総合消費料金

総合消費料金未納分訴訟最終通知書

「総合消費料金」てな〜に
お手紙が頂けたということは
高齢者の証明でしょうか
 


 
 
取り下げ最終期日 平成30年11月1日
投函日は板橋北から10月27日  待ったなしのお手紙
文脈は覚えのない脅し
おかしな丁寧語でデコレーション
 

    総合消費料金未納分訴訟最終通知書
   管理番号 (○)○○○
   この度、貴方の未納されました総合消費料金について、契約
   会社及び、運営会社から、訴状申し入れされたことを本状に
   て報告いたします。
   下記に設けられた、裁判取り下げ最終期日までに連絡無き
   場合、管轄裁判所から裁判日程を決定する呼出状が発行さ
   れ、記載期日に指定の裁判所へ出廷となります。
   尚、裁判を欠席されると相手方の言い分通りの判定が出され、
   執行官立会いのもと、あなたの給料、財産の差し押さえ等の
   恐れがございますので、十分ご注意ください。
   民事訴訟及び、裁判取り下げ等のご相談に関しましては当
   センターにて承っておりますので、下記窓口へお問い合わせ
   くだxい。
   尚、個人情報保護の為、ご本人様からご連絡頂きますよう
   お願い申し上げます。
   取り下げ最終期日 平成30年11月1日
   民事訴訟管理センター
   東京都千代田区霞が関3丁目1番1号
   消費者相談窓口 03-○○○○-○○○○
 

 
 
 
 
 
 
11月1日 近所の交番に手紙を届ける
判っているのでいらないとのこと
「絶対に電話をしないでください」
 
 
 
 
取り下げ費用を振込んでください
 
 
 
 


2018/11