定されていますか。 A.週末の記事が、ネット活用されている方でテレビを持ってらっしゃらない方にまで広くかけるようなことで有識者会議を立ち上げるような報道だったので、私もびっくりして、そういう段階でもないんだろうなと。そういう問題意識が今私の頭の中にあるわけじゃありません。 むしろ、受信機を持っていて、テレビを持っていて、ちゃんと受信料を負担している方と、全くしてない方、テレビについて、その不公平感は解消しないと。つまり、負担していない方の分を真面目に負担している方がかぶっていて、受信料が上がっていると、国民の負担が上がっているということになると、それはよくないなと。みんなから公平にちゃんと徴収ができて、受信料も結果的に下がるような方法がないかなというのが私の問題意識としてあります。(総務省HP) ●参考情報 / 「NHK経営計画2015-2017年度」発表 経営委員長・会長記者会見要旨 Q.経営委員長の見解で、「新たな受信料制度について研究を鋭意進める」という要望 だが、どう受け止める。 A.(会長)放送法はインターネットの活用について、全面的に許す段階になっていない。我々は放送法にのっとって実験などを行うが、全部自由にできる段階になったときには、当然、可及的速やかにやらねばならない。3か年の中ではそれは見えないが、いずれはできると思う。その時のため、さまざまな料金体系を考え直さなければならない。これは視野に既に入っていることだ。 Q.経営委員長の見解に「受信料制度に関する有識者会合等を早急に立ち上げるなど、2020年までの実現を目指す」とある。2020年までに新たな受信料制度を作りなさい、という意味か。 A.(経営委員長)受信料制度はNHK単体で決められるわけではない。ただ、いろいろな意見が出ている。まず、受信世帯の伸びが鈍化するだろう。そして放送と通信の 融合が進むだろう。そういう中で、現行の受信料制度は見直しを求められるだろう。特に2020年は放送環境の大幅な転換期になると思っており、それまでに目標として、受信料制度の改定は検討されるべきという意味だ。(NHKHP/NHK経営計画2015-2017年度) |
●テレビがなくても徴収? NHK受信料の「税金化」プラン 2016/7
とにかくお金をむしり取れればOK、というのが本音なのだろうか。総務省が7月7日、NHKの受信料についてテレビ機器やインターネット端末の有無にかかわらず全世帯から徴収するプランを議論中であると日本経済新聞が報じた。ついに議論が本格化したテレビ無し世帯の徴収プランは、ドイツをモデルケースとした、ネット端末の有無に関係ない仰天の「税金化」プラン。これに対して巷で怒りの声がヒートアップしている。 以前から度々話題になっていたNHKの受信料問題。2015年の受信料収入は過去最高の6625億円(税抜き)を記録している一方、近年はテレビ機器をもたない若年層が増えたことで、ネット端末をもつネットユーザーから受信料を徴収しようとする動きがある。本サイトでも、2月に放送法改定の可能性を取り上げた。 しかし現実ではもっと驚きのアイデアを考えていたようだ。総務省は、ネット端末をもつ世帯のみならず、すでに全世帯徴収を実施しているドイツ・公共放送の税金化プランを例に、端末の有無に関係なく全世帯から受信料を徴収することも視野に入れて議論しているというのだ。早ければ、まとめたアイデアを2017年にも放送法の改正案を通常国会に出したい考えだという。 これにザワついたのはテレビを持たないネット民だ。ネット掲示板やSNSで「じゃあ料金払うからテレビを配布しろ」「日本最大の既得権益」「テレビを見ないのに金だけとられるというのはおかしい」「国営にしなさいよ!」などと怒りの声があふれている。 ネット配信といえば、NHKより利益も社員の平均年収も低い民放各社が集まって、無料の公式ポータルサイト「TVer」を展開中。こちらは、民放各局で放送された一部テレビ番組が1週間にわたって無料配信されている。 一方、NHKもオリンピックの一部競技の中継などをネット配信する模様。そのコストは既存の受信料からまかなう。そこで「負担の公平性を高めるために」新たな受信料徴収プランに変更したいというのが総務省の考えである模様。 ちなみに総務省が模範ケースにしているというドイツでは、受信料の徴収方法を変更するにあたって、やはり一部で批判があったという。そこで国民の理解を得るべく、経営や放送法にまつわる専門家で構成された第三者委員会を設置。そして将来的なコストなどを計算し、「全世帯徴収になっても公共放送の不当な増収にはならない(NHK「放送研究と調査」2013年3月号、「始まったドイツの新受信制度〜全世帯徴収の『放送負担金』導入までの経緯と論点〜」より)」という説明がしっかりなされていたという。 「4年に一度のオリンピック競技や一部の番組を無料配信して、強制徴収の理由にしようとしているんですから驚きです。NHK社員の1千万円超えの平均年収(そして手厚い福利厚生)と、3400億円とも言われる新社屋の建設費の必要性をしっかり説明しないかぎり、若者らの理解を得るのはかなり難しいのではないでしょうか」(報道関係者) ちなみに上記のNHKレポートでは、「公平な受信料制度の設計を考える際、負担者がその負担の意味を納得できるよう、制度を分かりやすいものにすることが重要だとするこうした指摘は、普遍的な説得力をもっているように思われる」と報告を締めくくっている。 総務省は、必要な議論や説明責任をすっ飛ばして、他国の言い分を"いいとこ取り"して利用しようとしてはいないだろうか。それとも舛添要一元都知事(67)のように、「第三者の目線で厳しく審査する」ことも織り込み済みで話を進めているのだろうか。いずれにせよ、世間の理解を得るには、果てしない道となりそうだ。 |
●NHK受信料契約、初判断へ 最高裁大法廷、合憲性も 2016/11
最高裁第3小法廷は2日、テレビを持ちながら受信契約を拒否した男性にNHKが受信料を求めた訴訟の審理を、大法廷に回付した。受信契約がどう成立するかや、受信料制度を定めた放送法の規定の合憲性について、大法廷が来年中に初の判断を示すとみられる。 受信料支払いを拒むケースは多く、判断はNHKの徴収実務に大きな影響を与えそうだ。 争われているのは「テレビの設置者は受信契約をしなければならない」とする放送法64条1項の解釈。男性は、手続きをしていないので契約は成立せず、受信料を支払う必要はないと主張。放送法は契約する自由を制限しており違憲だとも訴えている。 |
●NHK受信契約訴訟 最高裁の判決要旨 2017/12/6 |
NHKの受信契約をめぐる訴訟で、最高裁判所大法廷が言い渡した判決の要旨は次のとおりです(15人の裁判官のうち14人の多数意見要旨)。
●1 放送法64条1項の意義 (1) ○ア 放送は、憲法21条が規定する表現の自由の保障の下で、国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、国民に広く普及されるべきものである。放送法が、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」などとする原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的として制定されたのは、上記のような放送の意義を反映したものにほかならない。 上記の目的を実現するため、放送法は、公共放送事業者と民間放送事業者とがおのおのその長所を発揮し欠点を補い、放送により国民が十分福祉を享受することができるように図るべく、二本立て体制を採ることとし、その一方を担う公共放送事業者として日本放送協会(NHK)を設立して、その目的、業務、運営体制等を定め、NHKを民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体として性格付け、これに公共の福祉のための放送を行わせることとしたものである。 放送法が、NHKにつき、営利を目的として業務を行うこと及び他人の営業に関する広告の放送をすることを禁止し、事業運営の財源を受信設備設置者から支払われる受信料によって賄うこととしているのは、特定の個人、団体又は国家機関等から財政面での支配や影響がNHKに及ぶことのないようにし、受信設備を設置することによりNHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めることによって、NHKが上記の者ら全体により支えられる事業体であるべきことを示すものにほかならない。これに加え、放送法の制定・施行に際しては、放送法施行前の旧法下において実質的に聴取契約の締結を強制するものであった受信設備設置の許可制度が廃止されるものとされていたことをも踏まえると、放送法64条1項は、NHKの財政的基盤を確保するための法的に実効性のある手段として設けられたものと解される。 ○イ そして、放送法64条1項が、受信設備設置者はNHKと「その放送の受信についての契約をしなければならない」と規定していることからすると、放送法は、受信料の支払義務を、受信設備を設置することのみによって発生させたり、NHKから受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、受信契約の締結(NHKと受信設備設置者との間の合意)によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。放送法自体に受信契約の締結の強制を実現する具体的な手続は規定されていないが、民法及び民事訴訟法により実現されるものとして規定されたと解するのが相当である。 NHKは、NHKから受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点で、あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点で、受信契約が成立する旨を主張する。しかし、NHKの財政的基盤を安定的に確保するためには、基本的には、NHKが、受信設備設置者の理解が得られるように努め、これに応じて受信契約が締結されることにより運営されていくことが望ましく、現に、放送法施行後長期間にわたり受信契約締結の承諾を得て受信料を収受してきた。放送法は、任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから、任意に受信契約を締結しない者との間においても、受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。 ○ウ 受信契約の締結を強制するに当たり、放送法には、その契約の内容が定められておらず、一方、当事者たるNHKが策定する放送受信規約によって定められることとなっているが、受信契約の最も重要な要素である受信料額については、国会がNHKの毎事業年度の収支予算を承認することによって定めるものとされ、また、受信契約の条項はあらかじめ総務大臣の認可を受けなければならないものとされ、総務大臣は、その認可について電波監理審議会に諮問しなければならないものとされているのであって、放送法は、このようにして定まる受信契約の内容が、放送法に定められたNHKの目的にかなうものであることを予定していることは明らかである。また、放送法施行規則23条が、受信契約の条項には、少なくとも、受信契約の締結方法、受信契約の単位、受信料の徴収方法等の事項を定めるものと規定しており、NHKの策定した放送受信規約に、これらの事項に関する条項が明確に定められ、その内容が受信契約の締結強制の趣旨に照らして適正なものであり、受信設備設置者間の公平が図られていることが求められる仕組みとなっている。 (2) 以上によると、放送法64条1項は、受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり、NHKからの受信契約申込みに対し受信設備設置者が承諾をしない場合には、NHKがその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。 (3) 受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務を受信設備設置後速やかに履行しないことは履行遅滞に当たるから、受信設備設置者に対し受信料相当額の損害賠償を求めることができる旨のNHKの主張については、受信契約の成立により受信設備の設置の月からの受信料債権が発生すると認められるのであるから、受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞することによりNHKに受信料相当額の損害が発生するとはいえない。NHKが受信設備設置者との間で受信契約を締結することを要しないで受信料を徴収することができるのに等しい結果となることを認めることは相当でない。 ●2 放送法64条1項の憲法適合性 (1) 放送法64条1項が憲法13条、21条、29条に違反するとの被告の主張は、《1》放送法が、NHKを存立させてその財政的基盤を受信設備設置者に負担させる受信料により確保するものとしていることが憲法上許容されるか、《2》上記《1》が許容されるとした場合に、受信料を負担させるに当たって受信契約の締結強制という方法を採ることが憲法上許容されるかという問題である。 (2) 電波を用いて行われる放送は、電波の有限性などから、元来、国による一定の規律を要するものとされてきたといえる。旧法下においては、放送事業等は、行政権の広範な自由裁量によって監理統制されるものであったため、日本国憲法下において、このような状態を改めるべきこととなったが、具体的にいかなる制度を構築するのが適切であるかについては、憲法上一義的に定まるものではなく、憲法21条の趣旨を具体化する前記の放送法の目的を実現するのにふさわしい制度の定め方には立法裁量が認められる。そして、公共放送事業者と民間放送事業者との二本立て体制の下において、前者を担うものとしてNHKを存立させ、これを民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体であるようにするためその財政的基盤を受信設備設置者に受信料を負担させることにより確保するものとした仕組みは、憲法21条の保障する表現の自由の下で国民の知る権利を実質的に充足すべく採用され、その目的にかなう合理的なものであると解されるのであり、なおその合理性が今日までに失われたとする事情も見いだせないのであるから、これが憲法上許容される立法裁量の範囲内にあることは、明らかというべきである。このような制度の枠を離れて被告が受信設備を用いて放送を視聴する自由が憲法上保障されていると解することはできない。 (3) 受信料の支払義務を受信契約により発生させることとするのは、NHKが、基本的には、受信設備設置者の理解を得て、その負担により支えられて存立することが期待される事業体であることに沿うものであり、相当な方法である。受信契約の締結を強制するに当たり、放送法には、契約の内容が定められておらず、一方当事者たるNHKが策定する放送受信規約によってその内容が定められることとなる点については、放送法が予定している受信契約の内容は、NHKの目的にかなうものとして、受信契約の締結強制の趣旨に照らして適正なもので受信設備設置者間の公平が図られていることを要するものであり、放送法64条1項は、受信設備設置者に対し、そのような内容の受信契約の締結を強制するにとどまると解されるから、同法の目的を達成するのに必要かつ合理的な範囲内のものとして、憲法上許容されるというべきである。 (4) 以上によると、放送法64条1項は、同法に定められたNHKの目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして、憲法13条、21条、29条に違反するものではないというベきである。 ●3 判決の確定により発生する受信料債権の範囲 受信契約の承諾を命ずる判決の確定により発生する受信料債権の範囲 受信契約の内容を定める放送受信規約には、受信契約を締結した者は受信設備の設置の月から受信料を支払わなければならない旨の条項がある。同じ時期に受信設備を設置しながら、速やかに受信契約を締結した者と、その締結を遅延した者との間で、支払うべき受信料の範囲に差異が生ずるのは公平とはいえないから、上記の条項は、受信設備設置者間の公平を図るうえで必要かつ合理的である。上記の条項を含む受信契約の承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合、同契約に基づき、受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生するというべきである。 ●4 受信料債権の消滅時効の起算点 受信契約に基づき発生する、受信設備設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効の起算点 消滅時効は、権利を行使できる時から進行するところ、受信料債権は受信契約に基づき発生するから、受信契約が成立する前には、NHKは、受信料債権を行使できない。通常は、受信設備設置者がNHKに対し受信設備を設置した旨を通知しない限り、NHKが受信設備設置者の存在を速やかに把握することは困難と考えられ、他方、受信設備設置者は受信契約締結義務を負うのであるから、受信契約を締結していない者について、これを締結した者と異なり、受信料債権が時効消滅する余地がないのもやむを得ない。受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は、受信契約成立時から進行すると解するのが相当である。 |
●NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断 12/6
NHKが受信契約を結ばない男性に支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務があるとした放送法の規定は「合憲」とする初めての判断を示した。事実上、受信料の支払いを義務づける内容だ。男性は受信契約を定めた放送法の規定は「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張したが、最高裁は男性の上告を退けた。 判決は、NHKからの一方的な申し込みでは契約や支払い義務が生じず、双方の合意が必要としたが、NHKが受信料を巡る裁判を起こして勝訴すれば、契約は成立する、と指摘した。 争われたのは、2006年3月、自宅にテレビを設置した男性のケース。NHKは11年9月、受信契約を申し込んだが「放送が偏っている」などの理由で拒まれ、同年11月に提訴した。 1950年制定の放送法の規定は「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。この解釈について、男性側は「強制力のない努力規定。受信契約が強制されるなら契約の自由に対する重大な侵害だ」として違憲だと主張。NHKは「義務規定。公共放送の意義を踏まえれば必要性や合理性がある」として合憲と訴えた。 また、受信契約の成立時期について、NHKは、契約を申し込んだ時点で自動的に成立するとし、テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払うべきだと主張。一方、男性側は、NHKが未契約者に対して裁判を起こし、契約の受け入れを命じる判決が確定した時点で契約が成立し、それ以降の支払い義務しかないと反論していた。 一、二審判決は、放送法の規定は合憲で、契約義務を課していると判断。契約の受け入れを命じる判決が確定した時点で契約が成立し、テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払う必要があると結論づけた。この裁判では、国民生活に与える影響が大きいとして、金田勝年法相(当時)も4月、規定は合憲とする意見書を最高裁に提出していた。 |
●NHK、最高裁判決を受信料徴収の「錦の御旗にしない」 12/7 「公平負担の徹底に努めたい」 NHKの上田良一会長は7日、定例会見で、受信料制度を合憲とした最高裁大法廷判決について「公共放送の意義を認めたもので、受信料制度を視聴者に丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めたい」と述べた。会見における判決に関する上田会長らの一問一答は次の通り。 −−判決をどう受け止めたか 「判決は民放との二元体制に言及したうえでNHKについて、放送法は、特定の個人、団体、または国家機関などから財政面での支配・影響が及ばぬよう、財源を受信料で賄うことにした、と述べている」 「受信料制度という仕組みは、憲法の保証する表現の自由の下、国民の知る権利を満たすために採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈される、との考えを示した」 「判決は、最高裁が公共放送の意義を認め、受信料制度が合憲である、という判断を示したもので、(NHKは)引き続き、受信料制度の意義を視聴者に丁寧に説明し、公平負担の徹底に努める。また公共放送の基本姿勢を堅持し、放送法を順守しながら、自主自立を貫いていく」 −−改めて「公共放送」の意義をどう考えるか 「公共放送の意義をどう考えるかについては、NHKは(1)正確で公平公正な情報を提供すること(2)安全で安心な暮らしに貢献すること(3)質の高い文化を創造すること−などの、公共的価値を実現することを追求してきた」 「これからも公共的価値のさらなる実現の向上を目指し、放送と通信の融合時代に、いつでも、どこでも視聴者の期待に応えられる情報の社会的基盤としての役割を果たしたい」 「引き続き、広く、“受信料によって支えられる公共放送”の基本姿勢を堅持し、放送法を順守しながら自主自立を貫く覚悟だ」 −−判決により、今後の受信料の契約・徴収業務の方針に変更はあるか 「基本的には、『従来のやり方』を認めていただいた、という理解。受信料制度の意義を丁寧に視聴者に説明し、公平負担の徹底に務めるのが非常に大事なこと。そのあたりは従来同様、さらに努力していきたい」 −−判決は「消滅時効」に言及。さかのぼっての請求が可能だ。判決は、徴収の後押しになるのか (営業局担当)「これまでどおりの営業活動をやっていく。判決がどういう影響を及ぼすか、現時点での予測は難しい。引き続き、支払い率の向上、公平負担の徹底に最大限、努めたい。丁寧に説明し、ご理解いただいたうえで契約をいただく活動に今後も変わりはない」 −−契約に応じ、未支払い分があれば、過去にさかのぼって支払わなくてはならないのか (営業局長)「受信契約締結に当たっては、受信できる放送の種別や、(テレビを)設置した日などをお客さまから確認して手続きする。したがって、『20年前から設置している』と申告があれば、公平負担の観点からも(20年前にさかのぼって)ご契約をいただくことになる。あくまで、基本的には、設置の日はお客さまに確認して締結する。丁寧に説明して理解を求める営業活動をする」 −−受信料の徴収で、これまでトラブルがなかった、とは言いがたい。今回の判決で、強引、高圧的な徴収が行われるとも考えられる。それが起きないようにするための対策は 「基本的には現場で対応している。いろんな不祥事や問題が発生しているので、最前線で視聴者とコンタクトを取っている人は、たとえ委託先であっても、NHKが本来的に果たしている役割をしっかり説明し、ご理解をいただく。その教育や指導は、プログラムを作って対応している。これまで残念ながら徹底できていなかった部分があることは否めないが、その方向で努力していることは事実」 (営業局長)「お客さまからのクレームやトラブルがゼロというまでにはなかなか行かないが、営業の目標と同じように減らしていく。訪問活動を契機としたお客さまの声の件数もすべて理事会や経営委員会に報告して減らすように努めている。教育研修指導、職員が帯同して歩くことを含めて、いろんな教育活動をやっている」 (営業局長)「今回、最高裁の判決が出たが、すでに昨日の段階で、全ての訪問員に対し、基本的には丁寧な説明を必ずすること。“錦の御旗”のようなものを掲げて説明がおろそかにならないよう、文書を出して徹底を図っている。営業部門としては最もなくさないといけない問題と考え、最大限努力しているところだ」 −−訴訟を起こしてもNHKは負けない、という判決になった。これまでより訴訟を多く起こすことはありうるか 「公共放送としての役割を認識していただいたうえで、それに対して、受信料という、特殊な負担金をお願いしている。公共放送の役割を果たしている、という視聴者の信頼がない限り、単に訴訟だけを持って受信料をちょうだいする、ということは考えていない」 「判決でもNHKからの一方的な申し込みで受信料が発生するものではなく、(視聴者と)双方の意思表示の合致が必要、という指摘もされている。繰り返すが、これまで通り、公共放送の役割や受信料制度の意義を丁寧に説明する姿勢に変わりはない」 −−訴訟を起こすとNHK側もかなりの労力になる。任意で契約を促すような方策などの検討の余地は 「昨日判決が出たばかりで、その判決に基づいてどうNHKとして対応するのか。NHKの裁量で許されるものと、NHKの裁量だけでは対応できないものも当然出てくる。そういうことも含めて少し検討しないとならない。私のほうからはっきりした形での回答は差し控えたい」 −−「公共性」を視聴者に説明する責任が、より大きくなった。中期経営計画に盛り込む公共性のイメージを具体的に説明してほしい 「公共的価値を、はっきりとみんなが答えられるような言葉を詰めているところだ。次の経営計画の中で明確に打ち出したい。そして、その意味するところを、きちんと解説していきたい」 −−受信料支払い率の向上策として、9月に「NHK受信料制度等検討委員会」から答申を受けた、公益事業者から提供される居住者情報の利活用について現在どうなっているのか (営業局長)「公平負担の徹底と営業経費の抑制を図るため、諸外国の公共放送の取り組み事例を踏まえ、適切な制度の整備のあり方について答申いただいたもので、今回の最高裁の判決を踏まえたものではない。今後、判決内容も踏まえた上でNHKとしての考え方をまとめていくことになる」 −−答申内容は、プライバシーの問題も含んでいるが、導入に前向きなのか 「慎重な検討が必要だ。法改正が必要な部分もあるので、われわれだけで簡単にできない。検討を加えて判断したい。(時期は)特にいつまでとは想定していない」 −−「公共放送から公共メディアへ」を掲げる中で、最高裁の判決にインターネットに関する言及がなかったが 「インターネットを通じて情報があふれる中、民主主義の発達に欠かせない情報の社会的基盤は公共放送が積極的に担うべき、極めて重要な機能だと感じている。NHKは公共放送として取り組むテレビやラジオの放送を太い幹としつつ、放送だけでなくインターネットも適切に活用することで、公共メディアとして情報の社会的基盤であり続けたいと考えている」 「判決の中でも言及されていたが、民放との二元体制の中で、インターネットも活用して、健全な民主主義の発展に貢献し、文化水準の向上に寄与したい」 「そういった環境変化も踏まえながら、私どもだけでは決められないが、インターネットに対して、どういう形で適正な負担をいただけばいいのか、なども含めて、時間をかけて検討するのが課題だと考えている」 |
●「視聴者の合意」が課題 12/7
「NHKにとって万々歳の判決とはいえない。判決は契約締結にあたり、NHKが視聴者の合意を得るために努力するよう求めた。契約に応じない場合はNHKは各未契約者に対して裁判を起こさねばならず、徴収の大きな足かせになる。一方、未契約者に契約締結を迫るだけでは反発を買うだろう。また、判決で若者のテレビ離れが加速する可能性もある。NHKは契約してもらうために、こうした人たちにどういったサービスを提供していくのか早急に計画を示す必要がある」(立教大・砂川浩慶教授) |
●NHK受信料「合憲」「支払い義務 合意必要」 12/7
NHK受信料をめぐり、テレビを持つ人に契約締結を義務付けた放送法64条の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「合憲」とする初めての判断を示しました。 判決は、「特定の個人、団体または国家機関等から財政面での支配や影響が及ぶことのないようにし、広く公平に負担を求めることによって、事業運営の財源を受信料によって賄うことにした」という趣旨や放送法制定時の経緯にふれつつ、「NHKからの一方的な申し込みのみによって受信料の支払い義務を発生させるものではなく、双方の意思表示の合致が必要であることは明らか」としました。 しかし、NHKが裁判を起こして判決が確定すれば、契約は成立すると指摘しました。 訴えられていたのは、2006年に自宅にテレビを設置した東京都内の男性。契約申込書を送っても応じないとして、NHKが提訴しました。 男性側は、64条について、「支払いの強制は憲法が保障する契約の自由を侵害する」と主張。NHK側は「受信料は不可欠で、合理性や必要性がある」と反論していました。 今後、900万世帯を超える未契約者への徴収に影響を与えることになります。 ●問われる公共放送のあり方 強制的徴収に懸念の声 最高裁は、テレビ受信機の設置者とNHKとの受信契約を定めた放送法64条1項を「合憲」と判断しました。「憲法の保障する国民の知る権利を実質的に充足すべく採用され、その目的にかなう」というのが理由です。 放送法は戦前、NHKの前身の「日本放送協会」が国民を戦争に駆り立てた反省から生まれました。時の権力に左右されない「自主・自律」の公共放送を、国民が支える受信料制度には合理性があるといえます。 しかし、制度の大前提となる国民との信頼関係をNHKは損ねてきました。2001年には、安倍晋三官房副長官(当時)の指示で日本軍「慰安婦」問題を取り上げた「ETV2001」が改変される事件が発生。14年、「政府が右というものを左というわけにはいかない」という籾井勝人前会長の登場で、「政権寄り」の報道姿勢に拍車がかかりました。 各地でNHK問題を考える視聴者団体が立ち上げられ、受信料の支払いを一時凍結する運動も広がりました。一方、NHKは06年から未払い者への民事手続きを強化し、約4000件で訴訟に発展しています。 判決が「NHKからの一方的な申し込みのみによって受信料支払い義務を発生させるものではなく、双方の意思表示の合致が必要である」と指摘していることは重要です。NHKが強制的な取り立てを強めれば、「受信料の“税金化”が進み、政権の放送内容への干渉が強まる」との懸念も識者から表明されています。 政権との距離をどうとるのか、公共放送としての役割をどう発揮していくのか―。NHKの明確な説明と対応が求められています。 |
●受信料「見ていないのに支払うのはおかしい」 12/7
NHKの受信料契約を巡る訴訟で、最高裁大法廷は6日、放送法が定めた受信料の支払い義務に初めてお墨付きを与えた。 未契約者らから不満や戸惑いの声が相次ぐ一方、受信料を支払う契約者からは公平な負担の徹底を求める声が上がる。 ●「残念」 「憲法違反ではないという判決には、納得がいかない」。被告となった男性の代理人を務める弁護団は判決後、東京都千代田区で記者会見し、敗訴判決への無念さをにじませた。男性は今後、8年分の受信料約20万円を支払うことになる。高池勝彦弁護士は「残念だ」と悔しそうな表情を見せた。 契約を拒む人に契約締結を強く迫る判断を示した最高裁判決に対し、未契約者の不満は根強い。 「見ていないのに受信料を支払うのはおかしい」。東京都新宿区の男子大学生(21)はそう困惑する。 約半年前からアパートで一人暮らしを始めた。テレビはあるが、見るのは民放のみ。インターホンが鳴っても、事前に約束をしている友人ら以外には応じないため、NHKの訪問スタッフに会ったことはない。親の仕送りに頼る生活で金銭的な余裕はないが、「裁判を起こされるくらいなら、受信料を支払うしかない」。 大法廷は、未契約者は、テレビ設置以降の全期間の受信料を支払う義務があるとの判断も示した。兵庫県内の会社役員男性(45)は「親の代から未契約だと思う。突然、多額の支払いを求められる事態が全国で起きたら恐ろしいし、暴力的すぎる」と憤る。 NHKと契約を結び、受信料を支払っている人には、NHKの公共性を評価する意見が多い。 東日本大震災で被害を受けた宮城県気仙沼市で飲食店を営む男性(71)は、受信料を数十年間支払い続けている。「震災以降は津波が来ないか気になり、地震の時は必ずNHKをつける。災害情報が早く、正確に入手でき、信頼している」と話す。東京都大田区の主婦(70)は「受信料で番組を制作するというルールがある以上、皆で支えるべきだ」と強調した。 ●「反発招く」 ただ、大法廷の初判断によって今後、徴収がスムーズに進められるようになるかは不透明だ。 都市部ではオートロックマンションが増え、帰宅時間が遅い人も多い。NHKから委託を受け、契約締結業務を担う男性(35)によると、訪問しても本人に会えずに未契約のままになるケースもあるという。男性は「接触できても、インターホン越しに『裁判になりますよ』と言えば、かえって反発を招く。現場はこれまで通り、丁寧に契約をお願いしていくしかない」と話す。 未契約世帯は全国に約900万以上。契約業務に携わるNHKの男性職員は「契約者の受信料収入を使い、未契約者から受信料を徴収するための裁判を起こすことに、理解が得られるか疑問だ」と語った。 |
●受信料裁判でNHK敗訴 2020/7/1 |
秘密兵器「イラネッチケー」を開発した筑波大准教授に聞く NHKが受信料裁判で敗れた。6月26日、東京都内の女性がNHKが映らないテレビを自宅に設置したことを巡り、受信契約を結ばなければならないのかを争った裁判で、東京地裁は女性の主張を認めた。NHKが受信料の裁判で敗訴したのは初のことだという。 気になるのは、NHKが映らないテレビである。「イラネッチケー」というフィルターを取り付けたもので、筑波大学システム情報工学研究科の掛谷英紀准教授の研究室で開発したという。掛谷氏に話を聞いた。 ――まずは、勝訴おめでとうございます。 掛谷:ありがとうございます。といっても、まだ1審です。当然、NHKは控訴するでしょう。最高裁で勝ち、判決が確定しなければ意味がありません。それに、私はあくまで技術的協力をしただけですから。 ――NHKだけを映らないようにする技術とはどういうものなのか。 掛谷:テレビとアンテナを繋ぐ同軸ケーブルに、NHKの信号のみを減衰するフィルターを割り込ませるんです。フィルターは技術的には簡単なもので、電子工学を専攻する大学2年生程度の知識があれば理解できますよ。私の研究室配属の学生が卒業研究として開発しました。 ――なぜ、そんな研究をしたのだろう。 掛谷:きっかけはNHKの国会中継でした。もう7〜8年前になりますが、辻元清美議員(当時・民主党)と中山成彬議員(当時・日本維新の会)が、従軍慰安婦について質問をしました。いずれも誰かがYouTubeにアップロードしたんですが、なぜかNHKは中山議員の質問だけを削除要請したんです。 ――13年3月8日の衆議院予算委員会でのことだ。慰安婦問題に対して、先に質問に立ったのは辻元代議士で、「(慰安婦関連の資料に)ただ単に強制するという文字がなかったというだけで、果たして(強制はなかったという)その論理は成り立つのか」という旧日本軍の強制ありきの主張だった。一方の中山代議士は、「(当時の朝鮮は)警察、ナンバーツーの警部と高等刑事も朝鮮人が務めていた。これらの体制で、官憲の強制連行というのは考えられないんじゃないですかね」と、強制はなかったとする反対の主張だった。そこでNHKは、従軍慰安婦に強制はなかったとする主張のみを削除要請したのだ。 掛谷:私は慰安婦の問題について、どうこう言うつもりはありません。ただ、正反対の意見を国会で議員が述べているにもかかわらず、一方だけ削除要請するのはいかがなものでしょう。放送法には「政治的に公平であること」とあるのですから、両論併記が当然です。片方だけ削除させるのであれば、公共放送とは言えません。 ――おっしゃる通りだ。 掛谷:NHKの放送には、ヤラセや意図的編集など、公共放送として問題のある事案が数多く発生しています。こうしたことが続くのは、NHKに公共性を担保するシステムがないからです。NHKに対して、国民が自らの声を反映させる何らかの手段を確立することが必要です。受信料不払い運動もその一環だったでしょうが、これは放送法に違反する行為に当たります。ならば、合法的にNHKとの契約を拒否する手段を提供しようと思ったのです。 ――放送法第64条は、受信料契約と受信料についてこう規定している。 《第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない》 掛谷:さらに、旧郵政省(現総務省)は「復元可能な程度にNHKの放送を受信できないよう改造された受信機については、受信契約の対象とする」との見解も示しています。つまり、復元できないまでNHKが映らない改造をしなければなりません。 ――「イラネッチケー」はネット(現在5800円)でも販売されているが、取り外しができるようにしては、ダメということだろうか。 掛谷:そういうことになります。そのため、「NHKから国民を守る党」の立花孝志さんは、テレビの後ろのアンテナ端子に「イラネッチケー」を取り付け、接着剤で固めて裁判に挑みましたが、NHKから「外せる」と指摘されて敗訴しました。また、彼はアンテナコンセントを開けて壁の中に「イラネッチケー」を埋め込むという工事をし、「素人には外せない」と裁判で主張しました。しかし、NHK側に「設置業者に依頼すれば元に戻せる」と主張され、再び敗れています。今回、原告の女性はネットで「イラネッチケー」のことを知って、私に相談してきました。そこで、絶対に外せないようにするために協力しました。 ――どんな加工をしたのだろうか。 掛谷:外からは触れぬよう、テレビの中に入れ込みました。そしてアクリル板とアルミ箔を重ねた板で、テレビのチューナーと「イラネッチケー」を覆う枠を作り、その中にエポキシ樹脂を流し込んで固めました。電波を遮蔽するために樹脂の間にはアルミ箔を重ね、その上からさらに樹脂で固めました。例え外そうとしても、テレビが壊れるように加工したわけです。 ――ガッチガチである。 掛谷:でも、何とかNHKを映すことができないものか、彼らは実験するんですよ。同じ型のテレビと、「イラネッチケー」を購入して、同じような加工をして……。 ――NHKはそこまでやるんですか? 掛谷:そうです。そして、NHK側が我々のマネをして作ったテレビでは、同軸ケーブルをチューナーに近づけると映ると主張しました。ただし、先ほど申し上げた通り、我々はかなり厳しく電波の遮蔽加工もしましたから、同じ実験をしても我々のテレビでは、NHKは映らなかったんです。 ――実験はどのように行われたのか? 掛谷:NHK側の弁護士事務所で、双方の弁護士、NHKの技術者と我々の立ち会いの下、お互いが見ている場で実験をやりました。結果的に、この実験が裁判のヤマバだったと思います。NHK側が我々のマネをして作ったテレビの検証は信用できないということが、この判決では決定打になったとみています。 ――判決文には「原告が、どのような意図をもって本件テレビを設置したものであれ、現に本件テレビが被告(註:NHK)の放送を受信することのできる受信設備(註:テレビ)と認められない以上、放送受信契約締結義務を負うと認めることはできない」とある。至極当然のように思えるが、NHK側の主張は強引だったというのは、原告女性の代理人を務めた高池勝彦弁護士だ。 高池:原告のテレビではNHKが映らないからと、“民放が映るんだから、NHKを受信できるテレビに当たる”(「本件テレビが民間事業者による放送を受信することができる以上、被告の放送を受信することのできる受信設備に当たる」)とまで主張していました。もちろん、裁判官は「放送法は『協会の放送を受信できる受信設備』と明文で規定しているのであって、(中略)分離上採用できない解釈と言わざるを得ない」と言っています。まあ、NHKも大手の弁護士事務所に依頼して、実験もして、東大の先生にまで意見書を書いてもらっていますから、かなりお金をかけたようですよ。 ――その裁判費用は、もちろん受信料からの支出である。NHKが毎年、公表する収支予算は実に大雑把なものだが、裁判費用も明らかにしてもらいたいものだ。再び、掛谷氏が語る。 掛谷:NHKが4月にスタートさせた同時ネット中継も今は無料ですが、いずれはネットでNHKを観ている人にも受信料を払えと言ってくるはずです。それでないと、今の規模の収入を維持できませんから。うちの学生にも「インターネットで十分」と、テレビを持っていない人は多いですからね。そうなれば受信料収入はどんどん減る一方です。元々、NHKの受信料は、全国で視聴できるよう、電波塔を建てるために徴収していました。一方、通信となると、通信事業者がインフラを整備してきました。にもかかわらず、ネットでNHKが見られるからと受信料を払えというのは、ありえない話です。これだけは絶対に許してはいけないと思っています。 ――ところで、今回の報道では、国立の筑波大に変わった先生がいると思い人も多いはず。大学内での立場は大丈夫だろうか。 掛谷:Yahoo!のヘッドラインにも何度か名前が出たこともありますけど、立場的には……あんまり良くないです(笑)。ただまあ、もしこれで最高裁で勝てれば、社会にとって大きな貢献になると思います。こういうことをやる人も世の中には必要。みんながみんな私のようだと、困りますけど……。 ――ところで先生は、NHKの受信料は? 掛谷:払ってますよ。BSの受信料も払っています。私、本当はNHKのBSだけ見たいんです。「ワールドニュース」ってあるんですけど、各国がどういう報道をしているか知るのに便利です。英語はともかく、中国語やドイツ語、韓国語など翻訳してくれるのはありがたい。でも、NHKはBSだけの契約を認めてくれません。そういう選択の自由もない。最高裁で勝てたら、地上波は「イラネッチケー」で見られないようにして、BSだけの契約にしようと考えています。 ――それが最高裁で勝つまでの目標? 掛谷:実は他にやりたいことがあります。子供がいる貧困世帯に、NHKが映らないテレビを配りたいんです。いま、NHK受信料の免除は、ほとんどないと言っていい。生活保護世帯は免除となりますが、貧しくても金額を支払わされている人はたくさんいます。受信料はけっこうな負担ですからね。それが払えないために、テレビを置けなくなって、民放の「仮面ライダー」を見ることができない子供もいるんです。ホテルもNHKが映らないテレビを必要とするでしょう。部屋数分の受信料を取られていますからね。ホテルには有料でNHKが映らないテレビを売って、そのお金で貧困家庭には無料で配ってあげたいです。 |
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